特許異議申立
2021-700200
難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システム
- 審判番号
- 2021-700200
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-094734
- 登録番号
- 6748262
- 請求日
- 2021年02月25日
- 審決日
- 2023年03月30日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【権利者】積水化学工業株式会社
- 【権利者代理人】田口 昌浩
- 【権利者代理人】虎山 滋郎
- 【異議申立人】石井 豪
- 審判長/審判官
- 審判長 杉江 渉
- 審判官 近野 光知
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P1651.113-YAA(C08G) / P1651.121-YAA(C08G) / P1651.161-YAA(C08G) / P1651.4 -YAA(C08G) / P1651.536-YAA(C08G) / P1651.537-YAA(C08G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第39条第1項、特許法第113条第2号、特許法第29条第1項第3号、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号、特許法第29条の2、特許法第120条の5第7項、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の8第1項
- データ出所
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事件の表示
特許第6748262号発明「難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6748262号の特許請求の範囲を、令和4年11月2日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の〔1-4〕、〔5-7〕について訂正することを認める。
特許第6748262号の請求項1、2及び5~7に係る特許を維持する。
特許第6748262号の請求項3及び4に係る特許に対する申立てを却下する。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第6748262号(請求項の数7。以下、「本件特許」という。)は、2015年(平成27年)2月27日(優先権主張 平成26年2月27日(特願2014-36894号)、日本国)を国際出願日とする特願2015-516345号の一部を、平成30年5月16日に新たな特許出願とした特願2018-94838号の一部を、令和1年5月20日に新たな特許出願とした特願2019-94734号に係る特許であって、令和2年8月11日に設定登録がされたものである(特許掲載公報の発行日は同年8月26日である。)。
その後、令和3年2月25日に、特許異議申立人である石井豪(以下、「申立人」という。)により、本件特許の請求項1~7に係る特許に対して特許異議の申立てがされた。
その後の経緯は、以下のとおりである。
令和3年 6月30日付け取消理由通知書
同年 9月 3日 意見書及び訂正請求書(特許権者)
同年 9月30日 通知書(申立人あて)
同年10月29日 意見書(申立人)
同年12月23日付け取消理由通知書(決定の予告)
令和4年 2月10日 面接記録
同年 3月 1日 意見書及び訂正請求書(特許権者)
同年 3月10日 通知書(申立人あて)
同年 3月29日 意見書(申立人)
令和4年 9月 5日付け取消理由通知(決定の予告)
同年11月2日 意見書及び訂正請求書(特許権者)
同年12月15日 意見書(申立人)
なお、令和4年11月2日提出の訂正請求により、令和3年9月3日及び令和4年3月1日提出の訂正請求は、特許法第120条の5第7項の規定によって、取り下げられたものとみなされた。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
訂正請求書による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(下線は、訂正箇所を表し、当審が付した。)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に、
「(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つと
を含む現場発泡システム。」とあるのを、
「(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含み、
前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である、
(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム。」に訂正する。
(請求項1の記載を直接的に引用する請求項2も同様に訂正する。)
(2)訂正事項2
請求項3を削除する。
(3)訂正事項3
請求項4を削除する。
(4)訂正事項4
特許請求の範囲の請求項5に、「難燃性ポリウレタン発泡体であって」とあるのを、
「難燃性ポリウレタン発泡体であって、
(A)ポリイソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であり、」に訂正する。
(5)訂正事項5
特許請求の範囲の請求項5に、
「(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つと
を含む難燃性ポリウレタン発泡体。」とあるのを、
「(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含み、
前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である、
難燃性ポリウレタン発泡体。」に訂正する。
(請求項5の記載を直接的又は間接的に引用する請求項6、7も同様に訂正する。)
(5)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項6に、「(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であり、」とあるのを削除する。
(請求項6の記載を直接的に引用する請求項7も同様に訂正する。)
本件訂正前の請求項2~4は、本件訂正前の請求項1を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正事項1~3に係る訂正は、一群の請求項〔1~4〕について請求されたものである。また、本件訂正前の請求項6及び7は、本件訂正前の請求項5を直接又は間接的に引用する関係にあるから、訂正事項4及び5に係る訂正は、一群の請求項〔5~7〕について請求されたものである。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、及び特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1及び5について
訂正事項1及び5は、本件訂正前の請求項1及び5に、「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である、」(以下、「20分経過時の総発熱量」という。)及び「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている」に係る事項を直列的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
まず、新規事項の追加の有無について検討すると、本件明細書の【0125】及び【0130】には、20分経過時の総発熱量を測定できることが記載されており、本件明細書には、20分経過時の総発熱量を所定の範囲とする記載はないが、本件発明の課題が難燃性に優れたポリウレタン発泡体を形成するための現場発泡システムの提供であり、これにより形成されたポリウレタン発泡体が難燃性に優れ、20分経過時の総発熱量が小さいものを指向することは明らかである。そして、本件明細書【0130】~【0134】には、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2であるポリウレタン発泡体(実施例5)、並びに7.5MJ/m2より小さい20分経過時の総発熱量を示す複数の実施例が記載されている。これらの記載から、本件明細書には、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下であるポリウレタン発泡体が記載されているといえる。
また、本件訂正前の請求項4には「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている請求項1に記載の現場発泡システム。」と記載され、本件明細書には、【0119】、【0127】、【0129】、【0132】及び【0133】には、「第1液」及び「第2液」に関する記載がある。これらの記載から、本件明細書及び特許請求の範囲には、(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システムが記載されているといえる。
したがって、訂正事項1及び5は、新規事項の追加に該当せず、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(2)訂正事項2及び3について
訂正事項2及び3は、本件訂正前の請求項3及び4に記載された事項を全て削除するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(3)訂正事項4について
訂正事項4は、本件訂正前の請求項6及び【0109】にある「(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として」「(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であり、」との記載を基に、この記載を請求項5に直接的に付加するものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的するものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(4)訂正事項6について
訂正事項6は、訂正事項4により、本件訂正前の請求項5に「(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であり、」との記載を付加したことに伴い、本件訂正前の請求項5を引用する請求項6から、上記記載を削除するものであり、明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、新規事項の追加に該当せず、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでもない。
(5)申立人の主張について
ア 申立人は、令和4年11月2日の意見書において、「本件明細書等には、難燃性ポリウレタン発泡体の総発熱量の数値範囲に関する記載が存在しない。また、本件明細書等には、不特定のポリイソシアネートやポリオールなどから製造された難燃性ポリウレタン発泡体の総発熱量が7.5MJ/m2以下である旨の記載がないし、総発熱量が4.1MJ/m2未満の難燃性ポリウレタン発泡体も一切記載されていない。」と主張する(上記意見書の2頁下3行~3頁3行)。
しかしながら、本件明細書には、実施例において「硬化物から10cm×10cm×5cmになるようにコーンカロリーメーター試験用サンプルを切り出し、ISO-5660に準拠し、放射熱強度50kW/m2にて10分、及び20分間加熱したときの総発熱量を測定した」(【0130】)と記載されており、実施例における上記総発熱量がISO-5660に準拠した方法で測定されたことは明らかであり、また、ISO-5660に準拠した方法で測定された総発熱量の単位がMJ/m2であることは本件出願時の技術常識である(必要があれば、甲11の国際公開第2014/112394号を参照)。このことから、実施例の表1~3における「総発熱量」の「10分経過時」欄及び「20分経過時」欄の単位がMJ/m2であり、実施例5における20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2であることは当業者にとって明らかであるといえる。
また、上記(1)で述べたように、本件発明の課題は、難燃性に優れたポリウレタン発泡体を形成するための現場発泡システムの提供であり、これにより形成されたポリウレタン発泡体が難燃性に優れ、20分経過時の総発熱量が小さいものを指向していることは、本件明細書の記載及び本件出願時の技術常識から明らかである。また、実施例における20分経過時の総発熱量の最小値は4.1MJ/m2(実施例14)であるが、これは実施例1~26のうちの最小値に過ぎず、本件明細書の記載を基に、難燃剤等の成分の量や種類を変更することにより、本件発明1における20分経過時の総発熱量が4.1MJ/m2未満のポリウレタン発泡体を製造できることは、当業者に明らかであると解される。
イ 申立人は、上記意見書において、「ポリウレタン発泡体の総発熱量が0MJ/m2及びその付近になる旨の、本件特許優先日当時の技術常識など存在しない」が、本件発明の上記「総発熱量が7.5MJ/m2以下」は、4.1MJ/m2未満を含み、0MJ/m2及びその付近をも含む旨を主張する(上記意見書4頁2~14行)。
しかしながら、申立人が述べるように、ポリウレタン発泡体の総発熱量が0MJ/m2及びその付近になるとの技術常識は存在しないから、本件発明における「ポリウレタン発泡体」も、総発熱量が0MJ/m2及びその付近を含まないことは当業者に明らかであると解される。
ウ そうすると、本件発明1において、その20分経過時の総発熱量を、実施例5における7.5MJ/m2を上限値とする訂正事項が、本件明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるとはいえず、申立人の上記主張を採用することはできない。
3 小括
以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項において準用する同法第126条第5及び6項の規定に適合するものであるから、結論のとおり、本件訂正を認める。
第3 訂正後の特許請求の範囲の記載
本件訂正請求により訂正された請求項1~7に係る発明は、訂正特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものである。
「【請求項1】
(A)ポリイソシアネートを含む第1液、
(B)ポリオールを含む第2液、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システムであって、(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含み、
前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である、
(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム。
【請求項2】
第1液中の(A)ポリイソシアネートと第2液中の(B)ポリオールとからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、
(C)の三量化触媒が0.1~10重量部の範囲であり、
(D)の発泡剤が0.1~30重量部の範囲であり、
(E)の整泡剤0.1重量部~10重量部の範囲であり、
(F)の添加剤が4.5重量部~70重量部の範囲であり、
前記赤リンが3重量部~18重量部の範囲であり、
前記リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つが1.5重量部~52重量部の範囲である、
請求項1に記載の現場発泡システム。
【請求項3】
(削除)
【請求項4】
(削除)
【請求項5】
(A)ポリイソシアネートを含む第1液、
(B)ポリオールを含む第2液、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された、難燃性ポリウレタン発泡体であって、
(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であり、
(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含み、
前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である、難燃性ポリウレタン発泡体。
【請求項6】
(A)ポリイソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、
(C)の三量化触媒が0.1~10重量部の範囲であり、
(D)の発泡剤が0.1~30重量部の範囲であり、
(F)の添加剤が4.5重量部~70重量部の範囲であり、
前記赤リンが3重量部~18重量部の範囲であり、
前記リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つが1.5重量部~52重量部の範囲である、請求項5に記載の難燃性ポリウレタン発泡体。
