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商標拒絶査定不服審判

2024-014877

ドクターエアー、エアー、エイアイアアル、ユウブイシイニヒャクゴジューサンテンナナ、ユウブイシイニヒャクゴジューサンテンシチ、ユウブイシイニゴサンテンナナ、ユウブイシイニゴサンテンシチ、ユウブイシイニゴサンナナ、ユウブイシイニゴサンシチ、ユウブイシイ

審判番号
2024-014877
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2023-085270
請求日
2024年09月18日
審決日
2025年05月07日
公報発行日
2025年07月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】Next Innovation合同会社
審判長/審判官
  • 審判長 高橋 幸志
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-Z (W1011) / T18 .262-Z (W1011) / T18 .263-Z (W1011)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2023- 85270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和5年8月1日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年 3月12日付け:拒絶理由通知 令和6年 5月17日 :意見書の提出 令和6年 6月11日付け:拒絶査定 令和6年 9月18日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),吸入器,医療用吸入器,医療用マスク,医療用マスク用フィルター,医療用紫外線ランプ,医療用蒸気吸入器,医療用の呼吸装置,医療用ポンプ,人工呼吸装置,人工呼吸用装置,治療用機械器具及び治療用機械器具用装置,病院用機械器具及び病院用機械器具用装置,歯科用機械器具及び歯科用機械器具用装置,歯科用口腔洗浄器」及び第11類「紫外線滅菌装置,空気殺菌装置,除菌装置,電球類及び照明用器具,空気浄化用殺菌灯,紫外線殺菌灯,空気浄化用殺菌灯用反射器,紫外線殺菌灯用反射器,浄水用機器,家庭用電熱用品類,業務用暖冷房装置,加湿器,除湿機,空気清浄機,空気清浄用フィルター,暖冷房装置,乗物用換気装置及び空調設備,扇風機,換気装置,空気調和装置,温風装置」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定及び当審の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりであり、そのうち(1)及び(3)ないし(10)の商標権は現に有効に存続しているものである。 なお、(2)の商標権は、それに係る閉鎖商標原簿の記載によれば、存続期間の満了により、商標権の登録の抹消が令和6年10月30日にされているものである。 (1)登録第5249836号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の態様 「Dr.エアー」を標準文字で表してなる 指定商品及び指定役務 第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」及び第37類に属する商標登録原簿に記載の役務 登録出願日 平成21年 2月16日 設定登録日 平成21年 7月17日 (2)登録第5647504号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の態様 別掲2 指定商品 第10類、第11類、第20類及び第28類に属する閉鎖商標原簿に記載の商品 登録出願日 平成25年10月 9日 設定登録日 平成26年 2月 7日 (3)登録第5769292号商標(以下「引用商標3」という。) 商標の態様 別掲3 指定商品 第10類「業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具,治療用マッサージ器,ツボ刺激具,その他の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),家庭用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器」及び第11類「業務用美容機械器具,美容院用又は理髪店用の機械器具(「椅子」を除く。),家庭用美容機械器具,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」並びに第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成27年 2月13日 設定登録日 平成27年 6月 5日 (4)登録第6126504号商標(以下「引用商標4」という。) 商標の態様 別掲4 指定商品 第10類「医療用機械器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用クッション,振動マッサージ器,背中用マッサージ機器,家庭用電気マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,ツボ刺激用器具,医療用電熱式クッション,業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具」及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成30年 5月25日 設定登録日 平成31年 3月 1日 (5)登録第6126505号商標(以下「引用商標5」という。) 商標の態様 別掲5 指定商品 第10類「医療用機械器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用クッション,振動マッサージ器,背中用マッサージ機器,家庭用電気マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,ツボ刺激用器具,医療用電熱式クッション,業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具」及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成30年 5月25日 設定登録日 平成31年 3月 1日 (6)登録第6134575号商標(以下「引用商標6」という。) 商標の態様 別掲6 指定商品 第10類「医療用機械器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用クッション,振動マッサージ器,背中用マッサージ機器,家庭用電気マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,ツボ刺激用器具,医療用電熱式クッション,業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具」 登録出願日 平成30年 5月25日 設定登録日 平成31年 3月29日 (7)登録第6317652号商標(以下「引用商標7」という。) 