審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許異議申立

2022-700584

繊維製品の洗浄方法および洗浄液

審判番号
2022-700584
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2017-232018
登録番号
6991049
請求日
2022年07月04日
審決日
2024年02月07日
公報発行日
2024年05月31日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】ライオン株式会社
  • 【権利者代理人】田▲崎▼ 聡
  • 【権利者代理人】川越 雄一郎
  • 【権利者代理人】加藤 広之
  • 【異議申立人】細井 文子
審判長/審判官
  • 審判長 関根 裕
  • 審判官 門前 浩一
  • 審判官 瀬下 浩一
分類
P1651.113-YAA(C11D) / P1651.121-YAA(C11D) / P1651.537-YAA(C11D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第9項、特許法第36条第6項第1号、特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6991049号発明「繊維製品の洗浄方法および洗浄液」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6991049号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項〔1-3〕、〔4、5〕について訂正することを認める。 特許第6991049号の請求項1-5に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件特許に係る出願は、平成29年12月1日の出願であって、令和3年12月9日に特許権の設定登録(請求項の数5)がされ、令和4年1月12日に特許掲載公報が発行された。その後、同年7月4日に特許異議申立人 細井文子(以下「申立人」という。)により、請求項1~5に係る特許に対して、特許異議の申立てがなされたものである。 その後の経緯は以下のとおりである。 令和5年 1月 5日付 当審から取消理由通知 令和5年 3月10日 特許権者から訂正請求及び意見書 令和5年 3月22日付 当審から訂正請求があった旨の通知 令和5年 4月26日 申立人から意見書 第2 本件訂正についての判断 1 訂正の趣旨 令和5年3月10日にされた訂正請求(以下「本件訂正請求」といい、訂正の内容を「本件訂正」という。)は、請求の趣旨を「特許第6991049号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを求める。」というものである。 2 一群の請求項及び独立特許要件 訂正前の請求項1~3について、請求項2及び3は請求項1を引用するものであるから、一群の請求項である。また、訂正前の請求項4~5について、請求項5は請求項4を引用するものであるから、一群の請求項である。 また、本件においては、すべての請求項について特許異議の申立てがされているから、それらの請求項に係る発明について、特許法第120条の5第9項で読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 3 訂正事項 本件訂正は、次の訂正事項からなるものである。 (1)訂正事項1 訂正前の請求項1の「pHが2~6である洗浄液中で、 p-クレゾールが付着している繊維製品に外力を加えて洗濯処理する、繊維製品の洗浄方法。」との記載を、「pHが2~5.5である洗浄液中で、 p-クレゾールが付着している繊維製品に外力を加えて洗濯処理する、繊維製品の洗浄方法。」と訂正する。(請求項1の記載を引用する請求項2~3も同様に訂正する。) (2)訂正事項2 訂正前の請求項4の「pHが2~6である、繊維製品用の洗浄液。」という記載を「pHが2~5.5である、繊維製品用の洗浄液。」と訂正する。(請求項4の記載を引用する請求項5も同様に訂正する。) 4 訂正要件についての判断 (1)訂正事項1 ア 訂正の目的 訂正前の請求項1に係る発明では、「pH」について、「2~6」と特定されていた。これに対して、訂正後の請求項1に係る発明においては、「2~5.5」と特定されていることから、訂正事項1は特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上の拡張・変更の有無 前記アの訂正の目的から、訂正事項1は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項の規定によって準用する同法第126条第6項に適合するものである。 ウ 新規事項の追加の有無 訂正事項1の「pH」に関する訂正事項は、本件特許の願書に添付された明細書(以下「本件明細書」という。)の段落【0011】の「洗浄液のpHは、・・・3.5~5.5がより好ましい」という記載に基づくものである。したがって、訂正事項1は、特許法第120条の5第9項の規定によって準用する同法第126条第5項に適合するものである。 (2)訂正事項2 ア 訂正の目的 訂正前の請求項4に係る発明では、「pH」について、「2~6」と特定されていた。これに対して、訂正後の請求項4に係る発明においては、「2~5.5」と特定されていることから、訂正事項2は特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 イ 実質上の拡張・変更の有無 前記アの訂正の目的から、訂正事項2は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当しない。したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項の規定によって準用する同法第126条第6項に適合するものである。 ウ 新規事項の追加の有無 訂正事項2の「pH」に関する訂正事項は、本件明細書の段落【0011】の「洗浄液のpHは、・・・3.5~5.5がより好ましい」という記載に基づくものである。したがって、訂正事項2は、特許法第120条の5第9項の規定によって準用する同法第126条第5項に適合するものである。 5 小括 以上から、本件訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定される特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって、特許法第120条の5第9項の規定によって準用する同法第126条第5項及び第6項に適合するものである。したがって、本件訂正は適法であるから、訂正後の請求項〔1~3〕、〔4、5〕のとおり、本件訂正を認める。 第3 本件発明 前記第2のとおり本件訂正は適法であるから、本件の請求項1~5に係る発明(以下「本件発明1」~「本件発明5」といい、まとめて「本件発明」ということもある。)は、次のとおりのものである。 「【請求項1】 (A)成分:有機カルボン酸、及び (B)成分:ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤、を含み、 前記(A)成分の含有量が40~1500質量ppm、 前記(B)成分の含有量が100~5000質量ppmであり、 前記(A)成分の含有量に対する(B)成分の含有量の質量比を表す(B)/(A)が5未満であり、かつ pHが2~5.5である洗浄液中で、 p-クレゾールが付着している繊維製品に外力を加えて洗濯処理する、繊維製品の洗浄方法。 【請求項2】 前記洗浄液が、さらに香料を含む、請求項1に記載の繊維製品の洗浄方法。 【請求項3】 前記洗濯処理前に、前記洗浄液中に前記繊維製品を浸漬させて10分以上外力を加えずに放置する浸漬処理を行う、請求項1又は2に記載の繊維製品の洗浄方法。 【請求項4】 洗浄液中で繊維製品に外力を加える洗濯処理に用いられる、繊維製品用の洗浄液であって、 (A)成分:有機カルボン酸、及び (B)成分:ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤、を含み、 前記(A)成分の含有量が40~1500質量ppm、 前記(B)成分の含有量が100~5000質量ppmであり、 前記(A)成分の含有量に対する(B)成分の含有量の質量比を表す(B)/(A)が5未満であり、かつ pHが2~5.5である、繊維製品用の洗浄液。 【請求項5】 さらに香料を含む、請求項4に記載の繊維製品用の洗浄液。」 第4 特許異議の申立ての概要 1 申立人の提示した証拠方法 申立人の提示した甲第1号証を、以下「甲1」などという。 (1)特許異議の申立ての際に提示した証拠 甲1:特表2015-508445号公報 甲2:特開2016-168336号公報 甲3:特開2017-39871号公報 甲4:月岡忠ら、「SPME-GC/MSによる尿中のフェノール類の分析」、長野県環境保全研究所研究報告、2005年1巻、15~21頁 (2)令和5年4月26日提出の意見書と共に提示された証拠 甲5:特表2008-519148号公報 甲6:特開昭57-105495号公報 甲7:特開昭57-105497号公報 甲8:特開2000-192081号公報 2 申立人の主張 (1)新規性・進歩性について 本件発明4、5は、甲1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3項の発明に該当するか、または、甲1に記載された発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて本件出願前に当業者が容易に発明をすることができた発明であるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない発明である。 (2)進歩性について 本件発明1~3は、甲1に記載された発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて、本件出願前に当業者が容易に発明をすることができた発明であるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない発明である。 (3)サポート要件について ア 本件明細書に記載された実施例を、本件発明1~3に記載の範囲に拡張・一般化することができないから、本件発明1~3に係る記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさない。 