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特許異議申立

2022-700788

容器詰調味用組成物及びその使用並びに容器詰加工食品

審判番号
2022-700788
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-211513
登録番号
7024054
請求日
2022年08月09日
審決日
2023年05月25日
公報発行日
2023年08月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】キッコーマン株式会社
  • 【権利者代理人】森本 敏明
  • 【異議申立人】松永 健太郎
  • 【異議申立人】角田 朗
審判長/審判官
  • 審判長 平塚 政宏
  • 審判官 磯貝 香苗
  • 審判官 植前 充司
分類
P1651.113-YAA(A23L) / P1651.121-YAA(A23L) / P1651.536-YAA(A23L) / P1651.537-YAA(A23L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第113条第2号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第113条第4号、特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第126条第5項、特許法第36条第6項第2号、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第4項第1号
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7024054号発明「容器詰調味用組成物及びその使用並びに容器詰加工食品」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7024054号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし3〕について訂正することを認める。 特許第7024054号の請求項2ないし3に係る特許を維持する。 特許第7024054号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7024054号(以下、「本件特許」という。)の請求項1ないし3に係る特許についての出願は、 令和2年 5月22日に出願した特願2020-89844号の一部を、 令和2年12月21日に新たな出願としたものであって、 令和4年 2月14日にその特許権の設定登録(請求項の数3)がされ、 令和4年 2月22日に特許掲載公報が発行されたものである。 その後、当該特許に対し、 令和4年 8月 9日に特許異議申立人 松永 健太郎(以下、「特許異議申立人1」という。)が特許異議の申立て(対象請求項:全請求項)を行い、 令和4年 8月10日に特許異議申立人 角田 朗(以下、「特許異議申立人2」という。)が特許異議の申立て(対象請求項:全請求項)を行い、 令和4年12月22日付けで取消理由が通知され、 令和5年 3月 7日に特許権者(キッコーマン株式会社)により訂正請求がなされるとともに意見書が提出され、 令和5年 3月16日付けで特許法第120条の5第5項の規定に基づき特許異議申立人1及び特許異議申立人2に対し訂正請求があった旨の通知がなされ、 令和5年4月24日に特許異議申立人1より意見書が提出されたものの、特許異議申立人2からは何ら応答がなかったものである。 第2 本件訂正について 1 訂正の内容 令和5年 3月 7日にされた訂正請求における訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は次のとおりである。 (1)訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1を削除する。 (2)訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に「調味料成分、野菜類、肉類及び魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む、請求項1に記載の容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」と記載されているのを、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「10質量%のしょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」に訂正する。 (3)訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に、「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む、請求項1に記載の容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」と記載されているのを、請求項1を引用するものについて、独立形式に改め、「10質量%以上のしょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」に訂正する。 2 訂正の目的、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内か否か、及び、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)一群の請求項について 訂正前の請求項1ないし3のうち、請求項2ないし3は請求項1を直接引用しているものであるから、訂正前の請求項1ないし3に対応する訂正後の請求項1ないし3は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。また、本件訂正において、別の訂正単位とする求めはされていない。 (2)訂正事項1について 訂正事項1は、請求項1を削除するものであるから、当該訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書き第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。 (3)訂正事項2について 訂正事項2に係る請求項2の訂正は、訂正前の請求項2が請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、独立形式請求項に改めるととともに、「しょうゆ」の含有量、調味料の成分が「みりん」であることをそれぞれ特定し、さらに、「野菜類、肉類及び魚介類からなる群」を「肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群」と特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして、訂正事項2に係る請求項2の訂正は、本件特許明細書の【0032】、【表1D】及び【表2D】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合し、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 (4)訂正事項3について 訂正事項3に係る請求項3の訂正は、訂正前の請求項3が請求項1の記載を引用する記載であったものを、請求項間の引用関係を解消し、独立形式請求項に改めるとともに、「しょうゆ」の含有量を特定するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして、訂正事項3に係る請求項3の訂正は、本件特許明細書の【0032】の記載からみて、願書に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであるから、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第5項に適合し、かつ、実質上特許請求の範囲を拡張、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する第126条第6項に適合するものである。 3 小括 以上のとおりであるから、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第120条の5第9項において準用する特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 また、訂正前の請求項1ないし3について特許異議申立てがされているから、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する第126条第7項の独立特許要件は課されない。 したがって、本件特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし3〕について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 上記第2のとおりであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る発明(以下、「本件特許発明1」ないし「本件特許発明3」といい、まとめて「本件特許発明」という。)は、それぞれ、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1ないし3に記載された事項により特定される次のとおりものである。 【請求項1】 (削除) 【請求項2】 10質量%以上であるしょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。 【請求項3】 10質量%以上であるしょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。 第4 特許異議申立書に記載した申立理由の概要 1 特許異議申立人1の異議申立理由について 異議申立理由1が提出した特許異議申立書において主張する異議申立理由の概要は次のとおりである。 (1)申立理由1-1(明確性要件) 本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、下記の点で特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 ・フェネチルアセテートの含有量について 本件特許発明1ないし3で特定される組成物は、加熱殺菌に供された組成物と、加熱殺菌に供されていない組成物の両方の態様を含むものである。また、これらの本件特許発明1ないし3は、フェネチルアセテートの含有量を数値範囲で特定しているものである。 一方、フェネチルアセテートは、加熱殺菌により分解するものであるため、加熱殺菌前後で組成物中のフェネチルアセテートの含有量は変動する。 よって、これらの本件特許発明1ないし3は、フェネチルアセテートの含有量の数値範囲を二重に特定していることになり、発明の範囲が明確でない。 したがって、本件特許発明1ないし3は明確でない。 (2)申立理由1-2(サポート要件) 本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、下記ア~イの点で特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 ア フェネチルアセテートの含有量について 本件特許発明が解決しようとする課題は、「含有するしょうゆ、肉類、大豆たんぱく(以下、しょうゆ、肉類及び大豆たんぱくを総称して「しょうゆ等」とよぶ。)といった食品素材(食材)に基づくレトルト臭といった加熱劣化臭が低減された容器詰調味用組成物、該組成物を利用した加工食品及び該加工食品の製造方法を提供すること」である。 本件特許発明1ないし3は、容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品がしょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満で含有することを特定するものである。 しかしながら、本件明細書の発明の詳細な説明には、例えば、段落【0102】~【0105】の試験調味液2(しょうゆを含み、フェネチルアセテートの含有量が2ppbの調味用組成物)のように、上記特定を満足する組成物であってもレトルト臭等の加熱劣化臭を抑制できないことが実証されている。 したがって、本件特許発明1ないし3は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された範囲を超えるものであり、サポート要件を満たしていない。 イ しょうゆの含有量について 本件特許発明が解決しようとする課題は、「含有するしょうゆ、肉類、大豆たんぱく(以下、しょうゆ、肉類及び大豆たんぱくを総称して「しょうゆ等」とよぶ。)といった食品素材(食材)に基づくレトルト臭といった加熱劣化臭が低減された容器詰調味用組成物、該組成物を利用した加工食品及び該加工食品の製造方法を提供すること」である。 本件特許発明1ないし3は、容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品がしょうゆを含むことが特定されているものの、しょうゆの含有量については特定されておらず、任意の含有量が許容されていると解される。一方、フェネチルアセテートの含有量は1.0ppb以上1,000ppb未満であることが特定されている。 