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特許異議申立

2024-700809

クリヤー塗料組成物および塗装物品の製造方法

審判番号
2024-700809
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-206529
登録番号
7439231
請求日
2024年08月27日
審決日
2025年07月08日
公報発行日
2025年08月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社
  • 【権利者代理人】山尾 憲人
  • 【権利者代理人】山本 宗雄
  • 【権利者代理人】津村 祐子
  • 【異議申立人】御代川 友美
審判長/審判官
  • 審判長 村守 宏文
  • 審判官 光本 美奈子
  • 審判官 渡辺 陽子
分類
P651 .113-YAA(C09D) / P651 .121-YAA(C09D) / P651 .536-YAA(C09D) / P651 .537-YAA(C09D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第126条第5項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第1号、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7439231号発明「クリヤー塗料組成物および塗装物品の製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7439231号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9〕、10について訂正することを認める。 特許第7439231号の請求項1~10に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7439231号(以下「本件特許」ともいう。)についての出願は、令和4年12月23日の出願であって、令和6年2月16日にその特許権の設定登録(請求項の数10)がされ、同年同月27日に特許掲載公報が発行された。その後、当該特許に対して、令和6年8月27日に特許異議申立人 御代川 友美(以下「申立人」ともいう。)により全請求項に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。 本件特許異議申立以後の経緯は、次のとおりである。 令和6年11月19日付け:取消理由通知 令和7年 1月15日 :意見書及び訂正請求書(特許権者) 同年 2月26日 :訂正請求書の手続補正書(特許権者) 同年 3月27日 :通知書(申立人宛て) 本通知書に対して、申立人からの応答はなかった。 (以下、令和7年2月26日提出の手続補正書により補正された訂正請求書を「本件訂正請求書」、本件訂正請求書による訂正請求を「本件訂正請求」、及び、本件訂正請求による訂正を「本件訂正」という。) 第2 本件訂正についての判断 1 請求の趣旨 本件訂正請求の趣旨は、「特許第7439231号の特許請求の範囲を本件訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~10について訂正することを求める。」というものである。 2 訂正事項 本件訂正は次の訂正事項からなる。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に、「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、」とあるのを、「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、かつ、水酸基として2級水酸基のみを含有し、」に訂正する。 (請求項1の記載を引用する請求項2から9も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項10に、「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、」とあるのを、「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、かつ、水酸基として2級水酸基のみを含有し、」に訂正する。 (3)訂正事項3 明細書の段落【0060】に記載された「2-メチルブタン-1-オール、シクロヘキサノール」を削除する訂正を行う。 (4)一群の請求項について 訂正事項1は、訂正前に引用関係を有する請求項1~9に対して、また、訂正事項2は、訂正前の請求項10に対して請求されたものである。また、訂正事項3は、請求項1~9及び請求項10に関係する訂正である。 よって、本件訂正請求は、一群の請求項ごとに請求されている。 3 訂正要件についての判断 (1)訂正事項1について ア 訂正の目的 訂正事項1は、訂正前の請求項1の「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、」を、「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、かつ、水酸基として2級水酸基のみを含有し、」に限定するものであるから、訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。 イ 実質上の拡張・変更の有無 訂正事項1は、訂正前の請求項1の「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、」を、「前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、かつ、水酸基として2級水酸基のみを含有し、」に限定するものであるから、特許請求の範囲を実質的に拡張・変更するものではない。 したがって、上記訂正事項は、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第6項に適合するものである。 ウ 新規事項の追加の有無 訂正事項1は、本件明細書の段落【0029】の「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)(以下、第2アクリル樹脂(A2)とも称する。)は、少なくとも2級水酸基を含有し、さらに1級水酸基を含有していてもよい。第2アクリル樹脂(A2)は、2級水酸基のみを含有していてもよい。」との記載に基づくものである。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、特許法第120条の5第9項で準用する特許法第126条第5項に適合するものである。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的、実質上の拡張・変更の有無、新規事項の追加の有無 訂正事項2は、訂正前の請求項10に訂正事項1と同じ訂正をするものであるから、訂正事項1と同様に、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものであり、新規事項に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、同条5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。 (3)訂正事項3について ア 訂正の目的、実質上の拡張・変更の有無、新規事項の追加の有無 訂正事項3は訂正前の請求項1の「第2級アルコール」及び請求項10の「2級アルコール」に関連する訂正である。訂正前の明細書の段落【0060】の「炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールとしては、例えば、プロパン-2-オール、ブタン-2-オール、ペンタン-2-オール、ヘキサン-2-オール、ヘプタン-2-オール、2-メチルブタン-1-オール、シクロヘキサノールが挙げられる。」(下線は合議体が付した。)との記載は、2-メチルブタン-1-オールやシクロヘキサノールは技術常識からすると第2級アルコールではない点で不明りょうな記載であったが、当該「2-メチルブタン-1-オール、シクロヘキサノール」を削除することにより、請求項1の「第2級アルコール」及び請求項10の「2級アルコール」を明確にするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書き第3号に規定された明りょうでない記載の釈明を目的としている。 訂正事項3は、新たな技術的事項が導入されるものではないから、訂正事項3は、本件特許明細書に記載した事項の範囲内においてするものであるし、発明のカテゴリーや対象を変更するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもないから、同条5第9項で準用する特許法第126条第5項及び第6項に適合するものである。 (4)独立特許要件 本件訂正においては、訂正前の全ての請求項に対して特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する特許法第126条第7項の規定は課されない。 4 小括 上記3において検討した訂正要件についての判断をまとめると、上記訂正事項1~3の訂正は、訂正要件を満たすものであるから、本件訂正は適法なものである。 したがって、本件特許の特許請求の範囲を、本件訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~9〕、10について訂正することを認める。 第3 本件発明及び本件明細書の記載 1 本件発明 上記第2のとおり、本件訂正は認められたから、本件特許の請求項1~10に係る発明(以下、請求項番号にしたがって「本件発明1」などといい、まとめて「本件発明」ということもある。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定される、次のとおりのものである。下線は、訂正箇所であり、合議体が付した。 「 【請求項1】 水酸基含有アクリル樹脂(A)と、 ポリイソシアネート化合物(B)と、 有機溶媒(C)と、を含み、 前記水酸基含有アクリル樹脂(A)は、1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)および2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)を含み、 前記1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)は、重量平均分子量が6,000以下であり、 前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、重量平均分子量が6,000以上であり、かつ、水酸基として2級水酸基のみを含有し、 前記有機溶媒(C)は、炭素数1~8の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~8の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒と、ケトン化合物と、沸点が200℃以上の有機溶媒と、を含み、 塗装時の固形分濃度が55質量%以上である、クリヤー塗料組成物。 