商標拒絶査定不服審判
2023-002163
アイサン
- 審判番号
- 2023-002163
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-081249
- 請求日
- 2023年02月08日
- 審決日
- 2023年08月23日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】愛三工業株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人岡田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-81249拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第16類、第25類、第28類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、令和4年3月7日に登録出願された商願2022-25534に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月13日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年8月8日付けで拒絶理由の通知、同年9月22日付けで意見書の提出、同年11月7日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年2月8日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定役務は、当審における上記の手続補正書により、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6130347号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成29年12月4日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同31年3月15日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、各文字を横線でつなげたようなデザインが施された筆記体風の「Aisan」の欧文字を赤色で表した構成態様からなり、全体として比較的特殊な書体で図案化したロゴ風文字を表してなると看取できる。
そして、「Aisan」の文字は、一般的な辞書等に掲載されている語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイサン」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、円弧及び小円を3個づつ連続して円状(下部には隙間を空けている。)に配置した図柄(赤色)、その内側に下側が切れた円と横線を組み合わせた図柄(青色)を配置した図形と、その下部の隙間に配置された「AISAN」の文字(青色)からなるところ、構成全体として、「AISAN」の欧文字と図形をまとまりよく不可分一体的に配置したロゴ風図形を表してなると看取できる。
そして、引用商標の図形部分は、具体的に何を描いてなるのか明らかではなく、また、その構成中「AISAN」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載された語ではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「アイサン」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
ウ 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成中に「Aisan(AISAN)」の語を含む点では共通するものの、その書体や図形部分の構成態様の明瞭な差異により、記憶される印象が異なるから、相紛れるおそれはない。また、称呼においては、「アイサン」の称呼を共通にし、さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できず、また、称呼を共通にするとしても、外観における明瞭な差異により相紛れるおそれはないから、これらを総合すれば、両商標を同一又は類似の役務について使用しても、その出所について誤認混同が生じるおそれはなく、類似する商標とはいえない。
(2)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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