審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2021-014149

ミストフォートイレット、ミスト、トイレット

審判番号
2021-014149
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-035745
請求日
2021年10月19日
審決日
2023年03月29日
公報発行日
2023年06月30日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】小林製薬株式会社
  • 【請求人代理人】山田 威一郎
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .13 -Z (W0305) / T18 .272-Z (W0305)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、特許法第150条第5項、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-35745拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Mist for Toilet」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、令和2年4月1日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年3月9日付けで拒絶理由が通知され、同年4月19日に意見書が提出されたが、同年7月21日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年10月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、別掲2に示す証拠等を提示し「本願商標は「Mist for Toilet」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成全体からは「トイレのためのミスト」程の意味合いを極めて容易に認識させるものである。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、ミスト状に噴霧して使用する、トイレ用の消臭剤、芳香剤、洗浄剤などの各種商品が販売されている事実が認められる。そうすると、本願商標を、その指定商品中、例えば、ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の消臭剤、芳香剤等の商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、当該商品が「ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の商品」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものであって、自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲3に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に対し、令和4年10月31日付け証拠調べ通知書をもって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。 4 証拠調べ通知に対する請求人の意見 請求人は、上記3の証拠調べ通知に対する令和4年12月15日付けの意見書において、要旨、以下(1)及び(2)のとおり意見を述べた。 (1)原審で挙げた証拠及び当審の証拠調べ通知で指摘した証拠は、ミスト(霧)状に噴霧して使用するトイレ用の商品が販売、取引されている事実を示すものにすぎず、いずれも、「Mist for Toilet」の文字は使用されておらず、さらに、証拠調べ通知中3件は、「ミスト」の文字さえ使用されていないから、これらの証拠は、本願商標が本願の指定商品の品質表示に当たることの根拠にはならない。 また、証拠調べ通知中8件は、「微粒子のミスト」、「ミスト状に噴射」等、「ミスト」の語に他の語を付加して初めて、「ミスト」の意味内容が明確になっている表現であり、これらの証拠は「Mist」の使用例ではなく、「for」や「Toilet」の語との併用もなされていない。 (2)本願商標から生じる「トイレのためのミスト(トイレのための霧)」の意味合いは曖昧で抽象的なものであり、本願商標から指定商品の具体的な品質を表す意味合いは想起されない。 5 当審の判断 (1)商標法第3条第1項第3号該当性及び同法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記1のとおり、「Mist for Toilet」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲3の1のとおり、本願商標の構成中の「Mist」の文字は、「霧、霧状のもの。」の意味を有し、「for」の文字は「~のための」の意味を有し、「Toilet」の文字は「トイレ」の意味を有する語であり、いずれも平易で親しまれた語であるから、本願商標全体として「トイレのためのミスト(霧又は霧状のもの)」程の意味合いが無理なく認識されるものである。 そして、別掲2及び別掲3の2のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野おいては、ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の消臭剤、芳香剤、洗浄剤等の商品が広く販売、取引されており、さらに「Mist」の片仮名表記である「ミスト」の文字が、当該商品から噴霧されたミスト状の微粒子のことを指して使用されている事実も多数確認できるものである。 してみれば、本願商標の構成態様、全体の語義、本願の指定商品を取り扱う分野における取引の実情等を踏まえれば、本願商標は、これをその指定商品中、「せっけん類,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の薫料,芳香消臭剤(身体用・動物用及び工業用の芳香消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の消臭剤(身体用・動物用及び工業用の消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),防臭剤(身体用・動物用及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の商品」という意味合いを認識、理解するにとどまるものというのが相当である。 したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 よって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 さらに、本願商標は、その指定商品中、上記「ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、原審及び当審において提示した証拠は、いずれも、「Mist for Toilet」の文字は使用されておらず、さらに、証拠調べ通知中3件は、「ミスト」の文字さえ使用されていないから、これらの証拠は、本願商標が本願の指定商品の品質表示に当たることの根拠にはならない旨、また、証拠調べ通知中8件は、「ミスト」の語に他の語を付加して初めて、「ミスト」の意味内容が明確になっている表現であり、これらの証拠は「Mist」の使用例ではなく、「for」や「Toilet」との語との併用もなされていない旨主張する。 しかしながら、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実が、同号の適用の要件となるものではないから、たとえ、原審及び当審で提示した証拠において、本願商標の現実の使用がないとしても、本願商標の上記判断が左右されるものではない。 また、当審における証拠調べ通知において示した証拠は、本願の指定商品を取り扱う分野において、ミスト(霧)状に噴霧して使用するトイレ用消臭剤、芳香剤、洗浄剤等の商品が販売、取引されている事実があること、及び、欧文字「Mist」に通ずる「ミスト」の文字が、当該商品から噴霧されたミスト状の微粒子のことを指して一般的に使用されている事実があることを示したものである。 そして、本願商標は、「Mist」の文字を含め、平易で親しまれた各語を組み合わせてなるにすぎないものであるから、上記(1)のとおり、これに接する取引者、需要者は、本願商標全体として「ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の商品」の意味合いを認識するものであるといえる。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 イ 請求人は、本願商標から生じる「トイレのためのミスト(トイレのための霧)」の意味合いは曖昧で抽象的なものであり、本願商標から指定商品の具体的な品質を表す意味合いは想起されないと主張する。 しかしながら、出願された商標が商品の品質を表すものであるか否かの判断に当たっては、当該商標を当該商品に使用した場合における、取引者、需要者の理解を前提として、当該商標が商品の品質を表示するものとして認識され得る態様であるか否かを問題とするものであるところ、上記(1)のとおり、本願商標の構成文字から看取できる意味合いに加えて、本願の指定商品を取り扱う分野における取引の実情及び本願商標の構成態様等も踏まえれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者をして「ミスト状に噴霧して使用するトイレ用の商品」であることを理解させるにとどまるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないというべきである。 したがって、請求人の上記主張は、採用することができない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2021-014149

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存