特許異議申立
2025-700296
ポリイソシアヌレート発泡体
- 審判番号
- 2025-700296
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2023-129988
- 登録番号
- 7554325
- 請求日
- 2025年03月12日
- 審決日
- 2026年03月24日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】株式会社東北イノアック
- 【権利者代理人】弁護士法人クレオ国際法律特許事務所
- 【異議申立人】渋谷 都
- 【異議申立人】椎名 一男
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 松本 直子
- 審判官 浅野 裕之
- 分類
- P1651.55 -ZAA(C08G) / P1651.113-ZAA(C08G) / P1651.121-ZAA(C08G) / P1651.536-ZAA(C08G) / P1651.537-ZAA(C08G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の5第5項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7554325号発明「ポリイソシアヌレート発泡体」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第7554325号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4について訂正することを認める。
特許第7554325号の請求項1~4に係る特許を取り消す。
理由
理 由
特許第7554325号(以下「本件特許」という。)の請求項1~3に係る特許についての出願(以下「本件出願」という。)は、令和1年6月28日(優先日 平成30年10月15日)に出願された特願2019-122350号(以下「親出願」という。)の一部を令和5年8月9日に新たに出願したものであって、令和6年9月10日にその特許権の設定登録(請求項の数3)がされ、同年同月19日に特許掲載公報が発行されたものである。
その後、本件特許の請求項1~3に係る特許に対して、令和7年3月12日に渋谷 都(以下「申立人A」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1~3)がされ、同年同月13日に椎名 一男(以下「申立人B」という。)により特許異議の申立て(対象請求項:請求項1~3)がされた。
以後の手続は以下のとおりである。
令和7年 6月19日付け 取消理由通知
同年 8月25日 訂正請求書及び意見書の提出(特許権者)
同年 9月 2日付け 訂正請求があった旨の通知
(特許法第120条の5第5項)
(申立人A、申立人B宛て)
同年10月 6日 意見書の提出(申立人B)
同年 同月16日 意見書の提出(申立人A)
同年12月11日付け 取消理由通知(決定の予告)
なお、令和7年12月11日付けの取消理由通知(決定の予告)に対して、特許権者からの応答はなかった。
第2 訂正の適否についての判断
1 訂正の内容
令和7年8月25日提出の訂正請求書による訂正(以下「本件訂正」という。)は、「特許第7554325号の特許請求の範囲を、本訂正請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~4について訂正することを求める。」ことを請求の趣旨とするものであって、その訂正の内容は、訂正箇所を下線を付して示すと、以下のとおりである。
<訂正事項1>
訂正前の請求項1において、
「 下記(A)~(F)のうち、少なくとも1つを満足する、ポリイソシアヌレート発泡体。
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
(E)原料に水を含まない
(F)原料に4級アンモニウム塩で処理した層状シリケートを含まない」と記載されていたのを、
「 下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足する、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)。
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む」に訂正する。
<訂正事項2>
訂正前の請求項2において、
「寸法安定性が3.2%以下である、請求項1に記載のポリイソシアヌレート発泡体。
<寸法安定性の測定>
フリー発泡品より採取し、100×100×20mmに切り出したサンプルの寸法を測定し、23±3℃の部屋に24時間静置した後、再び寸法を測定し、寸法の変化率を算出。」と記載されていたのを、独立形式に改めた上で、
「酸素指数(JIS K7201-2)が24%以上であり、熱伝導率(JIS
A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足し、
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
寸法安定性が3.2%以下である、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)。
<寸法安定性の測定>
フリー発泡品より採取し、100×100×20mmに切り出したサンプルの寸法を測定し、23±3℃の部屋に24時間静置した後、再び寸法を測定し、寸法の変化率を算出。」に訂正する。
<訂正事項3>
訂正前の請求項3における、
「請求項1又は請求項2に記載のポリイソシアヌレート発泡体を備える発泡ボード。」のうち、請求項1を引用するものについて、独立形式に改めた上で、
「酸素指数(JIS K7201-2)が29%以上であり、熱伝導率(JIS A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足する、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)を備える発泡ボード。
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む」に訂正する。
<訂正事項4>
訂正前の請求項3における、
「請求項1又は請求項2に記載のポリイソシアヌレート発泡体を備える発泡ボード。」のうち、請求項2を引用するものについて、独立形式に改めて、新たに請求項4とした上で、
「ポリオール、ポリイソシアネート、発泡剤及び三量化触媒を必須成分として混合反応させて得られるポリイソシアヌレート発泡体において、
