特許拒絶査定不服審判
2026-003054
ステント
- 審判番号
- 2026-003054
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2025-005096
- 請求日
- 2026年02月27日
- 審決日
- 2026年08月06日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ウィルビーボート
- 【請求人代理人】堀 宏光
- 審判長/審判官
- 審判長 安井 寿儀
- 審判官 田合 弘幸
- 審判官 北川 大地
- 分類
- P18 .121-WYF(A61F) / P18 .537-WYF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2025- 5096「ステント」拒絶査定不服審判事件〔令和 8年 3月31日出願公開、特開2026- 55756、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2024年(令和6年) 9月18日を出願日とする特願2024-160645号の一部を令和 7年 1月14日に新たな特許出願としたものであって、その各請求項に係る発明は、令和 8年 7月 3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2026-003054