ここで、「しょうゆを含む食品及び調味料をレトルト殺菌に供すると、レトルト臭が生じる」(本件明細書【0025】)ものであり、しょうゆに対するフェネチルアセテートの濃度がレトルト臭抑制と相関していると解される(本件明細書実施例参照)ことを踏まえると、しょうゆの含有量が任意であっても特定の含有量範囲内のフェネチルアセテートによりレトルト臭等の加熱劣化臭を抑制できるとは理解されない。 したがって、本件特許発明1ないし3は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであり、サポート要件を満たしていない。 (3)申立理由1-3(実施可能要件) 本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、下記ア~イの点で特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであるから、特許法第113条第4号に該当し、取り消すべきものである。 ア フェネチルアセテートの含有量について 本件明細書の発明の詳細な説明には、例えば、段落【0102】~【0105】の試験調味液2(しょうゆを含み、フェネチルアセテートの含有量が2ppbの調味用組成物)のように、請求項1ないし3に特定されるフェネチルアセテートの含有量を満足する組成物であってもレトルト臭等の加熱劣化臭を抑制できていないものが記載されている。 したがって、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は、本件特許発明1ないし3を当業者が実施できる程度に明瞭かつ十分に記載したものではない。 イ しょうゆの含有量について 本件特許発明1ないし3は、容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品がしょうゆを含むことが特定されているものの、しょうゆの含有量については特定されておらず、任意の含有量が許容されていると解される。一方、フェネチルアセテートの含有量は1.0ppb以上1,000ppb未満であることが特定されている。 ここで、「しょうゆを含む食品及び調味料をレトルト殺菌に供すると、レトルト臭を生じる」(本件明細書【0025】)ものであり、しょうゆに対するフェネチルアセテートの濃度がレトルト臭抑制と相関していると解される(本件明細書実施例参照)ことを踏まえると、しょうゆの含有量が任意であっても特定の含有量範囲内のフェネチルアセテートによりレトルト臭等の加熱劣化臭を抑制できるとは理解されない。 したがって、本件明細書の発明の詳細な説明は、本件特許発明1ないし3を当業者が実施できる程度に明瞭かつ十分に記載したものではない。 (4)申立理由1-4(甲第1-1号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1-1号証に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (5)申立理由1-5(甲第1-2号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1-2号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (6)申立理由1-6(甲第1-3号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1-3号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (7)申立理由1-7(甲第1-4号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1-4号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (8)申立理由1-8(甲第1-5号証に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-5号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲第1-5号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (9)申立理由1-9(甲第1-1号証及び甲第1-6号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-1号証及び甲第1-6号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (10)申立理由1-10(甲第1-2号証及び甲第1-6号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第1-2号証に記載された発明及び甲第1-6号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (11)証拠方法 (当審注:以下の文献において記号等の表記を省略した部分がある。) 甲第1-1号証:「ミートソーススパゲッティ~★パスタ★★」、投稿者 ゆりさんママ、cookpad.com、投稿日2011年1月28日、更新日2011年1月29日、URL:https://cookpad.com/recipe/1342682 甲第1-2号証:「簡単 ランチに サバ缶とキャベツのパスタ」、投稿者 mari*314、cookpad.com、投稿日2022年2月24日、更新日2020年3月15日、URL:https://cookpad.com/recipe/6050537 甲第1-3号証:「定番&絶品!!肉じゃがレシピ・作り方」、投稿者 Johncompany、Rakutenレシピ、公開日2013年5月28日、URL:https://recipe.rakuten.co.jp/recipe/1570009858/ 甲第1-4号証:「ベジミートで食べごたえ抜群!キノコマリネ」、投稿者 うぽやま@水やり係、cookpad.com、投稿日2018年2月17日、更新日2018年5月28日、URL:https://cookpad.com/recipe/4943099 甲第1-5号証::特開2015-130821号公報 甲第1-6号証:特開2014-168458号公報 甲第1-7号証:キッコーマン株式会社ホームページ、「ニュースリリースNo.20015 「デルモンテ具Tanto(タント)」シリーズからパスタソースとコーンスープが新登場!~「パスタソース完熟トマト&バジル」「コーンたっぷりコーンスープの素」~」、2020年1月27日、URL:https://www.kikkoman.co.jp/news/20015.html 甲第1-8号証:日清製粉グループニュースリリース、「日清フーズ2020春 家庭用常温製品新発売 “簡単・便利”“おいしさ”の両立、“スマート・イエナカ食”を投入 「マ・マー 早ゆでスパゲティ」はシリーズ名とパッケージを一新」、2020年2月5日、URL:https://www.nisshin.com/release/news_file/file/200205_dry.pdf 甲第1-9号証:キューピー株式会社ニュースリリース、「高たんぱく質・低脂質の大豆ミートを使用した新食感のサラダトッピング サラダクラブ 素材パウチシリーズから「大豆ミートミックス(4種豆と麦とキヌア入り)」を新発売」、2020年1月23日、URL:https://www.kewpie.com/newsrelease/items/2020/items/pdf/2020/newsrelease_20200123_14.pdf 甲第1-10号証:食品詳細まじめレビューホームページ、「レトルト肉じゃが 具材を詳細比較」、2020年1月15日、URL:https://www.life4u.net/2020/0l/nikujaga.html 甲第1-11号証:J.Brew.Soc.Japan,1979年,Vo1.74,No.3,pp.173-178 甲第1-12号証:J.Agric.Food Chem.,2008年,Vo1.56,No.17,pp.8086-8095、及び抄訳 甲第1-13号証:生活知恵袋ホームページ、「たまねぎの重さは1個、1玉で何グラム、大きさやカロリーは?」、最終更新日2021年8月23日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/tama.html#a18 甲第1-14号証:生活知恵袋ホームページ、「にんじんの重さは1本・1個で何グラム、大きさやカロリーは?」、最終更新日2021年3月12日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/ninjin.html#a05 甲第1-15号証:Nadiaホームページ、「料理の基礎|調味料の計り方 「少々」と「ひとつまみ」」、URL:https://oceans-nadia.com/cooking_basics/11 甲第1-16号証:みんなの知識ちょっと便利帳ホームページ、「計量スプーン・計量カップによる重量表[食品を計量スプーン・計量カップで量った場合、何グラムにあたるのか]」、URL:https://www.benricho.org/doryoko_cup_spoon/ 甲第1-17号証:生活知恵袋ホームページ、「キャベツの重さは1個・1玉で何グラム、大きさやカロリーは?」、最終更新日2021年4月1日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/cabbage.html 甲第1-18号証:生活知恵袋ホームページ、「トマトの重さは1個・1玉で何グラム、大きさやカロリーは?」、最終更新日2021年4月20日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/tomato.html 甲第1-19号証:生活知恵袋ホームページ、「しめじの重さは1本、1株、1パックで何グラム、大きさやカロリーは?」、公開日2020年6月7日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/simeji.html#a04 甲第1-20号証:生活知恵袋ホームページ、「にんにくの重さは1個、1玉、1片で何グラム、大きさやカロリーは?」、公開日2020年12月22日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/ninniku.html#a05 甲第1-21号証:生活知恵袋ホームページ、「とうがらしの重さは1本、1袋で何グラム、大きさやカロリーは?」、公開日2019年8月31日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/touga.html 甲第1-22号証:生活知恵袋ホームページ、「じゃがいもの重さは1個、半分で何グラム、大きさやカロリーは?」、公開日2018年5月27日、URL:https://www.seikatu-cb.com/omosa/jaga.html#a04 甲第1-23号証::ウルトラフリーダムホームページ、「だし汁大さじ1は何グラムか?だし汁小さじ1は何グラム?だし汁1カップは何グラムか?【だし汁の密度(比重)】」、2020年5月8日、URL:https://life-freedom888.com/dasi-oosaji-g/ 甲第1-24号証:毎日の生活ノートホームページ、「舞茸50gってどれくらい?1パックは何グラム?食前に舞茸がいい!?」、URL:https://mainitinoseikatu.biz/1043.html 甲第1-25号証:カロリーS1ismホームページ、「乾燥パセリ(ドライパセリ)」、URL: https://calorie.slism.jp/117078/ 甲第1-26号証:cookpadホームページ、「油少々はどれくらい」、cookpad.com、URL:https://cookpad.com/cooking_basics/5917 甲第1-27号証:特許第6937956号公報 なお、証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲1-1」のようにいう。 2 特許異議申立人2の異議申立理由について 異議申立理由2が提出した特許異議申立書において主張する異議申立理由の概要は次のとおりである。 (1)申立理由2-1(甲第2-1号証に基づく新規性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-1号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (2)申立理由2-2(第2-2号証に基づく新規性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-2号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (3)申立理由2-3(第2-3号証に基づく新規性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-3号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (4)申立理由2-4(第2-4号証に基づく新規性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-4号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (5)申立理由2-5(第2-5号証に基づく新規性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-5号証に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (6)申立理由2-6(第2-4号証及び甲第2-6号証・甲第2-7号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-4号証に記載された発明及び甲第2-6号証、甲第2-7号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (7)申立理由2-7(甲第2-5号証及び甲第2-6号証・甲第2-7号証に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の甲第2-5号証に記載された発明及び甲第2-6号証、甲第2-7号証に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 (8)証拠方法 甲第2-1号証:特開2001-8660号公報 甲第2-2号証:特開2009-142183号公報 甲第2-3号証:特開2011-30429号公報 甲第2-4号証:インターネットアーカイブ:大山恵みの里通販サイト「牛丼 赤ワイン風味(レトルト)」紹介ページ 2014年12月31日付けアーカイブ、URL:https://web.archive.org/web/20141231112135/https://www.daisen-meguminosato.net/product/163 甲第2-5号証:2022年7月28日付Googleキャッシュ:クミタス 「マルコメ 商品名:大豆のお肉のボロネーゼ」紹介ページ、URL:https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:weDi5ALcV_8J:https://www.kumitasu.com/products/detail/144273/%25E5%25A4%25A7%25E8%25Bl%2586%25E3%2581%25AE%25E3%2581%258A%25E8%2582%2589%25E3%2581%25AE%2520%25E3%2583%259C%25E3%2583%25AD%25E3%2583%258D%25E3%2583%25BC%25E3%2582%25BC%3Fhistory%3Don%26login%3DO%26keyword%3D%26contain%3D%26allergen%255B0%255D%3D4%26rand%3D1559115872+&cd=l&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 甲第2-6号証:「醸造物の成分」日本醸造協会・編」 平成11年12月10日発行、313頁 甲第2-7号証:特開2007-274965号公報 なお、証拠の表記は、特許異議申立書の記載におおむね従った。以下、順に「甲2-1」のようにいう。 第5 取消理由通知に記載した取消理由の概要 当審が令和4年12月22日付けで特許権者に通知した取消理由通知における取消理由の概要は次のとおりである。 1 取消理由1-1・取消理由1-2(甲1-1に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1-1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲1-1に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 2 取消理由1-3(甲1-2に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1-2に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 3 取消理由1-4(甲1-3に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1-3に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 4 取消理由1-5(甲1-4に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1-4に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 5 取消理由1-6(甲1-5に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし3に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲1-5に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし3に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 6 取消理由2-1(甲2-1に基づく進歩性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2-1に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 7 取消理由2-2・取消理由2-3(甲2-2に基づく新規性・進歩性) 本件特許の請求項1ないし2に係る発明は、本件特許の出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった甲2-2に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に該当し特許を受けることができないものであるか、甲2-2に記載された発明に基づいて、その出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであるから、本件特許の請求項1ないし2に係る特許は、特許法第113条第2号に該当し、取り消すべきものである。 第6 令和 4年12月22日付けで特許権者に通知した取消理由についての判断 当審は以下に述べるように、令和4年12月22日付けで特許権者に通知した取消理由1-1ないし取消理由2-3は、いずれも理由がないと判断する。 1 取消理由1-1・取消理由1-2(甲1-1に基づく新規性・進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲1-1に記載された事項等 甲1-1には、「ミートソーススパゲッティ~★パスタ★★」について、次の記載がある。 「 [図:0001400463000001.jpg] [図:0001400463000002.jpg] イ 甲1-1に記載された発明 上記アの記載からみて、甲1-1には次の発明が記載されているものと認める。 「牛豚ミンチ180g、玉ねぎ大2/3、人参半分、赤ワイン100cc、コショウ少々、塩小1/2、しょうゆ大2、ケチャップ大4、ウスターソース大4、ナツメグ少々、トマト水煮缶1缶(285g)を用い、 1.玉ねぎ、人参をみじん切りにし、フライパンに油をして、玉ねぎを半透明になるまで炒め、 2.人参を入れて、さらに玉ねぎが透明になるまで炒め、 3.ミンチを入れ、 4.ミンチがポロポロになったら、赤ワインを入れ、煮立て、 5.コショウ、塩、しょうゆ、ケチャップ、ウスターソース、ナツメグ、トマト水煮を加え、 6.弱火で5分~10分煮て、 得られたミートソースを冷まし、ラップに包み冷凍パックに入れた、冷凍パック入りミートソース。」(以下、「甲1-1発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・判断 本件特許発明2と甲1-1発明とを対比する。 甲1-1発明の「冷凍パック入りミートソース」は、「ミートソース」すなわち「加工食品」が「冷凍パック」すなわち「容器」に封入されたものであるといえるから、本件特許発明2の「容器詰加工食品」に相当する。 また、甲1-1発明の「冷凍パック入りミートソース」は料理に対する「調味用」の「組成物」でもあるから、本件特許発明2の「容器詰調味用組成物」にも相当する。 甲1-1発明の「しょうゆ大2」を含有する構成は、本件特許発明2の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-1発明の「牛豚ミンチ180g」は、「肉類」にあたるから、本件特許発明2の「肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 さらに、甲1-1発明のミートソースの材料は、甲1-13ないし甲1-16の記載を参考に各材料の比率を概算すると、おおむね次のように算出される。 [図:0001400463000003.jpg] そして、甲1-11号証の記載から、赤ワインには、2.04ppmのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲1-1発明のミートソースは、2.04ppm×9%=184ppbのフェネチルアセテートを含有している。 したがって、甲1-1発明は本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲1-1発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」 <相違点1-1-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-1発明においてはそのような特定を有さない点。 本件特許発明2は、甲1-1発明と相違点1-1-1の点で明らかに相違するから、本件特許発明2は甲1-1発明ではない。 上記、相違点1-1-1について検討する。 甲1-1及び他の全ての証拠の記載をみても、甲1-1発明のミートソースにおいて、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲1-1発明において、相違点1-1-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、本件特許発明2は、甲1-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件特許発明3について 本件特許発明3と甲1-1発明とを対比する。 甲1-1発明の「冷凍パック入りミートソース」は、本件特許発明3の「容器詰加工食品」及び「容器詰調味用組成物」に相当する。 甲1-1発明の「しょうゆ大2」を含有する構成は、本件特許発明3の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-1発明の「牛豚ミンチ180g」は、「牛肉」と「豚肉」の混合物であるから、本件特許発明3の「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、前記アにおける検討と同様に、甲1-1発明は本件特許発明3の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲1-1発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」 <相違点1-1-2> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-1発明においてはそのような特定を有さない点。 本件特許発明3は甲1-1発明と相違点1-1-2の点で明らかに相違するから、本件特許発明3は甲1-1発明ではない。 上記、相違点1-1-2について検討する。 相違点1-1-2は、相違点1-1-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。 したがって、甲1-1発明において、相違点1-1-2に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、本件特許発明3は、甲1-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 取消理由1-1・取消理由1-2(甲1-1に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ 上記アないしイのとおり、取消理由1-1・取消理由1-2には、いずれもその理由がない。 2 取消理由1-3(甲1-2に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲1-2の記載事項等 甲1-2には、サバ缶とキャベツのパスタソースについて次の記載がある。 [図:0001400463000004.jpg] イ 甲1-2に記載された発明 上記アの記載からみて、甲1-2号証には次の発明が記載されていると認める。 「サバ缶1缶(150g)、キャベツ2~3枚、トマト(角切り)1/2個、しめじ1/2袋、にんにく2片、鷹の爪1本、オリーブオイル大さじ4、白ワイン150cc、醤油小さじ1/2、塩少々、こしょう少々を用い、 1.フライパンににんにくのみじん切り、種を抜いた鷹の爪、オリーブオイルを入れ弱火にかけ、じっくり香りを出し、 2.サバ缶を汁ごと、しめじ、角切りにしたトマトを入れて軽く炒め、鷹の爪を取り出し、 3.ざく切りにしたキャベツを入れてサッと炒め、白ワインを入れて蓋をし、沸騰させてアルコール分を飛ばし、 4.塩、こしょう、醤油で味を整えた、 パスタソース。」(以下、「甲1-2発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・検討 本件特許発明2と甲1-2発明とを対比する。 甲1-2発明の「パスタソース」は、本件特許発明2の「調味用組成物」と「加工食品」に相当する。 