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特許拒絶査定不服審判

2024-005471

近視の治療のためのシステムおよびプロセス

審判番号
2024-005471
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-143131
請求日
2024年04月02日
審決日
2026年08月04日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】オーハイ レチナル テクノロジー,エルエルシー
  • 【請求人代理人】弁理士法人清原国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 栗山 卓也
  • 審判官 土田 嘉一
  • 審判官 北川 大地
分類
P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F) / P18 .536-WYF(A61F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-143131「近視の治療のためのシステムおよびプロセス」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年12月13日出願公開、特開2022-184907、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)12月 5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2017年 5月 1日(US)アメリカ合衆国、2017年 6月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2019-554563号の一部を令和 4年 9月 8日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 8年 6月30日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-005471

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