商標拒絶査定不服審判
2025-006304
アイギンプレミアクラブ、アイギン、プレミアクラブ、プレミア、クラブ
- 審判番号
- 2025-006304
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-054661
- 請求日
- 2025年04月24日
- 審決日
- 2025年07月24日
- 公報発行日
- 2025年08月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社あいち銀行
- 【請求人代理人】弁理士法人コスモス国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 大塚 正俊
- 分類
- T18 .26 -WY (W3536414245)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-54661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年5月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年11月11日付け:拒絶理由通知書
令和6年12月19日:意見書の提出
令和7年3月3日付け:拒絶査定
令和7年4月24日:審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務は、上記1の手続補正書により、第35類、第36類、第41類、第42類及び第45類に属する別掲2のとおりの役務に補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4797033号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミアクラブ」の片仮名及び「PREMIER CLUB」の欧文字を2段に書してなり、平成16年1月28日に登録出願、第35類「トレーディングスタンプの発行」及び第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,移動体電話・電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,無線LANによる通信ネットワークへの接続の提供,移動体電話・電子計算機端末による無線LANへの接続の提供,電子メールその他の電子計算機端末による通信,電子掲示板通信,付加価値通信網による通信,電子計算機によるメッセージ・音声・画像・データの伝送交換,その他の電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,インターネットによる映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,インターネットによる音声その他の音響を送る放送」を指定役務として、同年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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