特許訂正審判
2022-390043
無線通信システム、基地局及び直接波通信局
- 審判番号
- 2022-390043
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2020-054104
- 登録番号
- 7006715
- 請求日
- 2022年03月29日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】日本電気 株式会社
- 【請求人代理人】机 昌彦
- 【請求人代理人】北嶋 啓至
- 審判長/審判官
- 審判長 中木 努
- 審判官 石田 紀之
- 審判官 國分 直樹
- 分類
- P141 .853-Y (H04W)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第7006715号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第7006715号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本件訂正審判の請求に係る特許第7006715号は、2015年(平成27年)7月22日(優先権主張 平成26年7月28日)を国際出願日とする特願2016-537743号の一部を、平成30年12月21日に新たな特許出願とした特願2018-239304号の一部を、令和2年3月25日に更に新たな特許出願としたものであって、令和4年1月11日に特許権の設定登録がなされたものである。
そして、令和4年3月29日に本件訂正審判の請求がされた。
第2 請求の趣旨及び訂正の内容
本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7006715号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1ないし3のとおりである。
1.訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備える、」と記載されているのを、「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備え、」に訂正する((請求項1の記載を引用する請求項2~8も同様に訂正する)。(下線は、訂正箇所を示す。以下、同様。)
2.訂正事項2
特許請求の範囲の請求項9に「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備える、」と記載されているのを、「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備え、」に訂正する(請求項9の記載を引用する請求項10~14も同様に訂正する)。
3.訂正事項3
特許請求の範囲の請求項15に「直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備える、」と記載されているのを、「直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備え、」に訂正する(請求項15の記載を引用する請求項16~22も同様に訂正する)。
第3 当審の判断
1.訂正事項1について
(1)訂正の目的について
訂正前の請求項1には
「 基地局と、該基地局と通信する複数の直接波通信局とを備える無線通信システムであって、
前記基地局と複数の前記直接波通信局の少なくとも一局が、
直接波通信帯域数の切替の要否を判断するための判断情報に基づき、
1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備える、
前記直接波通信局は、前記基地局への信号である上り信号の周波数帯域において送信した無線信号が前記基地局を介さずに他の前記直接波通信局により直接受信される通信である直接波通信を行う通信局であり、
前記直接波通信帯域は前記直接波通信に用いられる無線周波数帯域である、
ことを特徴とする無線通信システム。」
と記載されており、「前記基地局と複数の前記直接波通信局の少なくとも一局」に対応する述語が「備える」となっているため、文章が途中で終止しており、日本語として後続の文とのつながりが不明瞭である。
これに対して、訂正事項1の訂正により、
「 基地局と、該基地局と通信する複数の直接波通信局とを備える無線通信システムであって、
前記基地局と複数の前記直接波通信局の少なくとも一局が、
直接波通信帯域数の切替の要否を判断するための判断情報に基づき、
1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備え、
前記直接波通信局は、前記基地局への信号である上り信号の周波数帯域において送信した無線信号が前記基地局を介さずに他の前記直接波通信局により直接受信される通信である直接波通信を行う通信局であり、
前記直接波通信帯域は前記直接波通信に用いられる無線周波数帯域である、
ことを特徴とする無線通信システム。」
なる記載に訂正され、文章が途中で終止せずに続く文章であることが明瞭な記載となる。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正前の特許請求の範囲の請求項1には、
「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段」、及び、「前記直接波通信局は、前記基地局への信号である上り信号の周波数帯域において送信した無線信号が前記基地局を介さずに他の前記直接波通信局により直接受信される通信である直接波通信を行う通信局」
と記載されていることから、「無線通信システム」が、「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段」と「前記直接波通信局は、前記基地局への信号である上り信号の周波数帯域において送信した無線信号が前記基地局を介さずに他の前記直接波通信局により直接受信される通信である直接波通信を行う通信局」の両方を有することが記載されているといえる。したがって、訂正前の特許請求の範囲の請求項1には、「1直接波通信帯域に対応付けた周波数帯域を複数の直接波通信帯域に対応付けた狭帯域に分割することにより直接波通信帯域数を切り替える帯域数切替手段を備え、前記直接波通信局は、前記基地局への信号である上り信号の周波数帯域において送信した無線信号が前記基地局を介さずに他の前記直接波通信局により直接受信される通信である直接波通信を行う通信局」なる事項が記載されている。
よって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて
上記(1)及び(2)で説示したとおり、訂正事項1は、請求項1の明瞭でない記載を日本語として適切で明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。
よって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
2.訂正事項2について
(1)訂正の目的について
訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項9について、訂正事項1と同様の明瞭でない記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項2は、特許請求の範囲の請求項9について、訂正事項1と同様の明瞭でない記載を訂正するものである。
よって、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)及び(2)で説示したとおり、訂正事項2は、請求項9の明瞭でない記載を日本語として適切で明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
3.訂正事項3について
(1)訂正の目的について
訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項15について、訂正事項1と同様の明瞭でない記載を訂正するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
(2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて
訂正事項3は、特許請求の範囲の請求項15について、訂正事項1と同様の明瞭でない記載を訂正するものである。
よって、訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて
上記(1)及び(2)で説示したとおり、訂正事項3は、請求項15の明瞭でない記載を日本語として適切で明瞭な記載にするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではない。
よって、訂正事項2は、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。
第4 むすび
以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第5項及び第6項の規定に適合するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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