特許異議申立
2022-700993
バイオベースポリエチレンテレフタレートポリマー、およびその作製方法
- 審判番号
- 2022-700993
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2020-022938
- 登録番号
- 7051917
- 請求日
- 2022年10月07日
- 審決日
- 2024年01月31日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】ザ コカ・コーラ カンパニー
- 【権利者代理人】稲葉 良幸
- 【権利者代理人】大貫 敏史
- 【権利者代理人】江口 昭彦
- 【権利者代理人】内藤 和彦
- 【異議申立人】勝野 賢一
- 【異議申立人】福▲崎▼ さおり
- 【異議申立人】石森 千晴
- 【異議申立人】加藤 純子
- 【異議申立人】岡崎 正
- 【異議申立人】御代川 友美
- 審判長/審判官
- 審判長 近野 光知
- 審判官 小出 直也
- 審判官 細井 龍史
- 分類
- P1651.121-ZAA(C08G) / P1651.161-ZAA(C08G) / P1651.537-ZAA(C08G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の8
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7051917号発明「バイオベースポリエチレンテレフタレートポリマー、およびその作製方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7051917号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1~8〕、〔9~14〕について訂正することを認める。
特許第7051917号の請求項1~7、9~13に係る特許を取り消す。
特許第7051917号の請求項8、14に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第7051917号(請求項の数14。以下、「本件特許」という。)は、2009年(平成21年)3月3日(パリ条約による優先権主張 2008年3月28日、2008年9月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2011-501869号の一部を、2013年(平成25年)9月9日に新たな出願とした特願2013-185842号の一部を、2015年(平成27年)8月24日に新たな出願とした特願2015-164352号の一部を、2017年(平成29年)10月20日に新たな出願とした特願2017-203476号の一部を、さらに新たな特許出願として令和2年2月14日に出願した特願2020-22938号に係る特許であって、令和4年4月1日に特許権の設定登録がされたものである(特許掲載公報の発行日は同年同月11日である。)。
その後、本件特許の請求項1~14(全請求項)に係る特許に対して、令和4年10月7日に、特許異議申立人である勝野 賢一,福▲崎▼さおり,石森千晴,加藤純子及び岡崎正(以下、順に「申立人A」~「申立人E」という。)により特許異議の申立てがされ、同年同月11日に、特許異議申立人である御代川友美(以下、「申立人F」という。)により特許異議の申立てがされた。
本件特許異議の申立て以降の経緯は、次のとおりである。
令和5年1月30日付け :取消理由通知
同年5月 8日 :訂正請求書・意見書(特許権者)の提出
同年同月25日付け :訂正請求があった旨の通知(申立人A~F宛て)
同年6月28日 :意見書(申立人D)の提出
同年同月30日 :意見書(申立人F)の提出
同年9月 1日付け :取消理由通知(決定の予告)
なお、令和5年5月25日付けの訂正請求があった旨の通知に対して、申立人A~C、Eからの意見書の提出はなかった。
また、令和5年9月1日付けの取消理由通知(決定の予告)に対して、特許権者からの意見書の提出はなかった。
第2 訂正請求について
令和5年5月8日の訂正請求書(以下「本件請求書」という。)の趣旨は、「特許第7051917号の特許請求の範囲を、本件請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~8〕〔9~14〕について訂正することを求める。」というものである。
請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである。(なお、下線は当審が付した。また、本件特許の願書に添付した明細書を「本件明細書」という。)
1 訂正の内容
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「バイオベースポリエチレンテレフタレート(PET)ポリマーを含む、飲料又は食品の容器であって、前記バイオベースPETポリマーが、少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を含み、前記容器が、リサイクルできる、容器。」
とあるのを、
「バイオベースポリエチレンテレフタレート(PET)ポリマーを含む、飲料ボトルであって、
25~75重量%のテレフタル酸であって、全面的に石油化学製品に由来するテレフタル酸と、