商標の態様 「DOCTORAIR」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品 第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具,電気式歯ブラシ,電気式くし,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),化粧用具セット,化粧用スポンジ,化粧用箱,コンパクト,コンパクト(貴金属製のもの除く),ガラス製コンパクト,洗面用具入れ,つめ用ブラシ,パフ,歯ブラシ,歯ブラシ入れ,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,ヘアブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装容器,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),飲料用容器,化粧品用容器,食品用容器,陶磁製包装用容器,プラスチック製の包装用瓶」及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 令和2年 1月14日 設定登録日 令和2年11月17日 (8)登録第6335682号商標(以下「引用商標8」という。) 商標の態様 「ドクターエア」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品及び指定役務 第10類「医療用機械器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用クッション,振動マッサージ器,身体用マッサージ機器,背中用マッサージ機器,家庭用電気マッサージ器,空気圧を利用してなる業務用美容マッサージ器,空気圧を利用してなる家庭用電気マッサージ器,家庭用電気式手部マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,ツボ刺激用器具,医療用電熱式クッション,あんま器,業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具,美容用マッサージ器,家庭用頭皮マッサージ器,業務用頭皮マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類並びにその部品及び附属品,家庭用空気清浄機,家庭用電気式加湿器,ヘアドライヤー,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),電熱式クッション(医療用のものを除く。)」及び第35類「広告業,インターネットによる広告,テレビジョンによる広告,健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供,健康食品及び化粧品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催,健康器具・健康食品又は栄養補助食品の販売に関する情報の提供,販売促進のためのダイエット関連食品・健康食料品・健康増進用の機械器具・美容用の機械器具及びそれらの関連商品に関する展示会の企画・運営又は開催,家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを用いた家庭用美容機械器具の販売に関する情報の提供,家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式加湿器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアドライヤーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭雑貨の販売に関する情報の提供,エクササイズ用及びフィットネス用商品の販売に関する情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,オンラインによる化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに第3類、第5類、第14類、第20類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 令和元年12月18日 設定登録日 令和2年12月28日 (9)登録第6347637号商標(以下「引用商標9」という。) 商標の態様 「DOCTORAIR」の文字を標準文字で表してなる商標 指定商品及び指定役務 第10類「医療用機械器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用クッション,振動マッサージ器,身体用マッサージ機器,背中用マッサージ機器,家庭用電気マッサージ器,空気圧を利用してなる業務用美容マッサージ器,空気圧を利用してなる家庭用電気マッサージ器,家庭用電気式手部マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,ツボ刺激用器具,ツボ刺激具,その他の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用電熱式クッション,あんま器,業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具,治療用マッサージ器,美容用マッサージ器,家庭用頭皮マッサージ器,業務用頭皮マッサージ器,家庭用電気式美容マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類並びにその部品及び附属品,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,空気清浄機,家庭用電気式加湿器,ヘアドライヤー,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),電熱式クッション(医療用のものを除く。),家庭用電気式空気清浄器,家庭用電気式除湿器,業務用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアドライヤー,業務用超音波美顔器,家庭用超音波美顔器」及び第35類「広告業,インターネットによる広告,テレビジョンによる広告,健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供,健康食品及び化粧品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催,健康器具・健康食品又は栄養補助食品の販売に関する情報の提供,販売促進のためのダイエット関連食品・健康食料品・健康増進用の機械器具・美容用の機械器具及びそれらの関連商品に関する展示会の企画・運営又は開催,家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを用いた家庭用美容機械器具の販売に関する情報の提供,家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,空気清浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式加湿器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアドライヤーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭雑貨の販売に関する情報の提供,エクササイズ用及びフィットネス用商品の販売に関する情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,オンラインによる化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに第3類、第5類、第14類、第20類、第27類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 