【請求項2】 前記1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)は、酸価が0mgKOH/g以上40mgKOH/g以下である、請求項1記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項3】 前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は、酸価が0mgKOH/g以上40mgKOH/g以下である、請求項1または2に記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項4】 前記1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)のガラス転移温度Tg(A1)は-20℃以上60℃以下である、請求項1または2に記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項5】 前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)のガラス転移温度Tg(A2)は-30℃以上35℃以下である、請求項1または2に記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項6】 前記1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)の含有量と、前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)の含有量との質量比(A1)/(A2)は、1/99~80/20である、請求項1または2記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項7】 前記アルコール溶媒として、炭素数3~5の直鎖状第1級アルコールおよび炭素数3~5の分枝状第1級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項1または2記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項8】 前記1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)の重量平均分子量が、3,000以上6,000以下である、請求項1または2記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項9】 前記沸点が200℃以上の有機溶媒は、モノカルボン酸エステル、二塩基性エステル化合物、セロソルブおよびカルビトールよりなる群から選択される少なくとも1種を含む、請求項1または2記載のクリヤー塗料組成物。 【請求項10】 被塗物上にベース塗料組成物を塗装して、未硬化のベース塗膜を形成する工程と、 前記未硬化のベース塗膜にクリヤー塗料組成物を塗装して、未硬化のクリヤー塗膜を形成する工程と、 前記未硬化のベース塗膜および前記未硬化のクリヤー塗膜を同時に硬化させる工程と、を備え、 前記クリヤー塗料組成物は、 水酸基含有アクリル樹脂(A)と、 ポリイソシアネート化合物(B)と、 有機溶媒(C)と、を含み、 前記水酸基含有アクリル樹脂(A)は、1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)および2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)を含み、 前記1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)は重量平均分子量(Mw)が6,000以下であり、 前記2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)は重量平均分子量(Mw)が6,000以上であり、かつ、水酸基として2級水酸基のみを含有し、 前記有機溶媒(C)は、炭素数1~6の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒と、ケトン化合物と、沸点が200℃以上の有機溶媒と、を含み、 塗装時の固形分濃度が55質量%以上である、 塗装物品の製造方法。」 2 本件明細書の記載 「【発明が解決しようとする課題】 ・・・ 【0007】本発明の目的は、優れた耐色戻り性を有する塗膜が得られ、かつ、高固形分でありながら塗装作業性に優れたクリヤー塗料組成物と、このクリヤー塗料組成物を用いた塗装物品の製造方法とを提供することにある。」 第4 特許異議申立ての理由等の概要及び証拠方法について 1 申立人の申立ての概要 申立人は、証拠方法として下記(2)の甲第1号証~甲第8号証(以下「甲1」~「甲8」ともいう。)を提出するとともに、下記(1)の特許異議の申立ての理由(以下「申立理由1」~「申立理由5」ともいう。)を主張する。なお、本件発明1などの発明の番号は、訂正前のものに対応している。 (1)申立ての理由 ア 申立理由1(サポート要件) 本件発明1~10は、下記の理由により、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合するものではないから、本件発明1~10に係る特許は、同法第36条第6項1号の規定を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、取り消すべきものである(申立書44頁~55頁)。 (ウ-1)本件発明1~10の「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」の量が規定されていないから、A2の量が少ない場合には課題を解決できることは示されておらず、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書44頁~45頁)。 (ウ-2)本件発明1~10の「1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)」及び「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」の重量平均分子量が同一又は近い場合には課題が解決できることを当業者が認識できるように開示されておらず、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書45頁~47頁)。 (ウ-3)本件発明1~10の「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」が1級水酸基を有する場合には課題が解決できることが当業者に認識できるように記載されていないから、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書47頁~48頁)。 (ウ-4)本件発明1~10の「1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)」の量が規定されていないから、A1の量が多い場合には課題を解決できることは示されておらず、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書48頁~50頁)。 (ウ-5)本件発明1~10の「炭素数1~10の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~10の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒 」の量が規定されていないから、アルコール溶媒の量が少ない場合には課題を解決できることは示されておらず、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書50頁~51頁)。 (ウ-6)本件発明1~10の「炭素数1~10の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~10の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒 」の炭素数について、炭素数が3以下の場合に課題(清掃作業性の改善)が解決できることが示されていないから、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書51頁~53頁)。 (ウ-7)本件発明1~10の「沸点が200℃以上に有機溶媒」の量が規定されていないから、当該溶媒の量が多すぎる場合には、課題が解決できることが当業者に認識できるように記載されていないから、発明の詳細な説明に開示された内容を請求の範囲まで拡張ないし一般化できるとはいえない(申立書53頁~54頁)。 イ 申立理由2(実施可能要件) この出願の発明の詳細な説明は、下記の点に関し、当業者が請求項1~10に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでないので、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、取り消すべきものである(申立書55頁~58頁)。 (エ-1)申立理由(ウ-1)で述べたように、請求項1~10の「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」の量が規定されていないから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書55頁)。 (エ-2)申立理由(ウ-2)で述べたように、本件発明1~10において「1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)」及び「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」の重量平均分子量が同一又は近い場合には課題が解決できることを当業者が認識できるように開示されておらず、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない。発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書55頁~56頁)。 (エ-3)申立理由(ウ-3)で述べたように、本件発明1~10において「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」が1級水酸基を有する場合には課題が解決できることが当業者に認識できるように記載されていないから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書56頁)。 (エ-4)申立理由(ウ-4)で述べたように、本件発明1~10において「1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)」の量が規定されていないから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書56頁)。 (エ-5)申立理由(ウ-5)で述べたように、本件発明1~10において「炭素数1~10の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~10の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒 」の量が規定されていないから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書56頁~57頁)。 (エ-6)申立理由(ウ-6)で述べたように、本件発明1~10において「炭素数1~10の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~10の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒 」の炭素数について、炭素数が3以下の場合に課題を解決できることが開示されていないから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書57頁)。 (エ-7)申立理由(ウ-7)で述べたように、本件発明1~10において「沸点が200℃以上に有機溶媒」の量が規定されていないから、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求するものであるといえ、換言すれば、発明の詳細な説明には当業者が発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえない(申立書57頁~58頁)。 ウ 申立理由3(明確性) 本件特許の明細書段落0060には、「炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールとしては、例えば、プロパン-2-オール、ブタン-2-オール、ペンタン-2-オール、ヘキサン-2-オール、ヘプタン-2-オール、2-メチルブタン-1-オール、シクロヘキサノールが挙げられる。」(下線は合議体が付した。)と記載されているが、上記下線部分は技術常識からすると直鎖状第2級アルコールであるとも分枝状第2級アルコールであるともいえないから、本件発明特定事項の「炭素数1~10の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~10の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコール」は、それぞれどのような構造を有するアルコールを含み、または含まないのか不明である(申立書58頁~59頁)。 エ 申立理由4(新規性) 本件発明1、3~10は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1(請求項1、請求項3、【0014】【0018】【0036】【0038】【0055】【0042】【0045】【0046】【0072】【0086】【0101】【0102】、製造例1~10、実施例1~13、表1~表4)に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができないから、その発明の係る特許は取り消すべきものである。 オ 申立理由5(進歩性) (ア)本件発明1、3~8、10は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1、甲1及び甲3の組み合わせ、甲1及び甲4の組み合わせ、又は甲1及び周知技術(甲5~甲7)の組み合わせに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 (イ)本件発明2は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1及び甲4の組み合わせ、甲1、甲3及び甲4の組み合わせ、甲1及び甲4の組み合わせ、甲1、甲4及び周知技術の組み合わせに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 (ウ)本件発明9は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1及び甲3の組み合わせ、甲1、甲3及び甲4の組み合わせ、甲1、甲3及び周知技術の組み合わせに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、その発明に係る特許は取り消すべきものである。 (2)証拠方法 甲1:国際公開第2022/107847号 甲2:製品案内、三協化学株式会社、令和6年8月21日(出力日)、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートの沸点、https://www.sankyo-chem.com/product/glycol-ester/diethyleneglycol-monoetyl-ether-acetate/ 甲3:特開平9-3399号公報 甲4:特開2022-135423号公報 甲5:特表2009-535214号公報 甲6:特開2018-134606号公報 甲7:特開2017-165812号公報 甲8:製品案内、三協化学株式会社、令和6年8月21日(出力日)、ブチルカルビトールアセテートの沸点,https://www.sankyo-chem.com/product/glycol-ester/diethyleneglycol-monobutyl-ether-acetate/ 2 取消理由の概要 令和6年11月19日付けの取消理由通知書で通知した取消理由の概要は以下のとおりである。 取消理由1(サポート要件)本件発明1~10において、「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」が1級水酸基を有する場合に、発明の詳細な説明に記載された発明ではないことから、特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号に適合するものではないから、本件発明1~10に係る特許は、同法第36条第6項1号の規定を満たしていない特許出願に対してなされたものであり、取り消すべきものである(申立理由1の(ウ-3)に相当)。 取消理由2(明確性)本件特許の明細書段落0060には、「炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールとしては、例えば、プロパン-2-オール、ブタン-2-オール、ペンタン-2-オール、ヘキサン-2-オール、ヘプタン-2-オール、2-メチルブタン-1-オール、シクロヘキサノールが挙げられる。」(下線は合議体が付した。)と記載されているが、2-メチルブタン-1-オールは技術常識からすると分岐状第1級アルコールであるのに、分枝状第2級アルコールであると記載されているし、シクロヘキサノールは技術常識からすると鎖状アルコールですらないのに、分枝状第2級アルコールと記載されており、してみれば、請求項1の「炭素数1~8の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~8の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコール」、及び、請求項10の「炭素数1~6の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコール」は、それぞれどのような構造を有するアルコールを含み、または含まないのか不明である。(申立理由3に相当) 第5 甲号証の記載 甲1~甲8には、次の記載がある。 下線は合議体が付した。 1 甲1の記載 甲1には、次の記載がある。 「[請求項1] (A)酸価が0~30mgKOH/gの範囲内の水酸基含有アクリル樹脂、 (B)酸価が60~120mgKOH/gの範囲内の水酸基含有アクリル樹脂、及び (C)ポリイソシアネート化合物を含有し、かつ、 塗装時の固形分が、50質量%以上であることを特徴とする高固形分塗料組成物。 [請求項2] 前記水酸基含有アクリル樹脂(A)の重量平均分子量が、3,000~10,000の範囲内である請求項1に記載の高固形分塗料組成物。 [請求項3] 前記水酸基含有アクリル樹脂(B)の重量平均分子量が、1,000~4,000の範囲内である請求項1又は2に記載の高固形分塗料組成物。 [請求項4] 前記水酸基含有アクリル樹脂(A)及び前記水酸基含有アクリル樹脂(B)の含有割合が、水酸基含有アクリル樹脂(A)/水酸基含有アクリル樹脂(B)の質量比で、99/1~70/30である請求項1~3のいずれか1項に記載の高固形分塗料組成物。 [請求項5] 前記高固形分塗料組成物が、さらに水酸基含有ポリエステル樹脂(D)を含有する請求項1~4のいずれか1項に記載の高固形分塗料組成物。 [請求項6] 下記の工程(1)~(3): 工程(1):被塗物上に、光輝性塗料組成物を塗装して、光輝性塗膜を形成する工程、 工程(2):工程(1)で得られる光輝性塗膜上に、請求項1~5のいずれか1項に記載の高固形分塗料組成物を塗装して、クリヤ塗膜を形成する工程、 工程(3):前記工程(1)及び(2)で形成される光輝性塗膜及びクリヤ塗膜を含む複層塗膜を加熱することによって、前記複層塗膜を同時に硬化させる工程、を含む複層塗膜形成方法。」 「[0009] 本発明は、耐モドリ性及び仕上がり外観に優れた塗膜を形成できる高固形分塗料組成物を提供することを課題とする。」 「[0014] <酸価が0~30mgKOH/gの範囲内の水酸基含有アクリル樹脂(A)> 水酸基含有アクリル樹脂(A)は、1分子中に少なくとも1個の水酸基を有し、かつ、0~30mgKOH/gの範囲内の酸価を有するアクリル樹脂である。」 「[0016] 上記水酸基含有アクリル樹脂(A)は、例えば、水酸基含有重合性不飽和モノマー、酸基含有重合性不飽和モノマー及びその他の重合性不飽和モノマー(水酸基含有重合性不飽和モノマー及び酸基含有重合性不飽和モノマー以外の重合性不飽和モノマー)を共重合することにより得ることができる。」 「[0018] 上記水酸基含有重合性不飽和モノマーとしては、本塗料のポットライフ及び形成される塗膜の仕上がり外観等の観点から、2級水酸基含有重合性不飽和モノマーを使用することが好ましい。 [0019] 上記2級水酸基含有重合性不飽和モノマーとしては、例えば、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、2-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート、・・・なかでも、形成される塗膜の仕上がり外観等の観点から、2-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレートを好適に使用することができる。・・・」 「[0034] また、水酸基含有アクリル樹脂(A)のガラス転移温度は、形成される塗膜の耐水性及び仕上り外観等の観点から、0~70℃、特に10~60℃、さらに特に20~55℃の範囲内であることが好ましい。」 「[0036] 上記重合性不飽和モノマー混合物を共重合して水酸基含有アクリル樹脂(A)を得るための共重合方法としては、有機溶剤中にて、重合開始剤の存在下で重合を行なう溶液重合法を好適に使用することができる。 [0037] 上記溶液重合法に際して使用される有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、「スワゾール1000」(コスモ石油社製、商品名、高沸点石油系溶剤)等の芳香族系溶剤;酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピルプロピオネート、ブチルプロピオネート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、2-エトキシエチルプロピオネート、3-メトキシブチルアセテート、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート等のエステル系溶剤;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン等のケトン系溶剤、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、2-エチルヘキサノール等のアルコール系溶剤等を挙げることができる。 [0038] これらの有機溶剤は、単独で又は2種以上を組合せて使用することができるが、アクリル樹脂の溶解性の点からエステル系溶剤、ケトン系溶剤を使用することが好ましい。また、さらに芳香族系溶剤を好適に組合せて使用することもできる。」 