2022-021125
貼付剤
- 審判番号
- 2022-021125
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-105550外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年12月27日
- 審決日
- 2025年03月25日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小林製薬株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人三枝国際特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (A61F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 7項目
第1 手続の経緯・本願発明
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本願は、平成30年5月31日の出願であって、令和4年9月20日付けで拒絶査定(謄本送達日令和4年10月4日)がされ、それに対して、令和4年12月27日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正書が提出されたものである。
そして、当審において、令和6年11月14日付けで拒絶理由(発送日令和6年11月19日)を通知し、応答期間内である令和7年1月15日に意見書及び手続補正書が提出されたところである。
ここで、この出願の請求項1~5に係る発明は、令和7年1月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、次のとおりである。
「【請求項1】支持基材と、前記支持基材の一方面に積層された水性ゲルと、前記水性ゲルを覆う剥離フィルムと、を備え、前記支持基材及び前記剥離フィルムの一方の外周縁の少なくとも一部分が前記支持基材及び前記剥離フィルムの他方に接合されており、前記水性ゲルは、少なくとも前記支持基材及び前記剥離フィルムの接合部側の一部分において前記水性ゲルの厚みが前記接合部に向かうに連れて徐々に小さくなっており、前記水性ゲルは、断面視において、前記剥離フィルム側に向けてドーム状に隆起する形状、又は、前記支持基材側及び前記剥離フィルム側に向けてドーム状に隆起する形状を呈し、前記支持基材及び前記剥離フィルムの接合部において、前記支持基材及び前記剥離フィルムの間に前記水性ゲルが介在していない、貼付剤。」
第2 当審で通知した拒絶の理由
当審拒絶理由通知により通知した、令和7年1月15日に提出された手続補正書により補正される前の請求項1~5に係る発明に対する拒絶の理由は、以下の理由を含むものである。
本願の請求項1に係る発明は、下記の引用文献2~3に記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
<引用文献等一覧>
2:特開2003-19157号公報
3:特開2003-199781号公報
第3 当審の判断
当審は、以下に示すとおり、令和7年1月15日に提出された手続補正書による補正および意見書の内容を考慮しても、上記第2に記載した拒絶の理由は解消していないと判断する。
1 引用文献の記載事項及び引用発明
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(1) 引用文献2
ア 引用文献2には、以下の記載がある。(・・・は省略を示す。また、当審で下線を付した箇所がある。)
「【請求項2】保水性を有する含水ゲル基材よりなる冷感材。」
「【0001】【発明が属する技術分野】本発明は、生体の各所に当接し、温感を与える温感材並びに冷感を与える冷感材に関する。」
「【0003】【課題を解決するための手段】上記に鑑み本発明は、保水性を有する含水基材を一度加温すると、保温状態が長時間持続することを知見し、又本発明に到達したものである。即ち、保水性の高い含水基材をあらかじめ暖めておくことで、長時間温感を与えることが可能であると共に、好ましくはこれを天然多糖類とすることで、安心した利用と、加温した皮膚に対する、天然多糖類の成分の体内吸収の促進を図ることを実現するものである。更に本発明は、当該含水ゲル基材を少なくとも体温以下で冷却することで、冷却時間を長時間保持できることを知見し、加温とは正反対であるが、冷却ならではの、気持ちの良さ、癒し効果による、疲労回復等を実現した。」
「【0007】本発明は、生体各所に当接可能な形状であればよく、適応部位に沿ったシート状の他、正方形的な単位形状を有するものであっても良く、使用状況に応じ適宜選択される。・・・」
「【0012】実施例1図1に示すように。10は、上述した製法により得られる含水ゲル基材であり、その成分例を以下に示す。・・・11は、剥離部材であり、PET、ポリプロピレン等の樹脂で構成されるシートであり、含水ゲル基材の1面を覆い、12は、支持部材であり、第1と同様の素材により形成され、含水ゲル基材10の他面を覆い、含水ゲル基材10は、両剥離部材で密封される。この様な剥離部材11、支持部材12により密封された含水ゲル基材10をこの状態で40度前後で加温する。」