令和2年 1月10日 設定登録日 令和3年 2月 2日 (10)登録第6675175号商標(以下「引用商標10」という。) 商標の態様 別掲7 指定商品及び指定役務 第10類「医療用機械器具,医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用クッション,振動マッサージ器,身体用マッサージ機器,背中用マッサージ機器,家庭用電気マッサージ器,空気圧を利用してなる業務用美容マッサージ器,空気圧を利用してなる家庭用電気マッサージ器,家庭用電気式手部マッサージ器,家庭用美容マッサージ器,ツボ刺激用器具,ツボ刺激具,その他の医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。),医療用電熱式クッション,あんま器,業務用美容マッサージ器,業務用ツボ刺激具,治療用マッサージ器,美容用マッサージ器,家庭用頭皮マッサージ器,業務用頭皮マッサージ器,家庭用電気式美容マッサージ器,家庭用超音波美顔器,業務用超音波美顔器」、第11類「家庭用電熱用品類並びにその部品及び附属品,タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台,美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類,家庭用電気式加湿器,ヘアドライヤー,家庭用電熱用品類,家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。),電熱式クッション(医療用のものを除く。),家庭用電気式空気清浄器,家庭用電気式除湿器,業務用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアドライヤー」、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),化粧用具,電気式歯ブラシ,電気式くし,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),化粧用具セット,化粧用スポンジ,化粧用箱,コンパクト,コンパクト(貴金属製のもの除く),ガラス製コンパクト,洗面用具入れ,つめ用ブラシ,パフ,歯ブラシ,歯ブラシ入れ,ひげそり用ブラシ,ひげそり用ブラシ立て,ヘアブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装容器,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),飲料用容器,化粧品用容器,食品用容器,陶磁製包装用容器,プラスチック製の包装用瓶」及び第35類「広告業,インターネットによる広告,テレビジョンによる広告,健康食品・サプリメント・健康関連商品の販売に関する情報の提供,健康食品及び化粧品の販売促進のための展示会の企画・運営又は開催,健康器具・健康食品又は栄養補助食品の販売に関する情報の提供,販売促進のためのダイエット関連食品・健康食料品・健康増進用の機械器具・美容用の機械器具及びそれらの関連商品に関する展示会の企画・運営又は開催,家庭用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用美容機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,インターネットを用いた家庭用美容機械器具の販売に関する情報の提供,家庭用電熱用品類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用電気式加湿器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ヘアドライヤーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭雑貨の販売に関する情報の提供,エクササイズ用及びフィットネス用商品の販売に関する情報の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,オンラインによる化粧品の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」並びに第3類、第5類、第14類、第20類、第27類、第28類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 令和4年 4月20日 設定登録日 令和5年 2月27日 4 当審の判断 (1)本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「Dr.」の文字を、その右側に水色でややデザイン化された書体で大きく表された「A」(「A」の文字は横棒が省略されている。以下同様。)の文字を、その右側に「iR」の文字を表してなり、下段に水色の横長の長方形内に「UV-C 253.7」の文字を小さく白抜きで表してなる構成よりなるものである。 そして、本願商標の構成中、下段の「UV-C 253.7」は、その構成中の「UV-C」の文字が、「波長が200~280ナノメートルの紫外線。殺菌灯などに利用される。C領域紫外線。紫外線C波。」を意味する語(出典:デジタル大辞泉「UVC」の項目 株式会社小学館)であるから、請求人が主張するように、「紫外線C波、C領域紫外線、253.7nmの紫外線」程の意味合いを理解させる語であり、本願の指定商品中の紫外線を利用した商品との関係においては、商品の品質を表したものと認識されることから、自他商品の識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえる。 他方、本願商標の構成中、上段の「Dr.」の文字は、「ドクター」と称され、「博士」等を意味する英単語「doctor」の略語であり、「AiR」の文字は、大文字と小文字とで構成されているものの、「エア」又は「エアー」と称され、「空気。」を意味する英単語「air」(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)を理解させるものであり、「Dr.」