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商標拒絶査定不服審判

2022-012071

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審判番号
2022-012071
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-063720
請求日
2022年08月04日
審決日
2023年06月21日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】清水建設株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人坂本国際特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .21 -WY (W353740414244)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第6号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-63720拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年5月25日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年12月 7日付け:拒絶理由通知書 令和4年 1月24日受付:意見書 令和4年 4月27日付け:拒絶査定 令和4年 8月 4日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、「SHIMZ Beyond Zero 2050」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第37類、第40類、第41類、第42類及び第44類に属する別掲1に記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「SHIMZ Beyond Zero 2050」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Beyond Zero」の文字及びそれを片仮名文字で表した「ビヨンド・ゼロ」の文字は、「脱炭素社会」の実現を目指す我が国政府が、「世界全体のカーボンニュートラルの実現だけではなく、過去に大気中に排出された二酸化炭素の削減も目指す」という脱炭素化推進の戦略コンセプトを表す語として、脱炭素化推進に係る政策に関連して使用しているものである。 してみれば、当該「ビヨンド・ゼロ(Beyond Zero)」の文字は、我が国政府が、脱炭素化を推進するために、各省庁等を通じて行っている公益に関する事業(政策)であって営利を目的としないものを表示する標章であり、かつ、一般によく知られている著名な標章であると判断するのが相当である。 そして、「ビヨンド・ゼロ」又は「Beyond Zero」の文字は、上記のとおり、「世界全体のカーボンニュートラルの実現だけではなく、過去に大気中に排出された二酸化炭素の削減も目指す」という我が国政府の政策を表す標章として著名なものといえるから、本願商標構成中「Beyond Zero」の文字部分は、自他商品役務の識別標識として強く支配的な印象を与えるものと判断できる。 そうすると、「Beyond Zero」の文字を要部とする本願商標と、上記の著名な「ビヨンド・ゼロ」又は「Beyond Zero」の標章とは、「ビヨンドゼロ」の称呼及び「「世界全体のカーボンニュートラルの実現だけではなく、過去に大気中に排出された二酸化炭素の削減を目指す」という我が国政府の脱炭素化推進に係る政策」の観念を共通にするから、両者は、類似する商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標は商標法第4条第1項第6号に該当する。 4 当審の判断 本願商標は、「SHIMZ Beyond Zero 2050」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Beyond Zero」及びそれを片仮名文字で表した「ビヨンド・ゼロ」等の文字は、「世界全体のカーボンニュートラルの実現だけではなく、過去に大気中に排出された二酸化炭素の削減も目指す」という脱炭素化推進の戦略コンセプトを表す語として、一般に使用されているほか、別掲2のとおり、民間の企業等がその事業の方針や目標を示す表示として使用するものや、あるいは、二酸化炭素削減に関係する意味合いではあるものの、政府とは直接の関連性の無い文脈において記述的な語として使用されているものである。 したがって、「Beyond Zero」及びそれを片仮名文字で表した「ビヨンド・ゼロ」等の文字は、我が国の特定の機関や公益事業の標章として使用されるものというよりは、むしろ、企業、国民及び社会全体に浸透し、使用される標語の一つといえるものである。 そうすると、本願商標は、その構成中に「Beyond Zero」の文字を有するとしても、商標法第4条第1項第6号にいう「公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標」ということはできない。 したがって、本願商標が、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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