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特許訂正審判

2023-390106

マルチローターヘリコプタ及びマルチローターヘリコプタの冷却方法

審判番号
2023-390106
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-561273
登録番号
7306479
請求日
2023年08月14日
審決日
2023年09月26日
公報発行日
2023年12月28日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本電気 株式会社
  • 【請求人代理人】松沼 泰史
  • 【請求人代理人】橋本 隆史
審判長/審判官
  • 審判長 藤井 昇
  • 審判官 沼生 泰伸
  • 審判官 久島 弘太郎
分類
P141 .832-Y (B64D) / P141 .841-Y (B64D) / P141 .852-Y (B64D) / P141 .853-Y (B64D) / P141 .854-Y (B64D) / P141 .855-Y (B64D) / P141 .856-Y (B64D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項3号特許法126条3項特許法126条5項特許法126条7項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7306479号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7306479号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-4〕、5について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許第7306479号(以下「本件特許」という。)の請求項1~5に係る特許についての出願は、令和2年11月10日(優先権主張 令和元年11月29日 日本国)を国際出願日とする特許出願であって、令和5年7月3日にその特許権の設定登録がされ、その後、同年8月14日に訂正審判(以下「本件訂正審判」という。)が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、特許第7306479号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~5について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 第3 訂正の内容 請求人が求めている訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は、以下のとおりである(審決注:下線部分は訂正箇所であり、請求人が訂正特許請求の範囲において示したとおりである。)。 1 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に 「前記駆動部は、前記第1回転翼を駆動する第1駆動モータと、前記第1回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」 とあるのを、 「前記駆動部は、前記第1回転翼を駆動する第1駆動モータと、前記第2回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」 に訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2~4も同様に訂正する。)。 なお、審判請求書においては、「・・・第2駆動モータを有し、」と記載されているが、当該記載については、本件特許公報及び訂正特許請求の範囲の記載からみて、「・・・第2駆動モータとを有し、」の明らかな誤記であるとして判断を行った。 2 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項5に 「前記駆動部は、前記第1回転翼を駆動する第1駆動モータと、前記第1回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」 とあるのを、 「前記駆動部は、前記第1回転翼を駆動する第1駆動モータと、前記第2回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」 に訂正する。 3 一群の請求項について 訂正前の請求項1~4について、請求項2~4は、請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。 したがって、訂正前の請求項1~4に対応する訂正後の請求項1~4は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 第4 当審の判断 1 訂正事項1について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項1に関して、本件特許の特許掲載公報の明細書においては、第1回転翼及び第2回転翼について、「ドライバ7は、前記第1回転翼5Aを回転駆動させる駆動部6としての駆動モータ6Aの駆動を制御するモータドライバ7Aと、前記第2回転翼5Bを回転駆動させる駆動部6としての駆動モータ6Bの駆動を制御するモータドライバ7Bとを有する。」(段落【0016】)及び「駆動部16は、第1回転翼15Aを回転駆動させる第1駆動モータ16Aと、第2回転翼15Bを回転駆動させる第2駆動モータ16Bとからなり、いずれもがファンフレーム13内の支持アーム14上に配置されている。・・・」(段落【0026】)と記載されている。 これらの記載からすれば、第1駆動モータは第1回転翼を駆動するものであるとともに、第2駆動モータは第2回転翼を駆動するものであって第1回転翼を駆動するものではないことが明らかである。また、明細書において、第1回転翼を複数の駆動モータにより駆動する旨の記載も無い。 以上を踏まえると、訂正前の請求項1における「前記第1回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」との記載は、「前記第2回転翼を駆動する・・・」であるべき記載の誤記であると認められる。 そして、この誤記により、訂正前の請求項1は、明細書の記載と整合しておらず、不明瞭であり、発明が不明確となっているため、訂正事項1に係る訂正は、訂正前の請求項1におけるこのような不整合を解消し、請求項1に記載された発明を明確とするものであるともいえる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正及び同項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである(請求項1を引用する請求項2~4についても同様である。)。 (2)新規事項を追加する訂正でないこと 上記(1)から明らかなように、訂正事項1は、特許請求の範囲中の誤記を訂正するためのもの及び明瞭でない記載の釈明をするためのものであり、また、訂正後の請求項1の「第2回転翼を駆動する第2駆動モータ」は、願書に最初に添付した明細書の段落【0016】及び【0026】並びに願書に添付した明細書の段落【0016】及び【0026】に記載されているから、訂正事項1による訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内及び願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである(請求項1を引用する請求項2~4についても同様である。)。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 上記(1)から明らかなように、訂正事項1による訂正は、特許請求の範囲中の誤記を訂正するためのもの及び明瞭でない記載の釈明をするためのものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第126条第6項の規定に適合するものである(請求項1を引用する請求項2~4についても同様である。)。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、上述のとおり誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、当該訂正後の請求項1~4に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができなくなる理由は見出せない。 したがって、訂正事項1による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 2 訂正事項2について (1)訂正の目的の適否について 訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同様に、訂正前の請求項5において「前記駆動部は、前記第1回転翼を駆動する第1駆動モータと、前記第1回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」とあるのを、「前記駆動部は、前記第1回転翼を駆動する第1駆動モータと、前記第2回転翼を駆動する第2駆動モータとを有し、」に訂正するものであるから、上記1(1)で検討したのと同様に、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記の訂正及び同項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (2)新規事項を追加する訂正でないこと 訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同様に、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内及び願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正でないこと 訂正事項2に係る訂正は、訂正事項1に係る訂正と同様に、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではなく、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項2は、上述のとおり誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明を目的とするものであり、特許要件の適否について見直すべき新たな事情は存在せず、当該訂正後の請求項5に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができなくなる理由は見出せない。 したがって、訂正事項2による訂正は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第1項ただし書第2号及び第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第3項及び同条第5項から第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-390106

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