特許拒絶査定不服審判
2024-019968
ディスプレイ
- 審判番号
- 2024-019968
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-149817
- 請求日
- 2024年12月12日
- 審決日
- 2026年07月13日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】弁理士法人PORT
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 高松 大
- 審判官 川村 大輔
- 分類
- P18 .113-WYF(H05B) / P18 .121-WYF(H05B) / P18 .537-WYF(H05B) / P18 .55 -WYF(H05B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-149817「ディスプレイ」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年11月30日出願公開、特開2022-177199、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2022年(令和4年)9月21日にされた特許法44条1項の規定による特許出願であって、2013年(平成25年)8月19日に出願(パリ条約による優先権主張 2012年(平成24年)9月13日 米国(US)、2013年(平成25年)4月23日 韓国(KR))した特願2013-169897号を最先の出願とする、いわゆる第4世代の分割出願であるところ、出願の分割の経緯は、次のとおりである。なお、括弧内は当該出願の提出日を示す。
最先の出願:特願2013-169897号(平成25年 8月19日)
第1世代:特願2018-36320号(平成30年 3月 1日)
第2世代:特願2019-133981号(令和元年 7月19日)
第3世代:特願2020-133760号(令和2年 8月 6日)
本件出願:特願2022-149817号(令和4年 9月21日)
本願の請求項1に係る発明は、令和8年4月27日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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