特許訂正審判
2025-390178
無線通信システムにおいて無線信号の送受信方法及び装置
- 審判番号
- 2025-390178
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2021-174938
- 登録番号
- 7141510
- 請求日
- 2025年12月09日
- 審決日
- 2026年02月12日
- 公報発行日
- 2026年05月29日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】河合 章
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】竹本 実
- 審判長/審判官
- 審判長 廣川 浩
- 審判官 松野 吉宏
- 審判官 中木 努
- 分類
- P141 .851-Y (H04W) / P141 .853-Y (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項3号特許法126条5項特許法126条7項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7141510号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7141510号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり〔1~4〕、〔5~9〕、〔10~13〕、〔14~17〕、〔18~22〕について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7141510号は、2017年(平成29年)6月15日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年6月15日 アメリカ合衆国(US)、2016年8月9日 アメリカ合衆国(US)、2016年9月1日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願である特願2018-566301号の一部を、令和2年7月22日に新たな特許出願とした特願2020-124949号の一部を、令和3年10月26日に新たな特許出願とした特願2021-174938号の請求項1から22に係る発明について、令和4年9月13日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和7年12月9日に本件訂正審判の請求がされた。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7141510号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1から4、5から9、10から13、14から17、及び、18から22について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1から15のとおりである。(「第2」において、下線は訂正箇所を示す。)
1 訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に
「第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1の時間区間の中のn番目の第1の時間区間でPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を受信するステップと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2の時間区間の中のm番目の第2の時間区間に、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を送信するステップであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報に関連し、前記第2セルのm番目の第2の時間区間は、タイミングオフセットディレイに関連する、ステップとを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間は、前記第2セルのk番目の第2の時間区間からタイミングオフセットディレイの後の第2の時間区間として決定され、前記タイミングオフセットディレイは前記第2セルの第2の時間区間の数を表し、
前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングことに基づき(登録時の特許請求の範囲の記載から「前記第1の副搬送波スペーシングに基づき」の誤記であることは明らかである。)、前記第2セルの前記k番目の第2の時間区間は、前記第1セルのn番目の第1の時間区間と時間が重複する前記第2セルの複数の第2の時間区間の中の最も早い一つである」と記載されているのを、
「第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1のタイムユニットの中のn番目の第1のタイムユニットでPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を受信するステップと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2のタイムユニットの中のm番目の第2のタイムユニットに、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を送信するステップであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報に関連し、前記第2セルのm番目の第2のタイムユニットは、タイミングオフセットディレイに関連する、ステップとを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットは、前記第2セルのk番目の第2のタイムユニットからタイミングオフセットディレイの後の第2のタイムユニットとして決定され、前記タイミングオフセットディレイは前記第2セルの第2のタイムユニットの数を表し、
前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれの期間は、前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき、前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれの期間より長く、前記第2セルの前記k番目の第2のタイムユニットは、前記第1セルのn番目の第1のタイムユニットと時間が重複する前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの中の最も早い一つである」に訂正する。
(請求項1の記載を引用する請求項2から4も同様に訂正する。)
2 訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3に「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2の時間区間で送信される」と記載されているのを、「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2のタイムユニットで送信される」に訂正する。
3 訂正事項3
特許請求の範囲の請求項4に「前記複数の第1の時間区間のそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2の時間区間のそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」と記載されているのを、
「前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」に訂正する。
4 訂正事項4
特許請求の範囲の請求項5に
「前記少なくとも一つのプロセッサは、
第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1の時間区間の中のn番目の第1の時間区間でPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を受信し、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2の時間区間の中のm番目の第2の時間区間で、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を送信し、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報と関連し、前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間はタイミングオフセットディレイに関連し、
前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間は、前記第2セルのk番目の第2の時間区間から前記タイミングオフセットディレイの後の第2の時間区間として決定され、前記タイミングオフセットディレイは、前記第2セルの複数の第2の時間区間の数として表され、
前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、前記第2セルの前記k番目の第2の時間区間は、前記第1セルのn番目の第1の時間区間と時間が重複する前記第2セルの複数の第2の時間区間の中の最も早い一つである」と記載されているのを、
「前記少なくとも一つのプロセッサは、
第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1のタイムユニットの中のn番目の第1のタイムユニットでPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を受信し、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2のタイムユニットの中のm番目の第2のタイムユニットで、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を送信し、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報と関連し、前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットはタイミングオフセットディレイに関連し、
前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットは、前記第2セルのk番目の第2のタイムユニットから前記タイミングオフセットディレイの後の第2のタイムユニットとして決定され、前記タイミングオフセットディレイは、前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの数として表され、
前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれの期間は、前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき、前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれの期間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、前記第2セルの前記k番目の第2のタイムユニットは、前記第1セルのn番目の第1のタイムユニットと時間が重複する前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの中の最も早い一つである」に訂正する。
(請求項5の記載を引用する請求項6から9も同様に訂正する。)
5 訂正事項5
特許請求の範囲の請求項7に「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2の時間区間で送信される」と記載されているのを、「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2のタイムユニットで送信される」に訂正する。
6 訂正事項6
特許請求の範囲の請求項8に「前記複数の第1の時間区間のそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2の時間区間のそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」と記載されているのを、
「前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」に訂正する。
7 訂正事項7
特許請求の範囲の請求項10に
「前記動作は、
第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1の時間区間の中のn番目の第1の時間区間でPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を受信することと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2の時間区間の中のm番目の第2の時間区間に、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を送信することであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報に関連し、前記第2セルのm番目の第2の時間区間は、タイミングオフセットディレイに関連することを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間は、前記第2セルのk番目の第2の時間区間からタイミングオフセットディレイの後の第2の時間区間として決定され、前記タイミングオフセットディレイは前記第2セルの第2の時間区間の数を表し、
前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、前記第2セルの前記k番目の第2の時間区間は、前記第1セルのn番目の第1の時間区間と時間が重複する前記第2セルの複数の第2の時間区間の中の最も早い一つである」と記載されているのを、
「前記動作は、
第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1のタイムユニットの中のn番目の第1のタイムユニットでPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を受信することと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2のタイムユニットの中のm番目の第2のタイムユニットに、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を送信することであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報に関連し、前記第2セルのm番目の第2のタイムユニットは、タイミングオフセットディレイに関連することを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットは、前記第2セルのk番目の第2のタイムユニットからタイミングオフセットディレイの後の第2のタイムユニットとして決定され、前記タイミングオフセットディレイは前記第2セルの第2のタイムユニットの数を表し、
前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれの期間は、前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき、前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれの期間より長く、前記第2セルの前記k番目の第2のタイムユニットは、前記第1セルのn番目の第1のタイムユニットと時間が重複する前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの中の最も早い一つである」に訂正する。
(請求項10の記載を引用する請求項11から13も同様に訂正する。)
8 訂正事項8
特許請求の範囲の請求項12に「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2の時間区間で送信される」と記載されているのを、「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2のタイムユニットで送信される」に訂正する。
9 訂正事項9
特許請求の範囲の請求項13に「前記複数の第1の時間区間のそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2の時間区間のそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」と記載されているのを、
「前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」に訂正する。
10 訂正事項10
特許請求の範囲の請求項14に
「第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1の時間区間の中のn番目の第1の時間区間でPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を送信するステップと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2の時間区間の中のm番目の第2の時間区間に、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を受信するステップであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報に関連し、前記第2セルのm番目の第2の時間区間は、タイミングオフセットディレイに関連する、ステップとを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間は、前記第2セルのk番目の第2の時間区間からタイミングオフセットディレイの後の第2の時間区間として決定され、前記タイミングオフセットディレイは前記第2セルの第2の時間区間の数を表し、
前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、前記第2セルの前記k番目の第2の時間区間は、前記第1セルのn番目の第1の時間区間と時間が重複する前記第2セルの複数の第2の時間区間の中の最も早い一つである」と記載されているのを、
「第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1のタイムユニットの中のn番目の第1のタイムユニットでPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を送信するステップと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2のタイムユニットの中のm番目の第2のタイムユニットに、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を受信するステップであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報に関連し、前記第2セルのm番目の第2のタイムユニットは、タイミングオフセットディレイに関連する、ステップとを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットは、前記第2セルのk番目の第2のタイムユニットからタイミングオフセットディレイの後の第2のタイムユニットとして決定され、前記タイミングオフセットディレイは前記第2セルの第2のタイムユニットの数を表し、
前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれの期間は、前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき、前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれの期間より長く、前記第2セルの前記k番目の第2のタイムユニットは、前記第1セルのn番目の第1のタイムユニットと時間が重複する前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの中の最も早い一つである」に訂正する。
