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商標取消審判

2020-300727

アイサン、アイスリー

審判番号
2020-300727
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2011-009550
登録番号
5434359
請求日
2020年10月14日
審決日
2022年01月27日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ネクストリミティ・ソリューションズ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】田中 陽介
  • 【請求人代理人】澤 由里子
  • 【被請求人】アイキューブド研究所 株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Z (X35) / T132 .11 -Z (X35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条第2項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5434359号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5434359号商標の指定役務中、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5434359号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおり「I」の欧文字と上付き数字の「3」を横書きしてなり、平成23年2月14日に登録出願され、「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を含む第35類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、同年8月26日に設定登録され、令和3年10月13日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和2年10月28日であり、その請求の登録前3年以内の平成29年10月28日から令和2年10月27日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)履歴事項全部証明書(乙1)には、本件商標は記載されていない。●(省略)● (2)ホームページ(乙2、乙3)は、要証期間外の証拠であり、仮に要証期間内にホームページが存在していたとしても、本件商標のみの使用は示されていない。ホームページには、ロゴ、「I3研究所株式会社」等が使用されているところ、それらは、いずれも本件商標と社会通念上同一の商標ではない。加えて、ホームページには、本件商標が請求に係る指定役務に使用されていることは示されていない。 ●(省略)● 第3 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第19号証を提出している。 1 令和2年12月14日提出の答弁書における主張 ●(省略)● 2 令和3年7月9日提出の答弁書における主張 ●(省略)● 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)ホームページ(乙2、乙3、●(省略)●)について 乙第2号証●(省略)●は、URLが「http://www.i-cubed.co.jp」であるホームページの写し及び2019年12月16日にインターネットアーカイブに保存されたホームページの写しであり、ホームページの上部に、被請求人の名称である「アイキューブド研究所株式会社」(乙1)が括弧書きで示されるとともに、別掲2のとおりのロゴ(以下「使用商標1」という。)と「I3研究所株式会社」(うち「I3」における「3」は上付数字。以下同じ。)(以下「使用商標2」という。)が表示されており、さらに、「当社の概要」の「名称」においても、括弧書きされた被請求人の名称とともに使用商標2が表示されている。乙第2号証には、印刷日と思われる「2020/12/12」の記載がある。 乙第3号証は、「http://www.i-cubed.co.jp/i3-vision.html」であるホームページの写しであり、乙第2号証と同様に、ホームページの上部に被請求人の名称、使用商標1及び使用商標2の表示があり、印刷日と思われる「2020/12/12」の記載がある。 ●(省略)● (5)その他の証拠について 乙第1号証は、本件商標権者の履歴事項全部証明書の写しであり、●(省略)●商標の使用事実を示すものではないことが明らかである。 また、●(省略)● 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)本件商標の使用について ア 使用商標1は、別掲2の構成からなり、左側の黒い図形が欧文字の「I」に対応する小文字の「i」でありかつ右側の色彩が付された図形が「3」の上付数字であるとは認識できないほどにデザインが施されていることから、「I」の欧文字と上付き数字の「3」を横書きしたものと認識することができない。 よって、使用商標1は、本件商標(社会通念上同一のものを含む。以下同じ。)の使用とは認められない。 イ 使用商標2●(省略)●は、「I3」単独ではなく「I3研究所」で一体のものとして用いられていることから、使用商標2●(省略)●の使用は、いずれも、本件商標の使用とは認められない。 (2)請求に係る指定役務についての使用について ア 乙第2号証、乙第3号証●(省略)●は、いずれも、使用商標1又は使用商標2が表示されているものの、請求に係る指定役務のうちいずれかの指定役務で表示しているものでないから、請求に係る指定役務についての使用を示すものとはいえない。 イ●(省略)● ウ●(省略)● (3)小括 以上のとおり、被請求人が提出した証拠からは、本件商標の使用及び請求に係る指定役務についての使用のいずれの観点からみても、本件商標を請求に係る指定役務について使用した事実を認定することができない。 また、請求に係る指定役務について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを認め得る事情も見いだせない。 3 被請求人の主張について (1)被請求人は、使用商標2●(省略)●における「研究所」は、商号や屋号に慣用的に付されている文字であって自他商品及び役務の識別機能を果たすものでなく、「I3」の部分のみが識別機能を果たしている旨を主張している。 しかしながら、上記2(1)イのとおり、いずれについても「I3研究所」は一体として用いられていることから、使用商標2●(省略)●が本件商標と社会通念上同一であるということはできない。 (2)●(省略)● (3)●(省略)● 4 まとめ 以上のとおり、被請求人が提出した証拠から認定できる使用商標は、本件商標と社会通念上同一ということはできず、また、被請求人が提出した証拠から請求に係る指定役務についての使用商標の使用を認定することもできない。また、他に請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定役務について、本件商標を使用していることを証明するものはない。 してみると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。そして、被請求人は、商標法第50条第2項ただし書きに規定された正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中「結論掲記の役務」について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-300727

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