【請求項7】
請求項5または6に記載の難燃性ポリウレタン発泡体の乗物または建物の断熱材としての使用。」
(以下、請求項1~7に係る発明を、順に「本件発明1」等という。また、本件発明1~7をまとめて「本件発明」ということがある。)
第4 申立人が申し立てた理由及び当審が通知した取消理由
1 特許異議申立書に記載した申立理由
本件訂正前の本件特許の請求項1~7に係る特許は、下記(1)~(7)の点により、特許法第113条第2号及び第4号に該当すると主張している。そして、証拠方法として、後記2(1)及び(2)の甲第1号証~甲第25号証(以下、順に「甲1」等という。)を提出している。
(1)申立理由1(新規性)
請求項1~7に係る発明は、甲1~甲9のそれぞれに記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、請求項1~7に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。(以下、甲1~甲9のそれぞれを主引用文献とする理由を、甲号証の番号順に「申立理由1-1」~「申立理由1-9」という。)
(2)申立理由2(進歩性)
請求項1~7に係る発明は、甲1~甲9のそれぞれに記載された発明に基いて、本件特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1~7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。
(以下、甲1~甲9のそれぞれを主引用文献とする理由を、甲号証の番号順に「申立理由2-1」~「申立理由2-9」という。)
(3)申立理由3(拡大先願)
請求項1~7に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた甲10の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、請求項1~7に係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものである。
(4)申立理由4(先願)
請求項5に係る発明は、その出願日前の甲11、甲12(甲13参照)、甲14(甲15参照)又は甲17に係る発明と同一であるから、請求項5に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものである。(以下、甲11を先願とする理由を「申立理由4a」といい、甲12(甲13参照)を先願とする理由を「申立理由4b」といい、甲14(甲15参照)を先願とする理由を「申立理由4c」といい、甲17を先願とする理由を「申立理由4d」という。)
請求項1、4、5及び7に係る発明は、その出願日前の甲16に係る発明と同一であるから、請求項1、4、5及び7に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものである。(以下、甲16を先願とする理由を「申立理由4e」という。)
(5)申立理由5(明確性)
本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
a 請求項1は現場発泡システムに関するものであるが、システムとは一般に制度、体系、系統を意味するところ、本件発明1はどのようなシステムを構築しているのかが明確とはいえない。(以下、「申立理由5a」という。申立書(4-16-1))
b 請求項1には、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、(B)ポリオールを含む第2液…を有する難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システムであって」と記載されるが、ポリウレタン発泡体は少なくとも(A)及び(B)を有さないから、請求項1及びこれを引用する請求項2~4の記載は技術的な矛盾がある。(以下、「申立理由5b」という。申立書(4-16-2))
c 請求項1には「難燃性ポリウレタン」との記載があるが、本件明細書には「難燃性」の定義はなく、請求項1の構成は、本件明細書の実施例及び比較例の構成を満足するものであるから、何をもって「難燃性ポリウレタン」とそうでないポリウレタンを区別するのか不明であり、請求項2~7についても同様である。(以下、「申立理由5c」という。申立書(4-16-3))
d 請求項2には「第1液中の(A)ポリイソシアネートと第2液中の(B)ポリオールとからなるポリウレタン樹脂組成物」なる記載があるが、単に2つの原料を述べているに過ぎず、少なくともポリウレタン樹脂でないから、上記記載は技術的に誤っており、明確とはいえない。(以下、「申立理由5d」という。申立書(4-16-4))
e 請求項3には「ウレタン樹脂組成物」なる記載があるが、その定義は請求項3にも本件明細書にも記載されておらず、また、請求項3には請求項2と重複する整泡剤の含有量が記載されているから、請求項3の上記記載は不明確である。(以下、「申立理由5e」という。申立書(4-16-5))
f 本件発明1、2、5及び6には、「リン酸塩含有難燃剤」、「臭素含有難燃剤」、「ホウ素含有難燃剤」、「アンチモン含有難燃剤」と記載されており、本件明細書にはこれらの具体的な化合物が記載されているが、「難燃剤」の定義が記載されていないから、上記具体的な化合物以外の化合物が上記「リン酸塩含有難燃剤」等に該当するのか否かが明らかでない。また、「リン酸塩含有難燃剤」は「リン酸を含むものである」(本件明細書の【0065】)というのは技術的な矛盾があり、「臭素含有難燃剤」は、臭素原子を1つ含有する長鎖アルカンが難燃剤として機能するのか不明であり、「ホウ素含有難燃剤」及び「アンチモン含有難燃剤」は、易燃性と推定される有機の化合物が難燃剤として機能するのか不明である。(以下、「申立理由5f」という。申立書(4-16-6))
g 本件発明1、2、5及び6には、「三量化触媒」なる記載があるが、三量化触媒とウレタン化触媒とを明確に区別するのは一般に困難であるから、上記「三量化触媒」にはいかなる触媒が該当するのか当業者といえども明確に把握できない。(以下、「申立理由5g」という。申立書(4-16-7))
h 本件発明5は、「難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された、難燃性ポリウレタン発泡体であって」と特定されており、物の発明である請求項にその物の製造方法が記載されているから、明確でない。(以下、「申立理由5h」という。申立書(4-16-8))
(6)申立理由6(サポート要件)
本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
請求項1には比較例5、8~11と同じ構成のものが記載されており、請求項1の規定では、本件の課題を解決し得るとは当業者は認識しない。請求項2~7についても同様である。
(7)申立理由7(委任省令要件)
本件特許は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
本件明細書の【0007】及び【0008】には、比較例5、8~11と同じ構成のものが記載されており、本件請求項1に記載された「難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システム」なるものの技術上の意義を、当業者が理解できるとはいえない。
2 証拠方法
(1)申立人が特許異議申立書に添付した証拠方法
甲1:豪国特許出願公開第199959328号明細書及び訳文
甲2:中国特許出願公開第102585148号明細書及び訳文
甲3:米国特許第3330783号明細書
甲4:国際公開第2014/112394号
甲5:特表2009-507095号公報
甲6:米国特許第6268402号明細書及び訳文
甲7:特開2008-13763号公報
甲8:特開2010-184974号公報
甲9:特開2012-528894号公報
甲10:特願2014-29437号(特開2015-151538号公報)
甲11:特願2014-557418号(特許第6200435号)
甲12:特願2016-228416号(特許第6329235号)
甲13:特許決定公報 異議の決定 異議2018-700937
甲14:特願2018-21501号(特許第6481058号)
甲15:特許決定公報 異議の決定 異議2019-700724
甲16:特願2014-188299号(特許第6626242号)
甲17:特願2014-173258号(特許第6450115号)
(2)申立人が令和3年10月29日提出の意見書に添付した証拠方法
甲18:テクニカルノート「建築基準法に基づく性能評価の概要及び防火材料・防耐火構造の性能評価の実際」、GBRC、114、2003、39~46頁
甲19:特開2011-132801号公報
甲20:特開2009-40916号公報
甲21:特開2007-332331号公報
甲22:特開2007-277295号公報
甲23:特許第6360827号公報(特願2015-516345号)
(3)申立人が令和4年12月15日提出の意見書に添付した証拠方法
甲24:特開2010-53267号公報
甲25:特開2008-88355号公報
(4)特許権者が令和4年3月1日提出の意見書に添付した証拠方法
参考資料1:日本ウレタン工業協会ウェブサイト、Q&A 「硬質ウレタンフォーム現場施工」、URL:http://www.urethane-jp.org/qa/koushitsu/sekou/post_15.html、検索日:2022年2月16日
参考資料2:「機能性ポリウレタンの基礎と応用」、株式会社シーエムシー、2000年10月27日、106~111頁及び179~185頁
参考資料3:今井嘉夫、「ポリウレタンフォーム」、第1版、1987年5月20日、79~91頁
3 当審が通知した取消理由
(1)令和3年6月30日付け取消理由通知で通知した取消理由
令和3年6月30日付け取消理由通知で通知した取消理由は、以下のア~カの点により、特許法第113条第2号及び第4号に該当するというものである。
ア 取消理由1(新規性)
a 特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明は、甲1に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、上記請求項1~7に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである(以下、「取消理由1a」という。)。
b 特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項1~3、5~7に係る発明は、甲2に記載された発明であって、特許法第29条第1項第3号に該当するから、上記請求項1~3、5~7に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである(以下、「取消理由1b」という。)。
イ 取消理由2(進歩性)
a 特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明は、甲1に記載された発明に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、上記請求項1~7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである(以下、「取消理由2a」という。)。
b 特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項1~3、5~7に係る発明は、甲2に記載された発明に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、上記請求項1~3、5~7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである(以下、「取消理由2b」という。)。
ウ 取消理由3(拡大先願)
特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項5及び7に係る発明は、その出願の日前の特許出願であって、その出願後に特許掲載公報の発行又は出願公開がされた特許出願である甲10の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記特許出願の出願人と同一でもないので、上記請求項5及び7に係る特許は、特許法第29条の2の規定に違反してされたものである。
エ 取消理由4(先願)
(ア)特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項5に係る発明は、その出願日前の特許出願である甲11、甲12(甲13参照)、甲14(甲15参照)又は甲17に係る発明と同一であるから、上記請求項5に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものである。(以下、甲11を先願とする理由を「取消理由4a」といい、甲12(甲13参照)を先願とする理由を「取消理由4b」といい、甲14(甲15参照)を先願とする理由を「取消理由4c」といい、甲17を先願とする理由を「取消理由4d」という。)
(イ)特許掲載公報の特許請求の範囲の請求項5及び7に係る発明は、その出願日前の甲16に係る発明と同一であるから、上記請求項5及び7に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものである(以下、甲16を先願とする理由を「取消理由4e」という。)
オ 取消理由5(明確性)
本件特許は、特許掲載公報の特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
a 特許掲載公報の請求項1~4に記載の「現場発泡システム」に関して、発明の詳細な説明には、「現場発泡システム」の定義が記載されておらず、「システム」が物の発明であることはまでは理解できるが、その具体的な構成は判然としない。また、工場等でポリウレタン発泡体を製造した場合にも、本件発明1の「現場発泡システム」を使用したことになるのかも判然としない。
b 特許掲載公報の請求項3の「ウレタン樹脂組成物」及び「0.1重量部から10重量部の範囲の整泡剤をさらに含む」との記載は不明である。
カ 取消理由6(サポート要件)
本件特許は、特許掲載公報の特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
記
発明の詳細な説明に記載された比較例5、8~11は、本件発明1及び5の成分(A)~(F)を含むものであり、特許掲載公報の請求項1及び5に係る発明の具体例であるといえるが、ポリウレタン発泡体の燃焼試験後の残渣状態が不十分であり、本件発明の課題である難燃性に優れたポリウレタン発泡体を現場で形成するものであるとはいえない。
(2)令和3年12月23日付け取消理由通知で通知した取消理由
令和3年12月23日付け取消理由通知で通知した取消理由は、以下のア及びイの点により、特許法第113条第2号及び第4号に該当するというものである。
ア 取消理由7(先願)
令和3年9月3日に訂正された特許請求の範囲の請求項5に係る発明は、甲11、甲14(甲15)に係る発明と同一であるから、請求項5に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものである。(以下、甲11、甲14(甲15)のそれぞれを先願とする理由を、「取消理由7a」及び「取消理由7b」という。)
イ 取消理由8(明確性)
本件特許は、令和3年9月3日に訂正された特許請求の範囲の記載が不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。
(取消理由8は、「現場発泡システム」に関する取消理由5aと同旨である。)
(3)令和4年9月5日付け取消理由通知で通知した取消理由
令和4年9月5日付け取消理由通知で通知した取消理由は、以下のア及びイの点により、特許法第113条第2号に該当するというものである。
ア 取消理由9(進歩性)
令和4年3月1日に訂正された特許請求の範囲の請求項1、2及び5~7に係る発明は、甲4に記載された発明に基いて、本件特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、上記請求項1、2及び5~7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである(申立理由)。
イ 取消理由10(先願)
令和4年3月1日に訂正された特許請求の範囲の請求項5に係る発明は、甲11、甲14(甲15)に係る発明と同一であるから、請求項5に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものである。(以下、甲11、甲14(甲15)のそれぞれを先願とする理由を、「取消理由10a」及び「取消理由10b」という。取消理由10a及び10bは、それぞれ取消理由7a及び7bと同旨である。)
第5 当審の判断
本件発明3及び4に係る特許に対する申立ては、下記1のとおり、却下すべきものである。
当審は、本件発明1、2、5~7は、申立ての理由及び当審が通知した取消理由によっては、取り消すことができないと判断する。
1 本件発明3及び4に対する申立ての却下について
第2及び第3で述べたとおり、本件訂正により、請求項3及び4に記載された事項は全て削除された。これにより、請求項3及び4に係る申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。