20~50重量%のエチレングリコールであって、前記エチレングリコールはバイオベース材料に由来し、前記エチレングリコールは少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を含み、
前記飲料ボトルが、石油化学系PET容器リサイクルシステムでリサイクル可能である、飲料ボトル。」
と訂正する。
(請求項1の記載を引用する請求項2~7も同様に訂正する)。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項2に
「前記バイオベースPETポリマーが、最大で3.01±0.13dpm/gCのC-14を有する、請求項1に記載の容器。」
とあるのを、
「前記バイオベースPETポリマーが、最大で3.01±0.13dpm/gCのC-14を有する、請求項1に記載の飲料ボトル。」
と訂正する。
(3)訂正事項3
特許請求の範囲の請求項3に
「前記バイオベースPETポリマーが、エチレングリコール及びテレフタル酸を含み、前記エチレングリコールが、15dpm/gCのC-14を有する、請求項1に記載の容器。」
とあるのを、
「前記エチレングリコールが、15dpm/gCのC-14を有する、請求項1に記載の飲料ボトル。」
と訂正する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項4に
「前記容器の固有粘度が0.45dL/g~1.0dL/gである、請求項1に記載の容器。」とあるのを
「前記容器の固有粘度が0.45dL/g~1.0dL/gである、請求項1に記載の飲料ボトル。」
と訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に
「前記バイオベースPETポリマーが、少なくとも1種の着色剤、少なくとも1種の即効性耐再加熱剤、少なくとも1種のガスバリア剤、少なくとも1種のUV防止剤、およびこれらの組み合わせから選択される補足成分をさらに含む、請求項1に記載の容器。」
とあるのを
「前記バイオベースPETポリマーが、少なくとも1種の着色剤、少なくとも1種のガスバリア剤、少なくとも1種のUV防止剤、およびこれらの組み合わせから選択される補足成分をさらに含む、請求項1に記載の飲料ボトル
。」
と訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6に
「前記バイオベースPETポリマーが着色剤を含まない、請求項1に記載の容器。」
とあるのを
「前記バイオベースPETポリマーが着色剤を含まない、請求項1に記載の
飲料ボトル。」
と訂正する。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項7に
「ソフトドリンクまたはアルコール飲料を含む、請求項1に記載の容器。」とあるのを
「ソフトドリンクまたはアルコール飲料を含む、請求項1に記載の
飲料ボトル。」と訂正する。
(8)訂正事項8
特許請求の範囲の請求項8を削除する。
(9)訂正事項9
特許請求の範囲の請求項9に
「バイオベースポリエチレンテレフタレート(PET)の飲料又は食品の容器を製造する方法であって、
a.少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を有するエチレングリコールと、C-14含量が無視できる量であるテレフタル酸とを提供する工程、
b.前記エチレングリコール及び前記テレフタル酸を、PET製造設備において、バイオベースPET樹脂に加工する工程、および
c.前記バイオベースPET樹脂を、射出成形または延伸成形する工程であって、バイオベースPET容器を形成する、工程、
を含み、前記バイオベース容器の固有粘度が0.45dL/g~1.0dL/gである、方法。」
とあるのを
「バイオベースポリエチレンテレフタレート(PET)の飲料ボトルを製造する方法であって、
a.少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を有するエチレングリコールと、C-14含量が無視できる量であるテレフタル酸とを提供する工程、
b.前記エチレングリコール及び前記テレフタル酸を、PET製造設備において、バイオベースPET樹脂に加工する工程、および
c.前記バイオベースPET樹脂を、射出成形または延伸成形する工程であって、バイオベースPET飲料ボトルを形成する、工程、
を含み、前記バイオベースPET飲料ボトルの固有粘度が0.45dL/g~1.0dL/gである、方法。」
と訂正する。
(請求項9の記載を引用する請求項10~13も同様に訂正する)。
(10)訂正事項10
特許請求の範囲の請求項12に
「前記加工工程(b)が、少なくとも1種の着色剤、少なくとも1種の即効性再加熱剤、少なくとも1種のガスバリア剤、少なくとも1種のUV防止剤、およびこれらの組み合わせから選択される補足成分を添加する工程を含む、請求項9に記載の方法。」
とあるのを
「前記加工工程(b)が、少なくとも1種の着色剤、少なくとも1種のガスバリア剤、少なくとも1種のUV防止剤、およびこれらの組み合わせから選択される補足成分を添加する工程を含む、請求項9に記載の方法。」
と訂正する。
(11)訂正事項11
特許請求の範囲の請求項13に
「前記バイオベースPET容器をバイオベースのPETポリマーにリサイクルする工程をさらに含む、請求項9に記載の方法。」
とあるのを
