特許無効審判
2023-800016
DPP IVインヒビターの使用
- 審判番号
- 2023-800016
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2010-100899
- 登録番号
- 5813293
- 請求日
- 2023年03月07日
- 審決日
- 2024年10月23日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】沢井製薬 株式会社
- 【請求人代理人】森本 純
- 【参加人】日新製薬株式会社
- 【参加人代理人】大串 寿人
- 【参加人代理人】辻 茉莉子
- 【被請求人】ベーリンガー インゲルハイム インターナショナル ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【被請求人代理人】田中 伸一郎
- 【被請求人代理人】須田 洋之
- 【被請求人代理人】山崎 一夫
- 【被請求人代理人】市川 さつき
- 【被請求人代理人】服部 博信
- 【被請求人代理人】松田 七重
- 【被請求人代理人】星野 貴光
- 審判長/審判官
- 審判長 藤原 浩子
- 審判官 岩下 直人
- 審判官 吉田 佳代子
- 分類
- P1123.851-XA (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法62条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第6項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第5813293号発明「DPP IVインヒビターの使用」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第5813293号の特許請求の範囲を、令和6年8月23日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~14、20~31〕、〔17~19、32〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第5813293号(以下「本件特許」という。)の請求項1~32に係る発明についての特許出願(特願2010-100899号)は、2007年(平成19年)5月3日(パリ条約による優先権主張 2006年5月4日 欧州特許庁(EP))を国際出願日とする特願2009-508347号の一部を平成22年4月26日に新たな出願としたものであって、平成27年10月2日に特許権の設定登録がされたものである。
これに対して、令和5年3月7日に特許無効審判請求がされた。以後の主な手続の経緯は次のとおりである。
令和5年 3月 7日 審判請求書の提出
同年 6月22日 参加申請書の提出
同年 8月 2日 訂正請求書・答弁書の提出
同年 8月23日付け 参加許否の決定(参加申請人の参加を許可)
同年 8月24日 手続補正書(方式)(訂正請求書)
同年10月11日付け 審理事項通知書
同年11月 9日 口頭審理陳述要領書(請求人)の差出
同年11月 9日 口頭審理陳述要領書(参加人)の提出
同年11月 9日 口頭審理陳述要領書(被請求人)の提出
同年11月30日 口頭審理
令和6年 1月 5日 上申書(被請求人)の提出
同年 1月29日 上申書(請求人)の提出
同年 4月18日付け 審決の予告
同年 8月 8日付け 審尋
(被請求人からの回答書の提出なし)
同年 8月23日 訂正請求書の提出
同年 9月13日 回答書(請求人)の提出
なお、令和5年8月2日提出の訂正請求書による訂正の請求は、特許法第134条の2第6項の規定により取り下げられたものとみなす。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
令和6年8月23日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、次のとおりのものである。
(訂正事項1~26)一群の請求項である1~14、20~31について
請求項1~14、20~31を削除する。
(訂正事項27~30)一群の請求項である17~19、32について
請求項17~19、32を削除する。
2 訂正の適否
本件訂正は、訂正事項1~26により請求項1~14、20~31を削除し、訂正事項27~30により17~19、32を削除する(すなわち、請求項1~14及び17~32を削除する)ものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~14、20~31〕、〔17~19、32〕について訂正を認める。
第3 審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項1~14及び17~32に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項1~14及び17~32を削除する本件訂正が認められたから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第62条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-800016