「[0042]<酸価が60~120mgKOH/gの範囲内の水酸基含有アクリル樹脂(B)> 水酸基含有アクリル樹脂(B)は、1分子中に少なくとも1個の水酸基を有し、かつ、60~120mgKOH/gの範囲内の酸価を有するアクリル樹脂である。・・・ [0045] 上記水酸基含有重合性不飽和モノマーとしては、例えば、前記水酸基含有アクリル樹脂(A)の説明欄に記載した水酸基含有重合性不飽和モノマーを使用することができ、なかでも、形成される塗膜の耐水性等の観点から、1級水酸基含有重合性不飽和モノマーを使用することが好ましい。 [0046] 上記1級水酸基含有重合性不飽和モノマーとしては、例えば、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレート、3-ヒドロキシプロピル(メタ)アクリレート、4-ヒドロキシブチル(メタ)アクリレート・・・なかでも、形成される塗膜の耐水性等の観点から、2-ヒドロキシエチル(メタ)アクリレートを好適に使用することができる。」 「[0052] また、水酸基含有アクリル樹脂(B)のガラス転移温度は、形成される塗膜の耐モドリ性等の観点から、-20~60℃、特に-10~50℃、さらに特に0~40℃の範囲内であることが好ましい。 [0053] 上記重合性不飽和モノマー混合物を共重合して水酸基含有アクリル樹脂(B)を得るための共重合方法としては、有機溶剤中にて、重合開始剤の存在下で重合を行なう溶液重合法を好適に使用することができる。 [0054] 上記溶液重合法に際して使用される有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、「スワゾール1000」(コスモ石油社製、商品名、高沸点石油系溶剤)等の芳香族系溶剤;酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピルプロピオネート、ブチルプロピオネート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、2-エトキシエチルプロピオネート、3-メトキシブチルアセテート、エチレングリコールエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート等のエステル系溶剤;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン等のケトン系溶剤、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、2-エチルヘキサノール等のアルコール系溶剤等を挙げることができる。 [0055] これらの有機溶剤は、単独で又は2種以上を組合せて使用することができるが、アクリル樹脂の溶解性の点からエステル系溶剤、ケトン系溶剤を使用することが好ましい。また、さらに芳香族系溶剤を好適に組合せて使用することもできる。」 「[0072] 本発明の高固形分塗料組成物は、塗装時の固形分が50質量%以上であることで、VOCが良好に低減される。なかでも、塗装時の固形分はVOC低減の観点から、53質量%以上であることが好ましく、55%質量以上であることがさらに好ましい。」 「[0086] <その他の成分> 本発明の高固形分塗料組成物は、さらに必要に応じて、上記以外の樹脂、ポリイソシアネート化合物(C)以外の架橋剤、顔料、有機溶剤、硬化触媒、分散剤、沈降防止剤、消泡剤、増粘剤、紫外線吸収剤、光安定剤、表面調整剤、耐擦り傷性向上剤等を含有することができる。」 「[0100] 本発明の高固形分塗料組成物がクリヤ塗料として使用される場合であって、顔料を含有する場合、顔料の配合量は、得られる塗膜の透明性を阻害しない程度の量であることが好ましく、例えば高固形分塗料組成物中の固形分総量に対して、通常0.1~20質量%、特に0.3~10質量%、さらに特に0.5~5質量%の範囲内であることが好ましい。」 「[0102] 有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、「スワゾール1000」(コスモ石油(株)社製、商品名、高沸点石油系溶剤)等の芳香族系溶剤;酢酸エチル、酢酸ブチル、プロピルプロピオネート、ブチルプロピオネート、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、2-エトキシエチルプロピオネート、エチル-3-エトキシプロピオネート、3-メトキシブチルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のエステル系溶剤;メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン等のケトン系溶剤、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、2-エチルヘキサノール等のアルコール系溶剤等を挙げることができる。これらは、それぞれ単独で、または2種以上を組み合わせて使用することができる。」 「[0113]<複層塗膜形成方法> 本塗料が上塗りトップクリヤコート塗料として塗装される複層塗膜形成方法と しては、例えば、下記の方法を好適に用いることができる。 下記の工程(1)~(3): 工程(1):被塗物上に、光輝性塗料組成物を塗装して、光輝性塗膜を形成する工程、 工程(2):工程(1)で得られる光輝性塗膜上に、本発明の高固形分塗料組成物を塗装して、クリヤ塗膜を形成する工程、 工程(3):前記工程(1)及び(2)で形成される光輝性塗膜及びクリヤ塗膜を含む複層塗膜を加熱することによって、前記複層塗膜を同時に硬化させる工程、を含む複層塗膜形成方法。 [0114] 上記被塗物としては、特に限定されるものではなく、例えば、乗用車、トラック、オートバイ、バスなどの自動車車体の外板部;自動車部品;携帯電話、オーディオ機器などの家庭電気製品の外板部などを挙げることができる。これらの内、自動車車体の外板部及び自動車部品が好ましい。」 「[0130] [2]塗料の作製 <水酸基含有アクリル樹脂(A)の製造> 製造例1 温度計、サーモスタット、撹拌装置、還流冷却器、窒素導入管及び滴下装置を備えた反応容器に、「スワゾール1000」(商品名、コスモ石油(株)製、芳香族系有機溶剤)27部及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート5部を仕込んだ。反応容器に、窒素ガスを吹き込みながら150℃で仕込み液を攪拌し、この中にスチレン20部、2-ヒドロキシプロピルアクリレート32.5部、イソブチルメタクリレート46.8部、アクリル酸0.7部及びジターシャリアミルパーオキサイド(重合開始剤)3.5部からなるモノマー混合物を4時間かけて均一速度で滴下した。その後、150℃で1時間熟成させた後冷却し、さらに酢酸イソブチルを21部加えて希釈し、固形分濃度65%の水酸基含有アクリル樹脂(A-1)溶液を得た。得られた水酸基含有アクリル樹脂(A-1)の酸価は5.5mgKOH/g、水酸基価は140mgKOH/g、重量平均分子量は7,500、ガラス転移温度38℃であった。 [0131] 製造例2~4 製造例1において、配合組成を表1に示すものとする以外は、製造例1と同様にして、固形分濃度65%の水酸基含有アクリル樹脂(A-2)~(A-4)溶液を得た。各水酸基含有アクリル樹脂の酸価、水酸基価、重量平均分子量及びガラス転移温度を表1にあわせて示す。 [0132]表1 [図:0001425751000001.jpg] [0133] <水酸基含有アクリル樹脂(B)の製造> 製造例5 温度計、サーモスタット、撹拌装置、還流冷却器、窒素導入管及び滴下装置を備えた反応容器に、「スワゾール1000」(商品名、コスモ石油(株)製、芳香族系有機溶剤)27部及びプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート5部を仕込んだ。反応容器に、窒素ガスを吹き込みながら150℃で仕込み液を攪拌し、この中に2-エチルヘキシルメタクリレート13.7部、2-ヒドロキシエチルメタクリレート40部、イソブチルアクリレート38部、アクリル酸8.3部及びジターシャリアミルパーオキサイド(重合開始剤)6.5部からなるモノマー混合物を4時間かけて均一速度で滴下した。その後、150℃で1時間熟成させた後冷却し、さらに酢酸イソブチルを21部加えて希釈し、固形分濃度65%の水酸基含有アクリル樹脂(B-1)溶液を得た。得られた水酸基含有アクリル樹脂(B-1)の酸価は64.7mgKOH/g、水酸基価は173mgKOH/g、重量平均分子量は3,500、ガラス転移温度15℃であった。 [0134] 製造例6~8 製造例5において、配合組成を表2に示すものとする以外は、製造例5と同様にして、固形分濃度65%の水酸基含有アクリル樹脂(B-2)~(B-4)溶液を得た。各水酸基含有アクリル樹脂の酸価、水酸基価、重量平均分子量及びガラス転移温度を表2にあわせて示す。 [0135][表2] [図:0001425751000002.jpg] 」 「[0139]<高固形分塗料組成物の製造> 実施例1 製造例1で得た水酸基含有アクリル樹脂(A-1)溶液76.9部(固形分50部)、製造例6で得た水酸基含有アクリル樹脂(B-2)溶液12.3部(固形分8部)、「SETALUX 61767 VX-60」(商品名、allnex社製、粘性調整剤、固形分60%)0.5部(固形分0.3部)及び「BYK-300」(商品名、ビックケミー社製、表面調整剤、有効成分52%)0.4部(固形分0.2部)を均一に混合した主剤と、硬化剤である「スミジュールN3300」(商品名、住化コベストロウレタン社製、ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレート体、固形分含有率100%)42部とを、塗装直前に均一に混合し、さらに、酢酸ブチルを加えて、塗装時の固形分が58%となるように調整して、高固形分塗料組成物No.1を得た。 [0140] 実施例2~13及び比較例1~4 配合組成及び塗装時の固形分を下記の表3~5に示すものとする以外は、高固形分塗料組成物No.1と同様にして、各高固形分塗料組成物No.2~17を得た。なお表3~5に示す配合組成は、各成分の固形分質量による。 [0141] <試験板の作成> 前記[1]で作製した被塗物上に、「WBC-713T No.1F7」(商品名、関西ペイント社製、アクリル・メラミン樹脂系水性ベースコート塗料、シルバー塗色)を、回転霧化型の静電塗装機を用いて、乾燥膜厚で12μmとなるように静電塗装し、3分間放置後、80℃で5分間プレヒートを行ない、未硬化のベースコート塗膜を形成した。 次いで、該未硬化のベースコート塗膜上に、高固形分塗料組成物No.1を、回転霧化型の静電塗装機を用いて、乾燥膜厚で35μmとなるように静電塗装してクリヤコート塗膜を形成して、7分間放置した。次いで、140℃で30分間加熱して、中塗り塗膜、ベースコート塗膜及びクリヤコート塗膜を加熱硬化させることにより実施例1の試験板を作製した。 上記高固形分塗料組成物No.1の試験板の作製において、高固形分塗料組成物No.1をそれぞれ高固形分塗料組成物No.2~17のいずれかとする以外は、高固形分塗料組成物No.1の試験板の作製と同様にして実施例2~13、比較例1~4の試験板をそれぞれ作製した。 上記で得られた各試験板について、下記の試験方法により評価を行なった。評価結果を塗料組成と併せて表3~5に示す。」 「[0146][表3] [図:0001425751000003.jpg] [0147][表4] [図:0001425751000004.jpg] 」 2 甲2の記載 甲2には、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートの沸点が217.4℃であることが記載されている。 