商標拒絶査定不服審判
2024-010750
ワソーサムライケーオンガクシューダンミスト、ワソーサムライケーオンガクシューダンマイスト、ワソーサムライケーオンガクシューダン、ミスト、マイスト
- 審判番号
- 2024-010750
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-067575
- 請求日
- 2024年06月28日
- 審決日
- 2025年03月06日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】坂下 朋之
- 【請求人代理人】弁理士法人はなぶさ特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 滝口 裕子
- 分類
- T18 .26 -WY (W09)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023- 67575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年6月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和5年12月22日付け:拒絶理由通知書
令和6年 2月16日 :意見書の提出
令和6年 3月27日付け:拒絶査定
令和6年 6月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、筆文字風の書体で、左上に小さく「和装侍系音楽集団」の漢字、右側に大きく「MYST.」の欧文字、交差した赤色の直線を「MYST.」の欧文字に重なるように配してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,フラッシュメモリーカード」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第6348765号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似の役務は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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