イ 本件明細書に記載された実施例を、本件発明4、5に記載の範囲に拡張・一般化することができないから、本件発明1~3に係る記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさない。 ウ 本件発明4、5に係る洗浄液が2,p-クレゾール以外の臭気を消臭することが実証されていないから、本件発明4、5は課題を解決する範囲を超えているから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たすものではない。 第5 証拠方法の記載事項 1 甲1には次の記載がある。 「【0001】 本発明は、標準的な布地用洗濯機の洗浄水に酸性の洗浄pHをもたらすことができる洗濯洗剤組成物に関する。」 「【0021】 界面活性剤系 洗濯洗剤組成物は、所望の洗浄特性をもたらすのに十分な量で界面活性剤系を含む。一実施形態では、洗濯洗剤組成物は、組成物の約20重量%以下を含む。特定の実施形態は、約5%~約18%の界面活性剤系を含んでよい。界面活性剤系は、アニオン性、非イオン性、カチオン性、及びこれらの混合物を含んでよい。」 「【0029】 非イオン性界面活性剤 アニオン性界面活性剤系に加えて、本発明の洗濯洗剤組成物は、非イオン性界面活性剤を更に含有してよい。本発明の組成物は、最大約80%の非イオン性界面活性剤を含有してよい。一実施形態では、洗剤組成物の約25重量%~約80重量%、あるいは約40重量%~約70重量%のエトキシ化非イオン性界面活性剤を含有してよい。」 「【0033】 本明細書に用いるのに好適な非イオン性界面活性剤には、アルコールアルコキシレート非イオン性界面活性剤が挙げられる。アルコールアルコキシレートは、一般式:R1(CmH2mO)nOHに対応する物質であり、式中、R1はC8~C16のアルキル基であり、mは2~4であり、nは約2~12の範囲である。好ましくは、R1は、約9個~15個の炭素原子、より好ましくは、約10個~14個の炭素原子を含む、一級又は二級であり得るアルキル基である。一実施形態では、アルコキシル化脂肪族アルコールはまた、1分子あたり約2~12のエチレンオキシド部分、あるいは1分子あたり約3~10のエチレンオキシド部分を含有するエトキシ化物質であってよいだろう。」 「【0045】 有機酸性化剤 洗剤組成物は、有機カルボン酸又はポリカルボン酸の形態で有機酸性化剤を含有する。有機酸は、好ましくは約80以下の当量を有する。有機酸はまた、好ましくは、約2.5以上の最低pKaを有する。本明細書で使用され得る有機酸の例には、酢酸、アジピン酸、アスパラギン酸、カルボキシルメチルオキシマロン酸、カルボキシルメチルオキシコハク酸、クエン酸、グルタル酸、グリコール酸、ヒドロキシエチルイミノジアセチック酸、イミノジアセチック酸、イタコン酸、マレイン酸、リンゴ酸、マロン酸、オキシニ酢酸、オキシジコハク酸、コハク酸、スルファミン酸、酒石酸、酒石-ジコハク酸、酒石-モノコハク酸が挙げられる。特に好ましいのは、クエン酸など洗剤ビルダーとしても機能できる酸である。本発明の洗濯組成物は、組成物の約0.1~15重量%の有機酸性化剤を含有する。一実施形態では、洗濯組成物は組成物の約0.5~10重量%、あるいは約1~約8重量%の有機酸性化剤を含有する。 【0046】 組成物pH 洗剤組成物のpH(測定純粋値)は、好ましくは少なくとも約2.5、好ましくは少なくとも2.7であろう。洗剤組成物のpH(測定純粋値)は、約3.0未満である。洗剤の純粋pHは、所望の純粋pHを得るための濃度で、水酸化ナトリウム又は水酸化ナトリウム溶液などアルカリ性中和剤を組成物に調整添加(trim addition)することにより得られる。 【0047】 洗浄水中のpH 洗剤組成物を(例えば、標準的な洗濯機の)洗浄水に添加した場合、本発明の洗剤組成物は6.5未満、一実施形態では6.2未満、あるいは、6.0未満のpHを洗浄水にもたらすことができる(「洗浄水pH」)。 【0048】 実質的には、本発明の洗剤組成物は、洗浄水が洗浄水の約0.02重量%~約4重量%の洗剤組成物を含有するように、十分な量で洗浄水に供給される。一実施形態では、洗浄水は、洗浄水の約0.03重量%~約3重量%、あるいは約0.04重量%~約2重量%(約400~約20000ppm)の洗剤を含有する。 【0049】 一実施形態では、組成物は、EPA法#310.1(「Titrimetric Determination of Tap Water Alkalinity」)によって測定される場合、CaCO3が60ppm以下のアルカリ度を有する水に約1000倍で希釈されると、約6以下のpHを有する。」 「【0054】 他の洗濯添加剤 本発明の組成物は、染料、色相染料、キレート剤、安定剤、ラジカルスカベンジャー、香料、蛍光増白剤、泡抑制剤、汚れ懸濁ポリマー、汚れ放出ポリマー、移染阻害剤、布地柔軟化添加剤、レオロジー変性剤、及び他のポリマーなど1つ以上の追加の洗濯添加剤を含有してよい。」 「【0059】 キレート剤 本発明の組成物は、キレート剤を含有してよい。本明細書で有用なキレート剤には、DTPA、HEDP、DTPMP、ジピコリン酸、及びこれらの混合物が挙げられる。」 