特許異議申立
2022-700800
セルロースナノファイバーの製造方法
- 審判番号
- 2022-700800
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2017-029555
- 登録番号
- 7019236
- 請求日
- 2022年08月12日
- 審決日
- 2023年06月06日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】日本製紙株式会社
- 【権利者代理人】藤本 芳洋
- 【異議申立人】佐々木 香織
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 齊藤 真由美
- 分類
- P1651.121-ZAA(C08B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第113条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7019236号発明「セルロースナノファイバーの製造方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7019236号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1、2〕について訂正することを認める。
特許第7019236号の請求項1に係る特許を取り消す。
特許第7019236号の請求項2に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
特許第7019236号の請求項1に係る発明は、令和4年12月2日受付の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和5年3月1日付けで取消理由通知(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記取消理由通知(決定の予告)の理由は妥当なものと認められる。
したがって、上記取消理由通知(決定の予告)に示したように、本件特許の請求項1に係る発明の特許は、特許法第29条の規定に違反してされたものであるから、特許法第113条第2項の規定により取り消されるべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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