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特許訂正審判

2024-390020

端末デバイス、ネットワークデバイス及び方法

審判番号
2024-390020
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2021-570288
登録番号
7347543
請求日
2024年03月06日
審決日
2024年05月08日
公報発行日
2024年08月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】日本電気 株式会社
  • 【請求人代理人】家入 健
審判長/審判官
  • 審判長 中木 努
  • 審判官 圓道 浩史
  • 審判官 河合 弘明
分類
P141 .851-Y (H04W)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7347543号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 特許第7347543号の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3、6、9、12について訂正することを認める。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第7347543号(以下「本件特許」という。)は、2019年(令和元年)5月29日を国際出願日とする特願2021-570288号として特許出願されたものであって、その請求項1ないし12に係る発明について、令和5年9月11日に特許権の設定登録がなされ、その後、令和6年3月6日に本件訂正審判の請求がなされたものである。 第2 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、「特許第7347543号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項3、6、9、12について訂正することを認める、との審決を求める。」というものであり、その訂正の内容は、以下の訂正事項1ないし4のとおりである。 [訂正事項1] 特許請求の範囲の請求項3を削除する。 [訂正事項2] 特許請求の範囲の請求項6を削除する。 [訂正事項3] 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 [訂正事項4] 特許請求の範囲の請求項12を削除する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 訂正前の請求項3を引用する請求項は存在しないから、請求項3は特許法第126条第3項に規定する一群の請求項を構成しない。 また、訂正前の請求項6、9、及び12についても同様に、一群の請求項を構成しない。 2 訂正事項1について (1) 訂正の目的について 訂正事項1は、請求項3を削除するものであるから、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 (2) 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であることについて 訂正事項1は、請求項3を削除するものであり、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であるから、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3) 実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないことについて 訂正事項1は、請求項3を削除するものであり、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないから、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4) 訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか(独立特許要件)について 訂正事項1は、請求項3を削除するものであるから、独立特許要件の判断の対象となる請求項が存在しないこととなり、特許法第126条第7項の規定に適合する。 (5) 訂正事項1についてのまとめ 以上のとおりであるから、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 3 訂正事項2について 訂正事項2は、請求項6を削除するものであるから、上記「2」の「(1)」ないし「(4)」で説示したのと同じ理由により、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 4 訂正事項3について 訂正事項3は、請求項9を削除するものであるから、上記「2」の「(1)」ないし「(4)」で説示したのと同じ理由により、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 5 訂正事項4について 訂正事項4は、請求項12を削除するものであるから、上記「2」の「(1)」ないし「(4)」で説示したのと同じ理由により、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件訂正審判の請求に係る訂正事項1ないし4は、特許法第126条第1項ただし書第1号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-390020

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