「【0062】 蛍光増白剤 本発明の組成物は、蛍光増白剤を含有してよい。本明細書で有用な蛍光増白剤には、Tinopal CBS-Xなど酸環境に適合するものが挙げられる。 【0063】 泡抑制剤 本発明の組成物は、本質的に泡抑制剤を含まないように設計されている。実施形態は、製品のパッケージ化中の泡を低減する目的でごく低濃度の泡抑制剤を含有してよい。この場合、製品は、約0.02%以下の泡抑制剤を含んでよい。本明細書で有用な抑制剤の例には、シリカ/シリコーンタイプ、シリコーンオイル、分枝アルコール、及びこれらの混合物が挙げられる。 【0064】 汚れ懸濁ポリマー 本発明の組成物は、汚れ懸濁ポリマーを含有してよい。一実施形態では、汚れ懸濁ポリマーは、PEIエトキシレート、HMDAジ四級エトキシレート、スルホン化誘導体、疎水変性アニオン性コポリマーから選択される。特に好ましいのは、MW=182かつ平均エトキシ化度=15のPEI、MW=600かつ平均エトキシ化度=20のPEI、平均エトキシ化度=24のヘキサメチレンジアミンジ四級エトキシレート、及び平均エトキシ化度=24のヘキサメチレンジアミンジ四級エトキシレート(ジスルホン化)である。本明細書で有用な疎水変性アニオン性コポリマーの例には、Rohm and Haasから市販されているAcusol 480(登録商標)、並びにAlco Chemicalから市販されているAlcosperse(登録商標)725、747、及びAlcogum L520が挙げられる。」 「【実施例】 【0070】 表1に示される液体洗剤処方を調製した。実施例a、b、c、及びdは、米国特許出願公開第2006/0111261 A1号の比較例である。実施例e、f、g、hは、本発明によるものである。 【0071】 【表1】 [図:0001410176000001.jpg] 【0072】 処方の染み除去性能は、北米条件下で評価した。汚れによる染みのついた、表2及び3に示される布地見本を各処置で洗浄した。製品投与量は、64.35L(17ガロン)の洗浄水中、各処方に対して49.6gであり、Kenmore 600トップローディング型自動洗濯機、標準サイクル、32℃(90°F)での洗浄、16℃(60°F)でのすすぎ、並びに105~112ppm CaCO3の水道水アルカリ度(EPA法310.1により測定)を有する0.14g/L(8グレイン/ガロン)及び追加の2.5kgの洗濯バラストを使用し、続いてタンブル乾燥を行った。・・・」 2 甲2には次の記載がある。 (1)「【0002】 おむつや尿とりパッド等(以下、おむつ等という。)の吸収性物品において、排尿があると数時間で尿から腐敗臭が発生することがある。この腐敗臭は、例えば、交換時に周囲の空間に拡散する。使用済の尿取りパッド等は、汚物廃棄用のポリバケツやポリ袋に入れて密封されるまで、悪臭の発生源となり得る。そのため、おむつ交換時の周辺のみならず、居室や居間、おむつ廃棄用のゴミ箱周辺(ゴミ収集までの一定期間保管しておく)に腐敗臭が漂うため強い不快を感じることがある。 従って、おむつ等の着用者や周辺の家族、介護者の衛生面や介護施設や病院等における労働環境を快適にし、さらに来客等も気持ちよく迎えるためにも、悪臭に対する発生抑制性能は吸収性物品にとって欠くことができない。このような悪臭発生の抑制に関する技術がこれまでいくつか提案されてきた(例えば、特許文献1~3など)。 尿による腐敗臭は多種多様な臭いの複合臭からなる。排泄間もない初期の尿臭自体は、体調や個人差はあるものの通常は不快な臭いを発するものでなく、菌の作用によって不快な腐敗臭を発するようになると考えられている。例えば、介護施設や病院、在宅の介護等において、おむつ等の着用者の入浴の機会が少ない場合や陰部の清拭が十分でない場合、肌常在菌や便由来の大腸菌などの腸内細菌が着用者の肌や表面シートに残っている場合などはこれらの細菌が尿に作用する。具体的には、菌と尿とが接触すると、菌由来の酵素が尿中に含有される尿素やタンパク質、グルクロン酸抱合体等の臭いの前駆体を分解し、p-クレゾール等の臭い成分が液中に発生することとなる。この臭い成分が揮発して尿の腐敗臭として感じる。このようなp-クレゾール等の臭い成分の抑制には、肌常在菌や腸内細菌の増殖を抑制する生物学的な対応が有効である。」 (2)「【0054】 尿とりパッド10においては、前述した生物学的消臭剤に加えて、化学的消臭剤及び物理的消臭剤からなる群から選ばれる少なくとも1種が、上面コアラップシート61に含有されていてもよい。 【0055】 化学的消臭剤とは、出てきた臭い成分を中和塩として液相に留まらせる剤である。直接中和反応させる剤と無臭の酸化物に変える酸化反応剤とがある。一方、物理的消臭剤は、気相に出てくる臭いガスを吸着または包摂する剤である。化学的消臭剤や物理的消臭剤としては、特に制限するものではないが、例えば特開2014-111551号公報の明細書の段落[0016]~[0020]に記載の消臭剤、特開2014-70288号公報の明細書の段落[0014]~[0068]に記載の活性炭及び金属担持多孔質粒子などが挙げられる。このような化学的消臭剤や物理的消臭剤は、1種を単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。 