3 甲3の記載 甲3には、次の記載がある。 「【請求項1】硬化に際して互いに反応性であってウレタン結合を形成する2成分を含んでなる硬化性塗料組成物であって、上記組成物が1つまたはそれより多いエポキシ基を含む第3成分をさらに含んでなる硬化性塗料組成物。 ・・・ 【請求項3】互いに反応性であってウレタン結合を形成する上記2成分が下記(A)および(B)である、請求項1に記載の硬化性塗料組成物。 (A)1群の活性水素基を含んでなる成分、および (B)1群のイソシアネート基を含んでなる成分。 ・・・ 【請求項5】上記成分(A)がアクリル樹脂である、請求項3に記載の硬化性塗料組成物。」 「【0051】本発明の実施に際して用いる塗料組成物中には溶剤が任意に利用される。本発明の組成物は、例えば実質的固形の粉末状または分散体として利用できるが、この組成物を実質的に液状として使用するのが望ましい場合が多く、この目的は溶剤を使用して達成できる。この溶剤は組成物中の全ての成分に対して溶剤として機能するものでなければならない。一般に、この溶剤は各種成分の溶解特性に応じて有機溶剤および/または水から任意に選択できる。好ましい1実施態様における上記溶剤は極性有機溶剤であり、一層好ましくは極性脂肪族溶剤または極性芳香族溶剤である。なお一層好ましい溶剤としては、ケトン、エステル、アセテート、非プロトン性アミド、非プロトン性スルホキシド、または非プロトン性アミンが挙げられる。有用な溶剤の例中には、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、m-アミルアセテート、エチレングリコールブチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、キシレン、N-メチルピロリドン、または芳香族炭化水素類の混合物が包含される。他の好ましい一実施態様における上記溶剤は水または水と少量の補助溶剤との混合物である。」 「【0054】この塗料組成物は公知の多数の塗装手法を用いて物品上に被覆することができる。これらの手法中には、例えばスプレー塗装、ディップ塗装、ローラー塗装、カーテン塗装、およびその他が包含される。自動車車体パネルの場合にはスプレー塗装が好ましい。 【0055】本発明の第2の態様によれば、工程(1)および工程(3)における塗料組成物は基質上に公知の多数の手段で被覆できる。これらの手段の例中には例えばスプレー塗装、ディップ塗装、ローラー塗装、カーテン塗装およびその他が包含される。基質としては、下塗り済みもしくは下塗りなしのスチールもしくは他の金属、ガラス、木材、またはプラスチックが挙げられる。この基質が自動車車体パネルである場合にはスプレー塗装が好ましい。」 「【0072】 [図:0001425751000005.jpg] [図:0001425751000006.jpg] 」 「【0076】調製例8 次の処方により組成物を調製した。 成分 重量部 イソホロンジイソシアネートのイソシアヌレート 97.79 ヘキサメチレンジイソシアネートのイソシアヌレート 35.06 ジイソブチルケトン 21.66 【0077】例2 調製例4、調製例5、調製例6、および調製例7の塗料組成物を2Kクリアーコート組成物の成分”A”として用い、かつ成分”B”として調製例8を組み合わせ、ヒドロキシ官能アリル樹脂およびメラミン樹脂架橋剤を利用した黒色ベースーコートを有するベース/クリアーコート複合塗膜中のクリアーコートとして、下塗りしたスチール製パネル上に塗布した。これらのパネルは129℃で20分間硬化させ、冷却し、さらに次の試験にかけた。 【0078】次いでこれらのパネルを実施例1に記載のようなICA IIIおよびICA IV試験にかけた。この際例1に類似のベースコートを用い、かつ第2ベース/クリアーコートのクリアーコート用には調製例4と同じクリアーコートを用いた。結果は表IIに示す通りである。 表II 調製試料 ICA III ICA IV 4+8(比較) 不合格 不合格 5+8(発明) 合格 不合格 6+8(発明) 合格 不合格 7+8(発明) 合格 合格 」 4 甲4の記載 甲4には、次の記載がある。 「【請求項 1】水酸基含有アクリル樹脂(A)、水酸基含有アクリル樹脂(B)、多官能イソシアネート化合物(C)およびアミノプラスト樹脂(D)を含有するクリヤー塗料組成物であって、前記水酸基含有アクリル樹脂(A)が、ガラス転移温度20~35℃、水酸基価100~200mgKOH/g、溶解性パラメータ9.5~11.5および脂環式(メタ)アクリレートを水酸基含有アクリル樹脂(A)の固形分全量に対して20~40質量%の量で含み、前記水酸基含有アクリル樹脂(B)が、ガラス転移温度15~30℃、水酸基価150~250mgKOH/gおよび溶解性パラメータ10.5~12.5を有し、前記水酸基含有アクリル樹脂(A)の溶解性パラメータが前記水酸基含有アクリル樹脂(B)の溶解性パラメータよりも低く、かつ、その差が0.5以上であり、上記アミノプラスト樹脂(D)以外の全水酸基含有樹脂(X)の水酸基当量(α)と上記多官能イソシアネート化合物(C)のイソシアネート当量(β)の比率が、下記式(1) 1.20>β/α>0.80:式(1) を満足し、かつ、 上記多官能イソシアネート化合物(C)および上記アミノプラスト樹脂(D)の固形分質量比率(Mc、Md)が、下記式(2) 8.0>Mc/Md>1.0:式(2) を満足することを特徴とする、クリヤー塗料組成物。」 「【請求項 6】被塗装物に対して中塗り塗料組成物を塗布して、さらに得られた中塗り未硬化塗膜の上にベース塗料組成物を塗布してベース未硬化塗膜を得た後、請求項1~5のいずれか1項に記載のクリヤー塗料組成物を塗布してクリヤー未硬化塗膜を得、 前記中塗り未硬化塗膜、ベース未硬化塗膜及びクリヤー未硬化塗膜を同時に加熱して硬化させることを特徴とする複層塗膜の形成方法。」 「【0001】本発明は、クリヤー塗料組成物、特に自動車の表面に塗布するのに適したクリヤー塗料組成物およびそれを用いる複層塗膜の形成方法に関する。」 「【0013】本発明に係る水酸基含有アクリル樹脂を構成するモノマーとしては、例えば、アクリル酸2-ヒドロキシエチル、アクリル酸4-ヒドロキシブチル等の、水酸基を含有するアクリル酸ヒドロキシエステル;メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸4-ヒドロキシブチル等の、水酸基を含有するメタクリル酸ヒドロキシエステル;のうちの少なくとも1つを含み、さらに、必要に応じて、アクリル酸;アクリル酸メチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸イソブチル、アクリル酸t-ブチル、アクリル酸2-エチルヘキシル、アクリル酸ラウリル、アクリル酸イソボロニル等のアクリル酸エステル;メタクリル酸;メタクリル酸メチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸イソブチル、メタクリル酸t-ブチル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、メタクリル酸ラウリル、メタクリル酸イソボロニル等の脂肪族アルキルメタクリレート;シクロヘキシル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンタニル(メタ)アクリレート等の脂環式(メタ)アクリレート;スチレン等の芳香環を有するエチレン性不飽和モノマー;等が挙げられる。モノマーの組成は、水酸基含有アクリル樹脂に求められる各種物性に応じて適宜調節される。シクロヘキシル(メタ)アクリレート、イソボルニル(メタ)アクリレート、ジシクロペンタニル(メタ)アクリレート等の脂環式(メタ)アクリレート」 「【0046】[クリヤー塗料組成物] クリヤー塗料組成物は、水系であってよく、有機溶剤系であってもよい。 有機溶剤として、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等のケトン類;酢酸エチル、酢酸ブチル、安息香酸メチル、エトキシプロピオン酸エチル、プロピオン酸エチル、プロピオン酸メチル等のエステル類;テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン等のエーテル類;エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、3-メトキシブチルアセテート等のグリコールエーテル類;芳香族炭化水素類、脂肪族炭化水素類等が挙げられる。」 「【0074】製造例1 水酸基含有アクリル樹脂(a)の製造 攪拌機、温度制御装置、還流冷却器を備えた容器に、プロピレングリコールメチルエーテルアセテート42.8gを仕込み、120℃に昇温させた。次に下記組成の単量体混合物(スチレン4.5部、メタクリル酸エチルヘキシル42.3部、メタクリル酸イソボロニル20.0部、メタクリル酸Sラウリル9部、メタクリル酸ヒドロキシエチル23.2部およびメタクリル酸1.0部)、そしてカヤエステルO 9.4部およびプロピレングリコールメチルエーテルアセテート9.0部を3時間かけて平行滴下させた後30分間放置し、カヤエステルO 0.5部、酢酸ブチル4部の溶液を1時間かけて滴下し、反応溶液を30分攪拌し樹脂への変化率を上昇させた後、反応を終了させ、固形分62.4%、数平均分子量2500、水酸基価100mg/KOH、酸価6.5mg/KOH、SP値9.6、Tg20℃である、水酸基含有アクリル樹脂(a)を得た。」 「【0087】製造例14 水酸基含有アクリル樹脂(n)の製造 単量体混合物の組成をスチレン15部、アクリル酸エチルへキシル0.95部、メタクリル酸メチル30.3部、アクリル酸ヒドロキシエチル51.75部及びメタクリル酸2.0部に変更した以外は製造例1と同様に実施し、固形分62.4%、数平均分子量3000、水酸基価250mg/KOH、酸価13.0mg/KOH、SP値12.41、Tg30℃である、水酸基含有アクリル樹脂(n)を得た。」 「【0097】 実施例1 クリヤー塗料組成物の調製 1Lの金属製容器に、製造例1の水酸基含有アクリル樹脂(a)を樹脂固形分で60.0部、製造例14の水酸基含有アクリル樹脂(n)を固形分で2部、アミノプラスト樹脂LUWIPAL01~10(BASF社から市販)を固形分で10部、チバガイギー社製紫外線吸収剤「チヌビン384」1.4部、チバガイギー社製光安定剤「チヌビン123」1.4部、アクリル系表面調整剤1.4部、メチルアミルケトン57.0部およびジブチルエーテル(昭栄ケミカル社製)22.0部、無機微粒子1~10部を順次添加し、ディスパーにて十分撹拌し、2液型クリヤー塗料組成物の主剤を得た。 【0098】 別の金属製容器に、住友バイエルウレタン社製「ディスモジュールN-3300」(NCO有効成分22%)固形分で40.0部および2-エチルエトキシプロパノールを順次添加し、十分撹拌し、2液型クリヤー塗料組成物の硬化剤を得た。 【0099】 塗膜形成 リン酸亜鉛処理した150×300×0.8mmのダル鋼板に、パワーニックス1010(日本ペイント・オートモーティブコーティングス社製カチオン電着塗料)及びオルガP-30(日本ペイント・オートモーティブコーティングス社製中塗り塗料)をそれぞれ乾燥膜厚20μm及び40μmとなるように塗装した試験板に、AR-3020ブラック(日本ペイント・オートモーティブコーティングス社製水性ベース塗料)を乾燥膜厚が15μmとなるようにエアースプレー塗装し、80℃で5分間乾燥させることにより未硬化ベース塗膜を形成した。 【0100】 その上に、上記クリヤー主剤と硬化剤を混合した混合物を、酢酸ノルマルブチル/3-エトキシプロピオン酸エチル=1/2(質量比)からなるシンナーによってNo.4フォードカップで30秒/20℃となるように希釈した。