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商標拒絶査定不服審判

2023-004493

ピラティススタジオザシルク、ピラティススタジオ、ピラティス、ピラテス、スタジオ、ザシルク、シルク

審判番号
2023-004493
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-133510
請求日
2023年03月16日
審決日
2023年08月29日
公報発行日
2023年09月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社HYV
  • 【請求人代理人】IPTech弁理士法人
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-WY (W3541) / T18 .262-WY (W3541) / T18 .263-WY (W3541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-133510拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「Pilates Studio the SILK」の文字を標準文字で表してなり、第35類「フランチャイズの事業の運営及び管理,フランチャイズの事業に関する指導及び助言,広告業,インターネットその他の通信ネットワーク上に於ける広告スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,人事管理に関する指導及び助言,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,求人情報の提供,マーケティング,ビジネスコンサルティング,新聞記事・雑誌記事情報の提供」及び第41類「スポーツジムの提供,スポーツジムの提供に関する情報の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),文字情報の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,写真の撮影」を指定役務として、令和3年10月26日に登録出願されたものである。 原審では、令和4年4月20日付けで拒絶理由の通知、同年5月30日受付で意見書の提出、同年12月19日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月16日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5554564号商標(以下「引用商標」という。)は、「SILK」の文字を標準文字で表してなり、2011年(平成23年)9月23日にトンガ王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成24年3月15日に登録出願、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年2月1日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、「Pilates Studio the SILK」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、字間ごとに1文字分の間隔を空けながらも、横一列にまとまりのよい構成からなる。 そして、本願商標の構成中「Pilates」の文字部分は「ピラティス(筋肉を伸ばし、柔軟性を増すように考案された体操)」の意味を、「Studio」の文字部分は「スタジオ。ダンス教室[練習場]。」の意味をする英語であり、「the」の文字部分は「その」を意味する英語の定冠詞、「SILK」の文字部分は「絹」の意味を有する英語(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるところ、構成文字全体として、「the SILK」なるピラティススタジオの名称に通じるような語を連想させるが、具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ピラティススタジオザシルク」又は「ザシルク」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 (2)引用商標について 引用商標は、「SILK」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「絹」の意味を有する英語(前掲書参照)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「シルク」の称呼を生じ、「絹」の観念を生じる。 (3)本願商標と引用商標の類否 本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、「SILK」の文字を構成中に含む点で共通するものの、その他の構成文字の有無により、全体としては異なる語を表してなると理解できるから、判別は容易である。また、称呼においては、語尾の「シルク」の音を共通にするが、語頭の構成音「ピラティススタジオザ」又は「ザ」の有無に差違があるから、全体の語調、語感は異なるものとなり、聴別は容易である。さらに、観念においては、引用商標からは「絹」の観念を生じるが、本願商標は特定の観念は生じないから、記憶される印象において差異があり、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観及び称呼において判別及び聴別は容易で、観念において相紛れるおそれはないから、それらを総合して考察すれば、同一又は類似の役務について使用しても、役務の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、類似する商標とは認められない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定役務を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当せず、同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004493

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