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商標拒絶査定不服審判

2022-016839

ハチキンチーズ、ハチキン

審判番号
2022-016839
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-010556
請求日
2022年10月21日
審決日
2023年11月14日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社浜幸
  • 【請求人代理人】弁理士法人白浜国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-10556拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年1月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 3月29日付け:拒絶理由通知書 令和4年 4月22日 :意見書の提出 令和4年 7月21日付け:拒絶査定 令和4年10月21日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「ハチキンチーズ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),和菓子,洋菓子,中華まんじゅう」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4881231号商標(以下「引用商標」という。)は、「はちきん」の文字を横書きしてなり、平成16年12月17日に登録出願、第30類「菓子」を指定商品として、同17年7月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、前記2のとおり、「ハチキンチーズ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生じる「ハチキンチーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「チーズ」の文字が「乳製品の一つ。牛などの乳汁を乳酸菌・酵素で凝固させ、脱水・成形したものをそのまま、または微生物の作用で熟成させた食品。」(「広辞苑 第七版」岩波書店)の意味を有し、本願の指定商品との関係では、商品の原材料を表す場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、殊更に「ハチキン」の文字のみに着目するというよりは、むしろ本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 したがって、本願商標の構成中「ハチキン」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-016839

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