商標拒絶査定不服審判
2025-013602
シルクコーティング、シルク
- 審判番号
- 2025-013602
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-104064
- 請求日
- 2025年08月28日
- 審決日
- 2026年05月07日
- 公報発行日
- 2026年07月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】テスコム電機株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人高橋・林アンドパートナーズ
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W08)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-104064拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年9月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年 3月 3日付け:拒絶理由通知書
令和7年 4月10日受付:意見書
令和7年 6月 6日付け:拒絶査定
令和7年 8月28日 :審判請求書
令和7年12月 4日 :審尋
2 本願商標
本願商標は、「シルクコーティング」の文字を標準文字で表してなり、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,電気式及び非電気式散髪用バリカン,つめ磨き器(電動式のもの又は電動式でないもの),電気式及び非電気式つめ切り,電気式マニキュアセット,電気式鼻毛カッター,カールごて,電気式まつ毛カール器,ヘアアイロン,頭髪カール器,電気式及び非電気式脱毛器具,業務用ヘアアイロン」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「シルクコーティング」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、ヘアアイロンのプレートに施される加工の一種を表わす語として一般に使用されている実情がうかがえる。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「シルクコーティング(加工)が施された商品」であること、すなわち、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するにとどまるというのが相当である。
また、本願商標を前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
4 当審における審尋
本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、当審の暫定的見解及び職権に基づく証拠調べの結果(別掲1、別掲2)を請求人に通知し、意見を求めた。
5 審尋に対する請求人の回答
請求人は、上記4の審尋に対して、指定した期間内に何ら意見を述べていない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「シルクコーティング」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「シルク」の文字は「絹。絹糸。絹布。」の意味を、「コーティング」の文字は「物体の表面に薄膜を付着させておおうこと。」(いずれも、小学館「デジタル大辞泉」参照)の意味を有するものである。
そして、へアアイロンを取り扱う業界においては、プレート部分に各社独自技術を駆使した製品が開発・製造されており、中には、別掲1のとおり、へアアイロンのプレート表面に絹(シルク)のような滑らかさをもつ素材が施された商品が一般的に取引されている実情が見受けられる。
また、別掲2のとおり、「シルクコーティングが施されたヘアアイロン」、「シルクコーティングされたプレート」等のように、「シルクコーティング」の語が、ヘアアイロンのプレートに施される加工の一種を表わす語として普通に使用されている実情がある。
そうすると、上記実情を踏まえれば、本願商標は、構成文字全体として、「絹(シルク)のようなコーティング」の意味合いを認識させるものであり、これをその指定商品中、「へアアイロン,業務用ヘアアイロン」等に使用するときは、「絹(シルク)のようなコーティング加工が施された商品」であることを表示したものと理解するにとどまるので、結局、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「シルクコーティング」は出願人等だけが使用しており、へアアイロンのプレートに施される加工の一種を表す語として一般に使用されているものではないこと、また、各社「シルク」又は「シルキー」が一部に含まれる表現を用いて、独自技術を駆使したヘアアイロンの宣伝広告及び製造販売を行っていることから、本願商標は、一義的に特定の観念を認識させるものではなく、様々なイメージを暗示させるものであって識別力を発揮する商標である旨を主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、へアアイロンのプレート表面に絹(シルク)のような滑らかさを持つ素材が施された商品が一般的に取引され、請求人以外の者によっても、「シルクコーティング」の語が、ヘアアイロンのプレートに施される加工の一種を表わす語として普通に使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品中、「へアアイロン,業務用ヘアアイロン」等に使用するときは、「絹(シルク)のようなコーティング加工が施された商品」であることを認識するものというのが相当である。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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