及び「air」はいずれも平易な英単語として我が国においてよく知られているものであることから、これらを組み合わせた語より「空気博士」ほどの意味合いを生じ、当該語が、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表すなど、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき事情は見いだせない。 してみれば、本願商標の構成中、上段の「Dr.AiR」の文字は、下段の「UV-C 253.7」の文字と分離して配置され、異なる態様で表されており、当該文字に比して大きく表され、視覚的に強い印象を与えることに加え、「UV-C 253.7」の文字が本願の指定商品との関係で自他商品の識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえることから、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるものというのが相当であり、上段部分を商品の出所を識別する要部として抽出し、これを他の商標と比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 そうすると、本願商標は、その構成中の要部である「Dr.AiR」の文字に相応して、「ドクターエア」又は「ドクターエアー」の称呼を生じ、「空気博士」程の観念を生じるものである。 (2)引用商標 ア 引用商標1 引用商標1は、上記3(1)のとおり、「Dr.エアー」の文字よりなるところ、上記(1)のとおり、その構成中の「Dr.」の文字は「博士」等の意味を有する平易な英単語であり、また、「エアー」の文字は「空気。」の意味を有する平易な英単語「air」の読みを表したものと認められるものであるから、引用商標1は、その構成文字に相応して「ドクターエアー」の称呼及び「空気博士」程の観念を生じるものである。 イ 引用商標3 引用商標3は、別掲3のとおり、黒で塗りつぶされた横長長方形内に「D」の欧文字と三日月様の図形を組み合わせてなる図形(以下「図形部分」という。)と、その右側に白抜きで表された「DOCTOR」の欧文字及び縞模様が施された「AIR」の欧文字(以下、これらをまとめて「文字部分」という。)を隙間なく配してなるところ、その構成は、図形部分と文字部分とが重なり合うことなく間隔を空けて配置されていることから、視覚上容易に、図形部分と文字部分とに分離して看取されるものである。 そして、図形部分は、特定の意味合いを表すものとして認識されるものではないことから、特定の称呼及び観念を生じないものであり、文字部分は、その構成中の「DOCTOR」及び「AIR」の各語の意味合いが上記(1)のとおりであるから、「空気博士」程の意味合いを理解させるところ、図形部分と文字部分とは、意味上のつながりがあるとはいえないものであり、他に両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は認められない。また、いずれかが引用商標3の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとみるべき特別な事情も認められないものである。 そうすると、引用商標3は、図形部分と文字部分とを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであり、両者は、それぞれが独立して商品の出所識別機能を有する要部となり得るものである。 してみれば、引用商標3は、その構成中の文字部分を商品の出所を識別する要部として抽出し、本願商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、引用商標3は、文字部分の構成に相応して、「ドクターエア」又は「ドクターエアー」の称呼を生じ、「空気博士」程の観念を生じるものである。 ウ 引用商標4ないし6 引用商標4ないし6は、別掲4ないし6のとおり、いずれも上段に「D」の欧文字と三日月様の図形を組み合わせてなる図形と、その右側に「DOCTOR」の欧文字及び縞模様が施された「AIR」の欧文字を隙間なく配し、下段に、引用商標4は「3D MASSAGE SEAT S」(語尾の「S」は、丸で囲まれている。)の文字を、引用商標5は「3D MASSAGE SEAT」の文字とその右側に黒色の横長の長方形内に白抜きで表された「PREMIUM」の欧文字を、引用商標6は「3D MASSAGE PILLOW S」(語尾の「S」は、丸で囲まれている。)の文字を配した構成よりなるものである。 そして、上段部分と下段部分は、左側をそろえて表されているものの、両者は重なり合うことなく、わずかに間隔を空け、かつ書体も異なることから、視覚上分離して観察されるものである。 また、上段部分と下段部分は、いずれも意味上のつながりはなく、他に両者を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は認められない。 そうすると、引用商標4ないし6は、上段部分と下段部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 してみれば、引用商標4ないし6は、上段部分と下段部分とがそれぞれ独立して商品の出所識別標識としての機能を果たすものといえる。 そこで、引用商標4ないし6の構成中、上段部分についてみるに、上段部分は、引用商標3と同一の図形及び文字からなり、引用商標3が黒地に白抜きで表されているのに対し、引用商標4ないし6が黒色で表されている差異を有するにすぎないものである。 そうすると、上段部分は、構成左側の図形部分と右側の文字部分がそれぞれ独立して商品の出所を識別する機能を有するといえ、当該文字部分の「DOCTOR AIR」の文字に相応し、「ドクターエア」又は「ドクターエアー」の称呼を生じ、「空気博士」程の観念を生じるものである。 エ 引用商標7、9及び10 引用商標7、9及び10は、上記3(7)、(9)及び別掲7のとおり、いずれも「DOCTORAIR」又は「Doctorair」の欧文字を表してなるところ、「DOCTOR」及び「AIR」の各語の意味合いが上記(1)のとおりであるから、その構成文字に相応して「ドクターエア」又は「ドクターエアー」の称呼及び「空気博士」程の観念を生じるものである。 オ 引用商標8 引用商標8は、上記3(8)のとおり、「ドクターエア」の文字を標準文字で表してなるところ、引用商標8の構成中「ドクター」の文字は「博士」等を意味する平易な英単語である「Doctor」の読みを表したもの、「エア」の文字は「空気。」を意味する平易な英単語である「air」の読みを表したもの認められるものであるから、その構成文字に相応して「ドクターエア」の称呼及び「空気博士」程の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標1及び3ないし10との類否 ア 本願商標と引用商標1との類否 本願商標の要部である上段の「Dr.AiR」の文字と「Dr.エアー」の文字よりなる引用商標1を比較すると、両者は「Dr.」の文字を共通にするものの、「AiR」及び「エアー」の文字において構成文字種が相違する。 