【0056】 より具体的には、化学的消臭剤としては、シトレート緩衝剤などの酸性緩衝剤、カーボネート緩衝剤などのアルカリ性緩衝剤、悪臭成分に対して付加反応して働く剤などが挙げられる。特に、トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタンやクエン酸が、化学消臭、酸・アルカリ臭に対して緩衝作用として働き、さらに中性悪臭に対しては付加反応作用として働き消臭する点で好ましい。さらに、尿から酵素によりアミン類が多く生成されるのでクエン酸、乳酸、リンゴ酸、リン酸、及び塩酸からなる群から選ばれる少なくとも1種以上の酸類を加えることも効果的である。・・・」 3 甲3には次の記載がある。 (1)「【0046】 本発明の粉末洗濯前処理剤組成物による処理対象物としては、衣料、寝具のような繊維製品、中でも尿や便の付着した下着、寝間着、シーツなどが好適である。処理対象繊維製品は、本発明の粉末洗濯前処理剤組成物を前記のように水で希釈した溶液中に浸漬することで処理するのが好ましい。」 (2)「【0047】 浸漬による処理時間は、好ましくは10分以上、より好ましくは30分以上であり、また、好ましくは360分以下、より好ましくは120分以下である。」 (3)「【0052】 <消臭効果の評価方法> 疑似尿臭組成物(表1に示す処方を50%エタノールで1000質量倍に希釈したもの)又は疑似高齢者便臭組成物(表2に示すA液とB液の9:1(質量比)混合液を50%エタノールで20質量倍に希釈したもの)を綿メリヤス布(蛍光晒処理済、10×10cm、2.4g、染色試材株式会社谷頭商店より購入)に0.5mL滴下し、表3に示す組成物を5g/L溶解させた水に浴比10で30分間浸漬した。 その後、試料布をターゴトメーター(上島製作所社製)に移し替え、衣料用洗剤(花王社製、アタックバイオジェル)0.83g/Lを入れた浴比20の水で、120rpmで10分間洗浄した。次いで、水を入れ替え、120rpmで6分間ためすすぎを行った後に、試料布を高速脱水機(ソメラ、日本ゼネラル・アプライアンス社製)に移し替え、2700rpmで1分間脱水を行った。 脱水後の試料布の悪臭強度について、5名のパネラーによって下記の6段階臭気強度表示法に従って官能評価を行い、5名の平均値を表3に示した。 【0053】 【表1】 [図:0001410176000002.jpg] 」 4 甲4には次の記載がある。 (1)19頁左欄9~17行 「p-クレゾールは、一時尿で平均20.4μg/ml(0.06~165μg/ml,n=58),一日尿で平均23.9μg/ml(0.61~87.3μg/ml,n=22)であり,両者を合わせた平均値は21.4μg/mlであった.一日排泄量は平均43.1mg/day(1.2~78mg/day)で,約40%がグルクロン酸抱合体として排泄されていた.図8にp-クレゾールのヒストグラムを示すが,約半数のボランティアが10μg/ml以下で,平均値を中心とした対称性の良いヒストグラムにはならなかった。」 (2)18頁右欄最下方、Fig.8 「 [図:0001410176000003.jpg] 」 第6 取消理由についての当審の判断 令和5年1月5日付け取消理由通知では、前記第4、2(1)~(2)に記載した申立て理由を採用した。 1 甲1発明の認定 (1)甲1洗浄水発明 ア 前記第4、1に摘記した甲1の段落【0070】に記載されているように、甲1の実施例は、段落【0071】【表1】の処方e~hであり、そのうち処方eに注目する。 イ 前記処方eによると、その全量100質量%に対し、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸8.3重量%、C12~14 EO9アルキルエトキシレート10.7重量%、クエン酸9.5重量%、エタノールアミン2.15重量%、エトキシ化PEIポリマー1.87重量%、DTPAナトリウム塩0.3重量%、Tinopal CBS X0.12重量%、プロパンジオール0.56重量%、染料0.01重量%、香料0.2重量%、水及びその他を残部含有するものであって、「洗剤の純粋pH」が2.52とされている。 ウ 前記4、1に摘記した甲1の段落【0072】には、処方eの染み除去性能の評価方法が記載されており、ここでは、「製品投与量は、64.35L(17ガロン)の洗浄水中、各処方に対して49.6gであり、Kenmore 600トップローディング型自動洗濯機」を用いて、「標準サイクル」で洗浄及びすすぎがされるとされている。 エ 以上から、甲1から次の発明(以下「甲1洗浄水発明」という。)が把握できる。 「「Kenmore 600トップローディング型自動洗濯機」を用いて、「標準サイクル」での洗浄に用いられる洗剤組成物であって、その全量100質量%に対し、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸8.3重量%、C12~14EO9アルキルエトキシレート10.7重量%、クエン酸9.5重量%、エタノールアミン2.15重量%、エトキシ化PEIポリマー1.87重量%、DTPAナトリウム塩0.3重量%、Tinopal CBS X0.12重量%、プロパンジオール0.56重量%、染料0.01重量%、香料0.2重量%、水及びその他を残部含有するものであって、「洗剤の純粋pH」が2.52である洗剤組成物49.6gを64.35Lの水に投入した洗浄水」 なお、ここで、「エトキシ化PEIポリマー」は、前記第4、1に摘記した甲1の段落【0064】の記載から、汚れ懸濁ポリマー成分であり、「DTPAナトリウム塩」は、同段落【0059】の記載からキレート剤であり、「Tinopal CBS X」は、同段落【0062】の記載から蛍光増白剤である。 