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特許無効審判

2022-800048

加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム

審判番号
2022-800048
法域
特許
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
特願2017-077354外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
6210611
請求日
2022年06月03日
審決日
2024年11月15日
公報発行日
2025年07月25日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P1123.851-XA (A24F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項、特許法第134条の2第6項、特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第3項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の特許第6210611号発明「加熱器が改善された電気加熱式喫煙システム」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6210611号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨 1 請求の趣旨 特許第6210611号の請求項1、6、7及び8に記載された発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。 2 答弁の趣旨 本審判の請求は成り立たない。 審判費用は請求人の負担とする。 との審決を求める。 第2 手続の経緯 1 出願分割の経緯の概略 本件無効審判の請求に係る特許第6210611号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、平成29年4月10日にされた特許法第44条第1項の規定及び同法第36条の2第1項の規定による特許出願であって、2010年(平成22年)10月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2009年10月29日、欧州特許庁)を国際出願日とする特願2012-535676号の一部を新たな特許出願としたものである。 2 本件特許の手続の経緯の概略 (1)本件特許の出願から設定登録までの経緯 本件特許の請求項1~10に係る発明についての、出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、次のとおりである。 平成29年4月10日 :出願(特願2017-77354号) 同年4月26日 :翻訳文提出書の提出 同年5月1日 :上申書の提出 同年6月2日付け:拒絶理由通知 同年8月24日 :意見書、手続補正書の提出 同年9月1日付け:特許査定 同年9月22日 :設定登録 (2)訂正審判の経緯 本件特許に係る訂正審判の手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和4年5月2日 :訂正審判請求(訂正2022-390059号) 同年6月17日付け:手続中止通知 (3)本件無効審判の手続の経緯 フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム(以下「被請求人」という。)が特許権者である、本件特許の請求項1、6、7及び8に係る特許に対し、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、及びニコベンチャーズ トレーディング リミテッド(両名を合わせて、以下「請求人」という。)より請求がされた本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。 令和4年6月3日 :審判請求書の提出 同年10月4日 :審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)、訂正請求書の提出 同年11月2日付け :手続補正指令(方式) 同年11月18日 :手続補正書(方式)(訂正請求書について)の提出 令和5年3月10日 :審判事件弁駁書(以下「弁駁書」という。)の提出 同年3月28日 :手続補正書(弁駁書について)の提出 同年7月6日付け :審理事項通知 同年8月18日 :口頭審理陳述要領書の提出(被請求人) 同年9月1日 :口頭審理陳述要領書の提出(請求人) 同年9月15日 :口頭審理 同年11月27日付け:訂正拒絶理由通知、職権審理結果通知(請求人に対して) 令和6年1月19日 :意見書の提出(請求人) 同年1月22日 :意見書の提出(被請求人) 令和6年6月27日付け :審決の予告 同年10月3日 :訂正請求書の提出 なお、令和4年10月4日に提出された訂正請求書による訂正の請求については、令和6年10月3日に提出された訂正請求書による訂正の請求(以下、この訂正請求書による訂正の請求を「本件訂正請求」という。)がされたので、特許法第134条の2第6項の規定により取り下げられたものとみなす。 第3 本件訂正請求について 1 訂正請求の趣旨 本件訂正請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~10について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を求めるものである。 2 本件訂正の内容 本件訂正は、次の訂正事項からなる。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1、6、7及び8を、いずれも削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2~5及び9~10を、いずれも削除する。 3 訂正の適否 (1)訂正事項1について 訂正事項1は、請求項1、6、7及び8を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項1、6、7及び8に係る特許に対して特許無効審判が請求されているので、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件(以下「独立特許要件」という。)は、本件訂正後の請求項1、6、7及び8に係る発明に課されない。 (2)訂正事項2について 訂正事項2は、請求項2~5及び9~10を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 そして、訂正事項2により、請求項2~5及び9~10が削除されたので、独立特許要件を課す対象である本件訂正後の請求項2~5及び9~10に係る発明は存在しないものとなったから、本件訂正は、独立特許要件の検討を要しないことが明らかである。 (3)一群の請求項について 訂正前の請求項1~10について、請求項2~10は、それぞれ請求項1を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~10に対応する訂正後の請求項〔1~10〕は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。 (4)訂正についてのまとめ したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~10〕について訂正することを認める。 第4 本件審判の請求について 請求人は、本件特許の請求項1、6、7及び8に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項1、6、7及び8は、上記のとおり、本件訂正により削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。 したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。 審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第62条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-800048

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