しかしながら、我が国において、商標の構成文字を、同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることを考慮すれば、本願商標の要部中の「AiR」の文字と引用商標1の構成中の「エアー」の文字は、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識される場合も少なくないものであるから、両者の一部における文字種の相違が出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 そして、両者は、「ドクターエアー」の称呼及び「空気博士」程の観念を共通にするものである。 したがって、本願商標の要部である上段の「Dr.AiR」の文字と引用商標1は、称呼及び観念を共通にするものであり、両者の外観の相違が及ぼす影響はさほど高くないものといえることから、それら外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標1とは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。 イ 本願商標と引用商標3ないし7、9及び10との類否 本願商標の要部である上段の「Dr.AiR」の文字と引用商標3ないし7及び9の要部である「DOCTORAIR」の文字、並びに「Doctorair」(筆記体)の文字よりなる引用商標10を比較すると、両者は語頭における「Dr.」と「DOCTOR」又は「Doctor」の文字に差異、及び書体に差異があるとしても、これら差異は略語と成語の差異及び活字体と筆記体の差異にすぎないものであり、これら差異が商標の類否において及ぼす影響はさほど高くないものといえ、両者は外観において近似した印象を与える場合もあるものといえる。 そして、両者は、「ドクターエア」又は「ドクターエアー」の称呼及び「空気博士」の観念を共通にするものである。 したがって、本願商標の要部である上段の「Dr.AiR」の文字と引用商標3ないし7及び9の要部である「DOCTORAIR」の文字、並びに引用商標10は、外観において近似した印象を与える場合があり、称呼及び観念を共通にすることから、それら外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標3ないし7、9及び10は、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。 ウ 本願商標と引用商標8との類否 本願商標の要部である上段の「Dr.AiR」の文字と「ドクターエア」の文字よりなる引用商標8を比較すると、両者は構成文字種が相違するところ、引用商標8は「Dr.AiR」の文字の読みを表したものと認められるものであり、我が国において、商標の構成文字を、同一の称呼が生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記することが一般的に行われていることを考慮すれば、両者は、それぞれの文字を置き換えたものとして、取引者、需要者に認識される場合も少なくないものであるから、両者における文字種の相違が商品の出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 そして、両者は、「ドクターエア」の称呼及び「空気博士」の観念を共通にするものである。 したがって、本願商標の要部である上段の「Dr.AiR」の文字と引用商標8とは、称呼及び観念を共通にするものであることからすれば、両商標の外観の相違は、その差異が商標の類否において及ぼす影響はさほど高くないものといえることから、それら外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標8は、商品又は役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標である。 (4)その他、本願商標と引用商標1及び3ないし10の取引の実情等において、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれはないとみるべき特段の事情が存在するものとも認められない。 (5)本願の指定商品と引用商標1及び3ないし10の指定商品及び指定役務との類否 本願の指定商品は、引用商標1及び3ないし10の指定商品及び指定役務と類似する商品を含むものである。 (6)本願商標と引用商標2 上記3のとおり、引用商標2の商標権は、それに係る閉鎖商標原簿の記載によれば、存続期間の満了により消滅し、その商標権の登録の抹消が令和6年10月30日にされているから、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 (7)小括 以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び3ないし10と類似する商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標1及び3ないし10の指定商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、上記(6)のとおり、本願商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (8)請求人の主張 請求人は、本願商標は、上下二段に横書きしてなり、上段に「Dr.ΛiR」の文字を欧文字とギリシャ文字で横書きし、下段に「UV-C 253.7」と欧文字と数字とを横書きに表した構成であること、本願商標の上段部分と下段部分はいずれも左右対称のイメージを与えるものであり、上段の一部と下段に水色を使用していることから、外観上まとまりよく一体的に表されており、一連一体に看取した一つの観念及び称呼のみを生じる旨主張している。 しかしながら、商標を構成する欧文字のうち、一部の欧文字にデザインを施すことは、取引上、ごく一般的に行われているところ、本願商標の上段の文字部分における請求人が主張する「Λ」(ラムダ)のギリシャ語については、原査定で示したとおり、「A」のアルファベットから、中央の横棒を除いて図案化することが一般的に行われており、当該文字がその構成中の「Dr.」及び「iR」のアルファベットの中間に位置し、「air」の語が平易な英単語として我が国においてよく知られていることを考慮すると、他の文字に比してやや大きく表され、水色の装飾が施されているとしても、当該文字は「A」の文字を図案化したものと把握、理解されるというのが自然であり、これに接する者に「Dr.AiR」文字を横書きしてなると直ちに想起させるというのが相当である。 また、上記(1)のとおり、本願商標の構成中、下段部分は自他商品の識別標識として機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえ、上段部分が大きく表され、視覚的に強い印象を与えることも相まって、商品の出所識別標識として、取引者、需要者に対し強く支配的な印象を与えるものといえるから、上段部分を要部として抽出し、これと引用商標1及び3ないし10とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 したがって、請求人の主張は採用できない。 (9)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-014877

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