特許無効審判
2025-800028
エアロゾル形成基体およびエアロゾル送達システム
- 審判番号
- 2025-800028
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2016-556325外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6653260
- 請求日
- 2025年04月15日
- 審決日
- 2026年03月16日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1123.851-XA (A24F) / P1123.853-XA (A24F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法126条7項特許法134条の2第1項3号特許法134条の2第3項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第3項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第6653260号発明「エアロゾル形成基体およびエアロゾル送達システム」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6653260号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔3ないし13〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第6653260号の特許請求の範囲の請求項3及び4に係る発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の趣旨
本審判の請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。
との審決を求める。
第2 手続の経緯
本件無効審判の請求に係る第6653260号(以下「本件特許」という。)の手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
1 本件特許の出願から設定登録までの経緯
本件特許の請求項1ないし13に係る発明についての出願から設定登録までの手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
平成27年5月21日 :国際出願(特願2016-556325号;パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年5月21日(EP)欧州特許庁)
平成31年4月4日付け :拒絶理由通知
令和元年7月11日 :意見書、手続補正書の提出
令和元年12月23日付け:特許査定
令和2年1月29日 :設定登録
2 本件無効審判の手続の経緯
フィリップ・モーリス・プロダクツ・ソシエテ・アノニム(以下「被請求人」という。)が特許権者である、本件特許の請求項3及び4に係る特許に対し、Future Technology株式会社(以下「請求人」という。)より請求がされた本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
令和7年4月15日 :審判請求書の提出
令和7年8月19日 :審判事件答弁書、訂正請求書の提出
令和7年10月10日 :手続補正書(方式)の提出
令和7年10月21日 :手続補正書(方式)の提出
令和8年2月4日付け :書面審理通知
第3 本件訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
令和7年8月19日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)の請求は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3ないし13について訂正することを求めるものである。
2 本件訂正の内容
本件訂正は、次の訂正事項からなる。なお、下線は訂正箇所を示す。
(1)訂正事項1
本件特許の特許請求の範囲の請求項3を削除する。
(2)訂正事項2
本件特許の特許請求の範囲の請求項4を削除する。
(3)訂正事項3
本件特許の特許請求の範囲の請求項5に「請求項1~4のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正する。請求項5の記載を直接又は間接的に引用する請求項6~13も同様に訂正する。
(4)訂正事項4
本件特許の特許請求の範囲の請求項6に「請求項1~5のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2および5のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正する。請求項6の記載を直接又は間接的に引用する請求項7~13も同様に訂正する。
(5)訂正事項5
本件特許の特許請求の範囲の請求項7に「請求項1~6のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2および5~6のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正する。請求項7の記載を直接又は間接的に引用する請求項8~13も同様に訂正する。
(6)訂正事項6
本件特許の特許請求の範囲の請求項8に「請求項1~7のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2および5~7のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正する。請求項8の記載を直接又は間接的に引用する請求項9~13も同様に訂正する。
(7)訂正事項7
本件特許の特許請求の範囲の請求項9に「請求項1~8のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2および5~8のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正する。請求項9の記載を直接又は間接的に引用する請求項10~13も同様に訂正する。
(8)訂正事項8
本件特許の特許請求の範囲の請求項10に「請求項1~9のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2および5~9のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正する。請求項10の記載を直接又は間接的に引用する請求項11~13も同様に訂正する。
3 訂正の適否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項3を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項3に係る発明に対して特許無効審判が請求されており、また、請求項を削除するものであるから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項3に係る発明に課されない。
(2)訂正事項2について
訂正事項2は、請求項4を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項2は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項4に係る発明に対して特許無効審判が請求されており、また、請求項を削除するものであるから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項4に係る発明に課されない。
(3)訂正事項3について
訂正事項3は、請求項5に「請求項1~4のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」とあるのを、「請求項1~2のいずれか1項に記載のエアロゾル形成基体。」に訂正するものであり、被請求人は、多数項を引用している請求項の引用請求項を削減するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する旨、主張する。
しかしながら、訂正事項3における訂正は、訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれか1項を引用していたものを、訂正事項1及び2により請求項3及び4が削除されたことに伴い、請求項3及び4を引用しないものとし、請求項間の記載を整合させるものであることを踏まえ、当該訂正は、明瞭でない記載の釈明を目的としたものと認める。
そして、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項3は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項5に係る発明には課されない。
(4)訂正事項4ないし8について
訂正事項4ないし8は、上記(3)と同様に、訂正前の請求項6ないし13が直接又は間接的に引用していた請求項について、訂正事項1及び2により請求項3及び4が削除されたことに伴い、請求項3及び4を引用しないものとし、請求項間の記載を整合させるための訂正であるから、明瞭でない記載の釈明を目的とするものと認める。
そして、訂正事項4ないし8は、上記(3)と同様に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
また、訂正事項4ないし8は、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであるから、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件は、本件訂正後の請求項6ないし13に係る発明には課されない。
(5)一群の請求項について
訂正前の請求項3ないし13について、請求項4ないし13はそれぞれ請求項3を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正される請求項3に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項3ないし13に対応する訂正後の請求項3ないし13は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
(6)小括
以上によれば、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項、第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔3ないし13〕について訂正することを認める。
第4 本件審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項3及び4に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項3及び4は、上記のとおり、本件訂正によって削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることのできないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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