特許無効審判
2024-800143
誘導ヒーターおよび移動可能な構成要素を有するエアロゾル発生装置
- 審判番号
- 2024-800143
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 特願2020-506887外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 6928714
- 請求日
- 2024年11月20日
- 審決日
- 2025年08月19日
- 公報発行日
- 2026年01月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 分類
- P1123.851-XA (A24F) / P1123.857-XA (A24F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条5項特許法134条の2第1項4号特許法134条の2第9項特許法135条特許法169条2項民事訴訟法61条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第134条の2第9項、特許法第134条の2第3項、特許法第134条の2第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の特許第6928714号発明「誘導ヒーターおよび移動可能な構成要素を有するエアロゾル発生装置」の特許無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第6928714号の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-13、15-23〕について訂正することを認める。
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 請求の趣旨及び答弁の趣旨
1 請求の趣旨
特許第6928714号の請求項1に記載された発明についての特許を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
2 答弁の趣旨
本審判の請求は成り立たない。
審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。
第2 手続の経緯
1 本件特許の手続の経緯の概略
本件無効審判の請求に係る特許第6928714号(以下「本件特許」という。)に係る出願は、2018年8月6日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2017年8月9日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、出願から本件無効審判請求の前までの手続の経緯の概略は、次のとおりである。
平成30年 8月 6日 :出願(特願2020-506887号)
令和 3年 3月 4日付け:拒絶理由通知
同年 4月19日 :意見書、手続補正書の提出
同年 7月 2日付け:特許査定
同年 8月11日 :設定登録
2 本件無効審判の手続の経緯
本件無効審判における手続の経緯の概略は、以下のとおりである。
令和 6年11月20日 :審判請求書の提出
令和 7年 1月16日付け:手続補正指令(方式)
同年 2月 3日 :手続補正書(方式)(審判請求書について)の提出
同年 5月28日 :答弁書、訂正請求書の提出
同年 6月 9日付け:手続補正指令(方式)
同年 6月20日 :手続補正書(方式)(訂正請求書について)の提出
第3 本件訂正請求について
1 訂正請求の趣旨
令和7年6月20日提出の手続補正書により補正された同年5月28日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正請求」という。)は、本件特許の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1-13、15-23について訂正すること(以下「本件訂正」という。)を求めるものである。
2 本件訂正の内容
本件訂正は、次の訂正事項からなる。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1を削除する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に、「前記第一の動作可能な位置において、前記発熱体の第一の部分が前記誘導コイルによって包囲され、かつ前記第二の動作可能な位置において、前記発熱体の第二の部分が前記誘導コイルによって包囲され、前記発熱体の前記第一の部分および前記第二の部分が重複しない、請求項1に記載のエアロゾル発生装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「エアロゾル発生装置であって、エアロゾル発生物品の少なくとも一部分を受容するように構成されたチャンバーを有するハウジングと、前記ハウジングの前記チャンバー内に受容されるエアロゾル発生物品を加熱するための誘導ヒーターであって、誘導コイルおよび発熱体を備え、前記発熱体が前記誘導コイル内に配置可能であり、前記誘導コイルが、前記ハウジングの前記チャンバーに対して移動が可能である、誘導ヒーターと、を備え、前記誘導コイルおよび前記発熱体が、少なくとも第一の動作可能な位置と第二の動作可能な位置との間で相互に対して移動が可能であり、前記第一の動作可能な位置において、前記発熱体の第一の部分が前記誘導コイルによって包囲され、かつ前記第二の動作可能な位置において、前記発熱体の第二の部分が前記誘導コイルによって包囲され、前記発熱体の前記第一の部分および前記第二の部分が重複しない、エアロゾル発生装置。」に訂正する(請求項2を引用する請求項3、15-18、20-23も同様に訂正する。)。
(3)訂正事項3-1
特許請求の範囲の請求項4に、「前記発熱体が、前記ハウジングの前記チャンバー内に対して移動が可能である、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「エアロゾル発生装置であって、エアロゾル発生物品の少なくとも一部分を受容するように構成されたチャンバーを有するハウジングと、前記ハウジングの前記チャンバー内に受容されるエアロゾル発生物品を加熱するための誘導ヒーターであって、誘導コイルおよび発熱体を備え、前記発熱体が前記誘導コイル内に配置可能であり、前記誘導コイルが、前記ハウジングの前記チャンバーに対して移動が可能である、誘導ヒーターと、を備え、前記誘導コイルおよび前記発熱体が、少なくとも第一の動作可能な位置と第二の動作可能な位置との間で相互に対して移動が可能であり、前記発熱体が、前記ハウジングの前記チャンバー内に対して移動が可能である、エアロゾル発生装置。」に訂正する(請求項4を引用する請求項5-7、10-13も同様に訂正する。)。
