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特許拒絶査定不服審判

2024-019704

有機エレクトロルミネセンス素子および有機エレクトロルミネセンス素子による緑色光生成方法

審判番号
2024-019704
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-562735
請求日
2024年12月06日
審決日
2026年08月04日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
  • 【請求人代理人】山下 託嗣
審判長/審判官
  • 審判長 里村 利光
  • 審判官 川村 大輔
  • 審判官 清水 裕勝
分類
P18 .121-WYF(H10K) / P18 .536-WYF(H10K) / P18 .537-WYF(H10K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-562735「有機エレクトロルミネセンス素子および有機エレクトロルミネセンス素子による緑色光生成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月21日国際公開、WO2021/209467、令和 5年 7月11日国内公表、特表2023-529535、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2021年(令和3年)4月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2020年(令和2年)4月15日(US)米国、2020年(令和2年)10月23日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和8年5月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-019704

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