2 当審が通知した取消理由について
(1)令和4年9月5日付け取消理由通知の取消理由について
ア 本件発明の進歩性及び先願の判断の基準日
(ア)検討
第1で述べたとおり、本件特許出願は、特願2015-516345号を原出願として適法に分割した特許出願を、更に適法に分割したものであり、原出願の出願日にされたとみなされるものである。
そして、原出願は2015年(平成27年)2月27日(優先権主張 平成26年2月27日、特願2014-36894号(以下、「優先権基礎出願」という。))を国際出願日とする出願である。
優先権基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)には、次の現場発泡システム及び難燃性ポリウレタン発泡体が記載されている。
「項1.(A)ポリイソシアネートを含む第1液、
(B)ポリオールを含む第2液、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)赤リンと、リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ酸含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、および金属水酸化物から選ばれる少なくとも1つとを含む添加剤
を有する建築用難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システム。」(【0009】)
「項5.(A)ポリイソシアネートを含む第1液、
(B)ポリオールを含む第2液、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)赤リンと、リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ酸含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、および金属水酸化物から選ばれる少なくとも1つとを含む添加剤
を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された、建物の開口部または隙間用難燃性ポリウレタン発泡体。」(【0013】)
また、優先権基礎出願の当初明細書等には、上記項1に記載の現場発泡システムにおいて、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている」(【0012】)こと、及び、上記項5に記載の難燃性ポリウレタン発泡体において、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として」「(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲」(【0014】)であることがそれぞれ記載されている。
そして、優先権基礎出願の当初明細書等の実施例1~5は、ポリオール化合物、整泡剤、三量化触媒、発泡剤を含むポリオール組成物と、添加剤の成分を撹拌した混練物に対して、ポリイソアネートの成分を撹拌して発泡体を作成し、放射熱強度50kW/m2にて20分間加熱したときのコーンカロリーメーターの総発熱量が最大で7.5MJ/m2であったことが記載されている(表1の実施例2、【0117】及び【0118】)。そして、上記総発熱量が8MJ/m2以下の場合に合格であるから(【0119】)、難燃性ポリウレタン発泡体の上記総発熱量は7.5MJ/m2以下であればよいことを理解することができる。このことから、優先権基礎出願の当初明細書等には、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である難燃性ポリウレタン発泡体が記載されているといえる。
したがって、本件特許出願は優先権の利益を受けることができ、本件発明(本件発明1及び5の「針状フィラー」を含む場合を除く)の進歩性、拡大先願及び先願に関する判断の基準日は、優先日である平成26年2月27日であると認められる。
また、本件発明において「針状フィラー」を含むものについては、優先権基礎出願の当初明細書等に「針状フィラー」を用いることは記載されていないから、進歩性、拡大先願及び先願に関する判断の基準日は、原々出願の出願日である平成27年2月27日であると認められる。
(イ)申立人の意見について
申立人は、令和4年12月15日の意見書において、本件明細書の実施例は、優先権基礎出願の当初明細書等に記載された実施例全てを削除し、新たな実施例としたものであるし、20分経過時の総発熱量の上限値である7.5MJ/m2は、本件明細書の実施例5を根拠とするものであるから、「20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下」の範囲については優先権の利益を享受できず、上記総発熱量を規定する本件発明の進歩性、拡大先願及び先願の判断の基準日は、親出願の出願日である平成27年2月27日である旨を主張する。
しかしながら、優先権基礎出願の当初明細書等には、上述のとおりの記載があり(特に実施例2)、20分経過時の総発熱量を7.5MJ/m2以下とする事項が実質的に記載されているといえるから、本件発明(本件発明1及び5の「針状フィラー」を含む場合を除く)は、優先権の利益を受けることができると解される。
イ 甲4を主引用文献とする取消理由9(進歩性)
申立理由1-4(新規性)、申立理由2-4(進歩性)はいずれも、取消理由9と同じく、甲4を主引用文献とする理由であるから、これらを併せて検討する。
(ア)検討
上記アで述べたとおり、本件発明(本件発明1及び5の「針状フィラー」を含む場合を除く)の進歩性判断の基準日は平成26年2月27日である。
そして、甲4は、上記基準日後の平成26年7月24日に国際公開されたものであり、特許法第29条第1項第3号及び同法第29条第2項の引用文献になり得ない。
また、本件発明1、2及び5~7において、(F)添加剤として「針状フィラー」を含む場合については、甲4に「針状フィラー」を含むことが記載も示唆もされていないから、本件発明1、2及び5~7は、甲4に記載された発明でないし、甲4に記載された発明において、針状フィラーを添加することが動機付けられず、当業者が容易に発明することができたものでもない。
(イ)まとめ
以上のとおり、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、甲4が上記基準日後に国際公開されたものであるし、「針状フィラー」を含む本件発明1、2及び5~7は、甲4に記載された発明でないし、甲4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものでもないから、取消理由9,申立理由1-4、申立理由2-4によっては、取り消すことができない。
ウ 甲11を先願とする取消理由10a(先願)
取消理由7a、取消理由4a及び申立理由4aはいずれも、取消理由10aと同じく、本件発明5に対して甲11を先願とする理由であるから、これらを併せて検討する。
(ア)甲11発明
甲11の請求項1及び2を引用する請求項8に係る発明は、次のとおりのものである。
「難燃性ウレタン樹脂組成物であって、ポリイソシアネート化合物、ポリオール化合物、三量化触媒、発泡剤、整泡剤および添加剤を含み、
前記三量化触媒が、窒素含有芳香族化合物、カルボン酸アルカリ金属塩、3級アンモニウム塩および4級アンモニウム塩からなる群から選ばれる少なくとも一つであり、
前記添加剤が、赤リンを必須成分とし、前記赤リン以外にリン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤および金属水酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一つを組み合わせてなり、
前記難燃性ウレタン樹脂組成物からなる発泡体を、ISO-5660の試験方法により準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときに、10分経過時の総発熱量が7.8MJ/m2以下であり、20分経過時の総発熱量が12.7MJ/m2以下であることを特徴とする、難燃性ウレタン樹脂組成物から形成されてなることを特徴とする発泡体。」(以下、「甲11発明」という。)
(イ)甲11の出願日について
甲11は、2014年(平成26年)1月20日(優先権主張 平成25年1月20日、特願2013-7956号、及び、平成25年9月27日、特願2013-201596号)を国際出願日とする出願であるが、上記2件の優先権主張の基礎出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、放射熱強度50kW/m2にて20分間加熱したときの総発熱量が記載されるにとどまり、甲11発明の「前記難燃性ウレタン樹脂組成物からなる発泡体を、ISO-5660の試験方法により準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときに、10分経過時の総発熱量が7.8MJ/m2以下であること」は記載されていない。
したがって、甲11発明について、特許法第39条第1項(先願)の判断をする基準日(甲11発明の出願日)は、甲11の原出願の国際出願日である平成26年1月20日であると認められる。
(ウ)本件発明5について
a 対比
本件発明5と甲11発明を対比する。
甲11発明の「難燃性ウレタン樹脂組成物」は、本件発明5の「難燃性ポリウレタン樹脂組成物」に相当する。
甲11発明の「ポリイソシアネート化合物」及び「ポリオール化合物」は、本件発明5の「ポリイソシアネート」及び「ポリオール」に相当するといえる。
甲11発明の「発泡体」は、「難燃性ウレタン樹脂組成物から形成されてなる」ものであるから、本件発明5の「難燃性ポリウレタン発泡体」に相当し、甲11発明の「難燃性ウレタン樹脂組成物から形成されてなる」は、難燃性ウレタン樹脂組成物から製造されたものである限りにおいて、本件発明5の「難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された」と一致する。
そうすると、本件発明5と甲11発明とは、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物から製造された、難燃性ポリウレタン発泡体であって、(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ酸含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、難燃性ポリウレタン発泡体。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点11a:難燃性ポリウレタン発泡体が、本件発明5では、「難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された」ものであるのに対して、甲11発明では、「難燃性ウレタン樹脂組成物から形成されてなる」ものである点
相違点11b:本件発明5では、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であ」るのに対して、甲11発明では特定されていない点
相違点11c:難燃性ポリウレタン発泡体について、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が、本件発明5では、「7.5MJ/m2以下」であるのに対して、甲11発明では、「12.7MJ/m2以下」である点
相違点11d:難燃性ポリウレタン樹脂組成物が、本件発明5では、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を含むのに対して、甲11発明では、「ポリイソシアネート化合物」及び「ポリオール化合物」を含む点
b 相違点の検討
事案に鑑みて、相違点11bから検討する。
甲11発明は、整泡剤の添加量について特定されていない。
また、甲11には、「前記化学反応により硬化するウレタン樹脂に対する整泡剤の使用量は、使用する前記化学反応により硬化するウレタン樹脂により適宜設定されるが、一例を示すとすれば、例えば、前記ウレタン樹脂100重量部に対して、0.1重量部~10重量部の範囲であれば好ましい。」(【0054】)と記載されている。しかしながら、甲11発明の特定事項及び甲11の記載から、甲11発明が「(A)ポリイソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲」であるものに限られると解すべき根拠は見当たらず、相違点11bは実質的な相違点である。
c 申立人の主張について
申立人は、令和4年12月15日の意見書において、甲11には、整泡剤の使用量として「前記ウレタン樹脂100重量部に対して、0.1重量部~10重量部の範囲であれば好ましい」【0054】と記載され、実施例1~76から、整泡剤の含有量が1.7重量部~10.0重量部である発明を把握できるし、周知慣用の技術手段に過ぎないものであるし(要すれば、甲1~甲3を参照)、本件明細書をみても、何ら新たな効果を奏するものではないから、相違点11bは、課題解決のための具体化手段における微差に過ぎない旨を主張する。
甲11発明において、整泡剤の添加量が特定されておらず、これが本件発明5との実質的な相違点であることは、上記bで述べたとおりである。
また、上記整泡剤は粗大な気泡の生成を抑制し、気泡の均一化及び安定化を促す剤であって、その添加量はポリウレタン発泡体の密度や物性に影響を与えることが想定され、相違点11bに係る本件発明5における整泡剤の添加量によって何ら新たな効果を奏するものでないとまではいえない。
そうすると、申立人の上記主張を採用することはできない。
(エ)小括
したがって、相違点11bは実質的な相違点であるから、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明5は、甲11発明と同一の発明ではない。
(オ)まとめ
以上のとおり、本件発明5は甲11に係る発明と同一でなく、本件発明5に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものではないから、取消理由10a、取消理由7a、取消理由4a及び申立理由4aによっては、取り消すことができない。
エ 甲14(甲15)を先願とする取消理由10b
取消理由7b、取消理由4c及び申立理由4cはいずれも、取消理由10bと同じく、本件発明5に対して甲14(甲15)を先願とする理由であるから、これらを併せて検討する。
(ア)甲14発明
甲14の請求項1及び請求項2を引用する請求項6に係る発明は、次のとおりのものである。なお、甲14の特許請求の範囲は、異議の決定(異議2019-700724)において訂正が認められ、この異議の決定は確定した(甲15を参照)。
「難燃性ウレタン樹脂組成物であって、ポリイソシアネート化合物、ポリオール化合物、三量化触媒、発泡剤、整泡剤および難燃剤を含み、
前記難燃剤が、赤リンを必須成分とし、前記赤リン以外にリン酸エステル、リン酸塩含有難燃燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤および金属水酸化物からなる群から選ばれる少なくとも一つを含有し、
前記難燃性ウレタン樹脂組成物からなる発泡体を、ISO-5660の試験方法により準拠し、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときに、10分経過時の総発熱量が7.8MJ/m2以下であり、20分経過時の総発熱量が12.7MJ/m2以下である、ことを特徴とする、難燃性ウレタン樹脂組成物から形成されてなることを特徴とする発泡体。」(以下、「甲14発明」という。)
(イ)甲14の出願日について
甲14は、甲11の一部を、平成28年11月24日に新たな特許出願(特願2016-228416号)としたものの一部を、平成30年2月9日に新たな特許出願(特願2018-21501号)としたものであるから、甲11の出願日(平成26年1月20日)にされたとみなされるものである。
そして、上記ウ(イ)で甲11発明について述べたのと同様に、甲14における優先権主張の基礎出願(特願2013-7956号、特願2013-201596号)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面には、甲14発明の「前記難燃性ウレタン樹脂組成物からなる発泡体を、ISO-5660の試験方法により準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときに、10分経過時の総発熱量が7.8MJ/m2以下であること」は記載されていない。
したがって、甲14発明について、特許法第39条第1項(先願)の判断をする基準日は、甲11発明と同じく、平成26年1月20日であると認められる。
(ウ)本件発明5について
a 対比
本件発明5と甲14発明を対比する。
上記(イ)で述べたとおり、甲14は、甲11の一部を新たな特許出願としたものであって、甲11発明と甲14発明とは、甲11発明において「三量化触媒が、窒素含有芳香族化合物、カルボン酸アルカリ金属塩、3級アンモニウム塩および4級アンモニウム塩からなる群から選ばれる少なくとも一つであり」との特定事項を有する他は、同じ特定事項を有する発明であるから、甲14発明の構成は、上記ウ(ウ)aで述べたのと同様の点で、本件発明5の特定事項に相当する。