(請求項14の記載を引用する請求項15から17も同様に訂正する。)
11 訂正事項11
特許請求の範囲の請求項16に「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2の時間区間で送信される」と記載されているのを、「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2のタイムユニットで送信される」に訂正する。
12 訂正事項12
特許請求の範囲の請求項17に「前記複数の第1の時間区間のそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2の時間区間のそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」と記載されているのを、
「前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」に訂正する。
13 訂正事項13
特許請求の範囲の請求項18に
「前記動作は、
第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1の時間区間の中のn番目の第1の時間区間でPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を送信することと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2の時間区間の中のm番目の第2の時間区間で、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を受信することであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報と関連し、前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間はタイミングオフセットディレイに関連することとを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2の時間区間は、前記第2セルのk番目の第2の時間区間から前記タイミングオフセットディレイの後の第2の時間区間として決定され、前記タイミングオフセットディレイは、前記第2セルの複数の第2の時間区間の数として表され、
前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、前記第2セルの前記k番目の第2の時間区間は、前記第1セルのn番目の第1の時間区間と時間が重複する前記第2セルの複数の第2の時間区間の中の最も早い一つである」と記載されているのを、
「前記動作は、
第1の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1のタイムユニットの中のn番目の第1のタイムユニットでPDCCH(Physical Downlink Control Channel)信号を送信することと、
第2の副搬送波スペーシングに関連した期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2のタイムユニットの中のm番目の第2のタイムユニットで、前記PDCCH信号に対応するPUSCH(Physical Uplink Shared Channel)信号を受信することであって、前記第2セルは、前記PDCCH信号の搬送波指示情報と関連し、前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットはタイミングオフセットディレイに関連することとを含み、
前記第2セルの前記m番目の第2のタイムユニットは、前記第2セルのk番目の第2のタイムユニットから前記タイミングオフセットディレイの後の第2のタイムユニットとして決定され、前記タイミングオフセットディレイは、前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの数として表され、
前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれの期間は、前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき、前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれの期間より長く、前記第2セルの前記k番目の第2のタイムユニットは、前記第1セルのn番目の第1のタイムユニットと時間が重複する前記第2セルの複数の第2のタイムユニットの中の最も早い一つである」に訂正する。
(請求項18の記載を引用する請求項19から22も同様に訂正する。)
14 訂正事項14
特許請求の範囲の請求項20に「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2の時間区間で送信される」と記載されているのを、「前記PUSCH信号は、前記PDCCH信号の前記スケジューリング情報に基づいて前記m番目の第2のタイムユニットで送信される」に訂正する。
15 訂正事項15
特許請求の範囲の請求項21に「前記複数の第1の時間区間のそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2の時間区間のそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」と記載されているのを、
「前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれは、複数の第1のOFDM(orthgonal frequency division multiplexed)されたシンボルを含み、
前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれは、複数の第2のOFDMされたシンボルを含む」に訂正する。
第3 当審の判断
1 請求項1から4からなる一群の請求項に係る訂正について
(1)一群の請求項について
訂正前の請求項2から4は請求項1を引用したものであり、訂正事項1に係る訂正によって記載が訂正される請求項1と連動して訂正されるものである。したがって、請求項1から4は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
(2)訂正事項1について
訂正事項1は、訂正前の請求項1の「時間区間」を「タイムユニット」に訂正すること(訂正事項1-1)、及び、訂正前の請求項1の「前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、」との記載を「前記複数の第1のタイムユニットのそれぞれの期間は、前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき、前記複数の第2のタイムユニットのそれぞれの期間より長く」に訂正すること(訂正事項1-2)、からなる。
そこで、訂正事項1-1と、訂正事項1-2のそれぞれについて訂正要件の判断を行い、最後にこれらをまとめた訂正事項1について判断を行う。
ア 訂正事項1-1について
(ア)訂正の目的について
訂正前の「時間区間」との発明特定事項について、「タイムユニット」と訂正することで、「時間区間」がタイムユニットの単位の時間区間であると特定するものである。
よって、訂正事項1-1は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
時間区分の1形態としてタイムユニットという単位があることは技術常識であるから、訂正事項1-1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1-1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
上記「(ア)」で説示したとおり、訂正事項1-1は訂正前の請求項1に係る発明の特許請求の範囲の減縮とするものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(エ)独立特許要件について
本件特許の請求項1に係る発明は、拒絶の理由を発見しないものとして特許査定がなされ、また、上記「(ウ)」で説示したとおり、訂正事項1-1による訂正の前後で、特許請求の範囲は実質上拡張又は変更されない。そして、本件訂正後の請求項1に係る発明について、新たな拒絶理由を発見しないから、本件訂正後の請求項1に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項1-1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(オ)訂正事項1-1の小括
上記「(1)」、及び、上記「(ア)」から「(エ)」のとおり、訂正事項1-1は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
イ 訂正事項1-2について
(ア)訂正の目的について
訂正事項1-2は、訂正事項1-1と同様に、訂正前の請求項1の「時間区間」を「タイムユニット」に訂正すると共に、「区間」を「期間」に訂正し、さらに、「前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき」が「期間より長く」に係り受けする訂正を行っている。
まず、訂正前の請求項1の「時間区間」を「タイムユニット」に訂正することは、上記「ア」の「(ア)」のとおりである。
したがって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
また、訂正前の請求項1には、「期間をそれぞれが有する第1セルの複数の第1の時間区間」との記載、「期間をそれぞれが有する第2セルの複数の第2の時間区間」との記載があると共に、「前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間」との記載、「前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間」との記載がある。
