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商標拒絶査定不服審判

2025-001391

アイン

審判番号
2025-001391
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-111189
請求日
2025年01月30日
審決日
2025年06月05日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社AYURA
  • 【請求人代理人】久野 恭兵
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-111189拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年10月17日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年12月3日付け:拒絶理由通知書 令和6年12月10日:意見書の提出 令和7年1月20日付け:拒絶査定 令和7年1月30日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,商取引の媒介・取次ぎ又は代理,商品・役務の買い手及び売り手のためのオンライン市場の提供,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,新聞記事情報の提供,販売促進のための企画及び実行の代理,マーケティング,広告場所の貸与,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6402922号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和2年8月12日 設定登録日:令和3年6月16日 指定商品:第25類「被服」 (2)登録第6451425号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲3のとおり 登録出願日:令和2年8月12日 設定登録日:令和3年10月5日 指定商品:第25類「被服」 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、レタリングを施した書体により「AyIn」の欧文字を横書きしたものと認識されるところ、該文字は、「ヘブライ語アルファベットの第16字」(出典:「ランダムハウス英和大辞典 第二版」株式会社小学館)の意味合いを有する「ayin」の語とスペルを同じくするが、我が国において親しまれた語とはいい難いものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイン」の称呼を生じ得るが、特定の観念を生じないものである。 (2)引用商標について ア 引用商標1 引用商標1は、別掲2のとおり、円内の中央に図形を配し、当該図形の右下に「AyIN70」の文字を円弧に沿うように配した構成よりなるところ、文字部分と図形部分は、それぞれ重なり合うことなく、独立して表されていることから、視覚上分離して看取し得るものである。 そして、構成中の図形部分は、直ちに特定の事物を想起させるものではないから、これよりは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 一方、文字部分については、当該図形の右下に「AyIN70」の文字を円弧に沿うように配した構成からなるところ、全ての文字が同じ書体にて表され、かつ、円に内包される形でバランスよく配置されていることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成文字全体から生じる「アインナナジュー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 また、文字部分のうち、「AyIN」の文字は、前記(1)と同様に、「ヘブライ語アルファベットの第16字」の意味合いを有する「ayin」の語とスペルを同じくするが、我が国において親しまれた語とはいい難いものであり、また、「70」の数字は商品の個数や値段、品番等を表すものとして使用される場合があるものの、上記の構成及び称呼を踏まえれば、文字部分全体が一体不可分のものとして認識されるとみるのが自然である。 そうすると、引用商標1は、文字部分の構成全体より「アインナナジュー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 イ 引用商標2 引用商標2は、別掲3のとおり、「Ayin70」の文字を横書きし、「70」の文字の下に、3分の1程の大きさで「seventy」の欧文字を配した構成からなるところ、その構成中の「Ayin70」の文字部分は、全ての文字が同じ書体にて表され、かつ、右下の「seventy」の欧文字は、上部の「70」の数字を英語で表しているものと認識させるものであることから、視覚的にまとまりよく一体的に表された印象を与えるものであって、構成全体からは「アインナナジュー」の称呼を生じるとともに、下段の「seventy」の文字も相まって、「アインセブンティ」の称呼を生じ得る。 そして、引用商標2の構成中、「Ayin」の文字は、前記(1)と同様に、「ヘブライ語アルファベットの第16字」の意味合いを有する「ayin」の語とスペルを同じくするが、我が国において親しまれた語とはいい難いものであり、「70」の数字は商品の個数や値段、品番等を表すものとして使用される場合があるものの、引用商標2の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、引用商標2の構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、引用商標2は、その構成全体からは「アインナナジュー」又は「アインセブンティ」の称呼を生じ得るが、文字部分及び図形部分からは、特定の観念を生じない。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形の有無や構成文字、文字数等において明らかに相違する。また、文字部分を比較しても、いずれも「AyIn(AyiN/Ayin)」の文字を含むが、引用商標1については「70」、引用商標2については「70」及び「seventy」の文字の有無において明確な差異を有するから、両者は外観において相紛れるおそれはない。 また、称呼においては、本願商標から生じる「アイン」の称呼と、引用商標1の要部から生じる「アインナナジュー」又は引用商標2の要部から生じる「アインナナジュー」、「アインセブンティ」の称呼とは、「ナナジュー」又は「セブンティ」の有無により、音数及び音構成において明確に相違するから、両者は称呼においても相紛れるおそれはない。 そして、観念については、いずれも特定の観念は生じないから、比較することができない。 そうとすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、称呼において相紛れるおそれはなく、外観において明確に区別できるものであるから、これらを総合して考察すれば、本願商標と引用商標は、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは、同一又は類似する商標ではないから、その指定商品及び指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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