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特許訂正審判

2024-390043

端末デバイスで実行される方法、端末デバイス、ネットワークデバイスで実行される方法及びネットワークデバイス

審判番号
2024-390043
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-504273
登録番号
7215564
請求日
2024年05月17日
審決日
2024年07月09日
公報発行日
2024年10月25日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本電気 株式会社
  • 【請求人代理人】家入 健
審判長/審判官
  • 審判長 廣川 浩
  • 審判官 本郷 彰
  • 審判官 圓道 浩史
分類
P141 .851-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第3項、特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7215564号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7215564号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔10-13〕について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7215564号(以下「本件特許」という。)は、2018年(平成30年) 7月27日を国際出願日とする出願であって、令和5年1月23日に特許権の設定登録がなされ、令和6年5月17日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7215564号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項10~13について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、その訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1のとおりである。 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項10に「第1のチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースに関連付けられる第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセット及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられる第2のSRSリソースセットが設定されたことに応じて」と記載されているのを、「第1のチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースに関連付けられる第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセット及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられる第2のSRSリソースセットが端末デバイスに設定されたことに応じて」に訂正する(請求項10の記載を引用する請求項11~13も同様に訂正する)。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 本件訂正前の請求項10ないし13について、請求項11ないし13は、請求項10を直接的又は間接的に引用するものであって、訂正事項1に係る訂正によって記載が訂正される請求項10に連動して訂正されるものであり、また、本件訂正前の請求項10を直接的又は間接的に引用する請求項は11ないし13以外に存在しない。 そうすると、本件訂正前の請求項10ないし13に対応する本件訂正後の請求項10ないし13は、特許法第126条第3項に規定する一群の請求項である。 そして、本件訂正前の請求項10ないし13に対する訂正は、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときに、当該一群の請求項ごとに訂正審判を請求するものであるから、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2 訂正事項1について (1)訂正の目的について 訂正事項1は、本件訂正前の請求項10に「第1のチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースに関連付けられる第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセット及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられる第2のSRSリソースセットが設定されたことに応じて」と記載されているのを、「第1のチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースに関連付けられる第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセット及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられる第2のSRSリソースセットが端末デバイスに設定されたことに応じて」に訂正することにより、「第1のチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースに関連付けられる第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセット及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられる第2のSRSリソースセット」が何に対して設定されたのかの限定がないものから、「第1のチャネル状態情報参照信号(CSI-RS)リソースに関連付けられる第1のサウンディング参照信号(SRS)リソースセット及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられる第2のSRSリソースセット」が設定された対象を「端末デバイスに」限定するものであるから、特許法第126条第1項ただし書1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (2)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて(下線は、当審にて付与。) 願書に添付された明細書の段落[0047]には、「・・・(略)・・・ネットワークデバイス210は、SRS送信のための少なくとも1つのSRSリソースセットを端末デバイス230に設定する(310)・・・(略)・・・」と記載され、また、願書に添付された明細書の段落[0100]には、「ブロック710において、第1及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられた少なくとも1つのSRSリソースセットが端末デバイスに設定されたことに応答して、ネットワークデバイス210は、第1のCSI-RSリソースで第1のTRPを介して第1のCSI-RSを、第2のCSI-RSリソースで第2のTRPを介して第2のCSI-RSを、それぞれ端末デバイスに送信する。」と記載されているように、第1及び第2のCSI-RSリソースに関連付けられた少なくとも1つのSRSリソースセットが端末デバイスに設定されたことに応じて、前記第1のCSI-RSリソースで第1のCSI-RSを第1の送受信ポイント(TRP)に送信し、前記第2のCSI-RSリソースで第2のCSI-RSを第2のTRPに送信することが記載されている。 したがって、訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合するものである。 (3)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないことについて 訂正事項1は、特許請求の範囲を減縮するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合するものである。 (4)独立特許要件について 訂正事項1は、特許請求の範囲を減縮するものであるから、本件訂正後の請求項10ないし13に係る発明に、特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を新たに生じさせるものではない。 また、訂正事項1による訂正後の請求項10ないし13に係る発明が特許出願の際独立して特許を受けることができない理由を発見しない。 そうすると、訂正事項1による訂正後の請求項10ないし13に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができるものである。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合するものである。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判の請求に係る訂正は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第3項及び第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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