ここで、時間区間の「期間」と「区間」の違いが明瞭でないことから、訂正事項1-2により「期間」に統一され、明瞭にしている。
そして、訂正前の請求項1の「前記複数の第1の時間区間のそれぞれの区間は、前記複数の第2の時間区間のそれぞれの区間より長く、前記第2の副搬送波スペーシングより小さい前記第1の副搬送波スペーシングに基づき、前記第2セルの前記k番目の第2の時間区間は、前記第1セルのn番目の第1の時間区間と時間が重複する前記第2セルの複数の第2の時間区間の中の最も早い一つである」との記載の「基づき」の係り受けが明瞭でないことから、訂正事項1-2により「前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき」が「期間より長く」に係り受けすることを明瞭にしている。
よって、訂正事項1-2は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、及び、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正前の請求項1の「時間区間」を「タイムユニット」に訂正することについては、上記「ア」の「(イ)」で説示したのと同様、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内といえる。
また、訂正前の請求項1には、「第1の副搬送波スペーシングに関連した期間」との記載、「第2の副搬送波スペーシングに関連した期間」との記載があることから、「期間」については願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内といえる。
そして、設定登録時の明細書の段落[0123]から[0125]には、以下の記載がある(なお、隅付き括弧は、角括弧で示す。また、下線は、当審で付与した。)。
「[0123]
NRシステム環境では1つの端末に併合される複数のセルの間にOFDMニューマロロジー、例えば、副搬送波スペーシングSCS及びこれに基づくOFDMシンボルOS区間が異なって設定される。これにより、1つの端末の観点ではSF又はTTI(便宜上、SFとする)の(絶対時間)区間が併合されたセルの間で異なって設定される。これを勘案して、異なるSCS及びOS区間を有するセルの間のCA状況におけるDL/ULデータ関連のHARQ過程(例えば、SCellにおけるDL/ULデータ伝送がPCellからクロス-CCスケジューリングされる場合、SCellにおけるDLデータ受信に対応するA/NフィードバックがPCellを介して伝送される場合)について以下のような動作方法が考えられる。同一のSCS及びOS区間を有するセルの間のCA状況において、SF或いはTTI区間がセルの間で異なって設定された状況でも同じ原理が適用される。
(中略)
[0125]
図18は大きいSCS(即ち、短いOS区間、或いは短いSF区間)を有するセルXが小さいSCS(即ち、長いOS区間、或いは長いSF区間)を有するセルYからスケジューリングされるように設定された場合を例示している。図18を参照すると、セルYの1つのSFからセルXのK個(K>1)のSFにおけるDL/ULデータ伝送がスケジューリングされるように設定される。セルYの単一SFとセルXのK個のSFは同じ時間区間を有する。この場合、Opt 1)セルYの(単一SF内)1つのDL制御チャネル伝送領域を介してセルXの互いに異なる(最大)K個のSFをスケジューリングするDL/ULグラントが同時伝送/検出されるか、Opt 2)セルYの単一SF内にK個のDL制御チャネル伝送領域が独立的に構成/ 設定された状態で、各々の領域を介してセルXにおける互いに異なる単一のSFをスケジューリングするDL/ULグラントが各々伝送/検出されることができる。」
上記の段落[0123]の「副搬送波スペーシングSCS」との記載、及び、段落[0125]の「大きいSCS(即ち、短いOS区間、或いは短いSF区間)」及び「小さいSCS(即ち、長いOS区間、或いは長いSF区間)」と記載されている。
したがって、副搬送波スペーシングであるSCSが小さいことに基づいて長いOS区間、或いは長いSF区間となることが読み取れる。ここで、「OS区間」や「SF区間」は期間といえる。
以上のことから、「第1の・・・期間は、」「前記第1の副搬送波スペーシングが前記第2の副搬送波スペーシングより小さいことに基づき」「第2の・・・期間より長く」することは願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内といえる。
したがって、訂正事項1-2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項1-2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
(ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
上記「(ア)」で説示したとおり、訂正事項1-2は訂正前の請求項1に係る発明の特許請求の範囲の減縮とするもの、及び、請求項1の明瞭でない記載を明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
(エ)独立特許要件について
本件特許の請求項1に係る発明は、拒絶の理由を発見しないものとして特許査定がなされ、また、上記「(ウ)」で説示したとおり、訂正事項1-2による訂正の前後で、特許請求の範囲は実質上拡張又は変更されない。そして、本件訂正後の請求項1に係る発明について、新たな拒絶理由を発見しないから、本件訂正後の請求項1に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
したがって、訂正事項1-2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
(オ)訂正事項1-2の小括
上記「(1)」、及び、上記「(ア)」から「(エ)」のとおり、訂正事項1-2は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするもの、及び、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
ウ 訂正事項1の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」及び「イ」のとおり、訂正事項1-1及び訂正事項1-2は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
したがって、上記「(1)」、及び、上記「ア」及び「イ」のとおり、訂正事項1-1及び訂正事項1-2からなる訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(3)訂正事項2について
ア 訂正の目的について
訂正事項2は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(ア)」で説示したのと同様、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(イ)」で説示したのと同様、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項2は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(ウ)」で説示したのと同様、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項2は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(エ)」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項3に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項2の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(4)訂正事項3について
ア 訂正の目的について
訂正事項3は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(ア)」で説示したのと同様、訂正事項3は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(イ)」で説示したのと同様、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項3は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(ウ)」で説示したのと同様、訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項3は、訂正事項1-1と同様な訂正である。
したがって、上記「(2)」の「ア」の「(エ)」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項4に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項3は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項3の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項3は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(4)小括
以上のとおり、請求項1から4からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び、第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
2 請求項5から9からなる一群の請求項に係る訂正について
(1)一群の請求項について
訂正前の請求項6から9は請求項5を引用したものであり、訂正事項4に係る訂正によって記載が訂正される請求項5と連動して訂正されるものである。したがって、請求項5から9は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