「【0014】実施例2含水ゲル基材の他の例として以下の成分を示す。その製法は、これら成分を混合することで足りる。・・・当該ゲル基材も上述した実施例と同様、加温され、生体各部位に当接されるが、本実施例においては、自己粘着性があることから、作業しながらでも使用は可能となる。【0015】【発明の効果】以上詳述のごとく本発明は、保温性に優れた含水ゲル基材を、予め加熱し、又は冷却し、これを生体に当接することで、・・・」
「【図1】[図:0001421670000001.jpg]」
図1からは、支持部材12と剥離部材11との両端が、含水ゲル基材10の両側方下部において接している事項が看取される。また、支持部材12と剥離部材11とが接している箇所では、含水ゲル基材10が介在していない事項も看取される。
イ 引用発明
上記アから、引用文献2には以下の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。
「支持部材と、含水ゲル基材の他面を覆う前記支持部材と、含水ゲル基材の1面を覆い、ポリプロピレン樹脂で構成されるシートである剥離部材と、を備え、支持部材と剥離部材との両端が、含水ゲル基材の両側方下部において接して、含水ゲル基材が密封されており、支持部材と剥離部材との両端において接している箇所において、前記支持部材及び前記剥離部材の間に前記水性ゲルが介在していない、自己粘着性があり生体各部位に当接される冷感材。」
(2) 引用文献3
引用文献3には、以下の記載がある。
「【請求項2】水溶性高分子及び水を含んでゲル化するゲル組成物で構成され、片面の貼付面を貼付部位に貼付させるパッド材において、上記の貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが端縁側に向かって薄くなっていることを特徴とするパッド材。」
「【0001】【発明の属する技術分野】本発明は、保冷・保湿作用を奏し、また有効成分の徐放的補給媒体として機能するパッド材及びこのようなパッド材を容器に収容させて持ち運びできるようにした携帯用パッド材に係り、特に、上記のパッド材を人体における適当な貼付部位に簡単に安定して貼付できるようにした点に特徴を有するものである。」
「【0006】しかし、このようにパッド材における保水ゲルの量を多くすると、この保水ゲルの重量が大きくなり、このパッド材を額等の人体における適当な貼付部位に貼付した場合に貼付部位から簡単に剥離するという問題が生じた。」
「【0012】そして、この請求項2に係るパッド材のように、貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが端縁側に向かって薄くなるように形成すると、このパッド材が人体の貼付部位に沿ってうまく貼付されるようになると共に、ゲル組成物の量に対する貼付面の面積の比率も大きくなり、ゲル組成物の量を多くした場合や、貼付面の粘着性が低い場合においても、このパッド材が人体の貼付部位に安定して貼付されるようになる。特に、パッド材の周辺部全体において、その厚みを貼付面の端縁側に向かって薄く形成すると、パッド材がより一層安定して貼付部位に貼付されるようになる。なお、上記のように貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みを端縁側に向かって薄くなるように形成するにあたり、通常は、請求項3に示すように、貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面の端縁側に向かって薄くなるように形成するが、パッド材が柔らかい場合には、貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面と反対側の面の端縁側に向かって薄くなるように形成することもできる。」
「【0038】また、この実施形態1のパッド材A1においては、周辺部全体の厚みが貼付面11の端縁側に向かい凹状になるようにして薄く形成したが、厚みを貼付面11の端縁側に向かって薄くなるように形成する形態も、特にこのようなものに限定されず、例えば、図7に示すように、厚みが貼付面11の端縁側に向かって薄くなるように直線状に形成したり、図8に示すように、隆起された中央部から貼付面11の端縁側に向かって徐々に薄くなるように形成することも可能である。」
「【符号の説明】・・・11 貼付面・・・14 貼付面と反対側の面」
「【図8】[図:0001421670000002.jpg]」
図8には貼付面11から、貼付面と反対側の面14に向けて凸となるドーム状の形状が看取される。
2 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
