商標拒絶査定不服審判
2023-000075
シルクミスト、シルク、ミスト
- 審判番号
- 2023-000075
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-135465
- 請求日
- 2023年01月04日
- 審決日
- 2023年12月04日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社Qvou
- 【請求人代理人】森本 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2021-135465拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和3年10月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 4月18日付け:拒絶理由通知書
令和4年 6月30日 :意見書の提出
令和4年 9月28日付け:拒絶査定
令和5年 1月 4日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「Silc Mist」の文字を標準文字により表してなり、第3類「化粧品」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5504955号商標(以下「引用商標」という。)は、「シルキーミスト」及び「SILKY MIST」の文字を二段に書してなり、平成23年11月17日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同24年7月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、前記2のとおり、「Silc Mist」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成中「Silc」の文字は、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものであり、造語からなる欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み又は英語風に称呼するのが一般的であるから、該「Silc」の文字は「シルク」と発音されるとするのが自然である。
また、その構成中の「Mist」の文字は「かすみ、霧、もや」の意味(「プログレッシブ英和中辞典 第5版」株式会社小学館)を有する一般に親しまれ使用されている語であり、「ミスト」と発音されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し「シルクミスト」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、前記3のとおり、「シルキーミスト」及び「SILKY MIST」の文字を二段に書してなるところ、上段の「シルキーミスト」の片仮名は、下段の「SILKY MIST」の文字の読みを表したものと無理なく認識し得るものである。
そして、引用商標の構成中、「SILKY」の文字は「1 絹製の、2 絹のような、なめらかな、つやつやした」の意味を、「MIST」の文字は「かすみ、霧、もや」の意味を有する語(いずれも前掲書)として、いずれも一般に親しまれ使用されている語であるから、引用商標は、その構成に相応して「シルキーミスト」の称呼を生じ、「絹のような霧」ほどの意味合いを容易に認識し得るものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、それぞれ前記(1)及び(2)の構成よりなるところ、外観においては、一段書きと二段書きの差異があり、上段の片仮名の有無に加えて、欧文字部分においても、最初の単語である「Silc」と「SILKY」との対比において、語頭の「S」の文字を共通にするも、その他の文字部分が小文字と大文字の差異及び4文字目における「c」と「K」の相違、並びに5文字目における「Y」の有無に差異を有することから、構成中の「Mist(MIST)」の文字が共通するものであっても、両者は、判然と区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標から生ずる「シルクミスト」の称呼と、引用商標から生ずる「シルキーミスト」の称呼とは、3音目における「ク」と「キー」の音に差異を有するものである。当該差異音について比較すると、「ク」の母音は「ウ」であるのに対して、「キ」の母音は「イ」であるため、両者の音質は異なることに加えて、「キー」の音は、長音が伴うことから、「キ」の音に比べてより明確に発音される。さらに、「ク」と「キ」の音は、舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する破裂音であるため、比較的強く発音されることを考慮すると、両者をそれぞれ称呼するときは、「ク」と「キー」の音が明瞭に聴取されるといえるものであり、かれこれ聞き誤るおそれはないというべきである。
また、観念においては、本願商標は観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは「絹のような霧」ほどの観念を生ずるものであるから、両者は、相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において聞き誤るおそれのないものであり、観念において相紛れるおそれのないものであるから、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)結語
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-000075