特許異議申立
2023-701192
自動食器洗浄機用洗浄剤組成物および自動食器洗浄機による食器の洗浄方法
- 審判番号
- 2023-701192
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2022-169293
- 登録番号
- 7273233
- 請求日
- 2023年11月10日
- 審決日
- 2025年05月14日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社アルボース
- 【権利者代理人】弁理士法人 津国
- 【異議申立人】西園 朋子
- 審判長/審判官
- 審判長 関根 裕
- 審判官 光本 美奈子
- 審判官 村守 宏文
- 分類
- P1651.537-ZAA(C11D) / P1651.113-ZAA(C11D) / P1651.121-ZAA(C11D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7273233号発明「自動食器洗浄機用洗浄剤組成物および自動食器洗浄機による食器の洗浄方法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7273233号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~3〕について訂正することを認める。
特許第7273233号の請求項1~3に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7273233号の請求項1~3に係る発明は、令和6年8月6日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものである。
これに対して、令和7年1月29日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件請求項1~3に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-701192