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商標拒絶査定不服審判

2023-013002

エヌエイチサンテクノロジー、エヌエッチサンテクノロジー、エヌエイチスリーテクノロジー、エヌエッチスリーテクノロジー

審判番号
2023-013002
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-117549
請求日
2023年08月03日
審決日
2024年02月28日
公報発行日
2024年05月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】愛三工業株式会社
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .16 -Z (W070912373942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-117549拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年10月13日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 2月10日付け:拒絶理由通知書 令和5年 3月23日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 5月18日付け:拒絶査定 令和5年 8月 3日 :審判請求書の提出 令和5年12月12日付け:審尋 令和6年 1月15日 :意見書の提出 2 本願商標 本願商標は、「NH3 Technology」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第12類、第37類、第39類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定商品及び指定役務は、原審における上記1の手続補正書により、別掲1のとおりに補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「NH3 Technology」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「NH3」はアンモニアの化学式を容易に認識させるものであり、「Technology」の文字は「科学技術」ほどの意味合いを有する語である。 また、昨今、アンモニアは燃やしても二酸化炭素を排出しない次世代燃料として注目されており、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界を含め、広く産業界において、アンモニアを利用した技術の研究・開発等が進められている状況がうかがえる。 加えて、「水素テクノロジー」「フッ素テクノロジー」「シリコーンテクノロジー」のように、化学物質の名称と、「Technology」の表音を片仮名表記した「テクノロジー」の語を組み合わせた「○○テクノロジー」の文字が、商品又は役務に利用された技術を表す語として使用されている実情が認められる。 そうすると、本願商標は、全体として「アンモニアに関する科学技術」ほどの意味合いを容易に理解させるものであり、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、それに接する需要者は、当該商品又は役務が「アンモニアに関する科学技術を利用した商品や役務」であること、すなわち商品又は役務の特性や優位性を表す宣伝文句の一種と認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 4 当審における審尋 当審において、令和5年12月12日付け審尋により、別掲2に掲げる事実を提示した上で、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当する旨の暫定的見解を示し、相当の期間を指定して、請求人に対し、意見を求めた。 5 審尋に対する請求人の意見(要旨) 請求人は、上記4の審尋に対し、令和6年1月15日に意見書を提出し、要旨以下(1)及び(2)のとおりの意見を述べた。 (1)審尋において提示されたのは「アンモニア技術」の語の使用事例であって、本願商標を構成する「NH3 Technology」の文字に係るものではない。「アンモニア技術」の使用例は少なからず見受けられるというのに、「NH3 Technology」の適当な使用例がないということは、取引者・需要者のみならず、世間一般においても「アンモニア技術」から「NH3 Technology」を認識することはなく、その逆もまた然りである。 (2)他の商標登録例の存在からすれば、本願商標も登録を認められるべきである。 6 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第6号該当性について 本願商標は、「NH3 Technology」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、その構成中「NH3」の文字は、「アンモニア」の分子式である「NH3(「3」は通常小さく書される)」(参考:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を容易に想起させるものであって、また、同構成中「Technology」の文字は、「科学技術」(出典:同上)などを意味する語であるから、本願商標全体としては「アンモニアに関する科学技術」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものというのが相当である。 そして、原審提示の情報にあるように、近時、アンモニアは、次世代の燃料等として注目されており、その利活用に関する技術開発などが活発に行われている実情が見受けられるほか、別掲2の情報にあるように、「アンモニアに関する技術(科学技術)」を「アンモニア技術」と称している事例も少なからず見受けられる。 さらに、原審提示の情報にあるように、例えば「水素テクノロジー」のように、物質の名称(○○)と、「Technology」の語の読みを片仮名で表した「テクノロジー」の文字とを結合させてなる、「○○テクノロジー」の構成からなる語が、「○○に関する技術(科学技術)」ほどの意味合いで、広く使用されている事実が認められる。 以上のことを総合的に勘案すれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、それに接する需要者は、それが「アンモニアに関する技術(科学技術)に関する商品又は役務」又は「アンモニアに関する技術(科学技術)を利用した商品又は役務」であることを表現するための語句であると理解するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識しないものというのが相当であるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものというべきである。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、「NH3 Technology」の文字や、「NH3テクノロジー」の文字、そのほか、「化学式」を表す文字と「Technology(テクノロジー)」の文字とを結合した構成よりなる表示が、一般的に使用されていないことからすると、本願商標は、造語として認識されるというべきであり、識別力を有するものである旨主張する。 しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標全体としては「アンモニアに関する科学技術」ほどの意味合いを容易に理解、認識させるものである上、近時、アンモニアは、次世代の燃料等として注目されており、その利活用に関する技術開発などが活発に行われている実情が見受けられるほか、「アンモニアに関する技術(科学技術)」を「アンモニア技術」と称している事例も少なからず見受けられることや、物質の名称(○○)と、「Technology」の語の読みを片仮名で表した「テクノロジー」の文字とを結合させてなる、「○○テクノロジー」の構成からなる語が、「○○に関する技術(科学技術)」ほどの意味合いで、広く使用されている事実が認められることを総合的に勘案すれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、それに接する需要者は、それが「アンモニアに関する技術(科学技術)に関する商品又は役務」又は「アンモニアに関する技術(科学技術)を利用した商品又は役務」であることを表現するための語句であると理解するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識しないものというのが相当である。 イ 請求人は、物質の名称などを表す文字と「Technology」又は「テクノロジー」の文字とを結合させた構成よりなる商標登録例を挙げ、それらと同様に本願商標の登録も認められるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標登録出願の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様と指定商品・指定役務との関係や、その商品又は役務の分野における取引の実情をも踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、請求人の挙げた登録例は、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきであり、また、過去の登録例が存在することをもって、本件判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記ア及びイの主張は、いずれも採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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