そして、「エタノールアミン」、「プロパンジオール」がどのような添加剤か甲1には記載がないが、甲1の段落【0054】の記載から、他の選択添加剤であると解される。 (2)甲1洗浄方法発明 また、前記(1)ア~ウから次の発明(以下「甲1洗浄方法発明」という。)が認定できる。 「その全量100質量%に対し、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸8.3重量%、C12~14 EO9アルキルエトキシレート10.7重量%、クエン酸9.5重量%、エタノールアミン2.15重量%、エトキシ化PEIポリマー1.87重量%、DTPAナトリウム塩0.3重量%、Tinopal CBS X0.12重量%、プロパンジオール0.56重量%、染料0.01重量%、香料0.2重量%、水及びその他を残部含有するものであって、「洗剤の純粋pH」が2.52である洗剤組成物49.6gを、64.36Lの水に投与し、「Kenmore 600トップローディング型自動洗濯機」を用いて、「標準サイクル」で洗浄する方法」 2 対比 (1)本件発明4と甲1洗浄水発明との対比 ア 相当関係 甲1洗浄水発明における「洗浄水」は、本件発明4における「洗浄液」に相当する。 甲1洗浄水発明における「Kenmore 600トップローディング型自動洗濯機」を用いて、「標準サイクル」での洗浄に用いられる」は、洗濯機により、繊維製品に外力が加えられることは明らかであるから、本件発明4における「洗浄液中で繊維製品に外力を加える選択処理に用いられる」に相当する。 甲1洗浄水発明における「クエン酸」は、本件発明4における「(A)成分:有機カルボン酸」に相当する。 甲1洗浄水発明における「C12~14 EO9アルキルエトキシレート」は、本件発明4における「ノニオン界面活性剤」にそれぞれ相当し、甲1洗浄液発明における「直鎖アルキルベンゼンスルホン酸」も界面活性剤であるから、両者を合わせて、本件発明4における「(B)成分:ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤」に相当する。 甲1洗浄水発明におけるクエン酸の濃度は、9.5重量%×49.6g/64.35kg=7.32重量%×10-3=73.2質量ppmとなるから、本件発明4の「(A)成分の含有量が40~1500質量ppm」を充足する。 甲1洗浄水発明における界面活性剤の濃度は、(8.3+10.7)重量%×49.6g/64.35kg=14.6重量%×10-3=146質量ppmとなるから、本件発明4の「(B)成分の含有量が100~5000質量ppm」を充足する。 甲1洗浄水発明におけるクエン酸の含有量に対する界面活性剤の含有量は、146/73.2=1.99であるから、本件発明4の「(B)/(A)が5未満であり」を充足する。 甲1洗浄水発明は、繊維製品用の洗浄水であるから、本件発明4の「繊維製品用の洗浄液」に相当する。 イ 一致点 以上から、本件発明4と甲1洗浄水発明は次の点で一致する。 「洗浄液中で繊維製品に外力を加える洗濯処理に用いられる、繊維製品用の洗浄液であって、 (A)成分:有機カルボン酸、及び (B)成分:ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤、を含み、 前記(A)成分の含有量が40~1500質量ppm、 前記(B)成分の含有量が100~5000質量ppmであり、 前記(A)成分の含有量に対する(B)成分の含有量の質量比を表す(B)/(A)が5未満であり、かつ 繊維製品用の洗浄液。」である点。 ウ 相違点 本件発明4と甲1洗浄水発明とは次の点で相違する。 <相違点4-1> 本件発明4のpHが2~5.5であるのに対して、甲1洗浄水発明においては、希釈前の組成物のpHが2.52であるが、希釈後のpHが明らかでない点。 (2)本件発明1と甲1洗浄方法発明の対比 ア 相当関係 前記(1)アと同様である。 イ 一致点 本件発明1と甲1洗浄方法発明とは次の点で一致する。 「(A)成分:有機カルボン酸、及び (B)成分:ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤、を含み、 前記(A)成分の含有量が40~1500質量ppm、 前記(B)成分の含有量が100~5000質量ppmであり、 前記(A)成分の含有量に対する(B)成分の含有量の質量比を表す(B)/(A)が5未満であり、かつ 洗浄液中で、 繊維製品に外力を加えて洗濯処理する、繊維製品の洗浄方法。」 ウ 相違点 本件発明1と甲1洗浄方法発明は次の点で相違する。 (ア)相違点1-1 洗浄液について、本件発明1においては、pHが2~5.5であるのに対して、甲1洗浄方法発明においては、希釈前の組成物のpHが2.52であるが、希釈後のpHが明らかでない点。 (イ)相違点1-2 繊維製品に関して、本件発明1においては、「p―クレゾールが付着している」と特定されているのに対して、甲1洗浄方法においてはそのような特定がない点。 