(4)訂正事項3-2
特許請求の範囲の請求項4に「前記発熱体が、前記ハウジングの前記チャンバー内に対して移動が可能である、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項2のうち請求項1を引用するもの、及び、引用する請求項3のうち請求項1を引用する請求項2を引用するものについて、「前記発熱体が、前記ハウジングの前記チャンバー内に対して移動が可能である、請求項2又は3に記載のエアロゾル発生装置。」と記載し、新たに請求項15とする(請求項15を引用する請求項16-18も同様に訂正する。)。
(5)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項5に、「前記発熱体が、前記チャンバーの長軸方向に移動が可能である、請求項4に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項4のうち請求項1を引用する請求項2を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するものについて、「前記発熱体が、前記チャンバーの長軸方向に移動が可能である、請求項15に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項16とする(請求項16を引用する請求項17-18も同様に訂正する。)。
(6)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項6に、「前記チャンバー内の前記発熱体の前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、請求項4または5に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項4のうち請求項1を引用する請求項2を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するもの、並びに引用する請求項5のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて、「前記チャンバー内の前記発熱体の前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、請求項15または16に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項17とする(請求項17を引用する請求項18も同様に訂正する。)。
(7)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項7に、「前記チャンバー内の前記発熱体を動かすように構成された摺動アクチュエータをさらに備える、請求項4~6のいずれか一項に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項4のうち請求項1を引用する請求項2を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するもの、引用する請求項5のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するもの、並びに引用する請求項6のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するもの、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用する請求項5を引用するもの、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用する請求項5を引用するものについて、「前記チャンバー内の前記発熱体を動かすように構成された摺動アクチュエータをさらに備える、請求項15~17のいずれか一項に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項18とする。
(8)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項8に、「前記誘導コイルが、前記チャンバーの長軸方向に移動が可能である、請求項1に記載のエアロゾル発生装置。」と記載されているのを、独立形式に改め、「エアロゾル発生装置であって、エアロゾル発生物品の少なくとも一部分を受容するように構成されたチャンバーを有するハウジングと、前記ハウジングの前記チャンバー内に受容されるエアロゾル発生物品を加熱するための誘導ヒーターであって、誘導コイルおよび発熱体を備え、前記発熱体が前記誘導コイル内に配置可能であり、前記誘導コイルが、前記ハウジングの前記チャンバーに対して移動が可能である、誘導ヒーターと、を備え、前記誘導コイルおよび前記発熱体が、少なくとも第一の動作可能な位置と第二の動作可能な位置との間で相互に対して移動が可能であり、前記誘導コイルが、前記チャンバーの長軸方向に移動が可能である、エアロゾル発生装置。」に訂正する(請求項8を引用する請求項19も同様に訂正する。)。
(9)訂正事項8-1
特許請求の範囲の請求項9に、「前記チャンバーに対する前記誘導コイルの前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、請求項1または8に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「エアロゾル発生装置であって、エアロゾル発生物品の少なくとも一部分を受容するように構成されたチャンバーを有するハウジングと、前記ハウジングの前記チャンバー内に受容されるエアロゾル発生物品を加熱するための誘導ヒーターであって、誘導コイルおよび発熱体を備え、前記発熱体が前記誘導コイル内に配置可能であり、前記誘導コイルが、前記ハウジングの前記チャンバーに対して移動が可能である、誘導ヒーターと、を備え、前記誘導コイルおよび前記発熱体が、少なくとも第一の動作可能な位置と第二の動作可能な位置との間で相互に対して移動が可能であり、前記エアロゾル発生装置が、前記チャンバーに対する前記誘導コイルの前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、エアロゾル発生装置。」に訂正する。
(10)訂正事項8-2
