商標拒絶査定不服審判
2025-012855
エヌイイケイカスタムアンドユニットプロ、エヌイイケイ、ネック、カスタムアンドユニットプロ、カスタムユニットプロ、カスタム、ユニットプロ、プロ、ピイアアルオオ
- 審判番号
- 2025-012855
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-099130
- 請求日
- 2025年08月15日
- 審決日
- 2026年04月23日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日機装エイコー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人MSウィード
- 審判長/審判官
- 審判長 山田 啓之
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 深田 彩紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W070911)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024- 99130拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月12日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 7日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月14日 :意見書の提出
令和7年 5月16日付け:拒絶査定
令和7年 8月15日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年10月30日付け:審尋
令和7年12月 9日 :回答書の提出
令和8年 1月22日付け:審尋
令和8年 3月 5日 :回答書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものであり、その後、指定商品については、第7類、第9類及び第11類に属する令和8年3月5日提出の手続補正書記載のとおりの商品に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1775811号商標及び登録第6508960号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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