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商標拒絶査定不服審判

2021-005441

ソッキン

審判番号
2021-005441
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-111002
請求日
2021年04月27日
審決日
2021年10月19日
公報発行日
2021年12月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】日本水産株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人RIN IP Partners
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .13 -WY (W0105293032)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019-111002拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、令和元年8月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 9月24日付け:拒絶理由通知 令和2年10月21日付け:意見書の提出 令和3年 1月26日付け:拒絶査定 令和3年 4月27日付け:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「速筋」の文字を横書きしてなり、第1類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 本願商標は、「速筋」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、「白筋」と同義であって、「骨格筋を構成する筋繊維のうち、白く見えるもの」の意味を有する語である。 そして、本願の指定商品を取り扱う分野においては、近年、速筋を多く含むスケソウダラのタンパク質が、食べるだけで速筋を増量することができる食品として注目されており、スケソウダラを原材料とする商品の説明中に、「速筋」の文字が使用されている実情がうかがえる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、「(摂取することにより)速筋を増量するもの」であるという商品の品質を理解するにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「速筋」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「骨格筋を構成する筋繊維のうち、白く見えるもの。」の意味を有する「白筋」の語(株式会社三省堂「大辞林 第四版」)と同義であるものの、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。 また、当審において職権をもって調査するも、「速筋」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実は見いだせない上、取引者、需要者において、そのような表示として認識されるとみるべき事実も見いだせない。 そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の品質を表示するものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-005441

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