下記算出法で算出された率が、30~40%であり、
独立気泡率が、75%以上であり、
酸素指数(JIS K7201-2)が24%以上であり、熱伝導率(JIS A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足し、
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
寸法安定性が3.2%以下である、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)を備える発泡ボード。
<寸法安定性の測定>
フリー発泡品より採取し、100×100×20mmに切り出したサンプルの寸法を測定し、23±3℃の部屋に24時間静置した後、再び寸法を測定し、寸法の変化率を算出。
(算出法)
赤外線吸収スペクトル法に基づいて測定されたものをベースとして、下記式に従い、ヌレート環に基づく吸収ピーク面積を、ヌレート環、ウレタン・ウレアのN-H、ウレアのC=O、ウレタン・ヌレートのC=Oに基づく吸収ピーク面積との総和で割ることにより算出:
率(%)=[a/(a+b+c+d)]×100
a:ヌレート環に基づく吸収ピーク位置:1410cm-1、面積位置:1347.03~1464.67cm-1の面積
b:ウレタン・ウレアの[N-H]に基づく吸収ピーク位置:1510cm-1、面積位置:1460.81~1562.06cm-1の面積
c:ウレアの[C=O]に基づく吸収ピーク位置:1595cm-1、面積位置:1566.88~1638.23cm-1の面積
d:ウレタン・ヌレートの[C=O]に基づく吸収ピーク位置:1710cm-1、面積位置:1636.3~1768.4cm-1の面積」に訂正する。
なお、訂正前の請求項1~3について、請求項2及び3は、独立請求項である請求項1を直接又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、訂正前の請求項1~3に対応する訂正後の請求項1~4は特許法120条の5第4項に規定する一群の請求項である。
また、訂正後の請求項2、3、4については、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の請求項の他の請求項とは別途訂正することを求めている。
2 訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否
(1)訂正事項1
ア 訂正の目的について
訂正事項1は、訂正前に請求項1において、「下記(A)~(F)のうち、少なくとも1つを満足する」と特定されていた選択肢(A)~(F)から、(E)及び(F)の事項を削除し、「下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足する」ものに限定し、さらに、ポリイソシアヌレート発泡体から、「発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く」ものであるから、「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項1のうち、「下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足する」とする訂正は、選択肢(A)~(F)から、(E)及び(F)の事項を単に削除するものであり、「発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く」とする訂正は、ポリイソシアヌレート発泡体から甲3に記載された発明の特定の態様を単に除くもの(いわゆる除くクレーム)であって、そのことによって新たな技術的事項が導入されるものとはいえないから、本件特許の明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものである。
また、訂正事項1は、上記アのとおり、ポリイソシアヌレート発泡体を限定するものであるから、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(2)訂正事項2
ア 訂正の目的について
訂正事項2は、訂正前の請求項2が請求項1を引用していたのを独立形式に改めた上で、選択肢(A)~(F)から、(E)及び(F)の事項を削除し、さらに、ポリイソシアヌレート発泡体から、「発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く」ものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項2は、上記(1)イと同様の理由により、本件特許の明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)訂正事項3
ア 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正前の請求項3のうち、請求項1を引用するものについて独立形式に改めた上で、「酸素指数(JIS K7201-2)」を、「24%以上」から「29%以上」に限定し、選択肢(A)~(F)から、(E)及び(F)の事項を削除し、さらに、ポリイソシアヌレート発泡体から、「発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く」ものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項3における、「酸素指数(JIS K7201-2)」を「29%以上」に特定する訂正は、本件特許の明細書の【0046】の記載を根拠とするものであり、その他の訂正については上記(1)イと同様の理由により、本件特許の明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
(3)訂正事項4
ア 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正前の請求項3のうち、請求項2を引用するものについて独立形式に改めて、請求項4とした上で、ポリイソシアヌレート発泡体について、「ポリオール、ポリイソシアネート、発泡剤及び三量化触媒を必須成分として混合反応させて得られるポリイソシアヌレート発泡体において、
下記算出法で算出された率が、30~40%であり、