「前記バイオベースPET飲料ボトルをバイオベースのPETポリマーにリサイクルする工程をさらに含む、請求項9に記載の方法。」
と訂正する。
(12)訂正事項12
特許請求の範囲の請求項14を削除する。
2 一群の請求項について
(1)訂正事項1に係る訂正前の請求項1~8について、請求項2~8は請求項1を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。
また、訂正事項2~8は請求項2~8を訂正するものである。
よって、訂正事項1~8は一群の請求項〔1~8〕に対してされたものである。
(2)訂正事項9に係る訂正前の請求項9~14について、請求項10~14は請求項9を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項9によって記載が訂正される請求項9に連動して訂正されるものである。
また、訂正事項10~12は請求項12~14を訂正するものである。
よって、訂正事項9~12は一群の請求項〔9~14〕に対してされたものである。
3 判断
(1)訂正事項1について
ア 訂正の目的
訂正事項1は、訂正前の請求項1における「飲料又は食品の容器」を「飲料ボトル」に限定し、かつ、
「25~75重量%のテレフタル酸であって、全面的に石油化学製品に由来するテレフタル酸と、20~50重量%のエチレングリコールであって、前記エチレングリコールはバイオベース材料に由来し」という限定を加え、
さらに、訂正前の請求項1における「前記バイオベースPETポリマーが、少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を含み」を、バイオベースPETポリマーを構成するエチレングリコールについて「前記エチレングリコールは少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を含み」に限定し、
かつ、訂正前の請求項1における「前記容器がリサイクルできる」を「前記飲料ボトルが、石油科学系PET容器リサイクルシステムでリサイクル可能である」に限定するものである。
これらは、いずれも、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
イ 新規事項の追加及び実質上の特許請求の範囲の拡張・変更
訂正事項1によって訂正された「飲料ボトル」は、訂正前の請求項8に、請求項1に記載の(飲料又は食品の)容器が「ボトル」と記載されていたことに基づくものである。
また、「25~75重量%のテレフタル酸であって、全面的に石油化学製品に由来するテレフタル酸と、20~50重量%のエチレングリコールであって、前記エチレングリコールはバイオベース材料に由来し、前記エチレングリコールは少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を含み」という訂正は、本件明細書の【0020】の【表1】のサンプル6に、全面的に糖から変換したエタノール(バイオベース材料)に由来するエチレングリコール約30重量%と、石油由来のテレフタル酸約70重量%とからなり、エチレングリコールが15±0.13dpm/gCのC-14を含むものが記載されていることと、本件明細書の【0010】に「テレフタレート成分を約25~75重量パーセントと、ジオール成分を約20~約50重量パーセント含むバイオベースPETポリマー」との記載があることに基づくものである。
また、訂正事項1によって訂正された「石油化学系PET容器リサイクルシステムでリサイクル可能である」は、本件明細書【0006】に「石油由来のPETをリサイクルするためのものとして設計されたシステムによって容易にリサイクルできることが望ましい。」との記載に基づくものである。
よって、訂正事項1による訂正は、新規事項の追加に該当しない。
そして、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲をより限定するものであるから、特許請求の範囲の拡張・変更に当たらないことは明らかである。
(2)訂正事項2~8について
訂正事項2,3,4,6,7は、実質的に、訂正前の請求項2,3,4,6,7に記載の「容器」を「飲料ボトル」にするものである。
訂正事項5は、訂正前の請求項5に記載の補足成分の選択肢の一つである「少なくとも1種の即効性耐再加熱剤」を削除し、かつ訂正前の請求項5に記載の「容器」を「飲料ボトル」にするものである。
訂正事項8は、訂正前の請求項8を削除するものである。
これらは、いずれも、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、上記(1)イで言及したのと同様の理由により新規事項を追加するものでないし、特許請求の範囲の拡張・変更に当たらないことは明らかである。
(3)訂正事項9について
訂正事項9は、訂正前の請求項9に記載された「飲料又は食品の容器」、「容器」、「バイオベース容器」を、それぞれ「飲料ボトル」、「ボトル」、「バイオベースPET飲料ボトル」にするものである。
これらは、いずれも、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、上記(1)イで言及したのと同様の理由により新規事項を追加するものでないし、特許請求の範囲の拡張・変更に当たらないことは明らかである。
(4)訂正事項10~12について
