商標拒絶査定不服審判
2023-008664
ダイニチ
- 審判番号
- 2023-008664
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-062070
- 請求日
- 2023年05月26日
- 審決日
- 2024年01月15日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】大日コンサルタント株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人池田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .26 -WY (W35374042)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-62070拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年5月31日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月1日付け:拒絶理由通知書
令和5年1月14日受付:意見書、手続補正書
令和5年2月22日付け:拒絶査定
令和5年5月26日受付:審判請求書、手続補正書
2 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類ないし第37類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定役務については、上記1の原審及び当審の手続補正により、第35類「土地区画整理組合の運営に関する一般事務の代行(土地区画整理事業の企画・研究・調査・計画・設計・立案・指導・助言・情報の提供に関するものを除く。),市街地開発に伴う一般事務の代行(土地区画整理事業の企画・研究・調査・計画・設計・立案・指導・助言・情報の提供に関するものを除く。)」、第37類「土木工事の施工管理,建築工事の施工管理」、第40類「電子計算機による写真データの修正・合成・補正」及び第42類「建築物の設計,土木の設計,測量,地質の調査,計測器の貸与,電子計算機の貸与」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3033197号及び登録第3171695号(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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