(2)訂正事項4について
ア 訂正の目的について
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項4は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項5に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項4は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項4の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項4は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(3)訂正事項5について
ア 訂正の目的について
訂正事項5は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項5は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項5は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項5は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項5は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項5は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項5は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項7に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項5は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項5の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項5は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(5)訂正事項6について
ア 訂正の目的について
訂正事項6は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項6は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項6は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項6は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項6は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項6は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項6は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項8に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項6は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項6の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項6は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(4)小括
以上のとおり、請求項5から9からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び、第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
3 請求項10から13からなる一群の請求項に係る訂正について
(1)一群の請求項について
訂正前の請求項11から13は請求項10を引用したものであり、訂正事項7に係る訂正によって記載が訂正される請求項10と連動して訂正されるものである。したがって、請求項10から13は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
(2)訂正事項7について
ア 訂正の目的について
訂正事項7は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項7は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項7は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項7は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項7は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項10に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項7は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項7の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項7は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(3)訂正事項8について
ア 訂正の目的について
訂正事項8は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項8は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項8は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項8は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項8は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項8は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項8は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項12に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項8は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項8の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項8は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(5)訂正事項9について
ア 訂正の目的について
訂正事項9は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項9は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項9は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項9は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項9は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項9は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項9は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項9は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項9は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項9の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項9は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(4)小括
以上のとおり、請求項10から13からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び、第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
4 請求項14から17からなる一群の請求項に係る訂正について
(1)一群の請求項について
訂正前の請求項15から17は請求項14を引用したものであり、訂正事項10に係る訂正によって記載が訂正される請求項14と連動して訂正されるものである。したがって、請求項14から17は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
(2)訂正事項10について
ア 訂正の目的について
訂正事項10は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項10は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項10は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項10は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項10は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項10は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項10は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項14に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項10は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項10の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項10は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(3)訂正事項11について