引用発明における「含水ゲル基材」、「ポリプロピレン樹脂で構成されるシートである剥離部材」及び「支持部材」はそれぞれ本願発明の「水性ゲル」、「剥離フィルム」及び「支持基材」に相当するから、引用発明における「支持部材と、含水ゲル基材の他面を覆う前記支持部材と、含水ゲル基材の1面を覆い、ポリプロピレン樹脂で構成されるシートである剥離部材と、を備え」る事項は、本願発明における「支持基材と、前記支持基材の一方面に積層された水性ゲルと、前記水性ゲルを覆う剥離フィルムと、を備え」る事項に相当する。
引用発明における「支持部材と剥離部材と」はその「両端」が接し、「含水ゲル基材」を「密封」しており、支持部材と剥離部材とは「接合」されているといえるし、引用発明の「支持部材と剥離部材」における「両端」は本願発明の「外周縁」に相当するから、引用発明における「支持部材と剥離部材との両端が、含水ゲル基材の両側方下部において接して、含水ゲル基材が密封されて」いる事項は、本願発明における「前記支持基材及び前記剥離フィルムの一方の外周縁の少なくとも一部分が前記支持基材及び前記剥離フィルムの他方に接合されて」いる事項に相当する。
引用発明における「支持部材と剥離部材との両端において接している箇所」は本願発明における「前記支持基材及び前記剥離フィルムの接合部」に相当するから、引用発明における「支持部材と剥離部材との両端において接している箇所において、前記支持部材及び前記剥離部材の間に前記水性ゲルが介在していない」という事項は、本願発明における「前記支持基材及び前記剥離フィルムの接合部において、前記支持基材及び前記剥離フィルムの間に前記水性ゲルが介在していない」事項に相当する。
引用発明における「自己粘着性があり生体各部位に当接される冷感材」は、本願発明における「貼付剤」に相当する。
してみると、両者の一致点及び相違点は次のとおりである。
<一致点>
「支持基材と、前記支持基材の一方面に積層された水性ゲルと、前記水性ゲルを覆う剥離フィルムと、を備え、前記支持基材及び前記剥離フィルムの一方の外周縁の少なくとも一部分が前記支持基材及び前記剥離フィルムの他方に接合されており、前記支持基材及び前記剥離フィルムの接合部において、前記支持基材及び前記剥離フィルムの間に前記水性ゲルが介在していない、貼付剤。」
<相違点>
本願発明は「前記水性ゲルは、少なくとも前記支持基材及び前記剥離フィルムの接合部側の一部分において前記水性ゲルの厚みが前記接合部に向かうに連れて徐々に小さくなっており、
前記水性ゲルは、断面視において、前記剥離フィルム側に向けてドーム状に隆起する形状、又は、前記支持基材側及び前記剥離フィルム側に向けてドーム状に隆起する形状を呈し」ているのに対し、引用発明はそのような形状を呈していない点。
3 判断
(1) 相違点について
引用文献3には、上記第3の1(2)の図8のとおり、ゲル組成物で構成され、片面の貼付面を貼付部位に貼付させるパッド材において、人体の貼付部位に安定して貼付されるように、パッド材の厚みが隆起された中央部から貼付面の端縁側に向かって徐々に薄くなるように形成されており、パッド材は、貼付面から、貼付面と反対側の面に向けて凸となるドーム状の形状であるパッド材が記載されているほか、上記第3の1(2)の【0012】のとおり、「貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面の端縁側に向かって薄くなるように形成するが、パッド材が柔らかい場合には、貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面と反対側の面の端縁側に向かって薄くなるように形成することもできる。」と記載されている。このことから、引用文献3には、貼付面と反対側の面から、貼付面に向けて凸となるドーム状の形状とすることによって、人体の貼付部位に安定して貼付されるようにしたパッド材が示唆されているといえる。
そして、引用発明と引用文献3に示唆されたパッド材は、ともに含水ゲル基材を有し、自己粘着性があり生体各部位に当接される冷感材という同一の技術分野に属するものである。また、冷感材を皮膚に粘着させるにあたり、安定して貼付できるようにする、というのは周知の課題であって、引用発明にも内在する課題であるから、引用発明と引用文献3に記載されたパッド材は共通の課題を有しているし、引用文献2の【0007】に「本発明は、生体各所に当接可能な形状であればよ」いとの記載があり、当該記載事項を平面視形状に限定して解すべき必要もないから、引用発明の含水ジェル形状は断面視においても適宜変更可能なものである。
ここで、引用発明は、その含水ジェル形状として、引用文献3に示唆された形状を適用すると、引用発明が機能しなくなるというものではないから、引用発明に引用文献3に記載された発明を適用するにあたり、阻害要因はみられない。
そうすると、引用発明において、冷感材を安定して貼付できるようにするために、引用発明の含水ゲル基材の形状として引用文献3に示唆された、貼付面と反対側の面から、貼付面に向けて凸となるドーム状の形状、とすることで、引用発明が上記相違点に係る本願発明の事項を備えることは、当業者が容易になし得た事項である。
(2) 効果について
