2023-000397
ユウテイジイニテンゼロ、ユウテイジイニゼロ、ユウテイジイ
- 審判番号
- 2023-000397
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-056679外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年01月11日
- 審決日
- 2024年04月11日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】山下 託嗣
- 【請求人代理人】朴 沼泳
- 分類
- T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)識別力が弱い・ない:「2.0」識別力が弱い・ない:「UTG」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 外観要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5611221号「UTG」第9・19・21類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
1 手続の経緯
本願は、令和3年5月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類「エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル,コンピュータ用ディスプレイモニター,電子看板,電子看板用ディスプレイパネル,発光ダイオード(LED)ディスプレイ,有機発光ダイオード(OLED)を用いたディスプレイパネル,デジタルカメラ用ディスプレイ,スマートフォン用ディスプレイ,携帯情報端末用ディスプレイ,ビデオモニター,フラットパネルディスプレイスクリーン,テレビジョンモニター,テレビジョン受信機用ディスプレイパネル,テレビジョン受信機,スマートフォン,LCD大型スクリーン表示装置,コンピュータ用の折り曲げ可能なフラットパネルディスプレイ,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,ビデオスクリーン,携帯式通信装置用のビデオディスプレイスクリーン,タブレット型コンピュータ,タブレット型モニター,ノートブック型コンピュータ」と補正されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5611221号商標(以下「引用商標」という。)は、「UTG」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月18日登録出願、第9類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「UTG」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、やや縦長の「UTG」の欧文字を黒色で、その横に同じ高さで「2.0」の数字を青色で、一連に横書きしてなるものであり、その構成中の「UTG」の文字と「2.0」の数字とで色彩が異なるとしても、外観上まとまりよく一体に表されているといえるものである。
また、本願商標の構成全体から生じる「ユーティージーニテンゼロ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、本願商標の構成中の「2.0」の数字が、原審説示のとおり、商品の品番、型番等を表示する記号又は符号の一類型として看取されるものであるため、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえるとしても、請求人の提出に係る証拠にあるように、「UTG」の文字が「超薄型ガラス」の略称として使用されており、また、本願の指定商品を取り扱う分野において、それが商品の原材料として使用されている実情が見受けられることからすると、本願商標の構成中の「UTG」の文字についても、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえる。
このように、自他商品の識別標識としての機能が弱いもの同士がまとまりよく一体に表され、かつ、構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの部分のみに着目されることなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。
したがって、本願商標の構成中「UTG」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
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2023-000397