訂正事項10は、訂正前の請求項12に記載された補足成分の選択肢の一つである「少なくとも1種の即効性再加熱剤」を削除するものである。
訂正事項11は、訂正前の請求項13記載された「容器」を「飲料ボトル」にするものである。
訂正事項12は、訂正前の請求項14を削除するものである。
これらは、いずれも、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、上記(1)イで言及したのと同様の理由により新規事項を追加するものでないし、特許請求の範囲の拡張・変更に当たらないことは明らかである。
(5)独立特許要件について
本件訂正は、訂正前の全ての請求項1~14について特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項に規定する要件(独立特許要件)は課されない。
4 まとめ
以上のとおり、訂正事項1~12による訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に掲げる目的に適合し、また、同法同条第9項において準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合するから、本件訂正を認める。
第3 本件発明
上記第2のとおり訂正は認められるため、本件特許の請求項1~14に係る発明は、令和5年5月8日提出の訂正特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定される以下のとおりのものである(以下、請求項1~7,9~13に係る発明を「本件発明1」~「本件発明13」といい、まとめて「本件発明」ということもある。)
「【請求項1】
バイオベースポリエチレンテレフタレート(PET)ポリマーを含む、飲料ボトルであって、
25~75重量%のテレフタル酸であって、全面的に石油化学製品に由来するテレフタル酸と、
20~50重量%のエチレングリコールであって、前記エチレングリコールはバイオベース材料に由来し、前記エチレングリコールは少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を含み、
前記飲料ボトルが、石油化学系PET容器リサイクルシステムでリサイクル可能である、飲料ボトル。
【請求項2】
前記バイオベースPETポリマーが、最大で3.01±0.13dpm/gCのC-14を有する、請求項1に記載の飲料ボトル。
【請求項3】
前記エチレングリコールが、15dpm/gCのC-14を有する、請求項1に記載の飲料ボトル。
【請求項4】
前記容器の固有粘度が0.45dL/g~1.0dL/gである、請求項1に記載の飲料ボトル。
【請求項5】
前記バイオベースPETポリマーが、少なくとも1種の着色剤、少なくとも1種のガスバリア剤、少なくとも1種のUV防止剤、およびこれらの組み合わせから選択される補足成分をさらに含む、請求項1に記載の飲料ボトル。
【請求項6】
前記バイオベースPETポリマーが着色剤を含まない、請求項1に記載の飲料ボトル。
【請求項7】
ソフトドリンクまたはアルコール飲料を含む、請求項1に記載の飲料ボトル。
【請求項8】(削除)
【請求項9】
バイオベースポリエチレンテレフタレート(PET)の飲料ボトルを製造する方法であって、
a.少なくとも0.1dpm/gC(炭素1グラム当たりの壊変毎分)の炭素14(C-14)を有するエチレングリコールと、C-14含量が無視できる量であるテレフタル酸とを提供する工程、
b.前記エチレングリコール及び前記テレフタル酸を、PET製造設備において、バイオベースPET樹脂に加工する工程、および
c.前記バイオベースPET樹脂を、射出成形または延伸成形する工程であって、バイオベースPET飲料ボトルを形成する、工程、
を含み、前記バイオベースPET飲料ボトルの固有粘度が0.45dL/g~l.0dL/gである、方法。
【請求項10】
前記バイオベースPET樹脂が、最大で3.01±0.13dpm/gCのC-14を有する、請求項9に記載の方法。
【請求項11】
前記エチレングリコールが、15dpm/gCのC-14を有する、請求項9に記載の方法。
【請求項12】
前記加工工程(b)が、少なくとも1種の着色剤、少なくとも1種のガスバリア剤、少なくとも1種のUV防止剤、およびこれらの組み合わせから選択される補足成分を添加する工程を含む、請求項9に記載の方法。
【請求項13】
前記バイオベースPET飲料ボトルをバイオベースのPETポリマーにリサイクルする工程をさらに含む、請求項9に記載の方法。
【請求項14】(削除)」
第4 当審の判断
本件特許の請求項1~7、9~13に係る特許に対して、令和5年9月1日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~7、9~13に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
また、本件の請求項8及び14に係る特許に対する本件特許異議の申立ては、訂正により各請求項の記載内容が全て削除され、申立ての対象を欠く不適法なものとなり、その治癒ができないものであるから、特許法第120条の8で準用する同法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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2022-700993