甲1-2発明の「醤油小さじ1/2」を含有する構成は、本件特許発明1の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-2発明のパスタソースの材料について、甲1-15ないし甲1-16、及び、甲1-17号ないし甲1-21の記載を参考に各材料の比率を換算すると、概ね次のように算出される。 [図:0001400463000005.jpg] そして、甲1-11の記載から、白ワインには1.88ppmのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲1-2発明のパスタソースには、1,880ppb×0.214~0.232=402~436ppbのフェネチルアセテートを含有しており、すなわち、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」の発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲1-2発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」である調味用組成物又は加工食品。」 <相違点1-2-1> 本件特許発明2においては、しょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-2発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-2-2> 本件特許発明2においては、「みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」との特定を有するのに対して,甲1-2においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-2-3> 本件特許発明2においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-2発明にはそのような特定はない点。 相違点1-2-1について検討する。 甲1-2及び他の全ての証拠の記載をみても、甲1-2発明のパスタソースにおいて、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲1-2発明において、相違点1-2-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点については検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1-2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 取消理由1-3(甲1-2に基づく進歩性)についてのまとめ 取消理由1-3(甲1-2に基づく進歩性)はその理由がない。 3 取消理由1-4(甲1-3に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲1-3の記載事項等 甲1-3には、「肉じゃが」について、次の記載がある。 [図:0001400463000006.jpg] 」 [図:0001400463000007.jpg] イ 甲1-3に記載された発明 上記アの記載からみて、甲1-3には次の発明が記載されているものと認める。 「じゃがいも3個、タマネギ・ニンジン各1/2個、牛薄切り肉100~150g、オリーブオイル大さじ1、だし400cc、砂糖・みりん各大さじ1.5、白ワイン大さじ2、しょうゆ大さじ3~4を用い、 1.じゃがいもは1個を6等分して水にさらし、ザルにあげておき、タマネギは1cm幅に、ニンジンは小さめの乱切りにし、牛肉は大きければ1口大に切り、 2.厚手の鍋か深さのあるフライパンにオリーブオイルを熱し、牛肉を炒め、色が変わったらじゃがいも、ニンジンを加えて炒め、 3.野菜の表面にオイルがなじんだら、だしを入れてふたをし、中火で10分ほど煮込み、途中何度かあくをすくい、 4.砂糖、みりん、白ワイン、タマネギを入れて3分煮、しょうゆを入れ、落としふたをして15分煮込んだ、肉じゃが。」(以下、「甲1-3発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・検討 本件特許発明2と甲1-3発明とを対比する。 甲1-3発明の「肉じゃが」は、本件特許発明2の「加工食品」に相当する。 甲1-3発明の「しょうゆ大さじ3~4」を含有する構成は、本件特許発明2の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-3発明の「みりん各大さじ1.5」は、本件特許発明2の「みりんである調味料成分」に相当する。 甲1-3発明の「牛薄切り肉100~150g」は、「肉類」であるから、本件特許発明2の「肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 甲1-3発明の肉じゃがの材料について、甲1-13、甲1-14、甲1-16、甲1-22、甲1-23の記載を参考に各材料の比率を換算すると、おおむね次のように算出される。 [図:0001400463000008.jpg] そして、甲1-11の記載から、白ワインには1.88ppmのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲1-3発明の肉じゃがには、1,880ppb×0.025~0.026=47~49ppbのフェネチルアセテートを含有しており、すなわち、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲1-3発明の一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む加工食品。」 <相違点1-3-1> 本件特許発明2においては、しょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-3発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-3-2> 本件特許発明2においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-3発明にはそのような特定はない点。 相違点1-3-1について検討する。 甲1-3及び他の全ての証拠をみても、甲1-3発明の肉じゃがにおいて、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲1-3発明において、相違点1-3-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点については検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1-3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件特許発明3についての対比・判断 本件特許発明3と甲1-3発明とを対比する。 甲1-3発明の「肉じゃが」は、本件特許発明3の「加工食品」に相当する。 甲1-3発明の「しょうゆ大さじ3~4」を含有する構成は、本件特許発明3の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-3発明の「牛薄切り肉100~150g」は「牛肉」であるから、本件特許発明3の「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、前記アにおける検討と同様に、甲1-3発明は本件特許発明3の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲1-3発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む加工食品。」 <相違点1-3-3> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-3発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-3-4> 本件特許発明3においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-3発明にはそのような特定はない点。 相違点1-3-3について検討する。 相違点1-3-3は、相違点1-3-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。 したがって、甲1-3発明において、相違点1-3-3に係る発明特定事項を満たすものとすることは、当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲1-3発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 取消理由1-4(甲1-3に基づく進歩性)についてのまとめ 取消理由1-4はその理由がない。 4 取消理由1-5(甲1-4に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲1-4の記載事項等 甲1-4には、「キノコマリネ」について、次の記載がある。 「 [図:0001400463000009.jpg] 」 [図:0001400463000010.jpg] イ 甲1-4に記載された発明 上記アの記載からみて、甲1-4号証には次の発明が記載されているものと認める。 「ZEN MEAT MINCE(大豆と玄米のベジミート)50g(湯戻し後約130g)、舞茸1パック、しめじ1パック、にんにく1片、イタリアンパセリ適量、塩小さじ1、コショウ少々、オリーブ油(炒め用)適量、オリーブオイル大さじ2、バルサミコ大さじ2、醤油大さじ1を用い、 1.鍋いっぱいにお水をはり、沸騰させ、中火にしてZEN MEAT MINCEを3分茹で、 2.ZEN MEATをさるに湯切りし、すばやく冷水で〆め、キッチンペーパーで軽く押して水気をしっかりときり、 3.舞茸としめじを食べやすい大きさにほぐし(切り)、 4.オリーブオイル大さじ2、バルサミコ大さじ2、醤油大さじ1のマリネ液を混ぜ合わせ、 5.にんにくをみじん切りにし、 6.フライパンにオリーブ油(炒め用)を適量入れ、弱火で香りをだし、 7.にんにくの香りが立ったら、ZEN MEATを入れて強火にし、水気を飛ばし 8.中火にしてキノコを投入し、塩コショウで味付けをした、キノコマリネ。」(以下、「甲1-4発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・検討 本件特許発明2と甲1-4発明とを対比する。 甲1-4発明の「キノコマリネ」は、本件特許発明2の「加工食品」に相当する。 甲1-4発明の「醤油大さじ1」を含有する構成は、本件特許発明1の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-4発明のキノコマリネの材料について、甲1-15、甲1-16、甲1-19、甲1-20、甲1-24、甲1-25、甲1-26の記載を参考に各材料の比率を換算すると、おおむね次のように算出される。 [図:0001400463000011.jpg] そして、甲1-12の記載から、バルサミコ酢には1,034~2,241ppbのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲1-4発明のキノコマリネには、1,034~2,241ppb×0.059=61~132ppbのフェネチルアセテートを含有しており、すなわち、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲1-4発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満である加工食品。」 <相違点1-4-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-4発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-4-2> 本件特許発明2においては、「みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」との特定を有するのに対し、甲1-4発明においてはそのような特定はない点。 <相違点1-4-3> 本件特許発明2においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-4発明にはそのような特定はない点。 相違点1-4-1について検討する。 甲1-4及び他の全ての証拠をみても、甲1-4発明のキノコマリネにおいて、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲1-4発明において、相違点1-4-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1-4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件特許発明3についての対比・判断 本件特許発明3と甲1-4発明とを対比する。 甲1-4発明の「キノコマリネ」は、本件特許発明3の「加工食品」に相当する。 甲1-4発明の「醤油大さじ1」を含有する構成は、本件特許発明3の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-3発明の「ZEN MEAT MINCE(大豆と玄米のベジミート)50g(湯戻し後約130g)」は「大豆たんぱく」であるから、本件特許発明3の牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、前記アにおける検討と同様に、甲1-4発明は本件特許発明3の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲1-4発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む加工食品。」 <相違点1-4-4> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-4発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-4-5> 本件特許発明3においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-4発明にはそのような特定はない点。 相違点1-4-4について検討する。 相違点1-4-4は、相違点1-4-1と同旨であり、上記アと同様に判断される。 したがって、甲1-4発明において、相違点1-4-4に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲1-4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 取消理由1-5(甲1-4に基づく進歩性)についてのまとめ 取消理由1-5はその理由がない。 5 取消理由1-6(甲1-5に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲1-5の記載事項 甲1-5には「液状調味料」と「ソテー料理」について、次の記載がある。 「【請求項1】 バルサミコ酢と、醤油とを含有する液状の調味料であって、上記バルサミコ酢の含有量が、上記液状調味料の全体に対して5~40質量%であることを特徴とする液状調味料。」 「【0010】 本発明の液状調味料は、上記のように、バルサミコ酢及び醤油を含有し、バルサミコ酢の含有割合が特定の範囲にある組成物である。バルサミコ酢及び醤油は、通常、いずれも、純分以外に水を含むので、本発明の液状調味料は、水を含む。そして、本発明の液状調味料は、更に他の成分(後述)を含有してもよい。」 「【0014】 他の成分としては、上記バルサミコ酢を除く食酢、果汁、塩、糖類(少糖類又はオリゴ糖類)、旨味調味料、香辛料、増粘剤、酸化防止剤、防腐剤、エキス類が挙げられる。」 「【0019】 本発明の液状調味料に好適な食材としては、例えば、魚介、肉、野菜、キノコ、穀物又はこれらの加工食品(ソーセージ、豆腐等)、乳製品(アイスクリーム等)等が挙げられる。 本発明の液状調味料の使用方法は、特に限定されない。従来、バルサミコ酢を含む調味料は、食材が加熱状態及び非加熱状態のいずれであっても、加熱状態で用いられることが一般的であったが、本発明の液状調味料は、それが加熱状態及び非加熱状態(一旦、加熱し、その後、冷却された状態のものを含む)のいずれであっても、バルサミコ酢に由来する芳醇な風味(香味)を有する料理を確実に得ることができる。 非加熱状態で用いる場合、サラダ、アイスクリーム、調理した魚介又は肉に対して好ましく調理することができる。 また、加熱状態で用いる場合、ソテー料理等に好適である。ここで、「ソテー料理」とは、フライパン等を用いて、魚介、肉(豚肉、牛肉、鶏肉等)、野菜、キノコ等の食材と、液状調味料とをからませながら、炒める料理をいう。これらの場合、本発明の液状調味料の好ましい使用量は、食材100質量部に対して、5~100質量部程度である。」 イ 甲1-5に記載された発明 上記ア の記載からみて、甲1-5には次の発明が記載されているものと認める。 「バルサミコ酢と、醤油と、他の成分(バルサミコ酢を除く食酢、果汁、塩、糖類(少糖類又はオリゴ糖類)、旨味調味料、香辛料、増粘剤、酸化防止剤、防腐剤、エキス類)とを含有する液状の調味料であって、上記バルサミコ酢の含有量が上記液状調味料の全体に対して5~40質量%である液状調味料」(以下「甲1-5A発明」という。) 「魚介、肉(豚肉、牛肉、鶏肉等)、野菜、キノコ等の食材と、バルサミコ酢と、醤油と、他の成分(バルサミコ酢を除く食酢、果汁、塩、糖類(少糖類又はオリゴ糖類)、旨味調味料、香辛料、増粘剤、酸化防止剤、防腐剤、エキス類)とを含有する液状の調味料であって、上記バルサミコ酢の含有量が上記液状調味料の全体に対して5~40質量%である液状調味料とを絡ませながら炒めた料理(ソテー料理)であって、食材100質量部に対して、5~100質量部の液状調味料が使用される、ソテー料理。」(以下「甲1-5B発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・判断 (ア)本件特許発明2と甲1-5A発明とを対比する。 甲1-5A発明の「液状調味料」は、本件特許発明2の「調味用組成物」に相当する。 甲1-5A発明の「醤油」を含有する構成は、本件特許発明2の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-5A発明の液状調味料には、液状調味料の全体に対してバルサミコ酢を5~40質量%含むところ、甲1-12の記載から、バルサミコ酢には1,034~2,241ppbのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲1-5A発明の液状調味料には、1,034~2,241ppb×0.05~0.40=51.75~896.4ppbのフェネチルアセテートを含有し、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲1-5A発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満である調味用組成物。」 <相違点1-5A-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-5A発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-5A-2> 本件特許発明2においては「みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」との特定を有するのに対して、甲1-5A発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-5A-3> 本件特許発明2においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-5A発明にはそのような特定はない点。 相違点1-5A-1について検討する。 甲1-5及び他の全ての証拠をみても、甲1-5A発明の液状調味料において、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲1-5A発明において、相違点1-5A-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1-5A発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ)本件特許発明2と甲1-5B発明とを対比する。 甲1-5B発明の「ソテー料理」は、本件特許発明2の「加工食品」に相当する。 甲1-5B発明の「醤油」を含む構成は、本件特許発明2の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-5B発明の「肉(豚肉、牛肉、鶏肉等)」は、本件特許発明2の「「肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、甲1-5B発明のソテー料理は、前記検討したように、フェネチルアセテートを51.75~896.4ppb含有する液状調味料を5~100質量部含むものであるから、ソテー料理には、51.75~896.4ppb×0.05~1.00=2.46448.2ppbのフェネチルアセテートが含まれ、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲1-5B発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む加工食品。」 <相違点1-5B-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-5B発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-5B-2> 本件特許発明2においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-5B発明にはそのような特定はない点。 相違点1-5B-1について検討する。 甲1-5及び他の全ての証拠をみても、甲1-5B発明のソテー料理において、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲1-5B発明において、相違点1-5B-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲1-5B発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件特許発明3についての対比・判断 (ア)本件特許発明3と甲1-5A発明とを対比する。 甲1-5A発明の「液状調味料」は、本件特許発明3の「調味用組成物」に相当する。 甲1-5A発明の「醤油」を含有する構成は、本件特許発明3の「しょうゆを含」む構成に相当する。 また、前記ア(ア)における検討と同様に、甲1-5A発明は、本件特許発明3の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲1-5A発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満である調味用組成物。」 <相違点1-5A-4> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-5A発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-5A-5> 本件特許発明3においては、「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」との特定を有するのに対して、甲1-5A発明においてはそのような特定はない点。 <相違点1-5A-6> 本件特許発明3においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-5A発明にはそのような特定はない点。 相違点1-5A-4について検討する。 相違点1-5A-4は、相違点1-5A-1と同旨であり、上記ア(ア)と同様に判断される。 したがって、甲1-5A発明において、相違点1-5A-4に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲1-5A発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ)本件特許発明3と甲1-5B発明とを対比する。 甲1-5B発明の「ソテー料理」は、本件特許発明3の「加工食品」に相当する。 甲1-5B発明の「醤油」を含む構成は、本件特許発明3の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲1-5B発明の「肉(豚肉、牛肉、鶏肉等)」は、本件特許発明3の 「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、前記ア(イ)における検討と同様に、甲1-5B発明は、本件特許発明3の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲1-5B発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満であり、牛肉、豚肉、鶏肉からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む加工食品。」 <相違点1-5B-3> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲1-5B発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点1-5B-4> 本件特許発明3においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲1-5B発明にはそのような特定はない点。 相違点1-5B-3について検討する。 相違点1-5B-3は、相違点1-5B-1と同旨であり、上記ア(イ)と同様に判断される。 したがって、甲1-5B発明において、相違点1-5B-3に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲1-5B発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ 取消理由1-6(甲1-5に基づく進歩性)についてのまとめ 取消理由1-6はその理由がない。 6 取消理由2-1(甲2-1に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲2-1の記載事項 甲2-1には、「焼き肉のタレ」ついて、次の記載がある。 「【発明実施の形態】発明の実施の形態を実施例に基づいて説明する。実施例で試作した加工食品は少量であるが、試作に使用した食品素材の量を増大させ、生産量に応じた製造機械を使用して、試作と同じ工程によって商業規模の生産量を製造できる。商業規模の生産で製造された製品を瓶詰、缶詰、プラスチック容器、プラスチックフイルムに充填、又は、密封充填した後、高圧釜で高温殺菌法により商業的殺菌を行って、レトルト製品として、商業的流通販売が可能である。 