このようにして作製した二液混合クリヤー塗料組成物を、乾燥膜厚が40μmとなるようにエアースプレー塗装して未硬化クリヤー塗膜を形成し、7分間セッティング後、140℃で25分間焼き付け硬化させ、複層塗膜を形成した。」 5 甲5の記載 甲5には、次の記載がある。 「【請求項1】 (a)セルロースアセテート、セルローストリアセテート、セルロースアセテートフタレート、セルロースアセテートブチレート、セルロースブチレート、セルローストリブチレート、セルロースプロピオネート、セルローストリプロピオネート、セルロースアセテートプロピオネート、カルボキシメチルセルロースアセテート、カルボキシメチルセルロースアセテートプロピオネート、カルボキシメチルセルロースアセテートブチレート、セルロースアセテートブチレートサクシネート、またはこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1種のセルロースエステル;および(b)アルコール、エステル、ケトン、グリコールエーテル、グリコールエーテルエステル、またはこれらの混合物からなる群から選択される少なくとも1種の有機溶媒を含むコーティング組成物を表面に適用すること、ならびに、前記コーティング組成物を硬化させて実質的に平滑かつ非多孔性の水不溶性親水性コーティングを与えることを含む、水中表面上の汚れを抑制する方法。」 「【0032】 本発明のコーティング組成物は、水不溶性の親水性コーティングの実質的に平滑で非多孔性の表面を与えることが更に必要である。」 「【0034】 好適には、本発明に従って使用するために任意の有機溶媒が好適である。しかし、本明細書で説明する種類の溶媒系コーティングについては、コーティング表面の質は、コーティング組成物の1種または複数種の溶媒成分の選択に顕著に影響される。溶媒の蒸発速度は、コーティング組成物が流れる機会および量を有し、それにより実質的に平滑で非多孔性の水不溶性の親水性コーティングが得られるように十分に遅くなければならない。合理的な量の時間で、コートされた構造物の取扱いおよび/または供給を可能にするのに十分に、溶媒が迅速に蒸発することもまた重要である。一態様において、アルコール、エステル、ケトン、グリコールエーテル、またはグリコールエーテルエステルからなる群から選択される溶媒は特に有用である。典型的には、溶媒は、組成物の総質量基準で30質量%から85質量%の量で含まれることができる。 【0035】 適切な蒸発速度を得るため、およびコーティング組成物のセルロースエステル成分に適切な溶解性を与えるために、コーティング組成物が、少なくとも1種の第1の溶媒(蒸発が遅い溶媒)と少なくとも1種の第2の溶媒(蒸発が速い溶媒)との混合物である溶媒を含むことが更なる態様である。1種または複数種の第1の溶媒は、環境圧力での沸点130℃から230℃によって特性化される。例示的な第1の溶媒としては、これらに限定するものではないが、2-エチルヘキサノール、ジアセトンアルコール、メチルアミルケトン、メチルイソアミルケトン、イソブチルイソブチレート、2-エチルヘキシルアセテート、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、エチレングリコール2-エチルヘキシルエーテル、ジエチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノブチルエーテルアセテート、またはプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートが挙げられる。1種または複数種の第2の溶媒は、環境圧力での沸点60℃から130℃によって特性化される。例示的な第2の溶媒としては、これらに限定するものではないが、メタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアセテート、エチルアセテート、n-プロピルアセテート、イソプロピルアセテート、n-ブチルアセテート、t-ブチルアセテート、n-プロピルプロピオネート、またはプロピレングリコールモノメチルエーテルが挙げられる。一態様において、1種または複数種の第1の溶媒は、溶媒混合物の総質量基準で50質量%から90質量%の量で含まれることができる。更なる態様において、1種または複数種の第2の溶媒は、溶媒混合物の総質量基準で50質量%以下の量で含まれることができる。」 6 甲6の記載 甲6には、次の記載がある。 「【請求項1】 対象物に塗料組成物を用いて第一の塗膜を形成し、前記第一の塗膜上に第二の塗膜を形成する塗膜形成方法であって、前記塗料組成物は、 (A)樹脂材料と添加剤とを含む固形分と、 (B)30~70重量%の溶媒成分と、を含有し、 前記溶媒成分(B)の全体に占める、(i)酢酸ブチルを基準1とする蒸発速度が0.5以上である高揮発性溶媒成分の含有割合が70~98重量%であり、(ii)酢酸ブチルを基準1とする蒸発速度が0.5未満である低揮発性溶媒成分の含有割合が2~30重量%であることを特徴とする塗膜形成方法。」 「【請求項5】 前記高揮発性溶媒成分(i)として、ヘキサン、オクタン、イソオクタン、シクロヘキサン、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、エタノール、ブタノール、ヘキサノール、ジブチルエーテル、ジプロピルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチルからなる群から選ばれる少なくとも一を含有する塗料組成物を用いて、前記第一の層を形成することを特徴とする請求項1に記載の塗膜形成方法。 【請求項6】 前記低揮発性溶媒成分(ii)として、ノナン、デカン、ウンデカン、クメン、ジプロピルベンゼン、オクタノール、2-オクタノール、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノフェニルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテル、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジブチルイソブチルケトン、4-ヒドロキシー4-メチルペンタノン、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートからなる群から選ばれる少なくとも一を用いて、前記第一の層を形成することを特徴とする請求項1に記載の塗膜形成方法。」 「【0008】 本発明によれば、外観の良好な塗膜を、低コストで短時間に形成できる塗膜形成方法を実現することができる。」 「【0028】 また、低揮発性溶媒成分(ii)としては、ノナン、デカン、ウンデカン等の飽和炭化水素、クメン、ジプロピルベンゼン等の芳香族炭化水素、オクタノール、2-オクタノール等のアルコール類、プロピレングリコールモノブチルエーテル、プロピレングリコールモノフェニルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテル等のグリコールエーテル類、ジイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジブチルイソブチルケトン、4-ヒドロキシー4-メチルペンタノン等のケトン類、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート等のエステル類等の化合物やナフサ等が挙げられるが、これに限定されるものでは無い。」 「【実施例6】 【0075】 サフェーサ層用塗料組成物の溶媒成分(B)のうち、高揮発性溶媒成分(i)として、トルエン、ジブチルエーテルの混合溶媒を用い、低揮発性溶媒成分(ii)として、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテートとジブチルイソブチルケトンの混合溶媒を用いた点以外は実施例1と同様にして、アルミニウム板上に塗膜を形成した。」 7 甲7の記載 甲7には、次の記載がある。 「【請求項 1】 水酸基含有フッ素樹脂およびイソシアネート系硬化剤を含む樹脂組成物と、ポリエステル樹脂とを含み、前記ポリエステル樹脂は、ガラス転移点が-70~-30℃であり、かつ、水酸基価が100~300mgKOH/gであり、前記樹脂組成物の樹脂固形分100質量部当たり、1~30質量部含まれる、コーティング組成物。 ・・・ 【請求項 3】 5~20質量%のシクロヘキサノンと、10~50質量%のジイソブチルケトンとを含む溶剤をさらに含む、請求項1または2記載のコーティング組成物。」 「【0043】 (溶剤) コーティング組成物は、上記樹脂組成物およびポリエステル樹脂を配合するための溶剤を好適に含む。溶剤は特に限定されない。一例を挙げると、溶剤は、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶剤、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、デカン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、イソパラフィン等の脂肪族炭化水素系溶剤、工業用ガソリン、石油ベンジン、ソルベントナフサ等の炭化水素系溶剤、アセトン、メチルエチルケトン、2-ペンタノン、3-ペンタノン、2-ヘキサノン、2-ヘプタノン、4-ヘプタノン、メチルイソブチルケトン、ジイソブチルケトン、アセトニルアセトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶剤、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル等のエステル系溶剤、ジエチルエーテル、ジプロピルエーテル、ジイソプロピルエーテル、ジブチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、1,4-ジオキサン等のエーテル系溶剤、2-メトキシエチルアセタート、2-エトキシエチルアセタート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート、2-ブトキシエチルアセタート等のエステルとエーテル部分を有する溶剤、ヘキサメチルジシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロキサン、トリス(トリメチルシロキシ)メチルシラン、テトラキス(トリメチルシロキシ)シラン等のシロキサン系溶剤、又はこれらの混合溶剤等である。これらの中でも、溶剤は、得られるコーティング組成物を基材に塗工した際に高い透明性が損なわれにくい点から、シクロヘキサノン、ジイソブチルケトンであることがより好ましい。 【0044】 特に、溶剤は、5~20質量%のシクロヘキサノンと、10~50質量%のジイソブチルケトンとを含むことが好ましい。シクロヘキサノンの配合量が5質量%未満である場合、得られるコーティング組成物は、ポリカーボネート樹脂等に塗装された場合に、塗膜の密着性が低下する傾向がある。一方、シクロヘキサノンの配合量が20質量%を超える場合、ヘイズが大きくなり透明性が損なわれる傾向がある。したがって、シクロヘキサノンおよびジイソブチルケトンが上記範囲内で配合される場合には、得られるコーティング組成物は、一般に耐溶剤性やコーティング組成物との密着性の劣るポリカーボネート樹脂等の樹脂成形品に対して1コート1ベークで塗装される場合であっても、高い透明性がより損なわれにくい。シクロヘキサノンは、7質量%以上となるよう配合されることがより好ましく、15質量%以下となるよう配合されることがより好ましい。