そうすると、本件発明5と甲14発明とは、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物から製造された、難燃性ポリウレタン発泡体であって、(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ酸含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、難燃性ポリウレタン発泡体。」の点で一致し、次の点で一応相違する。
相違点14a:難燃性ポリウレタン発泡体が、本件発明5では、「難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された」ものであるのに対して、甲14発明では、「難燃性ウレタン樹脂組成物から形成されてなる」ものである点
相違点14b:本件発明5では、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であ」るのに対して、甲14発明では特定されていない点
相違点14c:難燃性ポリウレタン発泡体について、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が、本件発明5では、「7.5MJ/m2以下」であるのに対して、甲14発明では、「12.7MJ/m2以下」である点
相違点14d:難燃性ポリウレタン樹脂組成物が、本件発明5では、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を含むのに対して、甲14発明では、「ポリイソシアネート化合物」及び「ポリオール化合物」を含む点
b 検討
相違点14a~14dは、本件発明5と甲11発明との相違点である相違点11a~11dと同内容の相違点であり、甲11発明について上記ウ(ウ)bで述べたのと同じ理由により、相違点14bは実質的な相違点であるから、本件発明5は、他の相違点について検討するまでもなく、甲14発明と同一の発明ではない。
(エ)まとめ
以上のとおり、本件発明5は甲14に係る発明と同一でなく、本件発明5に係る特許は、特許法第39条第1項の規定に違反してされたものではないから、取消理由10b、取消理由7b、取消理由4c及び申立理由4cによっては、取り消すことができない。
(2)令和3年12月23日付け取消理由通知の理由について
ア 取消理由8(明確性)について
取消理由5a及び申立理由5aは、取消理由8と同旨であるから、併せて検討する。
(ア)本件発明1について
a 本件発明1の技術的内容
本件訂正後の本件発明1は第3で述べたとおりのものであり、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム。」を特定事項とし、(A)成分が第1容器に収容され、(B)~(F)成分が第2容器に収容されているものである。
そして、本件明細書には、「2液が混合、吐出されて生じる難燃性ウレタン樹脂組成物は、発泡および硬化して難燃性ポリウレタン発泡体となる」(【0121】)と記載され、第1容器に収容された(A)成分と、第2容器に収容された(B)~(F)成分が混合し、吐出されて難燃性ウレタン樹脂組成物となり、これが発泡および硬化して難燃性ポリウレタン発泡体となるのであり、本件発明1は上記特定事項を備えることにより、難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成することができるものである。
b 本件発明1の「現場発泡システム」における「システム」について
一般に、「システム」とは、「複数の要素が有機的に関係しあい、全体としてまとまった機能を発揮している要素の集合体。」(広辞苑第五版)を意味し、本件発明1は、(A)~(F)成分と第1容器及び第2容器の各要素が関係しあい、難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための集合体であると解されるから、本件発明1の「現場発泡システム」における「システム」は明確である。
c 本件発明1の「現場発泡システム」における「現場発泡」について
(a)参考資料に記載された事項
特許権者が令和4年3月1日提出の意見書に添付した参考資料1~3(第4 2(4)を参照)には、次の記載がある。
(i)参考資料1
「(4)現場発泡
断熱が必要な場所に、原液と発泡機を持ち込んでその場で発泡する方法です。」(第2頁)
(ii)参考資料2
「(2)現場発泡
2成分の高反応性原液をスプレー(吹付け)方式により直接現場で発泡施工できるので、任意の厚味の断熱層がシームレスに形成できる。また対象物に直接スプレー施工するので治工具が不要である。」(181頁下4~下1行)
(iii)参考資料3
「8.6.5 現場発泡In-situ foaming, Foaming in place
(1)注入法
上記パネル生産の多層注入法と同じ。移動可能発泡機を用い、複雑形状の空隙部に反応原液を注入したり、コンテナ金属ケーシング間など細溝状空所に注入する。フロス法も適用される。
(2)吹付け法
スプレー法は、屋根断熱やタンク断熱などに用いられる発泡法の一つで、圧縮空気を用いる方法と高圧機によるエアレス法がある。」(86頁11~18行)
(b)検討
参考資料1~3に示されるとおり、「現場発泡」とは、発泡体が必要な場所に、原液と発泡機を持ち込んでその場で発泡する方法であることは、本件特許出願時の技術常識である。そして、本件発明1に係る「現場発泡システム」は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている」ことにより、上記第1容器及び第2容器を発泡体が必要な現場に持ち込んで、その場で第1液及び第2液を発泡及び硬化させて発泡体を形成する物の発明であると解される。
そうすると、本件発明1の「現場発泡システム」における「現場発泡」は明確である。
d 小括
したがって、本件発明1の「現場発泡システム」の記載は明確であり、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たすものである。
(イ)本件発明2について
本件発明2は、本件発明1を直接引用するものであるから、上記(ア)で本件発明1について述べたのと同じ理由により、明確である。
(ウ)まとめ
以上のとおり、本件発明1及び2の「現場発泡システム」の記載は明確であり、取消理由8、取消理由5a及び申立理由5aによっては取り消すことはできない。
(3)令和3年6月30日付け取消理由通知の理由について
ア 甲1を主引用文献とする取消理由1a(新規性)及び取消理由2a(進歩性)
申立理由1-1(新規性)及び申立理由2-1(進歩性)は、取消理由1a及び取消理由2aと同じく、甲1を主引用文献とする理由であるから、併せて判断する。
(ア)甲1に記載された事項及び甲1に記載された発明
甲1には、申立書に添付された甲1(訳文)に記載されたとおりの事項が記載されていると認める。以下、甲1(訳文)を基に甲1に記載された事項及び甲1に記載された発明を認定する。
甲1には、甲1(訳文)の14頁22行~16頁5行の記載からみて、実施例1に着目すると、次の発明が記載されているといえる。
「ジエチレングリコール中の芳香族ポリエステルアルコール(約90%)OH価178 (Terol 196) 48.9%
OH価400のポリエーテルポリオール(Lupranol 3321) 3.8%
1, 4-ジヒドロキシブタン(OH価1240、密度1.02) 1.4%
グリセロール(86%)OH価1800、密度1.23 0.3%
トリクロロプロピルホスフェート 7.0%
トリエチルホスフェート 5.4%
三量化触媒(カリウム塩)(catalyst LB) 0.7%
ジメチルシクロヘキシルアミン(ウレタン反応用触媒) 0.2%
第3級アミン (Polycat 43) 0.3%
水 0.9%
ポリエーテルポリオールに分散された赤色染料(Renol LC-FU) 0.7%
整泡剤 ポリジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー(Tegostat 8471) 0.7%
アンモニウムポリホスフェート(メラニン樹脂コート) 3.2%
赤リン(メラミンホルムアルデヒド樹脂コート) 7.6%
1,1,1,2-テトラフルオロエタン(発泡剤134a) 18.5%
メチルエーテル 0.4%
からなる組成を有するポリオール成分(A)と、
ジフェニルメタン-4, 4-ジイソシアネート及び同族及び異性体、密度1.25、75℃の粘度 約600mPas(Suprasec2085) 88.2%
整泡剤ポリジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー(Tegostat 8471) 0.3%
粉末状の青色染料(Renol Blue A2R-E) 0.9%
1,1,1,2-テトラフルオロエタン(発泡剤134a) 5.9%
プロパン/ブタン混合物(0.25/99.75) 4.7%
からなる組成を有するポリイソシアネート成分(B)を、
上記の成分を混合し、別々のボックスAとBに導入し、発泡剤134aとメチルエーテルのブローガス混合物、または、プロパン/ブタン混合物が最後に圧力下で強制的に導入された、反応性2成分ポリウレタンフォーム組成物」(以下、「甲1発明1」という。)
「甲1発明1の組成物を混合、発泡して得られたポリウレタンフォーム」(以下、「甲1発明2」という。)
(イ)本件発明1について
a 対比
本件発明1と甲1発明1を対比する。
甲1発明1の「ジエチレングリコール中の芳香族ポリエステルアルコール(約90%)OH価178(Terol 196)」、「OH価400のポリエーテルポリオール(Lupranol 3321)」、「1, 4-ジヒドロキシブタン(OH価1240、密度1.02)」及び「グリセロール (86%)OH価1800、密度1.23」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲1発明1の「トリクロロプロピルホスフェート」及び「トリエチルホスフェート」は、本件発明1の「(F)添加剤」の「リン酸エステル」に相当する。
甲1発明1の「三量化触媒(カリウム塩) (catalyst LB)」は、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
甲1発明1の「水」、「1,1,1,2-テトラフルオロエタン(発泡剤134a)」及び「プロパン/ブタン混合物 (0.25/99.75)」は、甲1(訳文)の6頁26行、7頁の12行、本件明細書の【0049】の記載からみて、本件発明1の「(D)発泡剤」に相当する。
甲1発明1の「整泡剤 ポリジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー(Tegostat 8471)」は、本件発明1の「(E)整泡剤」に相当する。
甲1発明1の「アンモニウムポリホスフェート(メラニン樹脂コート)」は、本件発明1の「(F)添加剤」の「リン酸塩含有難燃剤」に相当する。 甲1発明1の「赤リン(メラミンホルムアルデヒド樹脂コート)」は、本件発明1の「(F)添加剤」の「赤リン」に相当する。
甲1発明1の「ジフェニルメタン-4, 4-ジイソシアネート及び同族及び異性体、密度1.25、75℃の粘度 約600mPas(Suprasec2085)」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当する。
甲1発明1の「ポリオール成分(A)」が導入された「ボックスA」と「ポリイソシアネート成分(B)」が導入された「ボックスB」は、本件発明1の「第2容器」及び「第1容器」にそれぞれ相当する。
そして、甲1発明1の「ポリオール成分(A)」は、全てのポリオールである「ジエチレングリコール中の芳香族ポリエステルアルコール(約90%)OH価178(Terol 196)」、「OH価400のポリエーテルポリオール(Lupranol 3321)」、「1, 4-ジヒドロキシブタン(OH価1240、密度1.02)」及び「グリセロール (86%)OH価1800、密度1.23」を含有し、「三量化触媒(カリウム塩)(catalyst LB)」と、発泡剤である「水」及び「1,1,1,2-テトラフルオロエタン(発泡剤134a)」と、「整泡剤 ポリジメチルシロキサンポリエーテルコポリマー(Tegostat 8471)」と、「赤リン(メラミンホルムアルデヒド樹脂コート)」と、リン酸エステルである「トリクロロプロピルホスフェート」及び「トリエチルホスフェート」、並びに、リン酸塩含有難燃剤である「アンモニウムポリホスフェート(メラニン樹脂コート)」を含有するから、本件発明1の「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている」を満たすといえる。
さらに、甲1には、「本発明は、反応性2成分ポリウレタンフォーム組成物を提供し、それを用いて、耐熱性および難燃性フォームをその場で生成」すること、及び「コンパクト化のために最適化され、ポリオール成分(A)およびポリイソシアネート成分(B)が別個の圧力容器内に存在し、使用者の背面またはベルトに固定することができ…排出装置を用いてその場で泡を引き出す可能性のため、この塗布装置を片手で操作し、本発明の2成分ポリウレタンフォーム組成物を非常に簡単に塗布することが可能」(甲1訳文12頁13~20行)と記載されており、ポリオール成分(A)及びポリイソシアネート成分(B)を、甲1発明1の「ボックスAおよびB」に収容し、使用者の背面またはベルトに固定し、その場で耐火性および難燃性フォームを生成するものであると解される。そして、本件発明1の「現場発泡」とは、上記(2)ア(ア)で述べたとおり、発泡体が必要な場所に、原液と発泡機を持ち込んでその場で発泡する方法であるから、甲1発明1は、「現場発泡システム」であるといえる。
そうすると、本件発明1と甲1発明1とは、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システムであって、(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含み、
(A)ポリイソシアネートが第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールに含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点1a:本件発明1は、「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲1発明1は、上記総発熱量であるか不明である点
相違点1b:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」を含むものであるのに対して、甲1発明1は、「ジフェニルメタン-4, 4-ジイソシアネート及び同族及び異性体、密度1.25、75℃の粘度 約600mPas(Suprasec2085)」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」と「液体」となっているか不明であり、また、「ジエチレングリコール中の芳香族ポリエステルアルコール(約90%)OH価178(Terol 196)」、「OH価400のポリエーテルポリオール(Lupranol 3321)」、「1, 4-ジヒドロキシブタン(OH価1240、密度1.02)」及び「グリセロール (86%)OH価1800、密度1.23」を有するものの、「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
b 検討
相違点1aについて検討すると、甲1発明1は、ポリウレタンフォームが耐火性および難燃性フォームであり、甲1には、上記耐火性および難燃性フォームの防火特性を説明するために、上記フォームがDE-A-4234374およびGB-B-1404822に従って製造され、直径110mmの空所に100mmの厚さのフォームモルタルで導入され、これを900℃で30分間、炎にさらした後、残留高さ、不変のフォーム厚さ、黄色を帯びた分解層の厚さ等を測定したことが記載されている(36頁1~5行及びTable3)に留まり、本件発明1の「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点1aは実質的な相違点であり、本件発明1は甲1に記載された発明でない。
また、甲1には、甲1発明1において、ポリウレタンフォームが「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲1発明1において、「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
c 小括
したがって、本件発明1は、甲1に記載された発明でないし、甲1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(ウ)本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
また、本件発明5は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものであり、本件発明5と甲1発明2を対比すると、少なくとも、上記相違点1aと同内容の点で相違する。
