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商標拒絶査定不服審判

2025-009476

リフレックス、レフレックス

審判番号
2025-009476
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-102840
請求日
2025年06月18日
審決日
2026年01月20日
公報発行日
2026年02月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エヌ.ブイ. オルガノン
  • 【請求人代理人】副田 圭介
  • 【請求人代理人】今岡 智紀
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 目黒 潤
分類
T18 .26 -WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-102840拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年9月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和7年 4月10日付け:拒絶理由通知書 令和7年 4月16日 :意見書、手続補正書の提出 令和7年 5月12日付け:拒絶査定 令和7年 6月18日 :審判請求書の提出 令和7年 9月26日付け:審尋 令和7年10月14日 :回答書の提出 2 本願商標 本願商標は、「REFLEX」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであって、その後、上記1の手続補正書により、第5類「医療用薬剤」に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第6677459号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和7年11月10日(受付日)に指定商品の一部について放棄の申請がされ、一部抹消の登録がされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-009476

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