特許請求の範囲の請求項9に「前記チャンバーに対する前記誘導コイルの前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、請求項1または8に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項8のうち請求項1を引用するものについて、「前記チャンバーに対する前記誘導コイルの前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、請求項8に記載のエアロゾル発生装置。」と記載し、新たに請求項19とする。
(11)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項10に、「前記発熱体が、前記チャンバーの横断方向に移動が可能である、請求項4に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項4のうち請求項1を引用する請求項2を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用するものについて、「前記発熱体が、前記チャンバーの横断方向に移動が可能である、請求項15に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項20とする(請求項20を引用する請求項21-23も同様に訂正する。)。
(12)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項11に、「基部セクションをさらに備え、前記発熱体が細長く、かつ前記基部セクションと直角を成して前記ハウジングの前記くぼみの中へと延在し、前記基部セクションが、前記発熱体が前記誘導コイルの中心軸と整列する第一の位置と前記発熱体が前記誘導コイルの前記中心軸と整列していない第二の位置との間で動くように構成される、請求項10に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項10のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用するものについて、「基部セクションをさらに備え、前記発熱体が細長く、かつ前記基部セクションと直角を成して前記ハウジングの前記くぼみの中へと延在し、前記基部セクションが、前記発熱体が前記誘導コイルの中心軸と整列する第一の位置と前記発熱体が前記誘導コイルの前記中心軸と整列していない第二の位置との間で動くように構成される、請求項20に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項21とする(請求項21を引用する請求項22-23も同様に訂正する。)。
(13)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項12に、「前記基部セクションが、ダイヤルおよび前記誘導コイルの前記中心軸からずれたピンを備え、前記ダイヤルが前記ピンを中心に旋回するように構成される、請求項11に記載のエァロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項11のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用する請求項10を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用する請求項10を引用するものについて、「前記基部セクションが、ダイヤルおよび前記誘導コイルの前記中心軸からずれたピンを備え、前記ダイヤルが前記ピンを中心に旋回するように構成される、請求項21に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項22とする。
(14)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項13に、「前記基部セクションが、前記ハウジング内のスロットに対して摺動するように構成された摺動要素を備える、請求項11に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、引用する請求項11のうち請求項1を引用する請求項2を引用する請求項4を引用する請求項10を引用するもの、及び、請求項1を引用する請求項2を引用する請求項3を引用する請求項4を引用する請求項10を引用するものについて、「前記基部セクションが、前記ハウジング内のスロットに対して摺動するように構成された摺動要素を備える、請求項21に記載のエアロゾル発生装置。」に訂正し、新たに請求項23とする。
3 訂正の適否
(1)訂正事項1について
訂正事項1は、請求項1を削除するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項1は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正であるところ、訂正前の請求項1に係る特許に対して特許無効審判が請求されているので、特許法第134条の2第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定される要件(以下「独立特許要件」という。)は、訂正後の請求項1に係る発明に課されない。
(2)訂正事項2及び7について
訂正事項2は、訂正事項1により訂正前の請求項1が削除されたことに伴い、請求項1を引用する請求項2を独立形式請求項に訂正するものである。
訂正事項7は、訂正事項1により訂正前の請求項1が削除されたことに伴い、請求項1を引用する請求項8を独立形式請求項に訂正するものである。
そうすると、訂正事項2及び7は、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、訂正事項2によって訂正された請求項2、及び訂正事項7によって訂正された請求項8は、他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とする訂正のみがされた請求項であるから、独立特許要件は課されない。
(3)訂正事項3-1及び8-1について
訂正事項3-1は、訂正前の請求項4に「前記発熱体が、前記ハウジングの前記チャンバー内に対して移動が可能である、請求項1乃至3のいずれか一項に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、訂正事項1により請求項1が削除されたことに伴い、請求項1を引用する請求項4を独立形式請求項に訂正するものである。