そうすると、本件発明2、並びに、本件発明5、これを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、上記(イ)で本件発明1について述べたのと同じ理由により、甲1に記載された発明でないし、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(エ)まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲1に記載された発明でないし、甲1に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、取消理由1a及び取消理由2a、並びに、申立理由1-1及び申立理由2-1によっては取り消すことはできない。
イ 甲2を主引例とする取消理由1b(新規性)及び取消理由2b(進歩性)
申立理由1-2(新規性)及び申立理由2-2(進歩性)は、同旨であるから併せて判断する。
(ア)甲2に記載された事項及び甲2に記載された発明
甲2には、申立書に添付された甲2(訳文)に記載されたとおりの事項が記載されていると認める。以下、甲2(訳文)を基に甲2に記載された事項及び甲2に記載された発明を認定する。
甲2には、訳文の[0052]~[0076]の記載からみて、実施例4には、ポリオールを含む配合材料と、ポリイソシアネート成分とを[0073]のとおりの配合(pbwは重量%を示す。)とし、22℃の環境下に3時間置いたものが記載されており、上記配合材料とポリイソシアネート成分は、その後、撹拌混合されてポリイソシアヌレートフォームを形成するための組成物を構成するものであるといえる。
そうすると、甲2には、実施例4に着目して、次の発明が記載されているといえる。
「無水フタル酸とDEGの重縮合で得られる水酸基価が200mgKOH/gで平均官能価が2のポリオール2を25pbw、
ジメチルテレフタレート、DEG、アジピン酸を原料として、エステル交換反応や重縮合などの反応により得られる水酸基価が250mgKOH/gで平均官能価が2のポリオール4を10pbw、
エチレンジアミンを開始剤としてポリエチレンオキシド/プロピレンオキシドと重合させて得られる重量平均分子量が300で平均官能価が4のポリオール7を3pbw、
テトラブロモビスフェノールAとエチレンオキシド/プロピレンオキシドとの反応生成物を主体とする反応性難燃剤(FR-130、水酸基価が130mgKOH/g)を8pbw、
シリコーン難燃剤(個体難燃剤1(当審注:「固体難燃剤」の誤記と解される。以下、同様である。)、RM4-7081)を5pbw、
赤リン(個体難燃剤2、HP1250)を10pbw、
TCPP(トリス (2-クロロプロピル)ホスフェート)60wt%とTEP(トリエチルホスフェート)40wt%の混合物(液体有機難燃剤)を13pbw、
蒸留水を2pbw、
アミンおよび第4級アンモニウム塩型触媒を3pbw、
ポリシロキサン化合物(泡安定剤、B8525)を3pbw、
ジクロロフルオロエタン(発泡剤、HCFC-141b)を18pbw、からなる配合材料150gと、
160pbwとなる比率のポリイソシアネート(PM400、NCO含有量30.9%)とで構成され、上記配合材料とポリイソシアネートは混合されてポリイソシアヌレートフォームを形成するための組成物」(以下、「甲2発明1」という。)
「甲2発明1を予め55℃に加熱しておいたアルミニウム製の金型の中に注いで発泡させたポリイソアヌレートフォーム」(以下、「甲2発明2」という。)
(イ)本件発明1について
a 対比
本件発明1と甲2発明1を対比する。
甲2発明1の上記「ポリオール2」、「ポリオール4」及び「ポリオール7」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲2発明1の「ポリイソシアネート(PM400、NCO含有量30.9%)」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当する。
甲2発明1の「アミンおよび第 4 級アンモニウム塩型触媒」は、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
甲2発明1の「テトラブロモビスフェノールAとエチレンオキシド/プロピレンオキシドとの反応生成物を主体とする反応性難燃剤」は、本件発明1の「臭素含有難燃剤」に相当する。
甲2発明1の「TCPP(トリス (2-クロロプロピル)ホスフェート)60wt%とTEP(トリエチルホスフェート)40wt%の混合物)は、本件発明1の「リン酸エステル」に相当する。
甲2発明1の「ジクロロフルオロエタンである発泡剤」は、本件発明1の「発泡剤」に相当する。
甲2発明1の「ポリシロキサン化合物である泡安定剤」は、本件発明1の「整泡剤」に相当する。
そして、甲2発明1の「ポリイソシアヌレートフォーム」は、本件発明1の「難燃性ポリウレタン発泡体」に相当し、本件発明1と甲2発明1は、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を少なくとも有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物を含む限りにおいて一致する。
そうすると、本件発明1と甲2発明1とは、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、上記組成物。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点2a:本件発明1は、「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲2発明1は、上記総発熱量であるか不明である点
相違点2b:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲2発明1は、「ポリイソシアヌレートフォームを形成するための組成物」である点
相違点2c:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲2発明1は、「ポリイソシアネート(PM400、NCO含有量30.9%)」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」と「液体」となっているか不明であり、「ポリオール2」、「ポリオール4」及び「ポリオール7」を有するものの、「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
b 検討
相違点2aについて検討すると、甲2発明1は、反応性難燃剤、個体難燃剤、液体有機難燃剤を含むポリウレタンフォームであり、甲2には、甲2発明1のポリウレタンフォームは、酸素指数(GB/T2406.2-2009)が34.2%、煙濃度レベル(GB/T8627-2007)が15、燃焼増加率指数(GB/T20284-2006)が210W/s、600S内総放熱量(GB/T20284-2006)が9MJ、燃焼長さ(GB/T8626-2007)が85mmであったこと、及び、難燃レベルがGB/T8624-2006のC級難燃要求を達していることが記載されている([0076]、[0077])に留まり、本件発明1で特定される「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点2aは実質的な相違点であり、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は甲2に記載された発明でない。
また、甲2には、甲2発明1において、ポリウレタンフォームが「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲2発明1において、「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
c 小括
したがって、本件発明1は、甲2に記載された発明でないし、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(ウ)本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
また、本件発明5は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものであり、本件発明5と甲2発明2を対比すると、少なくとも、上記相違点2aと同内容の点で相違する。
そうすると、本件発明2、並びに、本件発明5、これを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、上記(イ)で本件発明1について述べたのと同じ理由により、甲2に記載された発明でないし、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
(エ)まとめ
したがって、本件発明1、2、及び5~7は、甲2に記載された発明でないし、甲2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、取消理由1b及び取消理由2b、並びに、申立理由1b及び申立理由2bによっては取り消すことはできない。
ウ 甲10を先願とする取消理由3(拡大先願)
申立理由3(拡大先願)は、取消理由3と同じく甲10を先願とする理由であるから、併せて判断する。
(ア)甲10に記載された事項及び甲10に記載された発明
甲10の願書に最初に添付した明細書には、【0065】、表2及び【0071】の記載から、実施例1に着目して、以下の発明が記載されている。
「ガラス瓶に、
二塩基酸として無水フタル酸、多価アルコールとしてジエチレングリコールからなるフタル酸系ポリエステルポリオール(OH価=327mgKOH/g))100重量部と
赤燐(ノーバレッド 120UFA)3.5重量部、
トリス(クロロプロピル)ホスフェート(FYROL PCF)8.6重量部、
高分子ウレア誘導体(BYK-415)1重量部
を加え、1500rpmで5分間撹拌し、ポリオール組成物を得て、
これを室内の暗所にてフタで密閉し1月貯蔵し、
上記ポリオール組成物と、
4級アンモニウム触媒(TOYOCAT-TRV)1.6重量部、
3級アミン触媒(TOYOCAT-TMF)0.2重量部、
水1重量部、
シリコーン系界面活性剤(SZ-1627)3重量部
を発泡評価当日に1500rpmで5分間撹拌、発泡直前に、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(ソルカンHFC-365mfc)50重量部を加えて撹拌し、最後にポリメリックMDI(MR-100、NCO含量=30.9%)287重量部を加え、ポリウレタン原料混合物を得て、
室温下(20~25℃)、40℃に加温した2Lのポリエチレン製カップに上記ポリウレタン原料混合物を注ぎ、フリー発泡(原料液温度:20±1℃ 、攪拌速度:3800rpm、撹拌時間7秒間)させて得た難燃性ポリウレタンフォーム。」(以下、「甲10発明1」という。)
また、甲10には、難燃性ポリウレタンフォームを、建築、土木関係の断熱材や、プラントや船舶関係では、LPG、LNGタンカーやパイプラインの断熱材、車両関係では、保冷庫や保冷車の断熱材等の用途に用いることが記載されており(【0063】)、これらの用途は一般的なものであるから、以下の発明が記載されているといえる。
「甲10発明1の難燃性ポリウレタンフォームの建築及び土木関係の断熱材や、船舶及び車両の断熱材としての使用」(以下、「甲10発明2」という。)
さらに、甲10には、以下の発明が記載されている。
「甲10発明1に記載のポリウレタン原料混合物。」(以下、「甲10発明3」という。)
(イ)本件発明5について
本件発明5と甲10発明1を対比する。
甲10発明1の「二塩基酸として無水フタル酸、多価アルコールとしてジエチレングリコールからなるフタル酸系ポリエステルポリオール」及び「ポリメリックMDI」は液体であるから、本件発明5の「(B)ポリオールを含む第2液」及び「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」に相当し、甲10発明1の「フタル酸系ポリエステルポリオール」と「ポリメリックMDI」を合わせたものは、本件発明5の「(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物」に相当するといえる。
本件発明5の「三量化触媒」には4級アンモニウム塩を使用することができるから(本件明細書の【0047】)、甲10発明1の「4級アンモニウム触媒(TOYOCAT-TRV)」は、本件発明5の「(C)三量化触媒」に相当する。
本件発明5の「リン酸エステル」は、トリス(β-クロロプロピル)ホスフェートであってもよいから(本件明細書【0058】)、甲10発明1の「トリス(クロロプロピル)ホスフェート」は、本件発明5の「(F)添加剤」の「リン酸エステル」に相当する。
甲10発明1の「赤燐(ノーバレッド120UFA)」は、本件発明5の「(F)添加剤」の「赤リン」に相当する。
甲10発明1の「水」及び「1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン(ソルカンHFC-365mfc)」は、本件発明5の「(D)発泡剤」に相当する。
甲10発明1の「シリコーン系界面活性剤(SZ-1627)」は、本件発明5の「(E)整泡剤」に相当する。また、甲10発明1の「フタル酸系ポリエステルポリオール」100重量部と「ポリメリックMDI」287重量部を合わせた組成物に対する「シリコーン系界面活性剤(SZ-1627)」3重量部の割合は、上記組成物100重量部を基準として約0.8(=3/(100+287)×100)となるから、本件発明5の「(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲」を満たすといえる。
そして、甲10発明1の「難燃性ポリウレタンフォーム」は、本件発明5の「難燃性ポリウレタン発泡体」に相当する。
そうすると、本件発明5と甲10発明1とは、
「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、
(B)ポリオールを含む第2液、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物から形成された、難燃性ポリウレタン発泡体であって、
(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲であり、
(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、
難燃性ポリウレタン発泡体。」
の点で一致し、次の点で相違する。
相違点10a:難燃性ポリウレタン発泡体が、本件発明7では、「組成物から成形された」ものであるのに対して、甲10発明1は、組成物から成形されたものであるのか不明である点
相違点10b:本件発明7は、「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲10発明1は、上記総発熱量であるか否かが不明である点
b 検討
事案に鑑みて、相違点10bについて検討する。
甲10には、甲10発明1の「難燃性ポリウレタンフォーム」が、「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。また、甲10の記載から、甲10発明1の「難燃性ポリウレタンフォーム」が上記「20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」と推認することが合理的であるともいえない。
そうすると、相違点10bは実質的な相違点である。
c 小括
したがって、本件発明5は、その他の相違点について検討するまでもなく、甲10に記載された発明1と同一でない。
(ウ)本件発明2及び6~7について
本件発明1は、本件発明5と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を有するものであり、本件発明1と甲10発明3を対比すると、少なくとも、上記相違点10bと同内容の点で相違する。
また、本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明6及び7は本件発明5を直接又は間接的に引用するものであるから、本件発明2,6及び7は、本件発明5と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明2、並びに本件発明6及び7は、上記(イ)で本件発明5について述べたのと同じ理由により、甲10に記載された発明と同一でない。
(エ)まとめ
以上のとおり、本件発明1、2及び5~7は、甲10に記載された発明と同一でないから、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、取消理由3及び申立理由3によっては取り消すことはできない。
エ 甲16を先願とする取消理由4e(先願)
申立理由4e(先願)は、取消理由4eと同じく甲16を先願とする理由であるから、併せて判断する。
(ア)甲16に記載された発明
甲16には、請求項1に係るスプレーに使用するための難燃断熱材組成物、及び、請求項1を引用する請求項4を引用する請求項7に係る硬質ポリウレタンスプレーフォームに着目すると、以下の発明が記載されている。
「ポリオール化合物、難燃剤、難燃助剤、整泡剤、発泡剤および三量化触媒を含むポリオール液(X)と、ポリイソシアネート化合物を含むイソシアネート液(Y)と、を少なくとも有し、
前記三量化触媒が、前記イソシアネート液(Y)に含まれるポリイソシアネート化合物のイソシアネート基の三量化反応の触媒であり、
前記難燃剤が、赤リンおよびリン酸エステルを少なくとも含み、
前記難燃助剤が、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーからなる群より選ばれる少なくとも一つを含み、