3 相違点についての判断 (1)本件発明4~5についての判断 ア 本件発明4 (ア)前記の相違点4-1について、前記第4、1に摘記した段落【0046】には、甲1の希釈前の洗剤組成物について、pHが約2.5、2.7及び3.0の3つの例が記載されており、一方、同段落【0047】には、洗浄時のpHとして、値の小さい順に6.0未満、6.2未満、6.5未満と3つの例が記載されている。 (イ)ここで、甲1洗浄水発明の希釈前のpHは、2.52であり、甲1の段落【0046】における最も小さい例とほぼ同じであるから、希釈後のpHも段落【0047】における最も小さい例である「6.0未満」であると解される。しかしながら、甲1洗浄水発明の希釈後のpHが、5.5以下であるとまでは認めることはできないから、相違点4-1は実質的な相違点である。そして、申立人が提示した甲1~甲8を検討しても、甲1洗浄水発明における希釈後のpHを2~5.5とすることに動機付けがあると認めるに足りる証拠もない。したがって、本件発明4が甲1洗浄水発明及び甲2~8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明5 本件発明5は、本件発明4を包含し、さらに特定事項を追加するものであるから、本件発明4と同様に甲1洗浄水発明及び甲2~8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)本件発明1~3についての判断 ア 本件発明1 相違点1-1は、前記(1)ア(イ)で検討した相違点4-1と同様に、当業者が容易に想到しうるものとはいえない。したがって、相違点1-2について検討するまでもなく、本件発明1は甲1洗浄方法発明及び甲2~8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ 本件発明2、3 本件発明2、3は、本件発明1を包含し、さらに特定事項を追加するものであるから、本件発明1と同様に甲1洗浄方法発明及び甲2~8に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)小括 本件発明1~3は、甲1洗浄方法発明及び甲1~4に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものではない。 本件発明4~5は、甲1洗浄水発明に該当しない。また、甲1洗浄水発明及び甲1に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということもできない。 4 申立人の主張に対して (1)申立人は、甲5~7を提示し、洗浄水のpHを2~5.5とすることが周知技術であったと主張する。 しかしながら、甲5~甲7は、甲1に記載された発明とは前提が異なるものであって、相違点1-1及び相違点1-4についての動機付けとなるものといえないから、申立人の主張は採用できない。 (2)申立人は、甲8を提示し、消臭効果を有する洗浄組成物の水溶液のpHを4程度とすることは周知であり、相違点4-1は当業者にとって容易想到であると主張する。 しかしながら、甲8は意見書とともに提出されたものであり、本件訂正によって必要になった証拠ということはできないから、採用しない。 第7 取消理由に採用しなかった異議申立て理由についての判断 1 界面活性剤についてのサポート要件違背 申立人は、本件発明における「ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤」について、本件明細書にはLMAOという特定のノニオン界面活性剤を100%含む界面活性剤を用いた実施例しか示されていないことから、本件発明にまで拡張・一般化できず、本件発明1~5に係る記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないと主張する。 しかしながら、本件明細書の段落【0014】に「(B)成分は界面活性剤である。繊維製品の洗浄剤の分野で公知の界面活性剤を用いることができる。例えば、ノニオン界面活性剤、アニオン界面活性剤、カチオン界面活性剤(後述の(d-1)成分を除く)、両性界面活性剤等が挙げられる。(B)成分として、1種の界面活性剤を用いてもよく、2種以上を組み合わせてもよい。(B)成分は、常法により製造されてもよいし、市販品を用いてもよい。」と記載されているように、界面活性剤にはノニオン界面活性剤及び他の種類の界面活性剤が存在し、いずれにせよ、洗浄成分として用いられていることは技術常識であるから、本件明細書の実施例の記載を「ノニオン界面活性剤を含有する界面活性剤」に拡張・一般化することは可能であるから、申立人の主張は採用できない。 2 有機カルボン酸についてのサポート要件違背 申立人は、本件発明における「有機カルボン酸」について、本件明細書にはクエン酸を用いた実施例しか示されていないことから、本件発明にまで拡張・一般化できず、本件発明1~5に係る記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないと主張する。 しかしながら、本件明細書の段落【0012】には、「(A)成分は有機カルボン酸である。