訂正事項8-1は、訂正前の請求項9に「前記チャンバーに対する前記誘導コイルの前記移動を制限するように構成された案内要素をさらに備える、請求項1または8に記載のエアロゾル発生装置。」とあるうち、訂正事項1により請求項1が削除されたことに伴い、請求項1を引用する請求項9を独立形式請求項に訂正するものである。
そうすると、訂正事項3-1及び8-1は、多数項を引用している請求項4及び9の引用請求項数を削減するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。さらに、訂正事項3-1及び8-1は、請求項1を引用する請求項4、及び請求項1を引用する請求項9を独立形式請求項に訂正するものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。
また、訂正事項3-1及び8-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、上記のとおり、訂正事項3-1によって訂正された請求項4、及び訂正事項8-1によって訂正された請求項9は、「特許請求の範囲の減縮」及び「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とし、かつ訂正前の請求項4及び9に対しては無効審判請求がされていないため、訂正後の請求項4及び9には、独立特許要件が課される。そこで、訂正後の請求項4及び9について、独立特許要件を充足するか検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。
(4)訂正事項3-2、4、5、6、8-2、9、10、11及び12について
訂正事項3-2は、訂正前の請求項4が請求項1-3のいずれか一項を引用するものであるところ、請求項4のうち、請求項2又は3を引用するものについて、新たに請求項15とする訂正である。
訂正事項4は、訂正前の請求項5が請求項4を引用するものであるところ、請求項5のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を引用する請求項5について、新たに請求項16とする訂正である。
訂正事項5は、訂正前の請求項6が請求項4又は5を引用するものであるところ、請求項6のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を直接又は間接的に引用する請求項6について、新たに請求項17とする訂正である。
訂正事項6は、訂正前の請求項7が請求項4-6のいずれか一項を引用するものであるところ、請求項7のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を直接又は間接的に引用する請求項7について、新たに請求項18とする訂正である。
訂正事項8-2は、訂正前の請求項9が請求項1又は8を引用するものであるところ、請求項9のうち、請求項8を引用する請求項9について、新たに請求項19とする訂正である。
訂正事項9は、訂正前の請求項10が請求項4を引用するものであるところ、請求項10のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を直接又は間接的に引用する請求項10について、新たに請求項20とする訂正である。
訂正事項10は、訂正前の請求項11が請求項10を引用するものであるところ、請求項11のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を直接又は間接的に引用する請求項11について、新たに請求項21とする訂正である。
訂正事項11は、訂正前の請求項12が請求項11を引用するものであるところ、請求項12のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を直接又は間接的に引用する請求項12について、新たに請求項22とする訂正である。
訂正事項12は、訂正前の請求項13が請求項11を引用するものであるところ、請求項13のうち、請求項2又は3を引用する請求項4を直接又は間接的に引用する請求項13について、新たに請求項23とする訂正である。
そうすると、訂正事項3-2、4、5、6、8-2、9、10、11及び12は、多数項を引用している訂正前の請求項4-7、9-13の引用請求項数を削減するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
そして、上記のとおり、訂正事項3-2、4、5、6、8-2、9、10、11及び12は、「特許請求の範囲の減縮」を目的とし、かつ訂正前の請求項4-7、9-13に対しては無効審判請求がされていないため、訂正後の請求項15-23には、独立特許要件が課される。そこで、訂正後の請求項15-23について、独立特許要件を充足するか検討したが、独立特許要件を欠くとする事由を見いだすことができない。
(5)一群の請求項について
訂正前の請求項1-13について、請求項2-13は、それぞれ請求項1を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
したがって、訂正前の請求項1-13に対応する訂正後の請求項〔1-13、15-23〕は、特許法第134条の2第3項に規定する一群の請求項である。
(6)訂正についてのまとめ
したがって、本件訂正は、特許法第134条の2第1項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項ないし第7項の規定に適合するので、訂正後の請求項〔1-13、15-23〕について訂正することを認める。
第4 本件審判の請求について
請求人は、本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効とすることを求めているところ、本件特許の請求項1は、上記のとおり、本件訂正により削除されたことから、本件審判の請求は、その対象が存在しないものとなった。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、特許法第135条の規定により却下すべきものである。
審判に関する費用については、特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条の規定により、請求人が負担すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
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2024-800143