商標拒絶査定不服審判
2026-009168
シイオオ、コ、コネクト、コネクトガーデン
- 審判番号
- 2026-009168
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2025-069786
- 請求日
- 2026年06月09日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社マリモ
- 【請求人代理人】森 義明
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 浜岸 愛
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .26 -WY (W36)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2025-69786拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和7年6月23日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和8年2月 4日付け:拒絶理由通知書
令和8年3月18日受付:意見書
令和8年4月 8日付け:拒絶査定
令和8年6月 9日 :審判請求書
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6186035号商標(以下「引用商標」という。)は、「CONNECT」の文字を標準文字で表してなり、平成30年10月17日に登録出願、第36類に属する別掲2のとおりの役務を指定役務として、令和元年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標は、別掲1のとおり、欧文字「C」を想起させる形状(濃いオレンジ色)及び円(薄いオレンジ色)からなる図形を上段に、「CONNECT」の欧文字を黒色で(「C」と「O」の文字はやや近接し、「O」の内部は、オレンジ色に着色されている。)中段に、「コネクトガーデン」の片仮名を黒色で下段に表してなるものである。
また、上段の図形部分は、欧文字「C」を想起させる形状を含むものの称呼及び観念を生じるものではなく、中段の文字部分は、「コネクト」と発音され、「つなぐ、結びつける、接続する」(「ジーニアス英和大辞典第6版」大修館書店参照)を意味する英語であり、下段の文字部分は、「コネクト」と「ガーデン」とを結合してなるものであるが、その構成全体として一般的な辞書等に掲載されている成語ではなく、特定の意味合いを直ちに理解させるものとはいい難い。
(2)そして、上段の図形部分と中段及び下段の文字部分(以下、まとめて「文字部分」という。)とは、重なることなく、視覚上分離した態様で配置されているから、図形部分と文字部分とは、それぞれが独立した印象を与えるものであって、かつ、称呼及び観念における関連性も見いだせないものであるから、それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいえないし、ほかに各構成部分を常に一体のものとしてのみ観察しなければならない特段の事情も見いだせない。
(3)一方、文字部分についてみるに、「CONNECT」及び「コネクトガーデン」の文字は、中央を揃えて、さほど間隔を空けずに近接し、まとまりよく一体的に配置されていることに加え、「CONNECT」の文字は、下段の「コネクトガーデン」の語頭の「コネクト」の文字を欧文字表記したものと無理なく理解されることから、「CONNECT」及び「コネクトガーデン」の文字を関連付けて理解し、認識し得るものである。
そうすると、本願商標の構成中の文字部分について、これに接する取引者、需要者は、中段の「CONNECT」の文字部分のみに着目するというより、むしろ文字部分全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、「CONNECT」の文字部分のみが、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえない。
(4)してみれば、本願商標の図形部分と文字部分は、それぞれが独立して自他役務の出所識別標識としての機能を発揮し得るものであるとしても、当該文字部分の構成中、「CONNECT」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で「コネクト」の称呼及び「つなぐ、結びつける、接続する」の観念をも生じるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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