【実施例1】品名 焼き肉のタレ リンゴ・・・・500g、玉ネギ・・・・275g、長ネギ・・・・75g、ニンジン・・・・125g、生椎茸・・・・40g、生姜・・・・10g、ニンニク・・・・10g、鰹削りぶし・・・・4g、塩・・・・3g、ハチミツ・・・・28g、白ゴマ・・・・15g、赤ワイン・・・・125g、醤油・・・・325g、レモン汁・・・・4g、水・・・・650g、コンニャク粉・・・・1g、をミキサーに入れ、室温で5分間攪拌して、焼き肉のタレを得た。」 イ 甲2-1に記載された発明 上記アの記載からみて、甲2-1には次の発明が記載されているものと認める。 「リンゴ500g、玉ネギ275g、長ネギ75g、ニンジン125g、生椎茸40g、生姜10g、ニンニク10g、鰹削りぶし4g、塩3g、ハチミツ28g、白ゴマ15g、赤ワイン125g、醤油325g、レモン汁4g、水650g、コンニャク粉1gをミキサーに入れ室温で5分間攪拌した焼き肉のタレ。」(以下、「甲2-1発明」という。 (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・検討 本件特許発明1と甲2-1発明とを対比する。 甲2-1発明の「焼き肉のタレ」は、本件特許発明1の「調味用組成物」に相当する。 甲2-1発明の「リンゴ500g、玉ネギ275g、長ネギ75g、ニンジン125g、生椎茸40g、生姜10g、ニンニク10g、鰹削りぶし4g、塩3g、ハチミツ28g、白ゴマ15g、赤ワイン125g、醤油325g、レモン汁4g、水650g、コンニャク粉1g」(原材料の総重量は2190g)に対して「醤油325g」を含有する構成は、本件特許発明1の「10質量%以上であるしょうゆを含」む構成に相当する。 また、甲2-1発明の焼き肉のタレは、焼き肉のタレの原料総重量2190gに対し、赤ワインが125g含有されている。すなわち、甲2-1発明の焼き肉のタレは、赤ワインを57.1g/1000g(125g/2190g)含む。 甲2-6の記載から、赤ワインには70~200ppbのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲2-1発明の焼き肉のタレは、70~200×0.0571=4.0~11.4ppbのフェネチルアセテートを含有する。すなわち、甲2-1発明の焼き肉のタレは、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲2-1発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「10質量%以上であるしょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満である調味用組成物。」 <相違点2-1-1> 本件特許発明2においては「みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」との特定を有するのに対して、甲2-1発明においてはそのような特定はない点。 <相違点2-1-2> 本件特許発明2においては「容器詰」の調味用組成物又は加工食品であるのに対し、甲2-1発明にはそのような特定がない点。 相違点2-1-1について検討する。 甲2-1及び他の全ての証拠をみても、甲2-1発明の焼き肉のタレに、「みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」ことに動機はない。 甲2-1発明において、相違点2-1-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲2-1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 取消理由2-1(甲2-1に基づく進歩性)についてのまとめ 取消理由2-1はその理由がない。 7 取消理由2-2・取消理由2-3(甲2-2に基づく新規性・進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲2-2の記載事項等 甲2-2には、「ソース」について、次の記載がある。 「【0024】 [実施例3]ソース 塩0.04kg、ブラックペッパー0.01kg、フォンドボー0.02kg、ニンニク0.03kg、リンゴピューレ0.03kg、トマトピューレ0.5kg、赤ワイン0.4kg、醤油0.05kg、鳥ガラスープ3kg、玉ネギ2kg、ニンジン2kg、ジャガイモ2kg、上記合成例で得られた天然穀物由来のタンパク質分解反応・液化・糖化・固液分離・乾燥して製造したβ-グルカン含有糖類0.4kgを加え、ミキサーで8分間、撹拌・混合し、約90℃に加熱し、ビンに密封して110℃~120℃の条件で60分間レトルト処理してソースを得た。十分な粘性があり、キャベツにかけるとよくからみ、十分な食感・食味が得られた。」 イ 甲2-2に記載された発明 上記アの記載からみて、甲2-2には次の発明が記載されているものと認める。 「塩0.04kg、ブラックペッパー0.01kg、フォンドボー0.02kg、ニンニク0.03kg、リンゴピューレ0.03kg、トマトピューレ0.5kg、赤ワイン0.4kg、醤油0.05kg、鳥ガラスープ3kg、玉ネギ2kg、ニンジン2kg、ジャガイモ2kg、β-グルカン含有糖類0.4kgをミキサーで8分間、攪拌・混合し、約90℃に加熱し、ビンに密封して110℃~120℃の条件で60分間レトルト処理して得られたソース。」(以下、「甲2-2発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・判断 甲2-2発明の「ソース」は、本件特許発明2の「調味用組成物」に相当する。 甲2-2発明の「醤油0.05kg」を含有する構成は、本件特許発明1の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲2-2発明の「ビンに密封して110℃~120℃の条件で60分間レトルト処理」した構成は、本件特許発明1の「容器詰」の構成に相当する。 甲2-2発明のソースには、ソースの原料総重量10.48kgに対し、赤ワインが0.4kg含有されている。すなわち、甲2-2発明のソースには、赤ワインを38.2g/1000g(0.4kg/10.48kg)含む。 甲2-6の記載から、赤ワインには70~200ppbのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、甲2-2発明のソースは、70~200×0.0382=2.7~7.64ppbのフェネチルアセテートを含有しており、本件特許発明2の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」との発明特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲2-2発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満である、容器詰調味用組成物。」 <相違点2-2-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-2発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-2-2> 本件特許発明2においては、「みりんである調味料、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む」との特定を有するのに対して、甲2-2発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明2は相違点2-2-1、相違点2-2-2の点で甲2-2発明と相違するから、本件特許発明2は甲2-2発明ではない。 次に、相違点2-2-1について検討する。 甲2-2及び他の全ての証拠をみても、甲2-2発明のソースにおいて、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 甲2-2発明において、相違点2-2-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点について検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲2-2発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 取消理由2-2・取消理由2-3(甲2-2に基づく新規性・進歩性)についてのまとめ 取消理由2-2・取消理由2-3(甲2-2に基づく新規性・進歩性)は、いずれもその理由がない。 第7 取消理由において採用しなかった申立理由についての当審の判断 以下に記載するように、取消理由において採用しなかった特許異議申立人1及び特許異議申立人2の申立理由についても、そのいずれにも理由がないと判断する。 以下、申立理由1-1から順に検討する。 1 申立理由1-1(明確性)について (1)明確性要件の判断基準 特許を受けようとする発明が明確であるかは、特許請求の範囲の記載だけでなく、願書に添付した明細書の記載及び図面を参酌し、また、当業者の出願時における技術常識を基礎として、特許請求の範囲が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべきである。 そこで、検討する。 (2)明確性要件の判断 本件特許の特許請求の範囲の請求項2ないし3の記載自体に不明瞭な記載はなく、本件特許の発明の詳細な説明とも整合する。 したがって、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し、また、当業者の出願時の技術常識を基礎とすれば、本件特許発明2ないし3に関し、特許請求の範囲の記載が、第三者の利益が不当に害されるほどに不明確であるとはいえない。 よって、本件特許発明2ないし3は明確である。 (3)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人1の主張は、フェネチルアセテートは、加熱殺菌により分解するものであるから、容器詰加熱殺菌の前後で組成物中のフェネチルアセテートの含有量は変動し、請求項2ないし3のフェネチルアセテートの含有量の数値範囲を二重に特定しており、よって本件特許発明2ないし3は明確でないというものである。 しかしながら、本件特許の特許請求の範囲の請求項2ないし3はいずれも、「容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品」の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」であるから、その特定事項は明確である。 よって、特許異議申立人1の主張は採用し得ない。 (4)申立理由1-1(明確性)についてのまとめ 申立理由1-1(明確性)はその理由がない。 2 申立理由1-2(サポート要件)について (1)サポート要件の判断基準 特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。 以下に検討する。 (2)特許請求の範囲の記載 本件特許の特許請求の範囲の記載は上記第3のとおりである。 (3)発明の詳細な説明の記載 本件特許の発明の詳細な説明の【0013】には、本件特許発明2ないし3の各発明特定事項に対応する事項について記載されている。 本件特許の発明の詳細な説明の【0020】ないし【0023】にはレトルト臭について説明されており、同【0027】にはフェネチルアセテートの化学構造式が記載され、同【0028】ないし【0031】にはフェネチルアセテートの含有量について、同【0032】にはしょうゆの含有量について、同【0033】ないし【0035】にはフェネチルアセテートの入手方法等について記載されている。 さらに本件特許の発明の詳細な説明の【0096】ないし【0205】にはしょうゆ及びフェネチルアセテートを含む容器詰調味料組成物及び容器詰加工食品が具体的に製造され、これらの容器詰調味料組成物及び容器詰加工商品におけるレトルト臭の程度を実施例・比較例にて検討した試験例が記載されている。 (4)サポート要件の判断 本件特許の発明の詳細な説明【0007】ないし【0010】によると、本件特許発明が解決しようとする課題は(以下、「発明の課題」という。)は、「含有するしょうゆ、肉類、大豆たんぱく(以下、しょうゆ、肉類及び大豆たんぱくを総称して「しょうゆ等」とよぶ。)といった食品素材(食材)に基づくレトルト臭といった加熱劣化臭が低減された容器詰調味用組成物、該組成物を利用した加工食品及び該加工食品の製造方法を提供すること」である。 そして、当該発明の課題の解決手段として、本件特許の発明の詳細な説明の【0012】には、「しょうゆ等の食材とともに、所定量のフェネチルアセテートを含有させることにより、しょうゆ等の食材に基づく加熱劣化臭が抑制されることを本発明者らは見出した。さらに驚くべきことに、後述する実施例の表2B及び表2Cに記載があるように、レトルト殺菌のみならず、100℃以下(例えば、Fo値が0.00126以上の温度)にて常圧で加熱殺菌(以下、ノンレト殺菌ともよぶ。)に供した場合でも、加熱劣化臭が抑制された。このような知見の下で、本発明者はらは、しょうゆ等の食材と、フェネチルアセテートを含む、容器詰調味用組成物;該組成物を利用した加工食品;該加工食品の製造方法;及び容器詰加工食品を創作することに成功した。」旨記載されており、しょうゆと所定量のフェネチルアセテートを含有させることにより、発明の課題が解決されることが説明されている。 