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商標拒絶査定不服審判

2025-019321

エイアイサポ、アイサポ、サポ

審判番号
2025-019321
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2025-028015
請求日
2025年12月03日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社広島
  • 【請求人代理人】加藤 光宏
  • 【請求人代理人】永原 彩子
審判長/審判官
  • 審判長 山田 和彦
  • 審判官 駒井 芳子
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2025-28015拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和7年3月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 7月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 7月29日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 9月 2日付け:拒絶査定 令和7年12月 3日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「AI-SAPO」の文字を標準文字で表してなり、第42類に属する願書記載の役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、原審及び当審における上記1の手続補正書により、最終的に、第42類「AIを活用したリーダー育成支援ソフトウェアの設計・開発,クラウドサービスによるAIを活用したリーダー育成支援のためのコンピュータソフトウェアの提供,人材育成支援のためのAIを用いたコンピュータソフトウェアの設計及び作成,人材育成支援のためのAIを用いたコンピュータソフトウェアの提供,リーダーの教育及びこれに関するフィードバックを行うための生成AIを用いたコンピュータソフトウェアの設計及び作成,企業のための電子データの解析,企業向けのAIシミュレーション・データ解析用コンピュータソフトウェアの提供,業務管理及び従業員のスキル向上を目的としたソフトウェアの提供」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6780300号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和5年4月25日に登録出願、第35類、第42類及び第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同6年2月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「AI-SAPO」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、「AI」及び「SAPO」の文字を「-」(ハイフン)で介し、同じ書体、同じ大きさで等間隔に全体としてまとまりよく一体的に表したものと看取されるものである。 そして、同構成中の「AI」の文字は、本願の指定役務との関係において、「人工知能」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であるとしても、「SAPO」の文字は、辞書等に記載されている語ではなく、我が国において、特定の意味を有する語として一般に広く知られているとはいい難いものであるから、該文字の前に「AI」の文字を「-」(ハイフン)で介した構成全体としても、特定の意味を有しない造語として認識されるというのが相当である。 また、欧文字からなる造語は、我が国においてローマ字読みに倣って発音されることが少なくないことから、「SAPO」の文字よりは、「サポ」の称呼を生じるものといえる。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「エーアイサポ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、「AiSAP」及び「アイサポ」の文字を上下二段に横書きし、その右側に上部を欧文字「O」を図案化したと考えられる「電球」状の図形を配してなるものである。 そして、同構成中の上段の「AiSAP」の文字及び図形中の欧文字「O」と思しき部分は、ほぼ同じ大きさで高さを揃えて横一列にまとまりよく表されていることからすれば、当該部分は、やや図案化された「AiSAPO」の文字として認識し、把握されるものといえるから、同構成中の下段の「アイサポ」の文字は、上段の欧文字の読みを表したものといえる。 また、「AiSAPO」の文字は、一般の辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情も認められないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。 そうすると、引用商標は、その構成文字全体から、「アイサポ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)の構成よりなるところ、外観においては、「AISAPO(AiSAPO)」のつづり字を共通にするものの、本願商標の「-」(ハイフン)及び引用商標の「アイサポ」の文字と欧文字「O」の図案化の有無の差異に加えて、「I(i)」の文字について大文字と小文字の差異を有しており、かかる差異が、外観全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえないから、外観上明確に区別し得るものである。 そして、称呼においては、本願商標から生じる「エーアイサポ」の称呼と、引用商標から生じる「アイサポ」の称呼とを比較すると、両称呼は、構成音数及び構成音が相違し、明瞭に聴別できるものである。 また、観念においては、両商標は、いずれも特定の観念は生じないため、観念において比較することができない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないものの、外観において明確に区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別できるものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願の指定役務と引用商標の指定役務が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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