前記ポリオール化合物と前記ポリイソシアネート化合物とからなるウレタン樹脂100重量部に対して、前記難燃剤が、5.5~80重量部の範囲であることを特徴とする、スプレーに使用するための難燃断熱材組成物の使用方法であって、
前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、混合後に噴霧するステップ(1)、
または、
前記ポリオール液(X)と、前記イソシアネート液(Y)とを、噴霧後に混合するステップ(2)、
を有する難燃断熱材組成物の使用方法により、前記スプレーに使用するための難燃断熱材組成物を硬化して得られる、硬質ポリウレタンスプレーフォーム。」(以下、「甲16発明1」という。)
「甲16発明1に記載された、スプレーに使用するための難燃断熱材組成物。」(以下、「甲16発明2」という。)
(イ)本件発明5について
a 対比
本件発明5と甲16発明1とを対比すると、甲16発明1の「ポリイソシアネート化合物を含むイソシアネート液(Y)」は本件発明5の「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」に相当し、甲16発明1の「ポリオール化合物」は、ポリオール化合物、難燃剤、難燃助剤、整泡剤、発泡剤および三量化触媒を含むものが「ポリオール液(X)」と液体であることから、上記「ポリオール化合物」は液体であり、本件発明1の「(B)ポリオールを含む第2液」に相当すると解される。
また、甲16発明1の「難燃断熱材組成物」は、本件発明5の「難燃性ポリウレタン樹脂組成物」に相当し、甲16発明1の「硬質ポリウレタンスプレーフォーム」は、上記「難燃断熱材組成物」を硬化して得られたものであるから、本件発明5の「難燃性ポリウレタン発泡体」に相当する。
そうすると、本件発明5と甲16発明1とは、
「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、
(B)ポリオールを含む第2液、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物から形成された、難燃性ポリウレタン発泡体であって、
(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物、および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、難燃性ポリウレタン発泡体。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点16a:難燃性ポリウレタン発泡体が、本件発明5では、「難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された」のに対して、甲16発明1では、「難燃断熱材組成物」を「スプレーに使用」して硬化したものである点
相違点16b:本件発明5は、「(A)ポリシソシアネートを含む第1液と(B)ポリオールを含む第2液とからなるポリウレタン樹脂組成物100重量部を基準として、(E)の整泡剤が0.1重量部~10重量部の範囲」であるのに対して、甲16発明1は、整泡剤の含有量が特定されていない点
相違点16c:本件発明5は、「難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲16発明1は、「硬質ポリウレタンスプレーフォーム」の上記総発熱量が不明である点
b 検討
相違点16cについて検討すると、甲16には、甲16発明1の「硬質ポリウレタンスプレーフォーム」が、「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。また、甲16の記載から、甲16発明1の「硬質ポリウレタンスプレーフォーム」の上記「20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」と推認することが合理的であるともいえない。
そうすると、相違点16cは実質的な相違点である。
c 小括
したがって、本件発明5は、その他の相違点について検討するまでもなく、甲16に記載された発明と同一でない。
(ウ)本件発明1、4及び7について
本件発明1は、本件発明5と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を有するものであり、本件発明1と甲16発明2を対比すると、少なくとも、上記相違点10cと同内容の点で相違する。
また、本件発明4は本件発明1を引用するものであり、本件発明7は本件発明5を直接又は間接的に引用するものであるから、本件発明1、4及び7は、本件発明5と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1及び4、並びに本件発明7は、上記(イ)で本件発明5について述べたのと同じ理由により、甲16に記載された発明と同一でない。
(エ)まとめ
したがって、本件発明1、4、5及び7は、甲16に係る発明と同一でないから、本件発明1、4、5及び7に係る特許は、取消理由4e及び申立理由4eによっては取り消すことはできない。
オ 取消理由5b(明確性)について
申立理由5eは、請求項3に対する取消理由5bと同旨であるから、併せて判断する。
本件訂正により、請求項3は削除されたから、取消理由5bは対象となる請求項が存在しない。
したがって、取消理由5b及び申立理由5eは理由がない。
カ 取消理由6(サポート要件)について
申立理由6(サポート要件)は、取消理由6と同旨であるから、併せて判断する。
申立理由6は、要するに、請求項1~7には比較例5、8~11と同じ構成のものが記載されており、請求項1~7の規定では、本件発明の課題を解決し得るとは当業者は認識しない、というものである。
(ア)特許法第36条第6項第1号の判断手法
特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。そこで、この点について、以下に検討する。
(イ)本件発明の課題
本件発明の課題は、「難燃性に優れたポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システムを提供すること」(【0006】)であると解される。
(ウ)判断
a 本件発明1について
本件訂正により、本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが特定され、比較例5、8~11は、本件発明1、2、5~7の具体例でなくなった。
発明の詳細な説明には、「第1容器2にはポリイソシアネートを含む第1液を収容し、第2容器3にはポリオールを含む第2液を収容しておき、使用時には…容器の2液をスタティックミキサーで混合し、吐出する。」(【0119】)、「2液が混合、吐出されて生じる難燃性ウレタン樹脂組成物は、発泡および硬化して難燃性ポリウレタン発泡体となる。」(【0121】)、「難燃性ウレタン樹脂組成物を発泡硬化して得られた難燃性ポリウレタン発泡体は、ポリイソシアヌレート発泡体であり、防水性、気密性、および防火性に優れている」(【0124】)と記載され、本件発明1の「現場発泡システム」は、現場で難燃性に優れたポリウレタン発泡体を形成できることが示されている。
また、実施例1、2、5~7、9~17、19、20、22~26においては、「撹拌後のポリオール組成物、およびポリイソシアネートを2液混合容器にそれぞれ量り取り、現場発泡システムとし」(【0129】)、これにより得られた発泡体は、本件発明1の「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下」を満たすものであり、上記試験後の残渣の変形状態も良好であったことを具体的に確認することができる。
そうすると、発明の詳細な説明には、本件発明1が上記課題を解決できることを当業者が認識できるように記載されているといえる。
b 本件発明2及び5~7について
本件発明5は、本件発明1と同じく「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下」を満たすことを特定事項とするものである。
また、本件発明2並びに本件発明6及び7は、本件発明1又は本件発明5を直接又は間接的に引用するものである。
そうすると、本件発明2及び5~7は、本件発明1について上記aで述べたのと同じ理由により、発明の詳細な説明には、本件発明2及び5~7が上記課題を解決できることを当業者が認識できるように記載されているといえる。
エ まとめ
したがって、発明の詳細な説明は、本件発明1、2及び5~7が本件発明の上記課題を解決できることを当業者が認識できるように記載されており、本件発明1、2及び5~7は、発明の詳細な説明に記載したものであるから、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、取消理由6及び申立理由6によっては取り消すことはできない。
3 取消理由通知に採用しなかった申立理由について
(1)甲3を主引用文献とする申立理由1-3(新規性)及び申立理由2-3(進歩性)
ア 甲3に記載された事項及び甲3に記載された発明
甲3には、申立書の29~32頁に示されたとおりの記載があり、実施例11に着目すると、以下の発明が記載されているといえる(甲3(訳文)を参照した。)。
「アジピン酸15.6モル、ジエチレングリコール16.3モル、トリメチロールプロパン1モルからなるポリエステル(OH価56、酸価1)100重量部、赤リン50%及びトリクロロエチルホスフェート50%からなるペースト12重量部、ジメチルベンジルアミン1.5重量部、スルホン化ヒマシ油のナトリウム塩(水54重量%)1重量部、水3.5重量部、トルイレンジイソシアネート (65:35)60重量部からなる発泡混合物。」(以下、「甲3発明」という。)
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲3発明を対比する。
甲3発明の「アジピン酸15.6モル、ジエチレングリコール16.3モル、トリメチロールプロパン1モルからなるポリエステル(OH価56、酸価1)」は、OH価56のポリエステルポリオールであるから、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲3発明の「赤リン」、「トリクロロエチルホスフェート」、「水」及び「トルイレンジイソシアネート」、は、本件発明1の「(F)添加剤」である「赤リン」及び「リン酸エステル」、「(D)発泡剤」及び「ポリイソシアネート」に相当する。
また、甲3発明の「発泡混合物」は、上記「ポリエステル(OH価56、酸価1)」と「トルイレンジイソシアネート」を含み、発泡剤である「水」及び難燃剤である「赤リン」及び「トリクロロエチルホスフェート」を含有するから、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物である限りにおいて、本件発明1の「現場発泡システム」と一致する。
そうすると、本件発明1と甲3発明は、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(D)発泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
赤リンと、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点3a:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲3発明は、「トルイレンジイソシアネート」及び「アジピン酸15.6モル、ジエチレングリコール16.3モル、トリメチロールプロパン1モルからなるポリエステル(OH価56、酸価1)」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
相違点3b:本件発明1は「(C)三量化触媒」及び「(E)整泡剤」を含むのに対して、甲3発明は、「ジメチルベンジルアミン」及び「スルホン化ヒマシ油のナトリウム塩(水54重量%)」を含む点
相違点3c:本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲3発明は、上記総発熱量が不明である点
相違点3d:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲3発明は、「難燃性ポリウレタン樹脂組成物」である点
(イ)検討
事案に鑑みて、相違点3cから検討する。
甲3には、甲3発明の「発泡混合物」を発泡、硬化した発泡体について、本件発明1の「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点3cは実質的な相違点であり、本件発明1は甲3に記載された発明ではない。
また、甲3発明は、増加する量の難燃剤の使用が、気泡ポリウレタンの機械的および物理的特性の重大な障害につながるという欠点が改良された難燃性気泡ポリウレタンプラスチックを提供することを目的とするものであり(甲3の1欄35~47行)、甲3には、難燃性に関して、赤リンとハロゲン含有化合物の混合物を使用することにより、これらを単独で使用する場合に比べて、相当量の難燃性を生じること(甲3の9欄63~66行)、実施例におけるASTM-D1692に沿った燃焼試験結果から、赤リンの添加により自己消化前の燃焼時間を減少するか、少なくとも燃焼速度を減少することがわかること(甲3の10欄36~41行)が記載されているに留まる。
そして、甲3には、甲3発明において、本件発明1の「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲3発明において、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明5並びにこれを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、本件発明2及び5~7は、甲3に記載された発明でないし、甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲3に記載された発明でないし、甲3に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7は、申立理由1-3及び申立理由2-3によっては取り消すことはできない。
(2) 甲5を主引用文献とする申立理由1-5(新規性)及び申立理由2-5(進歩性)
ア 甲5に記載された事項及び甲5に記載された発明
甲5には、申立書の50~56頁に示されたとおりの記載があり、実施例1に着目すると、以下の発明が記載されているといえる。
「190質量部の、イソシアネート成分である「Lupranat M50(高分子量MDI)」、及び、
58質量部の、無水フタル酸、ジエチレングリコール及びオレイン酸のエステル化生成物からなり、そして1.8のヒドロキシル官能性及び200mgKOH/gのヒドロキシル数を有するポリエステロール、
10質量部の、エチレングリコール及びエチレンオキシドのエーテルからなり、そして2のヒドロキシル官能性及び200mgKOH/gのヒドロキシル数を有するポリエーテロール、
30質量部の難燃剤のトリスクロロイソプロピルホスフェート(TCPP)、
2質量部の安定剤「Tegostab B8443」(シリコーン含有安定剤)、
6質量部のn-ペンタン、
2.1質量部のギ酸(99%)、
1.5質量部のカリウムホルメート(エチレングリコールにおいて36質量%)、
1.4質量部のN,N,N-トリメチルアミノエチルエタノールアミン(Dabco T)からなるポリオール成分を含む硬質ポリイソシアヌレートフォームを製造するための組成物。」(以下、「甲5発明」という。)
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲5発明を対比する。
甲5発明の「イソシアネート成分である「Lupranat M50(高分子量MDI)」」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当し、甲5発明の「ポリエステロール」及び「ポリエーテロール」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲5発明の「難燃剤のトリスクロロイソプロピルホスフェート(TCPP)」は、本件発明1の「リン酸エステル」に相当する。
甲5発明の「安定剤「Tegostab B8443」(シリコーン含有安定剤)」は、本件発明1の「(E)整泡剤」に相当する。
甲5発明の「n-ペンタン」及び「ギ酸」は、甲5の【0047】、本件明細書の【0049】から、本件発明1の「(D)発泡剤」に相当する。
甲5発明の「カリウムホルメート」は、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
そして、甲5発明は、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物である限りにおいて、本件発明1の「現場発泡システム」と一致する。
そうすると、本件発明1と甲5発明は、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む組成物」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点5a:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲5発明は、「Lupranat M50(高分子量MDI)」、「無水フタル酸、ジエチレングリコール及びオレイン酸のエステル化生成物からなり、そして1.8のヒドロキシル官能性及び200mgKOH/gのヒドロキシル数を有するポリエステロール」及び「エチレングリコール及びエチレンオキシドのエーテルからなり、そして2のヒドロキシル官能性及び200mgKOH/gのヒドロキシル数を有するポリエーテロール」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
