商標拒絶査定不服審判
2025-007514
リフレックスジョー、リフレックス
- 審判番号
- 2025-007514
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-008214
- 請求日
- 2025年05月16日
- 審決日
- 2026年01月20日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エヌ.ブイ. オルガノン
- 【請求人代理人】副田 圭介
- 【請求人代理人】今岡 智紀
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025-8214拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年1月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 4月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月16日 :意見書の提出
令和7年 5月12日付け:拒絶査定
令和7年 5月16日 :審判請求書の提出
令和7年 9月26日付け:審尋
令和7年10月14日 :回答書の提出
2 本願商標
本願商標は、「リフレックス錠」の文字を標準文字で表してなり、第5類「医療用薬剤」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第6677459号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年11月10日(受付日)に指定商品の一部について放棄の申請がされ、一部抹消の登録がされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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