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特許訂正審判

2026-390013

無線通信システムにおけるD2D関連情報を送信する方法及び装置

審判番号
2026-390013
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2015-523018
登録番号
6240189
請求日
2026年01月28日
審決日
2026年03月17日
公報発行日
2026年06月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】河合 章
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】竹本 実
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 廣川 浩
  • 審判官 本郷 彰
分類
P141 .853-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6240189号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第6240189号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-5〕、〔6―10〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6240189号は、2013年(平成25年)7月22日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2012年7月20日 アメリカ合衆国(US))を国際出願日とする出願である特願2015-523018号の請求項1から10に係る発明について、平成29年11月10日に特許権の設定登録がなされたものである。 そして、令和8年1月28日に本件訂正審判の請求がされた。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第6240189号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1から5、及び、6から10について訂正することを認める、との審決を求めるものであり、その訂正の内容は、次の訂正事項1及び2のとおりである。(「第2」において、下線は訂正箇所を示す。) 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1の「進化はん用地上無線接続網(E-UTRAN)計画モード又はUE自律モードのうち、前記第1の端末がUE-to-UE送信のためにいずれのモードで動作すべきかに関する情報を進化ノードB(eNB)から受信するステップ」と記載されているのを、「E-UTRAN計画モード又はUE自律モードのうち、前記第1の端末がUE-to-UE送信のためにいずれのモードで動作すべきかに関する情報を進化ノードB(eNB)から受信するステップ」に訂正する。 (請求項1の記載を引用する請求項2から5も同様に訂正する。) 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項6の「進化はん用地上無線接続網(E-UTRAN)計画モード又はUE自律モードのうち、前記第1の端末がUE-to-UE送信のためにいずれのモードで動作すべきかに関する情報を進化ノードB(eNB)から受信し」と記載されているのを、「E-UTRAN計画モード又はUE自律モードのうち、前記第1の端末がUE-to-UE送信のためにいずれのモードで動作すべきかに関する情報を進化ノードB(eNB)から受信し」に訂正する。 (請求項6の記載を引用する請求項7から10も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 1 請求項1から5からなる一群の請求項に係る訂正について (1)一群の請求項について 訂正前の請求項2から5は請求項1を引用したものであり、訂正事項1に係る訂正によって記載が訂正される請求項1と連動して訂正されるものである。したがって、請求項1から5は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 したがって、請求項1から5に係る本件訂正審判の訂正は、一群の請求項ごとに請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正事項1について ア 訂正の目的について 訂正前の請求項1には「進化はん用地上無線接続網(E-UTRAN)計画モード」との記載と共に、「前記E-UTRAN計画モード」との記載があり、用語が不統一であるため、計画モードが不明瞭である。 そこで、訂正事項1により、「進化はん用地上無線接続網(E-UTRAN)計画モード」と記載されているのを、「E-UTRAN計画モード」に訂正することで、E-UTRAN計画モードに統一し、明瞭にするものである。 よって、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正前の請求項1には「前記E-UTRAN計画モード」との記載があることから、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正である。 よって、訂正事項1は、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて 上記「ア」で説示したとおり、訂正事項1は訂正前の請求項1に係る発明を明瞭にしたものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更するものではないことから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項1の小括 上記「(1)」、及び、上記「ア」から「ウ」のとおり、訂正事項1は特許法第126条第1項ただし書第3項に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 2 請求項6から10からなる一群の請求項に係る訂正について (1)一群の請求項について 訂正前の請求項7から10は請求項6を引用したものであり、訂正事項2に係る訂正によって記載が訂正される請求項6と連動して訂正されるものである。したがって、請求項6から10は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 したがって、請求項6から10に係る本件訂正審判の訂正は、一群の請求項ごとに請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 (2)訂正事項2について ア 訂正の目的について 訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。 したがって、上記「1」の「(2)」の「ア」で説示したのと同様、訂正事項2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 イ 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。 したがって、上記「1」の「(2)」の「イ」で説示したのと同様、訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し、また変更する訂正ではないことについて 訂正事項2は、訂正事項1と同様な訂正である。 したがって、上記「1」の「(2)」の「ウ」で説示したのと同様、訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 エ 訂正事項2の小括 上記「(1)」、及び、上記「ア」から「ウ」のとおり、訂正事項2は特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、特許法第126条第3項、第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-390013

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