相違点5b:本件発明1は「(F)添加剤」として「赤リン」を含むのに対して、甲5発明は、赤リンを含まない点
相違点5c:本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲5発明は、上記総発熱量が不明である点
相違点5d:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲5発明は、「硬質ポリイソシアヌレートフォームを製造するための組成物」である点
b 検討
事案に鑑み、相違点5cから検討する。
甲5には、甲5発明において、本件発明1の「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点5cは実質的な相違点であり、本件発明1は甲5に記載された発明ではない。
そして、甲5には、実施例における難燃性の評価として、EN ISO11925-2に準拠し火炎高さを測定し、EN13823に準拠してSBI試験が行われ、連続ベルト法によって製造され、80mmのフォーム厚さ及び50μmのアルミニウム被覆層の厚さを有するアルミニウム被覆層を有するサンドイッチ要素を使用し、標準化されたバーナーによる火炎の適用による熱の発生[W/s]と、火炎成長速度(Figra)、合計の放熱(THR)、発煙速度(Smogra)及び合計の煙生成(TSP)を測定したことが記載されているが(【0090】、【0091】及び表1)、甲5発明の「硬質ポリイソシアヌレートフォーム」が、本件発明1の「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲5発明において、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明5並びにこれを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、本件発明2及び5~7は、甲5に記載された発明でないし、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲5に記載された発明でないし、甲5に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7は、申立理由1-5及び申立理由2-5によっては取り消すことはできない。
(4) 甲6を主引用文献とする申立理由1-6(新規性)及び申立理由2-6(進歩性)
ア 甲6に記載された事項及び甲6に記載された発明
甲6には、申立書の58~64頁に示されたとおりの記載があり、表1のサンプル1に着目すると、以下の発明が記載されているといえる(甲6(訳文)を参照した。)。
「約2の公称官能価および約240のヒドロキシル価を有するフタル酸無水物開始ポリエステルポリオール100重量部を秤量し、ガラスびんに入れ、
シリコーン界面活性剤ポリマー2.0重量部、
ジプロピレングリコール担体中のカプリル酸カリウム塩触媒2.5重量部、
難燃剤であるトリス(クロロプロピル)ホスフェート10.0重量部がガラスびん容器に添加され、
炭化水素発泡剤である、Phi11ips 66company から市販されている約80-85%のシクロペンタン異性体を含有する生成物25.0重量部がガラス容器に分配され、キャップをボトルに締め付けることによって密封され、ボトルを激しく振盪することによって混合されたポリオール組成物を、
イソシアネート中のNCO基の計算された比が樹脂成分中のヒドロキシル基の数の3倍となるように、フォームインテックス比300で、フリーNCO含量が約31%、公称官能価が約3であり、25℃での粘度が700cpであるポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネートであるイソシアネートAを混合した、イソシアネート系硬質フォームを形成するための組成物。」(以下、「甲6発明」という。)
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲6発明を対比する。
甲6発明の「ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネートであるイソシアネートA」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当し、甲6発明の「フタル酸無水物開始ポリエステルポリオール」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲6発明の「難燃剤であるトリス(クロロプロピル)ホスフェート」は、本件発明1の「リン酸エステル」に相当する。
甲6発明の「シリコーン界面活性剤ポリマー」は、本件発明1の「(E)整泡剤」に相当する。
甲6発明の「炭化水素発泡剤である、Phi11ips 66company から市販されている約80-85%のシクロペンタン異性体を含有する生成物」は、本件発明1の「(D)発泡剤」に相当する。
甲6発明の「カプリル酸カリウム塩触媒」は、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
そして、甲6発明は、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物である限りにおいて、本件発明1の「現場発泡システム」と一致する。
そうすると、本件発明1と甲6発明は、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む組成物」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点6a:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲6発明は、「ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアネートであるイソシアネートA」及び「フタル酸無水物開始ポリエステルポリオール」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
相違点6b:本件発明1は「(F)添加剤」の「赤リン」を含むのに対して、甲6発明は、赤リンを含まない点
相違点6c:本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲6発明は、上記総発熱量が不明である点
相違点6d:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲6発明は、「イソシアネート系硬質フォームを形成するための組成物」である点
(イ)検討
事案に鑑みて、相違点6cから検討する。
甲6には、甲6発明において、本件発明1の「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点6bは実質的な相違点であり、本件発明1は甲6に記載された発明ではない。
また、甲6には、甲6発明において、硬質ポリイソシアヌレートフォームが「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲6発明において、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明5並びにこれを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、本件発明2及び5~7は、甲6に記載された発明でないし、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲6に記載された発明でないし、甲6に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7は、申立理由1-6及び申立理由2-6によっては取り消すことはできない。
(4)甲7を主引用文献とする申立理由1-7(新規性)及び申立理由2-7(進歩性)
ア 甲7に記載された事項及び甲7に記載された発明
甲7には、申立書の67~72頁で示されたとおりの記載があり、実施例2では、気泡安定剤として以下の表2aに示したPES IIを使用し、連続的に製造される断熱板用硬質PIRフォーム系を得たことが記載されている(【0072】~【0076】)。
[図:0001399310000001.jpg]
そうすると、甲7には、実施例2の処方Dに着目して、以下の発明が記載されているといえる。
「ポリオール(ステパンPS2352)100部、TCPP(リン酸トリス(1-クロロ-2-プロピル)15部、PMDETA(ペンタメチルジエチレントリアミン)0.2部、オクチル酸カリウム(DEG中75%)4.0部、水0.4部、n-ペンタン20部、PES IIの気泡安定剤2.0部、MDI(ポリメリックMDI、200mPa・s、31.5%NCO、官能基数2.7)200部からなる、連続的に製造される断熱板用硬質PIRフォーム系を形成するための組成物。」(以下、「甲7発明」という。)
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲7発明を対比する。
甲7発明の「MDI(ポリメリックMDI、200mPa・s、31.5%NCO、官能基数2.7)」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当し、甲7発明の「ポリオール「ステパンPS2352」」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲7発明の「TCPP(リン酸トリス(1-クロロ-2-プロピル)」は、本件発明1の「リン酸エステル」に相当する。
甲7発明の「水」及び「n-ペンタン」は、本件発明1の「(D)発泡剤」に相当する。
甲7発明の「オクチル酸カリウム(DEG中75%)」は、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
甲7発明の「硬質PIRフォーム系」は、難燃剤である「TCPP(リン酸トリス(1-クロロ-2-プロピル)」を含有することになるから、本件発明1の「難燃性ポリウレタン発泡体」に相当する。
そして、甲7発明は、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物である限りにおいて、本件発明1の「現場発泡システム」と一致する。
そうすると、本件発明1と甲7発明は、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む組成物。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点7a:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲7発明は、「MDI(ポリメリックMDI、200mPa・s、31.5%NCO、官能基数2.7)」及び「ポリオール(ステパンPS2352)」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
相違点7b:本件発明1は「(E)整泡剤」及び「(F)添加剤」の「赤リン」を含むのに対して、甲7発明は、PES IIの気泡安定剤を含み、赤リンを含まない点
相違点7c:本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲7発明は、上記総発熱量が不明である点
相違点7d:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲7発明は、「連続的に製造される断熱板用硬質PIRフォーム系を形成するための組成物」である点
(イ)検討
事案に鑑みて、相違点7cから検討する。
甲7には、甲7発明において、本件発明1の「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点7cは実質的な相違点であり、本件発明1は甲7に記載された発明ではない。
また、甲7には、甲7発明において、硬質PIRフォーム系が「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲7発明において、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明5並びにこれを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、本件発明2及び5~7は、甲7に記載された発明でないし、甲7に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲7に記載された発明でないし、甲7に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7は、申立理由1-7及び申立理由2-7によっては取り消すことはできない。
(6)甲8を主引用文献とする申立理由1-8(新規性)及び申立理由2-8(進歩性)
ア 甲8に記載された事項及び甲8に記載された発明
甲8には、申立書の74~78頁に示されたとおりの記載があり、実施例1に着目すると、以下の発明が記載されているといえる。
「b)トリメチロールプロパンとプロピレンオキサイドを付加重合した分子量約400の3官能ポリオール 85重量部、
c)グリセリンとプロピレンオキサイドを付加重合した分子量約3000の3官能ポリオール 67重量部、
e)第4級アンモニウム塩触媒(Dabco TMR) 1重量部、
g)トリス(クロロプロピル)フォスフェート 50重量部、
h)黒曜石粉末(フヨーエクス0号) 150重量部、
i)膨張性黒鉛(SYZR1002) 50重量部、
j)燐酸アンモニウム(タイエンS) 40重量部、
k)水酸化アルミニウム(ハイジライトH-310) 60重量部、
水 3重量部、
整泡剤であるポリジメチルシロキサンのオキシアルキレン共重合体(SZ-580) 3重量部からなる混合組成物と、a)4,4-ジフェニルメタンジイソシアネート(スミジュール44V-20、NCO%=31.0%) 150重量部を混合したポリウレタン発泡体を形成するための組成物。」(以下、「甲8発明」という。)
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲8発明を対比する。
甲8発明の「4,4-ジフェニルメタンジイソシアネート」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当し、甲8発明の「トリメチロールプロパンとプロピレンオキサイドを付加重合した分子量約400の3官能ポリオール」及び「グリセリンとプロピレンオキサイドを付加重合した分子量約3000の3官能ポリオール」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲8発明の「トリス(クロロプロピル)フォスフェート」は、本件発明1の「リン酸エステル」に相当する。
甲8発明の「水」は、本件発明1の「(D)発泡剤」に相当する。
甲8発明の「第4級アンモニウム塩触媒」は、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
甲8発明の「整泡剤であるポリジメチルシロキサンのオキシアルキレン共重合体」は、本件発明1の「(E)整泡剤」に相当する。
そして、甲8発明は、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物である限りにおいて、本件発明1の「現場発泡システム」と一致する。
そうすると、本件発明1と甲8発明は、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、
(E)整泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、上記組成物。」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点8a:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲8発明は、「4,4-ジフェニルメタンジイソシアネート」、「トリメチロールプロパンとプロピレンオキサイドを付加重合した分子量約400の3官能ポリオール」及び「グリセリンとプロピレンオキサイドを付加重合した分子量約3000の3官能ポリオール」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
相違点8b:本件発明1は「(F)添加剤」の「赤リン」を含むのに対して、甲8発明は、赤リンを含まない点
相違点8c:本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲8発明は、上記総発熱量が不明である点
相違点8d:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲8発明は、「ポリウレタン発泡体を形成するための組成物」である点
(イ)検討
事案に鑑みて、相違点8cから検討する。
