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商標拒絶査定不服審判

2022-650087

ビヨンドレジリエンス、ビヨンド、レジリエンス

審判番号
2022-650087
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1588800
請求日
2022年10月12日
審決日
2023年10月06日
公報発行日
2023年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】SANY GmbH
  • 【請求人代理人】城山 康文
  • 【請求人代理人】岩瀬 吉和
  • 【請求人代理人】横川 聡子
  • 【請求人代理人】大島 良太
  • 【請求人代理人】北口 貴大
審判長/審判官
  • 審判長 豊田 純一
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 岩谷 禎枝
分類
T18 .91 -WY (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際商標登録第1588800号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「BEYOND resilience」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品(以下「原審商品」という。)として、2020年6月12日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月14日に国際商標登録出願されたものである。 本願は、2022年2月14日付けで暫定拒絶通報が通知され、同年8月29日付けで拒絶査定されたものであり、これに対して、令和4年10月12日に拒絶査定不服審判の請求がされ、同日付け手続補正書により、原審商品は、第3類及び第5類に属する別掲に記載のとおりの商品(以下「当審補正商品」という。)に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、原審商品はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品が含まれるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 原審商品は、別掲のとおりの当審補正商品に補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-650087

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