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商標拒絶査定不服審判

2024-013386

リノライト、ライノライト、リノ、ライノ

審判番号
2024-013386
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-103353
請求日
2024年08月20日
審決日
2025年03月19日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社A.T.S
  • 【請求人代理人】弁理士法人アイリンク国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 渡邉 あおい
  • 審判官 深田 彩紀子
分類
T18 .26 -WY (W0911)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023-103353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続経緯 本願は、令和5年9月15日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年2月20日付け:拒絶理由通知書 令和6年4月 3日 :意見書の提出 令和6年5月17日付け:拒絶査定 令和6年8月20日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「LinoLight」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。)、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 そして、原査定は、本願商標から「Lino」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とは類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第4592305号商標 商標の構成:「リノ」の文字を標準文字で表してなる 指定商品:第9類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成13年4月6日 設定登録日:平成14年8月2日 (2)登録第5503840号商標 商標の構成:「Lino」及び「リノ」の文字を上下2段に横書きしてなる 指定商品:第11類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成23年12月19日 設定登録日:平成24年 6月29日 4 当審の判断 本願商標は、「LinoLight」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、その構成全体から生じる「リノライト」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「Light」の文字部分が「光、照明、照灯、明かり」を意味するとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、当該文字部分が商品の品質等を表したものと直ちに認識されるとはいえず、むしろ「LinoLight」の構成文字全体をもって、一体のものとして認識され、把握されるとみるのが相当である。 また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更に「Light」の文字部分を捨象し、「Lino」の文字部分に着目するというべき事情は見いだせない。 そうすると、本願商標は、「LinoLight」の構成文字が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。 してみると、本願商標の構成中「Lino」の文字部分を分離、抽出した上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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