甲8には、甲8発明(実施例1)の組成物を用いた耐火断熱被覆材の表面をバーナーで加熱して、裏面温度の経時変化を測定した耐火性能は記載されているが(【0040】~【0041】)、甲8発明において、本件発明1の「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点8bは実質的な相違点であり、本件発明1は甲8に記載された発明ではない。
また、甲8には、甲8発明において、ポリウレタン発泡体が「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲8発明において、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明5並びにこれを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、本件発明2及び5~7は、甲8に記載された発明でないし、甲8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲8に記載された発明でないし、甲8に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7は、申立理由1-8及び申立理由2-8によっては取り消すことはできない。
(6)甲9を主引用文献とする申立理由1-9(新規性)及び申立理由2-9(進歩性)
ア 甲9に記載された事項及び甲9に記載された発明
甲9には、申立書の80~86頁に示されたとおりの記載がある。
そして、実施例A-1では、Pilz加熱マントル、機械スターラー、内部温度計、40cm充填カラム、カラムヘッド、下降高効率凝縮器、ならびに膜真空ポンプを有する4リットル4口フラスコ中に、2355g(11.78モル)のPEG 200を、100℃にて窒素ブランケット下で初期充填し、約5分の間に、412g(2.48mol)のテレフタル酸を撹拌投入し、78mgの二塩化錫二水和物を添加して混合物を得た後、該混合物を230℃5時間加熱し、その間、水を留去し、367g(2.48モル)の無水フタル酸(PA)を添加し、該混合物を4時間230℃に加熱し、78mgの二塩化錫二水和物を添加し、真空を60ミリバールの最終水準にて適用し、この条件下で濃縮を15時間連続してポリエステルポリオールを得たことが記載されている。
そうすると、甲9には、実施例A-1で得たポリエステルポリオールを用いた実施例B-1に着目して、以下の発明が記載されているといえる。
「実施例A-1からのポリエステルポリオール63.8g、
フォーム添加剤(成分(b)であるトリス(1-クロロ-2-プロピル)ホスフェート(TCPP)20重量部、成分(c)であるトリエチルホスフェート(TEP)5重量部、成分(d)である添加剤1132 2.2重量部、成分(e)である約660Daの分子量を有する3官能性ポリエーテルポリオール(PETV657)5重量部および成分(f)の安定剤であるポリエーテル-ポリシロキサンコポリマー4重量部)36.2g、
n-ペンタン16g、
約31.5重量%のNCO含有量を有する4,4‘-ジフェニルメタンジイソシアネートに基づくポリマーポリイソシアネート165g、及び
カルボン酸塩(PIR触媒、VP.PU 30HB13)からなる、硬質PUR/PIRフォームを形成するための組成物」(以下、「甲9発明」という。)
イ 本件発明1について
(ア)対比
本件発明1と甲9発明を対比する。
甲9発明の「ポリマーポリイソシアネート」は、本件発明1の「ポリイソシアネート」に相当し、甲9発明の「ポリエステルポリオール」は、本件発明1の「ポリオール」に相当する。
甲9発明の「トリス(1-クロロ-2-プロピル)ホスフェート(TCPP)」は、本件発明1の「リン酸エステル」に相当する。
甲9発明の「n-ペンタン」は、本件発明1の「(D)発泡剤」に相当する。
甲9発明の「カルボン酸塩(PIR触媒)」は、PIR(ポリイソシアヌレート)触媒であるから、本件発明1の「(C)三量化触媒」に相当する。
甲9発明の「硬質PUR/PIRフォーム」は、本件発明1の「難燃性ポリウレタン発泡体」に相当する。
そして、甲9発明は、ポリイソシアネート、ポリオール及び難燃剤を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物である限りにおいて、本件発明1の「現場発泡システム」と一致する。
そうすると、本件発明1と甲9発明は、
「ポリイソシアネート、
ポリオール、
(C)三量化触媒、
(D)発泡剤、および
(F)添加剤
を有する難燃性ポリウレタン発泡体を形成するための難燃性ポリウレタン樹脂組成物であって、(F)添加剤が、
リン酸エステル、リン酸塩含有難燃剤、臭素含有難燃剤、ホウ素含有難燃剤、アンチモン含有難燃剤、金属水酸化物および針状フィラーから選ばれる少なくとも1つとを含む、上記組成物」の点で一致し、次の点で相違する。
相違点9a:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液」及び「(B)ポリオールを含む第2液」を有するのに対して、甲9発明は、「ポリマーポリイソシアネート」及び「ポリエステルポリオール」を有するものの、「ポリイソシアネートを含む第1液」及び「ポリオールを含む第2液」と「液体」となっているか不明である点
相違点9b:本件発明1は、「(E)整泡剤」及び「(F)添加剤」の「赤リン」を含むのに対して、甲9発明は、「成分(f)の安定剤であるポリエーテル-ポリシロキサンコポリマー」を含み、赤リンを含まない点
相違点9b:本件発明1は、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」のに対して、甲9発明は、上記総発熱量が不明である点
相違点9c:本件発明1は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液が第1容器に収容され、(C)三量化触媒、(D)発泡剤、(E)の整泡剤、および(F)の添加剤が、(B)ポリオールを含む第2液に含まれて第2容器に収容されている現場発泡システム」であるのに対して、甲9発明は、「硬質PUR/PIRフォームを形成するための組成物」である点
(イ)検討
事案に鑑みて、相違点9bから検討する。
甲9には、甲9発明に係る組成物を用いたPUR/PIRフォームの燃焼試験であるBVD試験(建築材料の可燃性を決定するスイス基礎試験)を行ったことは記載されているが(【表2】及び【0070】)、甲9発明において、本件発明1の「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは記載も示唆もされていない。
そうすると、相違点9bは実質的な相違点であり、本件発明1は甲9に記載された発明ではない。
また、甲9には、甲9発明の「硬質PUR/PIRフォーム」において、「ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことが動機づけられる記載は見当たらないし、上記総発熱量とすることが本願優先日の技術常識であったともいえない。
そうすると、甲9発明において、「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」ことは当業者が容易に想到し得たことではない。
したがって、本件発明1は、他の相違点について検討するまでもなく、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
ウ 本件発明2及び5~7について
本件発明2は本件発明1を引用するものであり、本件発明5並びにこれを直接又は間接的に引用する本件発明6及び7は、本件発明1と同じく「前記難燃性ポリウレタン発泡体が、ISO-5660の試験方法に準拠して、放射熱強度50kW/m2にて加熱したときの、20分経過時の総発熱量が7.5MJ/m2以下である」との特定事項を含むものである。
そうすると、本件発明1について上記イで述べたのと同じ理由により、本件発明2及び5~7は、甲9に記載された発明でないし、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもない。
エ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7は、甲9に記載された発明でないし、甲9に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでもないから、本件発明1、2及び5~7は、申立理由1-9及び申立理由2-9によっては取り消すことはできない。
(7)申立理由5(明確性)
第4で挙げた申立理由5a~5hのうち、まだ検討していない5b~5d、5f~5hについて、順次検討する。なお、申立理由5aは、取消理由8及び取消理由5aと併せて上記(2)アで検討し、申立理由5eは、取消理由5bと併せて上記(2)オで検討した。
ア 申立理由5bについて
申立理由5bは、要するに、請求項1には、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、(B)ポリオールを含む第2液…を有する難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システムであって」と記載されるが、ポリウレタン発泡体は少なくとも(A)及び(B)を有さないから、請求項1及びこれを引用する請求項2~4の記載は技術的な矛盾がある、というものである。
ポリウレタン発泡体は、ポリイソシアネートとポリオールが反応した生成物であり、ポリイソシアネートを含む液やポリオールを含む液を含むものではないというのが本願出願時の技術常識であるから、申立人が主張するような、請求項1の上記記載を、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、(B)ポリオールを含む第2液…を有する難燃性ポリウレタン発泡体」と解釈するのではなく、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、(B)ポリオールを含む第2液…を有」し、「難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための」、「現場発泡システム」と解するのが合理的な解釈である。
したがって、申立理由5bは、本件発明1、及びこれを引用する本件発明2に係る特許を取り消すべき理由はない。
イ 申立理由5cについて
申立理由5cは、要するに、請求項1には「難燃性ポリウレタン」との記載があるが、本件明細書には「難燃性」の定義はなく、請求項1の構成は、本件明細書の実施例及び比較例の構成を満足するものであるから、何をもって「難燃性ポリウレタン」とそうでないポリウレタンを区別するのか不明である、というものである。
本件訂正により、本件発明1は「難燃性ポリウレタン発泡体」の総発熱量が特定され、上記総発熱量を満たすことにより難燃性を有することが明確になった。また、上記2(1)カの「取消理由6(サポート要件)について」で述べたように、本件発明1は、比較例5、8~11を包含しなくなった。
したがって、申立理由5cは、本件発明1、2及び5~7に係る特許を取り消すべき理由はない。
ウ 申立理由5dについて
申立理由5dは、要するに、請求項2には「第1液中の(A)ポリイソシアネートと第2液中の(B)ポリオールとからなるポリウレタン樹脂組成物」なる記載があるが、この記載は単に2つの原料を述べているに過ぎず、ポリウレタン樹脂ではないから、上記記載は技術的に誤っており、明確とはいえない、というものである。
本件発明2に記載の「ポリウレタン樹脂組成物」は、(C)~(F)成分の各含有量を特定するために、ポリウレタン樹脂を形成する必須原料であるポリイソシアネートとポリオールからなる組成物を想定したものであると解され、「ポリウレタン樹脂」やこれを含む組成物ではないから、請求項2の記載は明確であるといえる。
したがって、申立理由5dは、本件発明2に係る特許を取り消すべき理由はない。
エ 申立理由5fについて
申立理由5fは、要するに、次のとおりのものである。
本件発明1、2、5及び6には、「リン酸塩含有難燃剤」、「臭素含有難燃剤」、「ホウ素含有難燃剤」、「アンチモン含有難燃剤」が記載され、本件明細書には、これら難燃剤の具体的な化合物名が記載されているが、「難燃剤」の定義が記載されていないから、上記具体的な化合物名以外のリン酸塩等を含有する化合物が上記「リン酸塩含有難燃剤」等に該当するのか否かが明らかでない。また、「リン酸塩含有難燃剤」は「リン酸を含むものである」(本件明細書の【0065】)というのは技術的な矛盾があり、「臭素含有難燃剤」は、臭素原子を1つ含有する長鎖アルカンが難燃剤として機能するのか不明であり、「ホウ素含有難燃剤」及び「アンチモン含有難燃剤」は、易燃性と推定される有機の化合物が難燃剤として機能するのか不明である。
「リン酸塩含有難燃剤」、「臭素含有難燃剤」、「ホウ素含有難燃剤」及び「アンチモン含有難燃剤」の各難燃剤に、本件明細書に記載された化合物以外の如何なる化合物が包含されるかは、本件特許出願時の技術常識に基づいて判断されるべきであるから、上記各難燃剤の外縁が明確でないとはいえない。また、「リン酸塩含有難燃剤」は、本件明細書の記載に従い、リン酸を含むと解すべきであるから、このことで技術的な矛盾があるとはいえない。
したがって、申立理由5fは、本件発明1、2及び5~7に係る特許を取り消すべき理由はない。
オ 申立理由5gについて
申立理由5gは、要するに、本件発明1、2及び6に「三量化触媒」なる記載があるが、三量化触媒とウレタン化触媒とを明確に区別するのは一般に困難であり、いかなる触媒が「三量化触媒」に該当するのかは、当業者といえども明確に把握できない、というものである。
本件明細書には、三量化触媒の具体例が例示されており(【0047】)、本件明細書に記載された化合物以外の如何なる化合物が包含されるかは、本件特許出願時の技術常識に基づいて判断されるべきであると解される。
したがって、申立理由5gは、本件発明1、2及び5~7に係る特許を取り消すべき理由はない。
カ 申立理由5hについて
申立理由5hは、要するに、本件発明5は、「難燃性ポリウレタン樹脂組成物から成形された、難燃性ポリウレタン発泡体であって」と特定され、物の発明である請求項にその物の製造方法が記載されているから明確でない、というものである。
本件明細書には、「2液が混合、吐出されて生じる難燃性ウレタン樹脂組成物は、発泡および硬化して難燃性ポリウレタン発泡体となる。本発明は、上記の成分を含む難燃性ウレタン樹脂組成物から成形された、難燃性ポリウレタン発泡体も包含する。」(【0121】)と記載されるように、本件発明5に係る難燃性ポリウレタン発泡体は、「(A)ポリイソシアネートを含む第1液、(B)ポリオールを含む第2液…(F)添加剤を含む難燃性ポリウレタン樹脂組成物」を原料とし、これを発泡および硬化して成形して得られたものであることが特定されているに過ぎず、このような特定事項によって、本件発明5に係る「難燃性ポリウレタン発泡体」が物の発明として不明確であるとは解せない。
したがって、申立理由5hは、本件発明5~7に係る特許を取り消すべき理由はない。
キ まとめ
したがって、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、申立理由5b~5d及び5f~5hによっては取り消すことはできない。
(8)申立理由7(委任省令要件)
申立理由7は、要するに、本件明細書の【0007】、【0008】及び請求項1には、比較例5、8~11と同じ構成のものが記載されており、請求項1に記載された「難燃性ポリウレタン発泡体を現場で形成するための現場発泡システム」の技術上の意義を、当業者が理解できるとはいえない、というものである。
ア 特許法第36条第4項第1号(委任省令要件)の判断手法
特許法36条第4項第1号で委任する経済産業省令(特許法施行規則第24条の2)では、発明がどのような技術的貢献をもたらすものであるかが理解でき、また審査及び調査に役立つように、発明が解決しようとする課題、その解決手段などの、「当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を、明細書の発明の詳細な説明に記載することが規定されている。
そこで、委任省令要件は、発明の詳細な説明に、発明の属する技術分野、並びに、本件発明が解決しようとする課題及びその解決手段が記載されているか否かを検討して判断することにする。
イ 検討
上記2(1)カの「取消理由6(サポート要件)について」で述べたように、本件訂正により、本件発明1は比較例5、8~11を包含しなくなった。
そして、発明の詳細な説明には、本件発明の技術分野が記載され(【0001】)、本件発明が解決しようとする課題は上記2(1)カ(イ)のとおりであり、発明の詳細な説明の記載(特に実施例)から、本件発明1は上記課題を解決することができるものと解される。
そうすると、発明の詳細な説明には、発明の属する技術分野、本件発明の課題とその解決手段が記載されており、その記載は委任省令要件を満たすといえる。
ウ まとめ
したがって、発明の詳細な説明の記載は、上記委任省令要件を満たすから、本件発明1、2及び5~7に係る特許は、申立理由7によっては取り消すことはできない。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本件請求項1、2及び5~7に係る特許は、申立ての理由及び当審が通知した取消理由によっては、取り消すことができない。
他に請求項1、2及び5~7に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。
また、本件発明3及び4に係る特許に対する申立てを却下する。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-700200