また、ジイソブチルケトンは、15質量%以上となるよう配合されることがより好ましく、40質量%以下となるよう配合されることがより好ましい。」 「【0066】 (実施例1~8、比較例1~2) 表1に記載の配合でそれぞれの原料を攪拌、混合し、コーティング組成物を得た。得られたコーティング組成物について、ポリカーボネート樹脂製基材に、エアースプレーにて、乾燥後膜厚が20μmになるように塗布し、室温にて15分間放置した後、80℃で1時間焼付乾燥を行って基材を作製した。その後、以下の評価方法および評価基準にしたがって各評価を行った。結果を表2に示す。 【0067】 【表1】 [図:0001425751000007.jpg] 」 8 甲8の記載 甲8には、ブチルカルビトールアセテートの沸点が246.8℃であることが記載されている。 第6 合議体の判断 1 取消理由通知に記載した取消理由1(サポート要件)について 取消理由1は、上記「第4 1(1)ア(ウ-3)」で述べたとおり、本件発明1~10において、「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」が1級水酸基を有する場合に、発明の詳細な説明に記載された発明ではない、というものである。 この点に関し、本件訂正(訂正事項1、2)により、本件発明1、本件発明10の「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」について「水酸基として2級水酸基のみを含有」すると訂正された。これにより、上記の取消理由は解消された。 よって、取消理由1(申立理由1の(ウ-3)に相当)によっては、本件発明1~10に係る特許を取り消すことはできない。 2 取消理由通知に記載した取消理由2(明確性)について 取消理由2は、本件特許の明細書段落0060には、「炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールとしては、例えば、プロパン-2-オール、ブタン-2-オール、ペンタン-2-オール、ヘキサン-2-オール、ヘプタン-2-オール、2-メチルブタン-1-オール、シクロヘキサノールが挙げられる。」と記載されているが、上記下線部分は技術常識からすると直鎖状第2級アルコールであるとも分枝状第2級アルコールであるともいえないから、請求項1の「炭素数1~8の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~8の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコール」、及び、請求項10の「炭素数1~6の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコール」は、それぞれどのような構造を有するアルコールを含み、または含まないのか不明であるというものである。 しかしながら、本件訂正(訂正事項3)により、本件特許の明細書段落【0060】において、下線部分が削除されたのであるから、この取消理由は解消された。 よって、取消理由2(申立理由3に相当)によっては、本件発明1~10に係る特許を取り消すことはできない。 第7 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 1 申立理由1(サポート要件)の(ウ-1)(ウ-2)(ウ-4)~(ウ-7)について (1) 前提 特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と本願明細書の発明の詳細な説明(以下「発明の詳細な説明」という。)の記載を対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、発明の詳細な説明の記載や示唆がなくとも、当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきである。 (2) 本件発明の課題 本件発明の課題は、本件特許の明細書の段落0007の記載からみて、「優れた耐色戻り性を有する塗膜が得られ、かつ、高固形分でありながら塗装作業性に優れたクリヤー塗料組成物と、このクリヤー塗料組成物を用いた塗装物品の製造方法とを提供すること」であると認める。 (3)検討 ア (ウ-1)(ウ-2)(ウ-4)について (ウ-1)(ウ-4)は上記「第4 1 (1)ア」で述べたように、本件発明1~10の「1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)」「2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)」の量が特定されていないため、課題を解決するための手段が請求項に反映されておらず、(ウ-2)は両者の重量平均分子量が同一又は近い場合には課題が解決できないとするものである(申立書44頁~50頁)。 本件明細書の段落【0019】~【0020】には、本件発明の効果のメカニズムとして、「【0019】すなわち、本開示によれば、反応性のより高い1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)の分子量が小さいため、反応速度が制御でき、かつ、クリヤー塗料組成物の粘度上昇を抑制することができる。よって、ポットライフが長くなるとともに、得られる塗膜の塗膜性能および外観も向上する。塗膜の外観は、例えば、平滑性によって評価できる。【0020】一方、耐色戻り性の観点から、2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)としては、高分子量のものを使用する。・・・」と記載されており、段落【0029】には、「質量比(A1)/(A2)が前記の範囲であると、ポットライフ、塗膜性能および外観の向上と、耐色戻り性の向上とが、両立し易い。」と記載されており、本件発明のクリヤー塗料組成物について、1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)、2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)を含めた各配合成分の具体例や配合割合が記載され、所望の外観、耐色戻り性が得られることが具体的に記載されている(実施例)。 このように発明の詳細な説明には、ポットライフ、塗膜性能および外観の観点から、1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)の分子量を適切に調整し、耐色戻り性の観点から、2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)の分子量を適切に調整し、A1とA2の配合割合も適切に調整すべきことが記載されていることを考慮すれば、1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)、2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)の量が特定されず、両者の重量平均分子量が同一又は近い場合を含む特定がされていることをもって、上記(2)の課題を解決できることを当業者が認識できないとはいえない。 イ (ウ-5)(ウ-6)について (ウ-5)(ウ-6)は、「第4 1 (1)ア」で述べたように、本件発明1~9の「炭素数1~8の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~10の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒 」、及び、本件発明10の「炭素数1~6の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコール」の量が特定されておらず、また直鎖状第1級アルコール及び直鎖状第2級アルコールの炭素数が3以下の場合には課題(塗装作業性。より具体的には清掃作業性)が解決できることが示されていないから、課題を解決するための手段が請求項に反映されていないとするものである(申立書第50頁~53頁)。 本件明細書の段落【0059】【0061】【0062】には、「【0059】(C)有機溶媒有機溶媒(C)は、炭素数1~6の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~6の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒を含む。本開示のクリヤー塗料組成物に上記アルコール溶媒が含まれることにより、高固形分濃度を有するクリヤー塗料組成物であっても、清掃容易性が高く、塗装作業性に優れる利点がある。」「【0061】上記アルコール溶媒は、炭素数3~5の直鎖状第1級アルコールおよび炭素数3~5の分枝状第1級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種であるのが、清掃容易性向上の点からより好ましく、炭素数4~5の直鎖状第1級アルコールおよび炭素数4~5の分枝状第1級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種であるのがより好ましい。【0062】上記アルコール溶媒の含有量は、有機溶媒(C)の全質量に対して、10質量%以上であるのが好ましい。アルコール溶媒の含有量は、12質量%以上であってよい。アルコール溶媒の含有量は、60質量%以下であってよく、50質量%以下であってよい。」と記載されており、本件発明のクリヤー塗料組成物について、アルコール溶媒を含めた各配合成分の具体例や配合割合が記載され、所望の清掃容易性が得られることが具体的に記載されている(実施例)。また、炭素数3以下の第1級もしくは第2級の直鎖状アルコールは清掃容易性を改善しえないとの具体的な証拠が示されているわけでもない。 このように発明の詳細な説明には、清掃容易性の観点から、アルコール溶媒の炭素数、量を調整すべきことが記載されていることを考慮すれば、アルコール溶媒の量が特定されていないことや、アルコール溶媒(直鎖状第1級アルコール及び直鎖状第2級アルコール)の炭素数が3以下も含むことをもって、上記(2)の課題を解決できることを当業者が認識できないとはいえない。 ウ (ウ-7)について (ウ-7)は、本件発明1~10の「沸点が200℃以上に有機溶媒」の量が規定されていないから、当該溶媒の量が多すぎる場合には課題が解決できることが当業者に認識できるように記載されていないから、課題を解決するための手段が請求項に反映されていないとするものである(申立書53頁~54頁)。 本件明細書段落【0075】【0081】には、「【0075】本開示の一態様において、有機溶媒(C)は、上記アルコール溶媒とともに、沸点が200℃以上の有機溶媒を含んでよい。これにより、得られる塗膜の耐色戻り性および外観がさらに向上し得る。特に、沸点が200℃以上の、モノカルボン酸エステル、二塩基性エステル化合物、セロソルブおよびカルビトールよりなる群から選択される少なくとも1種を含んでよい。」「【0081】・・・有機溶媒(C)がさらに上記沸点200℃以上の有機溶媒を含む場合の含有量は、上記アルコール溶媒の含有量100質量部に対して、例えば30質量部以上200質量部以下であってよい。」と記載されており、本件発明のクリヤー塗料組成物について、沸点200℃以上の有機溶媒を含めた各配合成分の具体例や配合割合が記載され、所望の外観が得られることが具体的に記載されている(実施例)。 このように発明の詳細な説明には、外観の観点から、沸点200℃以上の有機溶媒の量を調整すべきことが記載されていることを考慮すれば、当該溶媒の量が特定されていないことをもって、上記(2)の課題を解決できることを当業者が認識できないとはいえない。 (4) 特許異議申立人の主張 (ウ-1)(ウ-2)(ウ-4)について、本件特許明細書の実施例では、1級水酸基含有アクリル樹脂(A1)の量が少ない場合や、2級水酸基含有アクリル樹脂(A2)の量が少ない場合や、両者の重量平均分子量が同じか近い場合に、優れた外観、耐戻り性に関する課題が解決できることは示されていないから、本件発明は、発明の詳細な説明に記載されていないと主張している。 また、(ウ-5)(ウ-6)(ウ-7)について、本件特許明細書の実施例では、アルコール溶媒や沸点200℃以上の有機溶媒の量が少ない場合や、炭素数3以下のアルコール溶媒(炭素数3以下の第1級もしくは第2級の直鎖状アルコール)を含む場合には、塗装作業性(清掃容易性)に関する課題や外観性に関する課題が解決できることは示されていないから、本件発明は、発明の詳細な説明に記載されていないと主張している。 しかしながら、前記(3)ア、イのとおり、本件特許明細書には、メカニズム等も含め、アクリル樹脂やアルコールと、塗膜の耐食戻り性や清掃容易性等の関係についての記載がなされていることから、本件発明が上記(2)の課題を解決できることを当業者が認識できない、すなわち、発明の詳細な説明に記載されていないといえるものではない。 したがって、申立人の上記主張は採用できない。 (5)小括 以上述べたとおり、本件発明1~10は、サポート要件を満たすものであり、申立理由1の(ウ-1)(ウ-2)(ウ-4)~(ウ-7)には理由がない 。 2 申立理由2(実施可能要件)について (1)前提 本件発明1~9は物の発明であるところ、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用することができる程度の記載があることを要し、本件発明10は、方法の発明であるところ、 方法の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その方法の使用をすることができる程度の記載があることを要する。 (2)実施可能要件の判断 発明の詳細な説明には、本件発明1~10の各発明特定事項について、その技術的意義を含め具体的に記載されており、本件発明1~10を満たす実施例についても具体的に記載されている。 したがって、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、本件発明1~9を生産し、使用することができ、本件発明10を使用することができる程度の記載があるといえる。 よって、本件発明1~10に関して、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件を充足する。 (3)特許異議申立人の主張について 申立人は、本件発明1~10はサポート要件違反であるから、実施可能要件を充足しない旨主張している(申立書55頁~58頁)。 しかしながら、サポート要件と実施可能要件はその判断基準が異なるし、前記1のとおりサポート要件は充足しているのであるから、申立人の主張は採用できない。 したがって、申立理由2には理由がない。 3 申立理由4(新規性)について (1)申立理由4は、第4 1(1)エのとおり、甲1(請求項1~4、請求項6、【0014】【0018】【0019】【0034】【0036】~【0038】【0042】【0045】【0046】【0052】~【0055】【0072】【0086】【0100】【0102】【0114】、製造例1~8、実施例1~13、表1~表4)から、申立人が認定した甲1発明に基づいて新規性欠如を主張するものである(申立書第59頁~73頁)。 (2)甲1の実施例には、本件発明1及び本件発明10の「前記有機溶媒(C)は、炭素数1~8の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~8の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒と、ケトン化合物と、沸点が200℃以上の有機溶媒と、を含み、沸点が200℃以上のモノカルボン酸エステル~よりなる群から選択される少なくとも1種を含み」を充足するクリヤー塗料組成物が記載されておらず、甲1の他の記載(例えば【0102】)からも当該事項を充足するクリヤー塗料組成物が記載されていると解することはできないから、本件発明1、10が、甲1に記載された発明であるとはいえない。 本件発明2~9は、請求項1の直接の引用形式で記載されるものであるから、本件発明1と同様である。 (3)特許異議申立人の主張 本件発明1について、甲1の段落【0102】には、有機溶剤の例として、イソプロパノールやn-ブタノール等のアルコール系溶剤や、ケトン化合物や、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートが記載されており、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートの沸点は甲2に記載されているように217.4℃であるし、同【0102】には、有機溶剤に関し、「2種以上を組み合わせて使用することができる」と記載されているから、甲1には有機溶剤が、前記アルコール系溶剤やケトンに加えて、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートを含むことが記載されていると主張している(申立書63頁~64頁)。 しかしながら、甲1において実施例をもって具体的に記載されている溶媒は酢酸ブチルのみであり(前記第5 1)、甲1に多数例示されている有機溶剤の一つとして記載されているからといって、多数の有機溶剤から選んだ3つの組み合わせ全てが甲1に実質的に記載されているとはいえるものではない。 よって、申立人の主張は採用できない。 4 申立理由5(進歩性)について 申立人はまた、第4 1(1)オのとおり、甲1を主引用例とし、進歩性欠如を主張するものである(申立書73頁~89頁)。 (1)申立人は本件発明1について、甲1の段落【0102】には、有機溶剤の例として、イソプロパノールやn-ブタノール等のアルコール系溶剤や、ケトン化合物や、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテート等が記載されており、甲2に記載されているようにエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートの沸点は217.4℃であるし、同【0102】には、有機溶剤に関し、「2種以上を組み合わせて使用することができる」と記載されているから、有機溶剤として、イソプロパノール等のアルコール系溶剤に加えて、ケトン化合物やジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートを採用することは当業者が容易に想到し得ると主張している(申立書63頁~64頁)。 しかしながら、甲1において実施例をもって具体的に開示されている溶媒は酢酸ブチルのみであり(前記第5 1)、甲1にはメチルアルミケトン等が多数例示されている有機溶剤の一つとして記載されているからといって、多数の有機溶剤から選んだ特定の3つの組み合わせを採用することを当業者が容易に想到し得たとはいえないし、さらにそのような組み合わせにより、本件発明の効果(耐色戻り性、塗装作業性(清掃容易性))が奏されることが、当業者にとって予測し得たとはいえない。 (2)また申立人は、申立書74頁~76頁において「甲第1号証の段落【0036】には、水酸基含有アクリル樹脂(A)を溶液重合法で形成することができることが記載され、同段落【0037】には、溶液重合法に際して使用される有機溶剤として、「メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン等のケトン系溶剤」と、「イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、2ーエチルヘキサノール等のアルコール系溶剤」とが開示されており、そして同段落【0038】には、 「アクリル樹脂の溶解性の点からエステル系溶剤、ケトン系溶剤を使用することが好ましい」ことが開示されている。水酸基含有アクリル樹脂(A)の重合にケトン系溶媒及びアルコール系溶媒が用いられれば、水酸基含有アクリル樹脂(A)を含む高固形分塗料組成物は、必然的に有機溶剤としてケトン系溶媒及びアルコール系溶媒を含むことになる。」と主張している。 しかしながら、甲1の実施例で用いられている水酸基含有アクリル樹脂を製造する際に使用される溶媒に当該アルコール系溶剤は開示されていないのであるし、当該アルコール系溶剤を用いることにより塗装作業性(清掃容易性)が改善することについて記載も示唆もないのであるから、申立人の主張は採用できない。 (3)また申立人は、申立書76頁~77頁において、甲1に甲3を組み合わせることで本件発明とすることは当業者が容易になし得る事項であると主張している。 しかしながら、第5 3に記載したとおり甲3には、ジイソブチルケトンを用いた比較例(甲3の【0076】、表2)があるが、それを用いた実施例はなく、ジイソブチルケトンを用いることを積極的に動機づけられるとはいえないから、申立人の主張は採用できない。 (4)また申立人は申立書第77頁~78頁において、甲1に甲4を組み合わせることで本件発明とすることは当業者が容易になし得る事項であると主張している。 しかしながら、第5 4に記載したように、甲4には、特定の組成を有するクリヤー塗料組成物の有機溶媒にメチルアミルケトンを用いることが実施例をもって開示されているが、メチルアミルケトンを用いることで外観性等が改善されることについて記載も示唆もされていないし、さらにメチルアミルケトンと本件所定のアルコールと沸点200℃以上の有機溶媒を組み合わせることについて記載も示唆もされていないのであるから、申立人の主張は採用できない。 (5)また申立人は申立書第78頁~81頁において、当技術分野で、有機溶媒として、炭素数1~8の直鎖状第1級アルコール、炭素数3~8の分枝状第1級アルコール、炭素数1~8の直鎖状第2級アルコールおよび炭素数3~8の分枝状第2級アルコールよりなる群から選択される少なくとも1種のアルコール溶媒、ケトン化合物、沸点が200℃以上の有機溶媒を用いることは周知(甲5~7に基づく)であるから、甲1に周知技術を組み合わせることで本件発明とすることは当業者が容易になし得る事項であると主張している。 しかしながら、甲5、6については、前記第5 5、6に記載したとおり、コーティング組成物又は塗料組成物に使用しうる有機溶剤として、多数列挙されている中に本件所定のアルコール溶剤が記載されているが、実施例で用いられているものはなく、当該アルコール溶剤を用いることが積極的に動機づけられるとはいえないし、甲7については、前記第5 7に記載したとおり、水酸基含有フッ素樹脂及びイソシアネート系硬化剤とポリエステル樹脂を含むという特定のコーティング組成物における有機溶媒としてシクロヘキサノンとジイソブチルケトンを含む溶剤を用いることが実施例をもって記載されているのみである。 したがって、これらの記載をもとに、甲1におけるクリヤー塗料組成物の技術分野において、有機溶媒として、当該3種の組み合わせが周知であるといえるものではない。 よって、申立人の主張は採用できない。 第8 むすび 前記第6及び第7のとおり、本件特許の請求項1~10に係る特許は、取消理由及び特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、取り消すことはできない。さらに、他に本件特許の請求項1~10に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2024-700809

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