ア 訂正の目的について
訂正事項11は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項11は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項11は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項11は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項11は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項11は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項11は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項11は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項16に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項11は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項11の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項11は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(5)訂正事項12について
ア 訂正の目的について
訂正事項12は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項12は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項12は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項12は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項12は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項12は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項12は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項12は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項17に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項12は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項12の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項12は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(4)小括
以上のとおり、請求項14から17からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び、第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
5 請求項18から22からなる一群の請求項に係る訂正について
(1)一群の請求項について
訂正前の請求項19から22は請求項18を引用したものであり、訂正事項13に係る訂正によって記載が訂正される請求項18と連動して訂正されるものである。したがって、請求項18から22は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。
(2)訂正事項13について
ア 訂正の目的について
訂正事項13は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項13は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項13は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項13は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項13は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、訂正事項13は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項13は、訂正事項1と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(2)」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項18に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項13は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項13の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項13は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(3)訂正事項14について
ア 訂正の目的について
訂正事項14は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項14は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項14は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項14は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項14は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項14は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項14は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項14は、訂正事項2と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(3)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項20に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項14は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項14の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項14は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(4)訂正事項15について
ア 訂正の目的について
訂正事項15は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項15は特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項15は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項15は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。
よって、訂正事項15は、特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
訂正事項15は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項15は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。
エ 独立特許要件について
訂正事項15は、訂正事項3と同様な訂正である。
したがって、上記「1」の「(4)」の「エ」で説示したのと同様、本件訂正後の請求項21に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。
よって、訂正事項15は、特許法第126条第7項の規定に適合する。
オ 訂正事項15の小括
上記「(1)」、及び、上記「ア」から「エ」のとおり、訂正事項15は特許法第126条第1項ただし書第1項に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
(5)小括
以上のとおり、請求項18から22からなる一群の請求項についての訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び、第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、特許法第126条第3項、第5項から第7項の規定に適合する。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号、及び、第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3号、第5項から第7項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2025-390178