有機カルボン酸としては、カルボキシ基とヒドロキシ基を有するヒドロキシカルボン酸(クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、乳酸等)、シュウ酸、マロン酸が挙げられる。(A)成分は1種類を単独で用いてもよく、2種類以上を組合せて用いてもよい。(A)成分がヒドロキシカルボン酸を含むことが好ましい。ヒドロキシカルボン酸の中でも、性能や供給性の観点から、クエン酸、酒石酸、リンゴ酸、乳酸が好ましく、クエン酸、酒石酸がさらに好ましく、クエン酸が特に好ましい。」と記載されており、いずれにおいても、水素イオンを放出するものであるから、本件明細書の実施例の記載から「有機カルボン酸」に拡張・一般化できると解される。したがって、申立人の主張は採用できない。 3 「質量比(B)/(A)」についてのサポート要件違背 (1)申立人は、本件発明における「質量比(B)/(A)(以下「本件質量比」という。)」について、本件明細書には1.5~4.2の範囲の実施例しか示されていないことから、本件発明の「5未満」にまで拡張・一般化できず、本件発明1~5に係る記載は、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないと主張する。 (2)申立人の主張は、本件質量比が0~1.5未満である場合のサポート要件違背の主張と、本件質量比が4.2超5未満である場合のサポート要件違背の主張の2つを含むからそれぞれ検討する。 (3)本件質量比が0~1.5未満である場合については、本件発明1及び4には、「前記(B)成分の含有量が100~5000質量ppm」という特定事項も存在するから、本件質量比はゼロ近傍とはなり得ないことから、課題が解決できない範囲は排除されているといえるから、この点の申立人の主張は採用できない。 (4)本件質量比が、4.2超5以下である場合については、本件明細書の段落【0056】には、「(B)/(A)が大きすぎる比較例5は消臭効果が不充分であった。」と記載されており、その比較例5における本件質量比は、本件明細書の段落【0054】【表1】によれば、5.5となっている。そうすると、本件質量比について課題が解決できる範囲は、4.2~5.5の範囲内にあることになる。そして、その範囲を「5未満」とした本件発明1、4の特定事項に特に不自然な点はなく、また、本件質量比が5近傍で本件発明の課題が解決できないことを示す証拠はない。 (5)そうすると、本件質量比についての申立人の主張は採用できない。 第8 むすび 以上のとおりであるから、取消理由通知書に記載した取消理由及び特許異議申立書に記載した特許異議申立理由によっては、本件発明1~5に係る特許を取り消すべきものとすることはできない。 また、他に本件発明1~5に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 したがって、結論のとおり決定する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2022-700584

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決96件(ライオン株式会社、細井 文子)
  • 2025-700249異議申立 / 2025-12-15 / 維持口腔用組成物
    同じ当事者: ライオン株式会社
  • 2025-700396異議申立 / 2025-11-28 / 訂正認容口腔用組成物及び歯茎へのマッサージ実感付与剤
    同じ当事者: ライオン株式会社
  • 2024-700586異議申立 / 2025-06-30 / 訂正認容歯ブラシ
    同じ当事者: ライオン株式会社
  • 2025-700062異議申立 / 2025-06-17 / 維持口腔用組成物
    同じ当事者: ライオン株式会社
  • 2024-700229異議申立 / 2025-03-26 / 訂正認容微生物抑制方法及び微生物抑制システム
    同じ当事者: ライオン株式会社
同じ論点・分野の審決(審決分類)248件(113・C11D、121・C11D、537・C11D)
  • 2023-701192異議申立 / 2025-05-14 / 請求成立(取消)自動食器洗浄機用洗浄剤組成物および自動食器洗浄機による食器の洗浄方法
    共通の審決分類: 113・C11D、121・C11D、537・C11D
  • 2023-700611異議申立 / 2025-03-27 / 訂正認容繊維製品用液体洗浄剤組成物
    共通の審決分類: 113・C11D、121・C11D、537・C11D
  • 2024-700256異議申立 / 2025-03-25 / 訂正認容アルカリ洗浄剤組成物
    共通の審決分類: 113・C11D、121・C11D、537・C11D
  • 2021-701012異議申立 / 2024-09-03 / 訂正認容液体洗浄剤組成物
    共通の審決分類: 113・C11D、121・C11D、537・C11D
  • 2022-700711異議申立 / 2023-03-29 / 訂正認容洗濯用シート
    共通の審決分類: 113・C11D、121・C11D、537・C11D

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存