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商標拒絶査定不服審判

2023-000638

ビヨンドサプリメント、ビヨンド

審判番号
2023-000638
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-029816
請求日
2023年01月13日
審決日
2023年12月27日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プレミアアンチエイジング株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-29816拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Beyond Supplement」の文字を標準文字で表してなり、第5類「サプリメント,アミノ酸を主原料とした錠剤状・顆粒状・液状・粉状・板状・ゲル状・ゼリー状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、令和4年3月15日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年7月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年9月14付けで意見書が提出されたが、同年10月11日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和5年1月13日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 第2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の1及び2のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 1 登録第6490053号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:BEYOND(標準文字) 登録出願日:令和2年7月22日 設定登録日:令和3年12月22日 指定商品:第5類「サプリメント」 2 登録第6490054号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:令和2年7月22日 設定登録日:令和3年12月22日 指定商品:第5類「サプリメント」 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。 第3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中の「Beyond」の文字(以下「本願商標の要部」という。)と引用商標1は、外観が類似し、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本願商標の要部と引用商標2は、外観上の差異が強い印象を与えるものではなく、称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 第4 当審の判断 本願商標は、「Beyond Supplement」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標は、その構成中の「Beyond」の文字と「Supplement」の文字の間にスペースを有するとしても、同じ書体で、横一列にまとまりよく表されているものである。 また、本願商標は、その構成全体に相応して「ビヨンドサプリメント」の称呼が生じるものであり、かかる称呼は、格別に長い称呼であるとはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、「〈・・・の範囲・限界〉を越えて」の意味を有する英語「Beyond」の文字と、「サプリメント」の意味を有する英語「Supplement」の文字(出典:いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)とを結合してなるものであるから、構成全体として「サプリメントを越えて」ほどの意味合いを生じるものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ビヨンドサプリメント」の称呼のみが生じ、「サプリメントを越えて」の観念が生じるものである。 したがって、本願商標の構成中の「Supplement」の文字を捨象し、「Beyond」の文字のみを分離抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は妥当なものとはいえないから、本願の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-000638

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