審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-000396

ユウテイジイプラス、ユウテイジイ

審判番号
2023-000396
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-056680外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年01月11日
審決日
2024年04月11日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W09) / T18 .262-WY (W09) / T18 .263-WY (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
一体不可分(分離しない)識別力が弱い・ない:「UTG」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
外観要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021- 56680拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 6項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和3年5月11日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年 1月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年 4月18日 :意見書、手続補正書の提出
令和4年 5月11日付け:通知書
令和4年 8月17日 :意見書の提出
令和4年10月 5日付け:拒絶査定
令和5年 1月11日 :審判請求書の提出

2 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。

本願の指定商品は、原審における上記1の手続補正書により、第9類「エレクトロルミネッセンスディスプレイパネル,コンピュータ用ディスプレイモニター,電子看板,電子看板用ディスプレイパネル,発光ダイオード(LED)ディスプレイ,有機発光ダイオード(OLED)を用いたディスプレイパネル,デジタルカメラ用ディスプレイ,スマートフォン用ディスプレイ,携帯情報端末用ディスプレイ,ビデオモニター,フラットパネルディスプレイスクリーン,テレビジョンモニター,テレビジョン受信機用ディスプレイパネル,テレビジョン受信機,スマートフォン,LCD大型スクリーン表示装置,コンピュータ用の折り曲げ可能なフラットパネルディスプレイ,身体に装着可能なビデオディスプレイモニター,ビデオスクリーン,携帯式通信装置用のビデオディスプレイスクリーン,タブレット型コンピュータ,タブレット型モニター,ノートブック型コンピュータ」と補正されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5611221号商標(以下「引用商標」という。)は、「UTG」の文字を標準文字で表してなり、平成25年3月18日登録出願、第9類、第19類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、本願商標の構成中、「UTG」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。

5 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや縦長の「UTG」の欧文字を黒色で、その横に当該欧文字よりやや小さく「+」の記号を青色で、一連に横書きしてなるものであり、その構成中の「UTG」の文字と「+」の記号とで色彩が異なるとしても、外観上まとまりよく一体に表されているといえるものである。

また、本願商標の構成全体から生じる「ユーティージープラス」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中の「+」の記号が、原審説示のとおり、商品のグレードの上位を示す記号・符号として、他の語に付して使用されていることから、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえるとしても、請求人の提出に係る証拠にあるように、「UTG」の文字が「超薄型ガラス」の略称として使用されており、また、本願の指定商品を取り扱う分野において、それが商品の原材料として使用されている実情が見受けられることからすると、本願商標の構成中の「UTG」の文字についても、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能が弱い部分であるといえる。

このように、自他商品の識別標識としての機能が弱いもの同士がまとまりよく一体に表され、かつ、構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの部分のみに着目されることなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「UTG」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲(理由中で参照)

画像画像本体は公報データに含まれません
別掲 本願商標(色彩は原本を参照。)J-PlatPatで画像を確認(書誌) ↗

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-000396

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決80件(三星ディスプレイ株式會社)
  • 2024-019704拒絶査定不服審判 / 2026-08-04 / 原査定取消(特許/登録すべき)有機エレクトロルミネセンス素子および有機エレクトロルミネセンス素子による緑色光生…
    同じ当事者: 三星ディスプレイ株式會社
  • 2024-019968拒絶査定不服審判 / 2026-07-13 / 原査定取消(特許/登録すべき)ディスプレイ
    同じ当事者: 三星ディスプレイ株式會社
  • 2024-016721拒絶査定不服審判 / 2026-07-06 / 原査定取消(特許/登録すべき)有機発光表示装置及び有機発光表示装置の製造方法
    同じ当事者: 三星ディスプレイ株式會社
  • 2025-002367拒絶査定不服審判 / 2026-06-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)有機発光素子、及びそれを含む表示装置
    同じ当事者: 三星ディスプレイ株式會社
  • 2024-007131拒絶査定不服審判 / 2026-03-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)有機発光表示装置
    同じ当事者: 三星ディスプレイ株式會社
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017583拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017584拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650109拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)シパック、サイパック、シパク、サイパク
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)823件(261・W09、262・W09、263・W09)
  • 2026-009871拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)レンディー
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-020500拒絶査定不服審判 / 2026-08-14 / 原査定取消(特許/登録すべき)ツーケンラクト、ツーケン、ラクト
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-017583拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-017584拒絶査定不服審判 / 2026-07-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)コネクティカ
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
  • 2025-650109拒絶査定不服審判 / 2026-06-23 / 原査定取消(特許/登録すべき)シパック、サイパック、シパク、サイパク
    共通の審決分類: 261・W09、262・W09、263・W09
同じ・似た商標の審決13件(ユウテイジイ、ユウテイジイプラス)
  • 2023-000397拒絶査定不服審判 / 2024-04-11 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユウテイジイニテンゼロ、ユウテイジイニゼロ、ユウテイジイ
    同じ商標: ユウテイジイ
  • 2022-013576拒絶査定不服審判 / 2023-09-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユウテイジイニテンゼロ、ユウテイジイ
    同じ商標: ユウテイジイ
  • 2022-013577拒絶査定不服審判 / 2023-09-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)ユウテイジイプラス、ユウテイジイ
    同じ商標: ユウテイジイ
  • 2019-900254異議申立 / 2020-07-08 / 維持タスマンアグ、アグ、ユウジイジイ
    似た商標: ユウジイジイ(ユウテイジイ との近さ 0.83)
  • 2024-014877拒絶査定不服審判 / 2025-05-07 / 請求不成立ドクターエアー、エアー、エイアイアアル、ユウブイシイニヒャクゴジューサンテンナナ…
    似た商標: ユウブイシイ(ユウテイジイ との近さ 0.67)

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存