そして、本件特許の発明の詳細な説明の【0028】ないし【0031】には、しょうゆに対してフェネチルアセテートが0.5ppb以上含有される場合、レトルト臭が抑制される旨説明されており、本件特許の発明の詳細な説明【0096】ないし【0205】ではしょうゆ及びフェネチルアセテートを含む容器詰調味料組成物及び容器詰加工食品において、しょうゆに対するフェネチルアセテートの含有量を種々変更し、所定量のフェネチルアセテートが配合された本件実施例においてはレトルト臭が抑制されることを確認している。 そうすると、当業者は、しょうゆを含む容器詰調味料組成物及び容器詰加工食品において、フェネチルアセテートの含有量が0.5ppb以上含有させることにより、発明の課題を解決することができると認識できる。 そして、本件特許発明2ないし3は、上記発明の課題を解決することができる特定事項を全て含み、さらに限定するものであるから、当然発明の課題を解決することができるものである。 したがって、本件特許発明2ないし3は、本件特許の発明の詳細な説明に記載された発明であり、本件特許の発明の詳細な説明により当業者が発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるといえる。 よって、本件特許発明2ないし3に関して、特許請求の範囲の記載はサポート要件に適合する。 (5)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人1は、しょうゆの含有量によっては、フェネチルアセテートの含有量の特定事項を満たしていても発明の課題を解決するとはいえない旨主張する。 しかしながら、特許異議申立人1が指摘する本件特許の発明の詳細な説明【0102】の試験調味液2は、【0102】【表2A】においてフェネルアセテート含有量とレトルト臭の抑制効果の濃度依存性を定性的に確認したものであるといえる。 してみると、本件特許発明2ないし3の「フェネチルアセテートの含有量が1.0ppb以上1,000ppb未満」とすることにより、定性的な効果が発現するものと認識できるから、特許異議申立人1の主張は採用し得ない(なお、訂正によりしょうゆの含有量も特定されている。)。 (6)申立理由1-2(サポート要件)についてのまとめ 申立理由1-2はその理由がない。 3 申立理由1-3(実施可能要件)について (1)実施可能要件の判断基準 上記第3のとおり、本件特許発明2ないし3は物の発明であるところ、物の発明について実施可能要件を充足するためには、発明の詳細な説明に、当業者が、発明の詳細な説明の記載及び出願時の技術常識に基づいて、過度の試行錯誤を要することなく、その物を生産し、使用することができる程度の記載があることを要する。 そこで、検討する。 (2)実施可能要件の判断 本件特許の発明の詳細な説明の【0013】には、本件特許発明2ないし3の各発明特定事項に対応する事項について記載されている。 本件特許の発明の詳細な説明の【0027】にはフェネチルアセテートの化学構造式が記載され、同【0028】ないし【0031】にはフェネチルアセテートの含有量について、同【0032】にはしょうゆの含有量について、同【0033】ないし【0035】にはフェネチルアセテートの入手方法等について記載されている。 また、本件特許の発明の詳細な説明の【0025】ないし【0056】には、しょうゆ及びフェネチルアセテートを主に含む態様について記載され、同【0057】ないし【0074】には、肉類及びフェネチルアセテートを主に含む態様について記載され、同【0075】ないし【0094】には、大豆たんぱく及びフェネチルアセテートを主に含む態様について記載されている。 さらに、本件特許の発明の詳細な説明の【0096】ないし【0205】にはしょうゆ及びフェネチルアセテートを含み、レトルト臭が抑制された容器詰調味料組成物及び容器詰加工食品が具体的に製造されたことが記載されている。 したがって、本件特許の発明の詳細な説明には、当業者が、発明の詳細な説明及び出願時の技術常識に基づき、過度の試行錯誤を要することなく、本件特許発明2ないし3を生産し、使用することができる程度の記載があるといえる。 よって、本件特許発明2ないし3に関して、発明の詳細な説明の記載は、実施可能要件を充足する。 (3)特許異議申立人の主張について 特許異議申立人1は、申立理由1-3 ア及びイの主張をするが、いずれも実施可能要件の判断には影響しない。 よって、特許異議申立人の主張は採用し得ない。 (4)申立理由1-3(実施可能要件)についてのまとめ 申立理由1-3はその理由がない。 4 申立理由1-9(甲1-1及び甲1-6に基づく進歩性)及び申立理由1-10(甲1-2及び甲1-6に基づく進歩性)について (1)甲1-6に記載された事項等 ア 甲1-6の記載事項等 甲1-6にはトマト含有調味料に関し、次の記載がある。 【0014】中段 「驚くべきことに、カプロン酸エチルおよび/またはカプリル酸エチルおよび/または酢酸フェネチルを一定濃度以上含有する際に、トマトの口腔香をマスキング可能であり」 「【0027】 酢酸フェネチルの調味料中の濃度は、0.15~9ppmであることが好ましく、0.3~5.1ppmの範囲であることが特に好ましい。調味料中の酢酸フェネチル濃度が0.15ppm未満の場合は、口腔香のマスキング効果は十分ではない。0.15ppm以上の場合に、口腔香のマスキング効果が向上し、0.3ppm以上ではさらに顕著なマスキング効果の向上が見られる。10ppm以上になると成分の香りが強くなり、香りのバランスを損なうため好ましくない。酢酸フェネチルを添加する際には、市販の純品のほか、酢酸フェネチルを含有する食用可能な原料(例えば、果汁、野菜汁、酒、果実酒、香料、香辛料等)を用いてもよい。」 (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・判断 (ア)本件特許発明2と、第6 1(1)イの甲1-1発明とを対比する。 本件特許発明2と甲1-1発明との一致点、相違点は、第6 1(2)アのとおりであり、その判断も、第6 1(2)アのとおりである。 なお、甲1-6においてもしょうゆの含有量については何等記載はない。 よって、本件特許発明2は、甲1-1発明及び甲1-6記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ)本件特許発明2と、第6 2(1)イの甲1-2発明とを対比する。 本件特許発明2と甲1-2発明との一致点、相違点は、第6 2(2)イのとおりであり、その判断も、第6 2(2)のとおりである。 なお、甲1-6においてもしょうゆの含有量については何等記載はない。 よって、本件特許発明2は、甲1-2発明及び甲1-6記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件特許発明3についての対比・検討 (ア)本件特許発明3と、第6 1(1)イの甲1-1発明とを対比する。 本件特許発明3と甲1-1発明との一致点、相違点は、第6 1(2)イのとおりであり、その判断も、第6 1(2)イのとおりである。 なお、甲1-6においてもしょうゆの含有量については何等記載はない。 よって、本件特許発明3は、甲1-1発明及び甲1-6記載の事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)申立理由1-9(甲1-1及び甲1-6に基づく進歩性)及び申立理由1-10(甲1-2及び甲1-6に基づく進歩性)のまとめ 申立理由1-9及び申立理由1-10はいずれもその理由がない。 5 申立理由2-3(甲2-3に基づく新規性)について (1)主な証拠等 ア 甲2-3の記載事項等 甲2-3にはハンバーグについて次の記載がある。 「【0034】 <ハンバーグの評価> (1)ハンバーグの作製 [試験区10~18] ミキサー(KENMIX CHEF KM-300型:愛工舎製作所社製)の容器内に粒状植物たん白(50g 商品名:フジニックエース100;不二製油社製)、水(175g)、赤ワイン(5g)及び濃口醤油(20g)を加え1分間放置して粒状植物たん白に水分を吸水させた後、パン粉(60g)、粉末状大豆たん白(20g 商品名:サンラバー20;不二製油社製)、砂糖(10g)、食塩(4g)、胡椒末(2g)、L-グルタミン酸ナトリウム(4g)と表5に記載した惣菜食品用品質改良剤の配合量を添加し、ミキサーにて30秒間混合した。次に挽き肉(450g:鶏肉340g、牛脂55g、豚脂55g)、玉ねぎみじん切り(200g)を添加して1分30秒間混合して、ハンバーグ生地を作製した。ハンバーグ生地を130g/個の大きさに成型し、ホットプレート(型式:CPY-A131;タイガー魔法瓶社製)で180℃で片面1分30秒を両面焼成した後、スチーマーボックス(型式:K-1DX;荒畑製作所社製)で95℃、12分間加熱し、その後-25℃の冷凍庫で1時間冷却し、冷却したハンバーグを真空パックし冷凍保管して冷凍ハンバーグ(試験区10~18)を得た。 【0035】 【表5】 [図:0001400463000012.jpg] 」 イ 甲2-3に記載された発明 甲2-3の参考例18を中心に整理すると、甲2-3には次の発明が記載されていると認める。 「粒状植物たん白(50g 商品名:フジニックエース100;不二製油社製)、水(175g)、赤ワイン(5g)及び濃口醤油(20g)を加え1分間放置して粒状植物たん白に水分を吸水させた後、パン粉(60g)、粉末状大豆たん白(20g 商品名:サンラバー20;不二製油社製)、砂糖(10g)、食塩(4g)、胡椒末(2g)、L-グルタミン酸ナトリウム(4g)を添加し、ミキサーにて30秒間混合し、挽き肉(450g:鶏肉340g、牛脂55g、豚脂55g)、玉ねぎみじん切り(200g)を添加して1分30秒間混合して、ハンバーグ生地を作製し、ハンバーグ生地を130g/個の大きさに成型し、ホットプレート(型式:CPY-A131;タイガー魔法瓶社製)で180℃で片面1分30秒を両面焼成した後、スチーマーボックス(型式:K-1DX;荒畑製作所社製)で95℃、12分間加熱し、その後-25℃の冷凍庫で1時間冷却し、冷却したハンバーグを真空パックし冷凍保管した冷凍ハンバーグ。」(以下、「甲2-3発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・検討 甲2-3発明における「真空パックし冷凍保管した冷凍ハンバーグ」は、本件特許発明2の容器詰加工食品に相当する。 甲2-3発明における「濃口醤油(20g)」は、本件特許発明2の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲2-3発明の「挽き肉(450g:鶏肉340g、牛脂55g、豚脂55g)」は、「肉類」であるから、本件特許発明2の「肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、甲2-3発明の冷凍ハンバーグの材料は、総重量1000gに対して赤ワインを5g含有している。甲2-6の記載から、赤ワインには、70~200ppbのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、赤ワインの比重を約1とすると、甲2-3発明の冷凍ハンバーグは、70~200ppm×(5/1000)=0.35~1ppbのフェネチルアセテートを含有するが、その正確な量は特定されてはいない。 そうすると、本件特許発明3と甲2-3発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを含み、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰加工食品。」 <相違点2-3-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-3発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-3-2> 本件特許発明2においてはフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満含有するとの特定を有するのに対し、甲2-3発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明2は、甲2-3発明と相違点2-3-1及び相違点2-3-2の点で相違するから、甲2-3発明ではない。 イ 本件特許発明3について 本件特許発明3と甲2-3発明とを対比する。 甲2-3発明における「真空パックし冷凍保管した冷凍ハンバーグ」は、本件特許発明3の容器詰加工食品に相当する。 甲2-3発明における「濃口醤油(20g)」は、本件特許発明3の「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲2-3発明の「粉末状大豆たん白(20g)」及び「挽き肉(450g:鶏肉340g、牛脂55g、豚脂55g)」は、それぞれ、「大豆たんぱく」と「鶏肉」であるから、本件特許発明3の「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 また、甲2-3発明の冷凍ハンバーグの材料は、総重量1000gに対して赤ワインを5g含有している。甲2-6の記載から、赤ワインには、70~200ppbのフェネチルアセテートが含まれるものとされるから、赤ワインの比重を約1とすると、甲2-3発明の冷凍ハンバーグは、70~200ppm×(5/1000)=0.35~1ppbのフェネチルアセテートを含有するが、その正確な量は特定されてはいない。 そうすると、本件特許発明3と甲2-3発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを含み、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰加工食品。」 <相違点2-3-3> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-3発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-3-4> 本件特許発明3においてはフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満含有するとの特定を有するのに対し、甲2-3発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明3は、甲2-3発明と相違点2-3-3及び相違点2-3-4の点で相違するから、甲2-3発明ではない。 (3)申立理由2-3(甲2-3に基づく新規性)についてのまとめ 申立理由2-3はその理由がない。 6 申立理由2-4(甲2-4に基づく新規性)及び申立理由2-6(甲2-4及び甲2-6・甲2-7に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲2-4の記載事項等 甲2-4には次の記載がある。 [図:0001400463000013.jpg] [図:0001400463000014.jpg] イ 甲2-4に記載された発明 甲2-4には次の発明が記載されている。 「牛肉、野菜(玉ねぎ、人参)、こんにゃく(糸こんにゃく)、しめじ(ブナしめじ)、赤ワイン、濃い口醤油、砂糖、生姜ペースト、バター、サラダ油、にんにくペースト、糊料(加工デンプン)、安定剤(キサンタンガム)、を原材料とする赤ワイン風味の牛丼のレトルト食品」(以下、「甲2-4発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・判断 本件特許発明2と甲2-4発明とを対比する。 甲2-4発明の「牛丼のレトルト食品」は、本件特許発明2における「容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品」に相当する。 甲2-4発明の「濃い口醤油」を「原材料とする」構成は、本件特許発明2における「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲2-4発明の牛丼のレトルト食品は「赤ワイン」を含む。甲2-6によると、赤ワインにはフェネチルアセテートが含まれるから、甲2-4発明においても本件特許発明2の「フェネチルアセテートを」「含有」する構成を満たす。 甲2-4発明の「牛肉」は、本件特許発明2の「肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲2-4発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを含有し、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこで魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」 <相違点2-4-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-4発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-4-2> 本件特許発明3においてはフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満含有するとの特定を有するのに対し、甲2-4発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明2は、甲2-4発明と相違点2-4-1、相違点2-4-2の点で相違するから、甲2-4発明ではない。 次に、上記 相違点2-4-1について検討する。 甲2-4及び他の全ての証拠をみても、甲2-4発明の牛丼のレトルト食品において、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 したがって、甲2-4発明において、相違点2-4-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、本件特許発明2は、甲2-4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 本件特許発明3についての対比・検討 本件特許発明3と甲2-4発明とを対比する。 甲2-4発明の「牛丼のレトルト食品」は、本件特許発明3における「容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品」に相当する。 甲2-4発明の「濃い口醤油」を「原材料とする」構成は、本件特許発明3における「しょうゆを含」む構成に相当する。 甲2-4発明の牛丼のレトルト食品は「赤ワイン」を含む。甲2-6によると、赤ワインにはフェネチルアセテートが含まれるから、甲2-4発明においても本件特許発明3の「フェネチルアセテートを」「含有」する構成を満たす。 甲2-4発明の「牛肉」は、本件特許発明3の「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲2-4発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを含有し、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」 <相違点2-4-3> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-4発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-4-4> 本件特許発明3においてはフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満含有するとの特定を有するのに対し、甲2-4発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明3は、甲2-4発明と相違点2-4-3、相違点2-4-4の点で相違するから、甲2-4発明ではない。 次に、上記相違点2-4-3について検討する。 甲2-4及び他の全ての証拠をみても、甲2-4発明の牛丼のレトルト食品において、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 したがって、甲2-4発明において、相違点2-4-3に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、本件特許発明3は、甲2-4発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)申立理由2-4(甲2-4に基づく新規性)及び申立理由2-6(甲2-4及び甲2-6・甲2-7に基づく進歩性)についてのまとめ 申立理由2-4及び申立理由2-6はいずれもその理由がない。 7 申立理由2-5(甲2-5に基づく新規性)及び申立理由2-7(甲2-5及び甲2-6・甲2-7に基づく進歩性)について (1)主な証拠等 ア 甲2-5の記載事項等 甲2-5には次の事項が記載されている。 [図:0001400463000015.jpg] イ 甲2-5に記載された発明 甲2-5には次の発明が記載されていると認められる。 「脱脂大豆加工品(脱脂大豆、醤油)、ソテーオニオン、トマトペースト、赤ワイン、牛脂、ビーフエキス、おろしにんにく、砂糖、酵母エキス、野菜ブイヨン粉末、食塩、醸造酢、オールスパイス粉末、セロリ粉末、ローリエ粉末、黒こしょう/増粘剤(加工デンプン)を原材料とする大豆のお肉のボロネーゼパスタソースのレトルト品」 (以下、「甲2-5発明」という。) (2)検討 ア 本件特許発明2についての対比・判断 本件特許発明2と甲2-5発明とを対比する。 甲2-5発明における「大豆のお肉のボロネーゼパスタソースのレトルト品」は、本件特許発明2における「容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品」に相当する。 甲2-5発明は、「赤ワイン」を含む。甲2-6によると、赤ワインにはフェネチルアセテートが含まれるから、甲2-5発明においても本件特許発明2の「フェネチルアセテートを」「含有」する構成を満たす。 そうすると、本件特許発明2と甲2-5発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを含有する容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」 <相違点2-5-1> 本件特許発明2においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-5発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-5-2> 本件特許発明2においてはフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満含有するとの特定を有するのに対し、甲2-5発明においてはそのような特定はない点。 <相違点2-5-3> 本件特許発明2においては「みりんである調味料成分、肉類及びまぐろ赤身及びちりめんじゃこである魚介類からなる群から選ばれる少なくとも1種の食材をさらに含むとの特定を有するのに対して、甲2-5発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明2は、甲2-5発明と相違点2-5-1、相違点2-5-2、相違点2-5-3の点で相違するから、甲2-5発明ではない。 次に、上記相違点2-5-1について検討する。 甲2-5及び他の全ての証拠をみても、甲2-5発明の大豆のお肉のボロネーゼパスタソースのレトルト品において、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 したがって、甲2-5発明において、相違点2-5-1に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点については検討するまでもなく、本件特許発明2は、甲2-5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件特許発明3についての対比・判断 本件特許発明3と甲2-5発明とを対比する。 甲2-5発明における「大豆のお肉のボロネーゼパスタソースのレトルト品」は、本件特許発明3における「容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品」に相当する。 甲2-5発明は、「赤ワイン」を含む。甲2-6によると、赤ワインにはフェネチルアセテートが含まれるから、甲2-5発明においても本件特許発明3の「フェネチルアセテートを」「含有」する構成を満たす。 甲2-5発明における「脱脂大豆加工品(脱脂大豆)」は、本件特許発明3の「牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材」との特定事項を満たす。 そうすると、本件特許発明3と甲2-5発明との一致点、相違点は次のとおりである。 <一致点> 「しょうゆを含み、かつフェネチルアセテートを含有し、牛肉、豚肉、鶏肉及び大豆たんぱくからなる群から選ばれる少なくとも1種の食材を更に含む容器詰調味用組成物又は容器詰加工食品。」 <相違点2-5-4> 本件特許発明3においてはしょうゆが10質量%以上であるとの特定を有するのに対し、甲2-5発明においてはそのような特定を有さない点。 <相違点2-5-5> 本件特許発明3においてはフェネチルアセテートを1.0ppb以上1,000ppb未満含有するとの特定を有するのに対し、甲2-5発明においてはそのような特定はない点。 本件特許発明3は、甲2-5発明と相違点2-5-4、相違点2-5-5の点で相違するから、甲2-5発明ではない。 次に上記相違点2-5-4について検討する。 甲2-5及び他の全ての証拠をみても、甲2-5発明の大豆のお肉のボロネーゼパスタソースのレトルト品において、しょうゆを10質量%以上含有させる動機はない。 したがって、甲2-5発明において、相違点2-5-4に係る発明特定事項を満たすものとすることは当業者が容易になし得たものであるとはいえない。 よって、その他の相違点については検討するまでもなく、本件特許発明3は、甲2-5発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)申立理由2-5(甲2-5に基づく新規性)及び申立理由2-7(甲2-5及び甲2-6・甲2-7に基づく進歩性)についてのまとめ 申立理由2-5及び申立理由2-7はいずれもその理由がない。 第8 結語 以上のとおり、本件特許発明2ないし3は、取消理由及び特許異議申立書1及び2に記載した申立理由によって取り消すことはできない。 また、他に本件特許の請求項2ないし3に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 なお、本件特許の請求項1に係る特許は、訂正により削除されたため、特許異議申立人1及び2による請求項1に係る特許についての特許異議の申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったので、特許法第120条の8第1項で準用する特許法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-700788

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