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商標拒絶査定不服審判

2023-000637

デュオメン、デュオ、デイユウオオ、メン、エムイイエヌ

審判番号
2023-000637
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-015295
請求日
2023年01月13日
審決日
2024年03月05日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プレミアアンチエイジング株式会社
  • 【請求人代理人】橘 哲男
  • 【請求人代理人】佐藤 大輔
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .26 -WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-15295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「DUO MEN」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料」を指定商品として、令和4年2月10日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年6月29日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月16日付け意見書が提出され、同年10月11日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同5年1月13日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)に掲げるとおりであり、これらの商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第789346号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲1のとおり 登録出願日:昭和41年4月15日 設定登録日:昭和43年8月7日 書換登録日:平成21年4月8日 最新更新登録日:平成30年4月24日 指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」 (2)登録第2297763号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:デュオ 登録出願日:昭和63年9月21日 設定登録日:平成3年1月31日 書換登録日:平成13年9月19日 最新更新登録日:令和2年10月20日 指定商品:第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」 (3)登録第5699319号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成26年4月25日 設定登録日:平成26年9月5日 指定商品:第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」 以下、これらをまとめて「引用商標」という。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標はその構成中の「DUO」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが相紛れるおそれのある類似の商標であり、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と、同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、上記1のとおり、「DUO MEN」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「DUO」の文字と「MEN」の文字との間に半角程度のスペースを有するとしても、同書同大で、横一列にまとまりよく一体に表されているものである。 また、本願商標は、その構成全体に相応して「デュオメン」の称呼が生じるものであり、かかる称呼は冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標は、「2人組」の意味を有する英語「DUO」の文字と、「man(男性)の複数形。」の意味を有する英語「MEN」(いずれも「ジーニアス英和辞典第5版」(大修館書店))とを結合してなるものであるから、構成全体として「2人組の男達」ほどの意味合いを生じるものである。 そうすると、本願商標は、構成全体が不可分一体のものとして認識されるというべきである。 してみると、本願商標の構成中の「MEN」の文字を捨象し、「DUO」の文字のみを分離抽出した上で、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品との類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000637

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