特許無効審判
2020-800062
運動障害治療剤
- 審判番号
- 2020-800062
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2012-089139
- 登録番号
- 特許第5612016号(P5612016)
- 請求日
- 2020年06月30日
- 審決日
- 2020年12月02日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】東和薬品 株式会社
- 【請求人代理人】早坂 巧
- 【被請求人】協和キリン 株式会社
- 【被請求人代理人】南条 雅裕
- 【被請求人代理人】瀬田 あや子
- 【被請求人代理人】原 秀貢人
- 審判長/審判官
- 審判長 滝口 尚良
- 審判官 松本 直子
- 審判官 穴吹 智子
- 分類
- P1113.851-XA (A61K)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法126条6項特許法134条の2第1項特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法62条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の特許第5612016号発明「運動障害治療剤」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
特許第5612016号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~2〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯等
1 本件特許無効審判に係る特許
本件特許無効審判に係る特許第5612016号(以下、「本件特許」という。)は、被請求人である協和キリン株式会社が所有するものであって、その出願は、2003年1月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2002年1月28日 米国(US))を国際出願日とする特願2003-563566号の一部を平成20年11月4日に新たな出願(特願2008-282859号)とし、さらにその一部を平成24年4月10日に新たな出願(特願2012-89139号)としたものであって、平成26年9月12日に、発明の名称を「運動障害治療剤」、請求項の数を「2」として特許権の設定登録を受けたものである。
2 本件特許無効審判における手続の経緯
本件特許無効審判は、請求人である東和薬品株式会社より、令和2年6月30日に請求され、同年7月15日に手続補正書が提出されたものであって、これに対して、被請求人より、同年10月29日に審判事件答弁書及び訂正請求書が提出されたものである。
第2 訂正請求について
1 訂正の内容
令和2年10月29日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、同訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであって、具体的な訂正事項は、特許請求の範囲の請求項1及び2を削除するというものである。
2 訂正の適否
本件訂正は、請求項1及び2を削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1~2〕について訂正することを認める。
第3 本件特許無効審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、上記のとおり、請求項1及び2を削除する本件訂正が認められたから、本件特許無効審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件特許無効審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第62条の規定により、被請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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