独立気泡率が、75%以上であり、」、「(算出法)・・・面積」であるものに特定し、選択肢(A)~(F)から、(E)及び(F)の事項を削除し、さらに、ポリイソシアヌレート発泡体から、「発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く」ものであるから、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」及び「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものである。
イ 新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否について
訂正事項4のうち、「ポリオール、ポリイソシアネート、発泡剤及び三量化触媒を必須成分として混合反応させて得られるポリイソシアヌレート発泡体において、
下記算出法で算出された率が、30~40%であり、
独立気泡率が、75%以上であり」、「(算出法)・・・面積」とする訂正は、本件特許の明細書の【0007】及び【0011】を根拠とするものであり、その他の訂正については上記(1)イと同様の理由により、本件特許の明細書、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。
なお、本件においては、訂正前の全請求項について特許異議の申立てがされているので、訂正事項1~4による請求項1~4の訂正に関して、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第7項に規定する独立特許要件は課されない。
3 訂正の適否についての判断のまとめ
以上のとおり、本件訂正は、特許法120条の5第2項ただし書第1号又は第4号に掲げる事項を目的とするものであり、また、同法同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。
したがって、本件訂正は適法なものであり、本件特許の特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1、2、3、4について訂正することを認める。
第3 本件発明
上記第2のとおり、本件訂正が認められたため、本件特許の請求項1~4に係る発明(以下「本件発明1」等といい、これらをまとめて「本件発明」という。)は、その特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定される次のとおりのものである。
また、本件訂正後の明細書を「本件明細書」という。
「【請求項1】
酸素指数(JIS K7201-2)が24%以上であり、熱伝導率(JIS A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足する、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)。
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
【請求項2】
酸素指数(JIS K7201-2)が24%以上であり、熱伝導率(JIS A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足し、
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
寸法安定性が3.2%以下である、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)。
<寸法安定性の測定>
フリー発泡品より採取し、100×100×20mmに切り出したサンプルの寸法を測定し、23±3℃の部屋に24時間静置した後、再び寸法を測定し、寸法の変化率を算出。
【請求項3】
酸素指数(JIS K7201-2)が29%以上であり、熱伝導率(JIS A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足する、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)を備える発泡ボード。
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
【請求項4】
ポリオール、ポリイソシアネート、発泡剤及び三量化触媒を必須成分として混合反応させて得られるポリイソシアヌレート発泡体において、
下記算出法で算出された率が、30~40%であり、
独立気泡率が、75%以上であり、
酸素指数(JIS K7201-2)が24%以上であり、熱伝導率(JIS A9521)が23mW/m・K未満であり、圧縮強度(JIS A9521)が15N/cm2以上であり、フライアビリティ(ASTM-C-421-61)が65%以下であり、
下記(A)~(D)のうち、少なくとも1つを満足し、
(A)独立気泡率が75%以上87.3%以下である
(B)原料に2官能又は3官能のポリエーテルポリオールと芳香族ポリエステルポリオールを併用する
(C)原料のイソシアネート指数が500~600である
(D)原料にハイドロフルオロオレフィンを含む
寸法安定性が3.2%以下である、ポリイソシアヌレート発泡体(ただし、発泡剤に塩化メチレンを含むものを除く)を備える発泡ボード。
<寸法安定性の測定>
フリー発泡品より採取し、100×100×20mmに切り出したサンプルの寸法を測定し、23±3℃の部屋に24時間静置した後、再び寸法を測定し、寸法の変化率を算出。
(算出法)
赤外線吸収スペクトル法に基づいて測定されたものをベースとして、下記式に従い、ヌレート環に基づく吸収ピーク面積を、ヌレート環、ウレタン・ウレアのN-H、ウレアのC=O、ウレタン・ヌレートのC=Oに基づく吸収ピーク面積との総和で割ることにより算出:
率(%)=[a/(a+b+c+d)]×100
a:ヌレート環に基づく吸収ピーク位置:1410cm-1、面積位置:1347.03~1464.67cm-1の面積
b:ウレタン・ウレアの[N-H]に基づく吸収ピーク位置:1510cm-1、面積位置:1460.81~1562.06cm-1の面積
c:ウレアの[C=O]に基づく吸収ピーク位置:1595cm-1、面積位置:1566.88~1638.23cm-1の面積
d:ウレタン・ヌレートの[C=O]に基づく吸収ピーク位置:1710cm-1、面積位置:1636.3~1768.4cm-1の面積」
第4 当審の判断
本件特許の請求項1~4に係る特許に対して、令和7年12月11日付けで取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~4に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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2025-700296