また、本願発明の効果は、引用発明及び引用文献3に記載された発明のそれぞれが奏する効果の総和を超えるものではないから、当業者が予測可能な範囲内のものであって、格別顕著なものとはいえない。
(3) 請求人の主張について
ア 請求人は令和7年1月15日に提出した意見書の3.において、「(4)一方、引用文献3は、パッド材を容器に収容するものです(引用文献3の[0001],請求項11等)。当該引用文献3は、引用文献2のように、剥離部材(剥離フィルム)によってパッド材の1面を覆い、支持部材(支持基材)によってパッド材の他面を覆い、剥離部材(剥離フィルム)及び支持部材(支持基材)によってパッド材を密封するものではありません。したがって引用文献3は、引用文献2と、技術分野の関連性の乏しいものといえます(特許庁審査基準 第 III 部 第 2 章 第 2 節 進歩性 3.1.1 (1) 技術分野の関連性)。」と主張する。
しかしながら、引用文献3の【0001】には「パット材」自体についても「このようなパッド材を容器に収容させて持ち運びできるようにした携帯用パッド材」と並列で記載されており、引用文献3の特許請求の範囲の欄に最初に記載されている請求項1及びその従属項は、容器の有無を限定しない「パット材」についての発明である。加えて、引用文献3の【0006】はパット材を貼付した際の剥離について課題としている。すなわち、引用文献3には、容器の有無を問わない「パット材」そのものの発明が記載されている。
そうすると、引用発明と引用文献3に記載された発明とは、パット材という同一の技術分野に属するものであるから、当該主張は採用できない。
イ 請求人は、意見書における3.(5)~(8)において、引用文献3に記載された発明が、容器を必要不可欠とした発明であることを前提として主張するが、上記アのとおり、引用文献3はパット材そのものの発明も記載されているから、当該主張も採用できない。
ウ 請求人は、意見書における3.(10)において「また引用文献3に開示される「貼付面11と反対側の面14に向けて凸となるドーム状の形状」は、請求項1に記載される「前記剥離フィルム側に向けてドーム状に隆起する形状」及び「前記支持基材側及び前記剥離フィルム側に向けてドーム状に隆起する形状」のいずれにも相当するものではありません。」と主張する。
しかしながら、引用文献3の【0012】には「貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面の端縁側に向かって薄くなるように形成するが、パッド材が柔らかい場合には、貼付面の周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面と反対側の面の端縁側に向かって薄くなるように形成することもできる。」と記載されており、この記載事項の対象には引用文献3の図8のドーム状のものも当然含まれるから、引用文献3には、図8に記載されたドーム状の隆起についても、周辺部における少なくとも一部の厚みが、貼付面と反対側の面の端縁側に向かって薄くなるようにする変形について示唆されているといえる。
そうすると、当該主張は採用できない。
エ 請求人は、同じく、意見書における3.(10)において「また引用文献3の図21には、貼付面11側に向けて凸となる形状を呈するパッド材A2が示されていますが、図21は、パッド材A2が容器(容器体20)に収容されている時の状態を示すものです(引用文献3の[0058])。パッド材A2が容器から取り出された時には、パッド材A2が柔軟であることで、図22に示すように、パッド材A2の周辺部が垂れ下がり、パッド材A2は、貼付面11と反対側の面に向けて凸となる形状になります(引用文献3の[0059])。仮に引用文献3の図21及び図22に示される例において、引用文献2の如く、剥離部材(剥離フィルム)によってパッド材A2の1面を覆い、支持部材(支持基材)によってパッド材A2の他面を覆い、剥離部材(剥離フィルム)及び支持部材(支持基材)によってパッド材A2を密封する場合には、パッド材A2の周辺部を垂れ下がらせることができなくなります。」とも主張する。
しかしながら、請求人が主張する引用文献3の【0059】等の記載は、引用文献3に記載された発明の必要不可欠な構成ではなく、好ましい構成の1つが開示されているにすぎず、上記(1)で引用発明に適用し得るとした、引用文献3に示唆されているドーム状のものとも異なる実施例についての記載である。そして、当該実施例は、上記(1)の判断に影響を与えるものではなく、請求人の主張を参照しても、引用発明に引用文献3に記載された発明を適用することについて、阻害要因があるとは認められない。
してみると、請求人の主張は採用できない。
(4) 小括
したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献3に記載された発明から当業者が容易に想到し得たものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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